【検察ユニオン】金本重徳氏の顔は逮捕前から晒し、松尾康成元事務官と中野爵喜被告はなぜ出さないのか

目次

渡辺誠氏の押収物返還と国税・検察の裏金疑惑

国税と検察が事件関係者へ向けるカメラは、どうやら誰に対しても同じように作動するものではないようです。

金本重徳氏が2026年7月23日に逮捕された際には、実名、通称、年齢、住所地、会社経歴、SNS上の写真だけでなく、逮捕の約4か月から6か月前に撮影されたと表示される顔や車両の映像まで全国へ流れました。一方、約1億3500万円の脱税と、税務調査で知り合った高齢の納税者に対する詐欺の疑いで告発された松尾康成元事務官については、主要なウェブ報道で人物像が分かる顔写真が広く使用されている状況は見当たりません。

中野爵喜被告も、最初の逮捕報道では「41歳の男」とされ、名前すら公表されませんでした。その後、起訴、再逮捕、追起訴を受けて実名報道へ変わりましたが、金本氏のように逮捕前の顔や行動を捉えた映像が繰り返し流されているわけではありません。

さらに、検察官自身の不祥事を説明する場になると、最高検察庁は写真、動画、録音、リアルタイム配信、メール送信、インターネット接続まで禁止しました。大阪高等検察庁によるパワーハラスメント問題の説明でも、カメラ撮影は認められませんでした。

外部の被疑者には逮捕前からカメラを向け、身内の不祥事では当日のカメラさえ締め出す。その一方で、中野被告は当初匿名で扱われ、渡辺誠氏の携帯電話だけが熊本国税局の査察当日に返却されたとの情報まで寄せられています。

これは、松尾元事務官や中野被告の顔を新たに晒せという話ではありません。金本氏にだけ社会的制裁を先行させ、国税職員、検察官、捜査協力者と疑われる人物には別の保護基準を適用していないかという問題です。そして、その選別の背景に、情報提供、捜査協力、私的関係、利益供与、裏金その他の不適切な接点がなかったのかを問う記事です。

顔を出す者、隠す者、証拠を返す者を誰が選んでいるのか

今回の問題を時系列で並べると、国税と検察による取扱いの差が見えてきます。

  • 金本重徳氏については、2026年1月及び3月に撮影されたと表示される映像が、7月23日の逮捕当日に複数の報道系列で使用されました。
  • 松尾康成元事務官は、約1億3500万円の脱税と詐欺の疑いで告発されましたが、主要なウェブ報道で顔写真を伴う報道は広がっていません。
  • 中野爵喜被告は、2026年5月29日の最初の逮捕時には匿名で報じられ、6月18日の起訴及び再逮捕以降に実名報道へ変わりました。
  • 最高検察庁は、検察官の不祥事を説明する記者会見で、撮影、録音、配信、メール送信、インターネット接続を禁止しました。
  • 大阪高検は、大阪地検特捜部のパワーハラスメント問題を説明する場でも、プライバシーなどを理由としてカメラ撮影を認めませんでした。
  • 検察ユニオンには、熊本国税局が他の関係者の端末や資料を長期間返還しなかった一方、渡辺誠氏の携帯電話だけは査察当日に返却したとの情報が寄せられています。
  • 中野被告が渡辺氏と連携し、「国税と検察を味方にした」「国税を潰し、その国税を使って検察を潰す」という趣旨を語っていたとされる録音及び証言が寄せられています。

一件ずつを別々に見れば、報道機関ごとの編集判断、捜査上の必要性、プライバシーへの配慮、端末解析の終了など、それぞれ何らかの説明を作ることはできるでしょう。しかし、同じ方向を向いた例外がこれだけ重なれば、偶然という一言では片付きません。

なぜ金本氏には逮捕前映像まで用意され、松尾元事務官には顔写真すら広く出ないのか。なぜ中野被告は当初匿名だったのか。なぜ検察官の不祥事では記録そのものを禁止するのか。なぜ渡辺氏の端末だけが早く返ったのか。国税と検察が同じ基準で運用したというのであれば、その基準と決裁記録を示すべきです。

金本重徳氏の逮捕前映像を、記者クラブはなぜ持っていたのか

金本重徳氏が逮捕されたのは2026年7月23日です。ところが、TBS NEWS DIGの逮捕報道では、車内にいる金本氏の映像へ「横浜市 今年1月」と表示されていました。

また、QABに掲載されたANN系の報道映像には、「横浜市・旭区 3月」と表示されています。異なる報道系列が、それぞれ逮捕の約6か月前と約4か月前に撮影されたとされる映像を保有していたことになります。

報道機関が独自取材によって金本氏を追っていた可能性はあります。逮捕後、民間の第三者から過去映像の提供を受けた可能性もあります。しかし、どちらであっても、撮影者が1月や3月の段階で金本氏を特定し、車両や所在を把握していた理由は残ります。

東京国税局又は横浜地検が、金本氏の氏名、顔、車両、居場所、査察又は捜査の状況を、記者クラブその他の報道関係者へ事前に伝えていなかったでしょうか。逮捕予定や捜査対象者に関する情報が解禁時刻付き又は非公表の背景説明として共有され、その情報を基に張り込みが行われたのであれば、これは単なる報道方針の問題ではありません。

国家公務員法第100条第1項 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

逮捕前の捜査対象、行動予定、所在などが職務上の秘密に当たるかは、情報の内容や公表状況によって判断されます。ただし、公務員が捜査上の非公表情報を選択的に外部へ流し、報道機関に対象者を撮影させていたのであれば、守秘義務と捜査の公平性が正面から問われます。

取材源の氏名を明かす必要はありません。映像が自社撮影なのか、第三者提供なのか、公的機関又はその関係者から提供されたものなのか、報道機関はその区分だけでも説明できます。国税と検察も、記者クラブへの説明記録、電話、メール、面会記録を調べれば、自らが関与したかどうかを確認できます。

巨額脱税と詐欺疑いの松尾康成元事務官には、なぜ顔がないのか

松尾康成元事務官の懲戒免職と刑事告発を伝えた報道によれば、松尾元事務官は競艇の払戻金など約3億3400万円の所得を申告せず、所得税約1億3500万円を免れた疑いを持たれています。

さらに、税務調査で知り合った高齢女性から約1億5000万円を受け取り、そのうち約85万6000円については、修正申告書に誤りがあり新たな納税が必要であるかのように装ってだまし取った疑いで、さいたま地検へ告発されたと報じられています。

約1億5000万円の全額が詐欺によって交付されたと公表されているわけではありません。しかし、税務調査で生まれた公的な接点を通じ、税務職員が納税者から巨額の資金を受け取り、税に関する虚偽説明まで利用したとされる事案の重大性は明らかです。

Xでは、ひろゆき弁護士が次のように指摘しています。

懲戒免職処分で終わる話しではありません。刑事処分相当な事件です。

当該X投稿では、被害を受けた納税者による被害届や、国税による刑事告発の必要性も指摘されています。関東信越国税局は実際に刑事告発を行ったと報じられているため、次に問われるのは、さいたま地検がどのように証拠を保全し、被害回復と刑事責任を追及するかです。

同時に、金本氏との取扱いの差も説明されなければなりません。金本氏については、逮捕前の顔、車両、居場所が分かる映像まで全国へ流れました。松尾元事務官については、国家公務員として税を取り締まる側にいながら、巨額脱税と納税者への詐欺を疑われているにもかかわらず、主要報道で同様の顔写真や過去映像は広がっていません。

松尾元事務官の顔を晒すことが正義なのではありません。金本氏に対してだけ、プライバシーと無罪推定を後回しにした理由を問うているのです。松尾元事務官の顔を出さない判断が人権への配慮なら、その人権は金本氏にも存在したはずです。

検察自身が被写体になると、カメラも録音機も締め出されます

2026年7月29日、最高検察庁は、東京地検特捜部に在籍していた元検事の不祥事について記者会見を開きました。弁護士ドットコムニュースの報道によれば、最高検は動画撮影、写真撮影、録音、リアルタイム配信、メール送信、インターネット接続を禁止しました。

説明されたのは、元検事が捜査対象だった女性と性的な関係を持ち、物品の贈与を受けていたという重大な不祥事です。最高検幹部は謝罪したと報じられていますが、その表情も一礼も撮影されず、質疑応答の原音も国民へ残されませんでした。

さらに、大阪高検によるパワーハラスメント問題の説明を伝えた報道でも、建物の出入り管理やプライバシーを理由としてカメラ撮影が認められませんでした。

金本氏の顔や車両を撮影する際には、本人と家族のプライバシーより報道の公益性が優先される。検察官の不祥事で検察幹部が説明する際には、プライバシーが会見全体を覆い、写真も原音も締め出す。この使い分けを公平と呼ぶには、検察専用の辞書が必要です。

事件関係者の個人情報を伏せ、撮影範囲を限定し、答えられない質問には答えないという方法はあります。会見後に最高検自身が音声や会見録を公開することもできます。それらを行わず、記録手段そのものを一律に禁止したのは、プライバシー保護よりも、後から検証できる記録を残したくなかったのではないかという疑念を招きます。

中野爵喜被告は当初匿名で、捜査の未来を語っていました

中野爵喜被告は、2026年5月29日の最初の逮捕報道では「41歳の男」とされ、氏名が公表されませんでした。6月18日に起訴、再逮捕された後は実名で報じられ、7月3日には別法人をめぐる税法違反事件で追起訴されたと報じられています。

実名報道や追起訴に至った現在の状況だけを見れば、中野被告が最後まで捜査機関から保護されたとはいえません。しかし、後に関係が崩れた可能性があることと、当初どのような接点や協力関係があったかは別問題です。

検察ユニオンへ寄せられた録音、LINE、関係者証言には、中野被告が渡辺誠氏と連携し、「国税と検察を味方にした」、日本で逮捕される形を利用すれば海外当局による身柄拘束を回避できる、その後に別の人物へ責任を負わせる、という趣旨を語っていたとされる内容が含まれています。

また、中野被告が「国税を潰し、その国税を使って検察を潰す」という趣旨の構想を語っていたとの情報も継続して寄せられています。正式な刑事訴訟法上の協議・合意が行われたとの公表はありませんが、法定の司法取引という名称が付いていなくても、供述協力、情報提供、他者への捜査誘導、身柄処理への配慮その他の実質的な取引がなかったかは調査できます。

中野被告の発言が全て虚勢だったのであれば、なぜ捜査の時期、対象者、逮捕後の展開を具体的に語ることができたのでしょうか。実際の捜査情報を得て誇張していたのであれば、漏洩元は誰でしょうか。当初は捜査協力者として扱われ、その後に協力関係が崩れたのであれば、誰が何を約束し、どの時点で方針が変わったのでしょうか。

実名報道と追起訴は、当初の匿名報道や「味方にした」発言を消すものではありません。むしろ、当初の協力関係が途中で破綻したという情報と整合する可能性も含め、録音、取調べ記録、協議記録、供述調書、捜査会議の決裁を確認すべきです。

渡辺誠氏の端末だけが返ったのなら、保護されたのは顔より証拠です

検察ユニオンには、熊本国税局の査察によって多数の法人や個人のPC、スマートフォン、会計資料が押収され、長期間返還されていない物がある一方、渡辺誠氏の携帯電話だけは査察当日に返却されたとの情報が寄せられています。

熊本国税局は、この返還情報について、返却日、返却理由、決裁者、データ保全の範囲を公表していません。押収目録、還付決裁、フォレンジック作業記録を開示すれば、事実関係は簡単に確認できます。

渡辺氏は、中野爵喜被告、株式会社ラストワンマイル、複数法人、M&A、投資、海外関係者、資金移動を結ぶ人物として、これまで繰り返し名前が挙がっています。その人物の端末だけが査察当日に返されたのであれば、他の押収対象者との違いを説明する必要があります。

端末の完全なフォレンジックイメージを取得し、削除データ、暗号化領域、クラウド、通信アプリ、位置情報、認証情報まで保全したうえで返したのであれば、その作業記録を示せます。事件との関連性がないと判断したのであれば、何を確認して関連性がないと判断したのかを説明できます。

反対に、十分なデータ保全を行わず、渡辺氏側へ早期返還したのであれば、通信記録、送金記録、海外関係者との接触、削除済みデータを調べる機会を、国税自身が失わせたことになります。これは財産権への配慮という美談ではなく、重要証拠を特定人物へ戻した証拠管理の問題です。

他の関係者からはPCやスマートフォンを長期間取り上げ、業務や生活へ支障を生じさせながら、渡辺氏にだけ通信手段と財産の利用を即日回復させたのであれば、それ自体が具体的な便宜です。誰が、どの理由で、その便宜を与えたのでしょうか。

渡辺誠氏と中野爵喜被告を「準反社」と呼ぶ前に、資金と人脈を調べてください

中野爵喜被告と渡辺誠氏は、中野被告がカンボジアへ移動する以前から親しい関係にあり、中野被告が長く滞在していたフィリピンを含む東南アジアで、渡辺氏がわざわざ現地まで赴き、中野被告と何度も面会していたとの情報が寄せられています。

さらに、渡辺氏が反社会的勢力に由来するとされる資金の洗浄に関与した、日本の暴力団関係者とされる人物を東南アジアの犯罪組織関係者へ紹介した、その間を取り持ったとの具体的な情報も寄せられています。

「準反社」という言葉は法律上の明確な地位を示すものではありません。重要なのは呼び名ではなく、渡辺氏が誰と会い、誰を誰へ紹介し、どの資金をどの口座又は暗号資産ウォレットへ移動させ、その結果として誰が利益を得たかです。

別媒体である「ミンナのユニオン」に掲載されたラストワンマイル労働組合の記事では、渡辺誠氏が反社会的勢力の利用を語ったとする録音、証言、会社への通知などを基に、同氏と反社会的勢力との関係が検証されています。

ミンナのユニオンに掲載されたラストワンマイル労働組合の記事を読む

今回寄せられた情報には、渡辺氏が日本の暴力団関係者とされる人物を、プリンスグループの幹部又は関係者と説明される人物へ引き合わせたとの内容も含まれています。

プリンスグループについて、米財務省は2025年10月、Prince Group Transnational Criminal Organizationとして大規模な制裁を発表しました。さらに、2026年6月にも同組織の指導者、投資家、フロント企業などへの追加制裁を行っています。

渡辺氏が実際に面会させた人物の身元、プリンスグループ内での地位、面会目的、資金移動の有無は、渡航記録、通信記録、ホテルや会食の記録、送金、暗号資産、会社経費を調べれば明らかになります。

国税と検察がこの情報を把握していなかったのであれば、東南アジアまで広がる資金と人脈を調べないまま、中野被告や金本氏だけを事件の表舞台へ出したことになります。把握していながら渡辺氏の端末を即日返却したのであれば、より重大です。

国際犯罪組織との接点を疑わせる情報がありながら、関係人物の端末を早々に返し、別の人物の顔と自宅映像を全国へ流す。それが捜査上の合理的な選択だったというなら、国税と検察は国民にも理解できる言葉で説明してください。

裏金疑惑を生んだのは、説明のない特別扱いです

現在、国税・検察と中野爵喜被告、渡辺誠氏との間に裏金又は利益供与があったのではないかという疑惑を生じさせている事情は、一つではありません。

  • 中野爵喜被告が、渡辺誠氏と連携して国税と検察を味方にしたという趣旨を語っていたとされること。
  • 中野被告が、実際の逮捕や捜査の展開を事前に知っているかのような発言をしていたとされること。
  • 中野被告の最初の逮捕が匿名で報じられ、顔写真も主要報道で広く使用されなかったこと。
  • 渡辺誠氏の携帯電話だけが、熊本国税局の査察当日に返却されたとの情報があること。
  • 渡辺氏について、反社会的勢力に由来するとされる資金の移動や、暴力団関係者と海外犯罪組織関係者との仲介を疑わせる情報が寄せられていること。
  • 金本重徳氏については、逮捕の数か月前から顔、車両、所在を撮影した映像が複数の報道系列で準備されていたこと。
  • 国税職員である松尾康成元事務官や、検察官自身の不祥事では、顔写真や会見映像が厳しく制限されていること。
  • 国税・検察が、これらの取扱いの差について統一した基準や決裁記録を公表していないこと。

公表されている資料には、鹿児島地検や熊本国税局の職員への送金記録、現金授受の映像、収賄容疑による立件は現れていません。しかし、利益供与は現金を封筒で渡す場面だけを意味しません。飲食、旅行、接待、情報提供、押収物の早期返還、捜査対象からの除外、身柄処理への配慮その他の利益も、職務との対価関係によっては重大な問題になります。

刑法第197条第1項 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

刑法第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

今回寄せられている情報が直ちにこれらの条文へ該当するという意味ではありません。問われているのは、国税・検察が、自らに向けられた利益供与疑惑を、外部の被疑者へ行うのと同じ厳しさで調べるかどうかです。

裏金や便宜供与が存在しないのであれば、口座、資産、会食、旅行、宿泊、贈答、接触、端末返還決裁、捜査協力記録を確認した第三者調査が、国税と検察の潔白を支えるはずです。記録を示さず、「適切に対応した」とだけ繰り返すなら、疑惑を拡大させているのは情報提供者ではなく、説明を避ける公権力です。

国税・検察が直ちに保全し、外部検証へ提出すべき記録

  • 金本重徳氏に関する記者クラブ説明、報道機関との連絡、メール、電話、面会及び広報資料。
  • 金本氏の逮捕前映像の撮影日時、入手日時、提供経路及び元データのメタデータ。
  • 中野爵喜被告を最初の逮捕時に匿名とした判断、実名公表へ変更した判断及び報道機関への説明記録。
  • 中野被告による供述協力、情報提供、協議、合意、身柄処理及び他者への捜査誘導に関する記録。
  • 渡辺誠氏の携帯電話に関する押収目録、返還決裁、フォレンジックイメージ、ハッシュ値、解析記録及び作業日誌。
  • 他の関係者から押収した端末や資料の返還時期、返還基準及び渡辺氏との比較資料。
  • 中野被告、渡辺氏、その仲介者と、鹿児島地検、福岡高検、熊本国税局の職員との面会、会食、旅行、贈答及び私的連絡の記録。
  • 中野被告と渡辺氏のフィリピン、カンボジアその他の東南アジアへの渡航、通信、宿泊、会社経費及び資金移動。
  • 渡辺氏と反社会的勢力、暴力団関係者、プリンスグループ関係者とされる人物との通信、面会及び送金記録。
  • 関係する公務員及びその親族、関係法人について、不自然な資産増加、入金、債務免除、旅行、飲食又は贈答がなかったかを確認できる資料。

最高検・鹿児島地検・横浜地検・各国税局・報道機関への公開質問

  1. 横浜地検又は東京国税局は、2026年1月又は3月以前に、金本重徳氏の氏名、顔、車両、住所、所在、査察又は捜査の状況を報道機関へ伝えましたか。
  2. TBS及びANN系列が使用した金本氏の逮捕前映像について、捜査情報漏洩の有無を確認する内部調査を実施しましたか。
  3. TBS及びANN系列は、当該映像を自社で撮影したのか、第三者から提供されたのか、公的機関又はその関係者から提供されたのかを、取材源の氏名を明らかにしない形で回答できますか。
  4. 国税・検察は、実名、顔写真、逮捕前映像、住所及び会社経歴を報道機関へ提供する際、どのような統一基準を適用していますか。
  5. 松尾康成元事務官について、関東信越国税局は報道機関へどのような写真、映像、経歴及び処分資料を提供しましたか。
  6. さいたま地検は、松尾元事務官に関する約1億3500万円の所得税法違反疑い、約85万6000円の詐欺疑い、約1億5000万円の金銭授受について、どのような証拠保全と被害回復を進めていますか。
  7. 最高検は、不祥事会見で撮影、録音、配信、メール送信及びインターネット接続を全面禁止した具体的な規程と必要性を明らかにしてください。
  8. 大阪高検は、パワーハラスメント問題の説明で、撮影を禁止しなければ保護できなかった具体的な個人情報と、撮影範囲を限定する方法では不十分だった理由を示してください。
  9. 鹿児島地検又は熊本国税局は、中野爵喜被告の最初の逮捕時に氏名を公表せず、その後に実名公表へ変更した判断基準を明らかにしてください。
  10. 中野被告との間で、供述協力、他者に関する情報提供、協議・合意、身柄処理への配慮その他の取決めを行いましたか。
  11. 中野被告が「国税と検察を味方にした」「国税を潰し、その国税を使って検察を潰す」という趣旨を語ったとされる録音、LINE及び証言を入手し、真正性を確認しましたか。
  12. 中野被告が捜査の時期、対象者及び身柄処理を事前に語れた背景について、捜査情報漏洩又は内部協力者の存在を調査しましたか。
  13. 熊本国税局の査察で、渡辺誠氏の携帯電話が査察当日に返却されたとの情報は事実ですか。返却日、返却理由及び決裁者を明らかにしてください。
  14. 渡辺氏の端末を返却する前に、削除データ、暗号化領域、クラウド、通信アプリ及び位置情報を含む完全なフォレンジックイメージを取得しましたか。
  15. 他の法人又は個人の端末や資料が長期間返還されなかった場合、渡辺氏の端末だけを早期返還した基準の違いを説明してください。
  16. 中野被告、渡辺氏又はその仲介者と、熊本国税局、鹿児島地検、福岡高検の職員との間に、職務外の面会、会食、贈答、旅行、宿泊、金銭授受又はその他の利益供与がなかったか調査しましたか。
  17. 中野被告と渡辺氏がフィリピン、カンボジアその他の東南アジアで面会していたとされる情報について、渡航、通信、送金、宿泊及び会社経費を確認しましたか。
  18. 渡辺氏が反社会的勢力に由来するとされる資金の移動に関与したとの情報について、口座、法人、暗号資産及び送金先を調査しましたか。
  19. 渡辺氏が日本の暴力団関係者とされる人物を、プリンスグループの幹部又は関係者と説明される人物へ引き合わせたとの情報を把握していますか。
  20. 同情報について、警察庁、犯罪収益対策部門、米国その他の外国当局へ照会し、相手方の身元、面会目的、送金及び暗号資産の関係を確認しましたか。
  21. 鹿児島地検、福岡高検又は熊本国税局の職員が、中野被告、渡辺氏又はその関係者から利益を受けていなかったか、組織外の専門家による調査を実施しますか。
  22. 金本重徳氏、中野爵喜被告、渡辺誠氏、松尾康成元事務官及び検察官の不祥事について、実名、写真、映像、押収物返還及び捜査情報提供に適用した基準を比較可能な形で公表しますか。

検察ユニオンが求める措置

  1. 金本重徳氏の逮捕前映像について、撮影、入手、記者クラブ説明及び公的機関からの情報提供の有無を調査し、取材源個人を特定しない形で結果を公表すること。
  2. 国税・検察と報道機関の間の連絡、面会、電話、メール、広報資料、非公表説明及び解禁時刻付き情報の記録を保全すること。
  3. 被疑者、被告人、国税職員、検察官又は捜査協力者という立場によって恣意的に変わらない、実名、写真、映像及び捜査広報の統一基準を公表すること。
  4. 検察不祥事の記者会見では、第三者の個人情報へ配慮しながら、原則として写真、動画、録音及びインターネット配信を認めること。
  5. 中野爵喜被告による供述協力、情報提供、身柄処理及び他者への捜査誘導について、捜査機関から独立した第三者が検証すること。
  6. 渡辺誠氏の端末返還について、返還決裁、データ複製、解析範囲、他の押収物との比較を、独立したデジタルフォレンジック専門家へ提出すること。
  7. 中野被告、渡辺氏、その仲介者と、熊本国税局、鹿児島地検、福岡高検の職員との私的接触及び利益授受の有無を、外部委員を過半数とする調査委員会で検証すること。
  8. 渡辺氏をめぐる反社会的勢力との関係、海外面会、資金移動及びプリンスグループ関係者とされる人物との接触情報を、国内外の関係機関と連携して確認すること。
  9. 関係する口座、資産、贈答、会食、旅行、宿泊、会社経費、暗号資産及び通信記録を適法な手続で保全し、捜査関係者への利益供与の有無を検証すること。
  10. 調査結果について、捜査上の秘密と第三者の個人情報を必要最小限に除き、確認資料、認定事実、判断基準及び再発防止策を公表すること。

被疑者の顔を増やすのではなく、公権力の顔を隠さないでください

検察ユニオンが求めているのは、松尾康成元事務官や中野爵喜被告の顔を新たに全国へ晒すことではありません。金本重徳氏へ向けたのと同じ無罪推定、同じプライバシーへの配慮、同じ抑制を、全ての人物へ平等に適用することです。

金本氏の顔、車両、所在、逮捕前映像を全国へ流すほどの公益性があったというのであれば、その判断基準と入手経路を説明してください。松尾元事務官の顔を出さないことが人権への配慮であるなら、その配慮を金本氏にも適用すべきでした。検察官の不祥事会見で撮影や録音を禁止するのであれば、被疑者の逮捕前映像だけが必要だった理由を示すべきです。

そして、中野爵喜被告が本当に「国税と検察を味方にした」と語り、渡辺誠氏の端末だけが早期に返還され、両氏をめぐる反社会的勢力、海外犯罪組織及び資金移動の情報が十分に調べられていないのであれば、裏金や便宜供与を疑うのは突飛な陰謀論ではありません。国税と検察自身が積み上げた、説明のない特別扱いから生まれる当然の疑問です。

裏金が存在しないのであれば、接触記録、口座、資産、贈答、端末返還決裁及び捜査協力記録が、その疑惑を終わらせます。記録を示さず、「適切だった」「必要だった」「プライバシーのためだった」と結論だけを並べることは、潔白の証明ではありません。

金本氏の逮捕前映像を半年も前から用意できた捜査機関と記者クラブが、自分たちの判断記録だけは用意できない。そのような運用は、捜査でも報道でもなく、誰を悪役として前へ出し、誰を舞台裏へ残すかを決める演出です。

公権力のカメラは、外部の人間を晒すためだけにあるのではありません。国税と検察が自らの腐敗を疑われたときこそ、そのカメラを自分たちへ向け、顔、判断、記録、金の流れを国民へ示してください。

国税ユニオンと検察ユニオンはこちらから

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