金本重徳氏のエンジェル税制事件。逮捕された投資家と、名前の出ない指南役。
第一稿

第二稿

第三稿

第四稿

第五稿

検察は具体的な条文の違反も挙げられず、否認・悪用と連呼するだけ。
「最強の捜査機関」「政権の守護神」と称される検察は、否認できる環境すら提供できない組織と言える。
どの条文に違反してるかの根拠すら示せないから起訴に振り切れず、検挙の母数が少ない。
日本の検察に対する世界からの評価は、有罪率の高さや長期間の身柄拘束を理由に、自白頼みの人質司法やガラパゴス的であるとされ、厳しい批判が寄せられている。
国民の血税で活動し圧倒的な権限を持たされている検察がこれでは、円安は加速するばかりだろう。
「普通に考えて東京国税局ではない」では調査にならない
検察ユニオンは、金本重徳氏に対する東京国税局の査察と、その後の横浜地方検察庁による捜査について、手続面から重大な問題を提起します。
関係者の説明によれば、東京国税局の調査は、体調不良を繰り返し訴えていた金本重徳氏に対し、午後11時を超え、深夜1時を回るまで続けられました。
その後も、東京国税局査察部の中村英人氏による執拗な電話連絡、家族や社員への連絡、車両による尾行が行われたとの申告があります。
さらに、東京国税局が押収したクレジットカードについて、押収後に不正利用が発生したとの情報があります。
この点を問い合わせたところ、中村英人氏からは、「普通に考えて、金庫で厳重に保管しているから当局ではない」との趣旨の説明があったとされています。
普通に考えて。
この便利な言葉で、押収物管理の調査は終了するのでしょうか。
国税の「普通」が、一般社会の普通と一致しているかは、これまでの情報漏洩や押収物管理を見ても、慎重に確認する必要がありそうです。
金本重徳氏への調査は深夜1時を超えた
検察ユニオンが把握する情報では、2025年10月9日に行われた東京国税局の調査は、午後11時を過ぎ、さらに深夜1時を超えて続けられたとされています。
金本重徳氏は、海外事業への対応で日中から多忙であり、体調不良であることを調査中に繰り返し伝えていたとのことです。
それでも調査は継続されました。
調査終了後、金本重徳氏は精神的・身体的な不調が悪化し、医療機関の診察を受けたとされています。
本件の調査が通常の税務調査だったのか、裁判官の令状に基づく犯則事件調査だったのかによって、適用される法的枠組みは異なります。
通常の質問検査権に基づく任意調査なのであれば、体調不良の人物を深夜まで拘束するような運用の任意性が問われます。
令状に基づく犯則調査なのであれば、どの権限により、どの必要性から、深夜1時まで事情聴取を続けたのかを説明すべきです。
深夜まで続ければ正しい供述が得られるのか
疲労、体調不良、睡眠不足が重なった状態では、記憶、判断、説明能力が低下します。
その状態で得た発言について、後から「本人が認めた」「説明できなかった」と評価することは、公平ではありません。
真相を知りたいのであれば、相手が冷静に回答できる時間と方法を選ぶべきです。
深夜まで粘った時間の長さは、捜査の質を意味しません。
むしろ判断力が著しく低下した状況下での発言に証拠能力を認めるべきではないでしょう。
中村英人氏による電話と尾行は「普通」の査察なのか
関係者からは、東京国税局査察部の中村英人氏が、金本重徳氏本人だけでなく、家族、社員、取引関係者へ繰り返し電話を行ったとの申告があります。
また、特定車両による尾行が確認され、警察へ相談したとの情報も寄せられています。
査察調査では、対象者の行動確認や関係者への調査が必要な場合もあるでしょう。
しかし、必要な調査と、心理的に追い詰める監視・威圧は区別されなければなりません。
誰の承認で。
どの期間。
何回。
何を確認する目的で。
どの車両と職員を使用したのか。
これらを記録していなければ、適正な公権力の行使だったかを検証できません。
東京国税局が押収したクレジットカードの不正利用
検察ユニオンには、東京国税局が押収したクレジットカードについて、押収後に不正利用が行われたとの情報が寄せられています。
不正利用が発生した時間に、カードは誰の管理下にあったのでしょうか。
カード番号、有効期限、セキュリティコードを記録・閲覧できた人物は誰でしょうか。
現物が本当に金庫にあったとしても、番号情報が複写、撮影、記録されていれば、不正利用は可能です。
「金庫に入っているから国税ではない」という説明は、現物の所在しか説明していません。
カード情報へのアクセス、複写、撮影、利用履歴を調べなければ、原因調査にはなりません。
「普通に考えて国税ではない」は調査結果ではない
関係者の説明によれば、中村英人氏は、不正利用について、「普通に考えて、金庫で厳重に保管しているから当局ではない」との趣旨を述べたとされています。
普通に考えた。
それは結構です。
しかし、国税局に求められているのは、普通の感想ではなく、記録に基づく調査です。
金庫の入退室記録。
押収物の出納簿。
カード情報を閲覧した職員。
撮影・複写の有無。
不正利用の日時、加盟店、端末、IPアドレス。
カード会社への照会。
これらを確認した上で「当局ではない」と結論付けたのでしょうか。
何も調べず、「普通に考えて違う」と回答したのであれば、それは国税局の普通が、一般社会の調査という言葉から大きく離れていることを示します。
馬見塚メモを漏らした組織の「普通」は信用できるのか
熊本国税局、鹿児島地検、福岡高検の捜査方針を含むとされる「馬見塚メモ」は、実際の逮捕以前から多方面へ流通していたとの指摘があります。

また、国税に限らず、鹿児島地検の担当検事名や呼出内容を記載した書面も外部へ流通し、最近でも大きな社会問題に発展しています。
他の検察庁では、検察審査員の氏名を記載した内部文書が外部へ送付される事件も発生しています。
そのような実績を持つ国税・検察組織が、「普通に金庫へ入れているから大丈夫」と説明しても、それだけで国民が安心できる時代ではありません。
普通に管理していた。
普通に考えれば漏れない。
普通に考えれば職員ではない。
その「普通」が守られていないから、情報漏洩と押収物管理が問題になっているのです。
診断書が出た後も電話を続けたのか
関係者によれば、金本重徳氏側は、健康状態の悪化を理由として、連絡を代理人または書面に限定するよう求めていたとされています。
それにもかかわらず、本人への直接電話が繰り返されたとの申告があります。
捜査機関が、代理人を通じた書面回答では不十分だと考える場合、その理由を説明すべきです。
電話でなければ確認できない事項は何か。
対面でなければ取得できない情報は何か。
書面では困る理由は何か。
「国税の運用だから」という内部事情だけで、医師の指示や本人の健康を無視することはできません。
横浜地検の小林検事は金本重徳氏を孤立させようとしたのか
関係者の説明によれば、横浜地検の小林検事は、金本重徳氏が親しくしている知人について、「もう付き合わない方がいい」といった趣旨の発言を取調べ時に繰り返したとされています。
当該知人が証拠隠滅に関与している。
逃亡を助けようとしている。
供述を合わせている。
そのような具体的根拠があるなら、捜査上の注意として説明できるでしょう。
しかし、具体的根拠を示さず、被疑者と周囲の人間関係を切断しようとするのであれば、心理的に孤立させ、検察の筋書きだけを受け入れさせる手法ではないかとの疑いが生じます。
株式会社ラストワンマイル代表取締役会長兼CEO・渡辺誠氏も、他者を周囲から孤立させ、関係者を敵と味方に分け、服従を求める手法を好んでいたとの複数の申告があります。
検察官と上場会社経営者が同じ心理的手法を使っているのであれば、偶然なのか、情報や手法の共有があったのか、検証されるべきです。
「誰でもできる」と語った小林検事へ
小林検事は、本件の仕組みについて「こんなの誰でもできる」といった趣旨の発言をしたとされています。
普通に考えて、誰でも22億円を超える株式売却益を得られるわけではありません。
普通に考えて、誰でも数十億円規模のスタートアップ投資を実行できるわけでもありません。
普通に考えて、資本政策、増資、貸付け、M&A、国際事業を同時に扱える人も限られます。
小林検事のいう「誰でも」は、横浜地検の庁舎内だけに存在する一般人なのでしょうか。
それとも、民間の取引規模や資金調達を理解しないまま、言葉だけで取引を軽視したのでしょうか。
東京国税局への公開質問
- 2025年10月9日の調査は、通常の質問検査権に基づく調査ですか、それとも令状に基づく犯則事件調査ですか。
- 適用した具体的な法令と権限を明らかにしてください。
- 調査を深夜1時以降まで続けた必要性は何ですか。
- 金本重徳氏の体調不良を、いつ、誰が把握しましたか。
- 休憩、中断、医療機関受診の意思を確認しましたか。
- 極度の疲労状態で得た発言を、供述として利用していますか。
- 中村英人氏による本人、家族、社員への電話回数、日時、目的を記録していますか。
- 車両による尾行を実施しましたか。
- 実施した場合、承認者、期間、目的、使用車両を明らかにできますか。
- 押収したクレジットカードの不正利用について内部調査を行いましたか。
- カード会社へ、利用日時、加盟店、端末、IPアドレス等を照会しましたか。
- 金庫の入退室記録と押収物出納記録を確認しましたか。
- カード情報を撮影・複写・閲覧した職員を特定しましたか。
- 何も調査せず「普通に考えて当局ではない」と回答したのであれば、その「普通」の根拠は何ですか。
- 診断書と代理人選任後も、本人へ直接電話を続けた理由は何ですか。
- 書面ではなく電話・対面でなければならない法的根拠を示せますか。
横浜地方検察庁・小林検事への公開質問
- 金本重徳氏へ、特定の知人と「もう付き合わない方がいい」と発言しましたか。
- 発言した場合、その知人が証拠隠滅または逃亡へ関与すると判断した根拠は何ですか。
- 具体的根拠を示さず、金本重徳氏を周囲から孤立させようとした事実はありませんか。
- 「こんなの誰でもできる」と発言しましたか。
- 発言した場合、誰でも実行できると評価した取引規模、資産、信用力の基準を示してください。
- エンジェル税制のどの法的要件に違反すると、取調べで具体的に説明しましたか。
- 金本重徳氏が行った反論に、どの条文と証拠で回答しましたか。
- 取調べの録音・録画を全て保全していますか。
- 弁護側へ、取調べ映像、供述調書、制度解釈に関する資料を開示しますか。
- 東京国税局による深夜調査、尾行、押収物管理の問題を把握した上で逮捕しましたか。
- 違法または不適切な手続で得られた証拠が含まれていないか確認しましたか。
「普通に」調べて、「普通に」答えてください
検察ユニオンが求めていることは、特別なことではありません。
普通に押収物を管理してください。
普通にカードの不正利用を調べてください。
普通に体調不良の人へ配慮してください。
普通に具体的な質問を書面で示してください。
普通に法律の条文を説明してください。
普通に反対証拠も確認してください。
普通に取調べの記録を残してください。
そして、普通に回答してください。
「普通に考えて当局ではない」は、普通の調査結果ではありません。
国家機関には、一般市民の感想より高い水準の説明が求められます。
東京国税局と横浜地検には、自分たちの普通を押し付ける前に、法令、記録、証拠に基づく普通の行政と普通の捜査を行うよう求めます。



