齊藤悟志氏と中野爵喜被告が「合法」と保証したエンジェル税制
金本重徳氏は、エンジェル税制の専門家ではありません。
一方、金本重徳氏へ株式会社Nへの投資を勧めたとされる齊藤悟志氏は、公認会計士です。公開されている略歴によれば、旧新日本監査法人、現在のEY新日本有限責任監査法人に在籍し、内閣府への出向経験を持ち、株式会社ラストワンマイルでは経営企画室長として上場準備に関与しました。
さらに中野爵喜被告は、コンサルティング、税務、助成金、M&A、資金調達について、自らを国家機関にも負けた事が一度も無い専門家であると周囲へ語っていたとの情報があります。
検察ユニオンへ寄せられた複数の情報によれば、この二人が、金本重徳氏へ株式会社Nを紹介しました。
齊藤悟志氏は、公認会計士として、株式会社Nへの出資はエンジェル税制の要件を満たし、合法的に税負担を軽減できると説明した。
中野爵喜被告は、自ら中小企業庁、東京都、鹿児島県、税務署へ繰り返し確認してきた記録を示した。
齊藤悟志氏は、契約や振込みの手続も主導し、金本重徳氏による多額の送金時に同席または関与したとの情報があります。
この状況で、エンジェル税制の専門家ではない金本重徳氏に、なぜ「脱税だと知りながら実行した」という故意が成立するのでしょうか。
専門家を信頼したから自動的に無罪になるわけではありません。しかし、故意を認定するなら、専門家と行政の説明を信じながら、それでもなお違法だと認識していた証拠が必要です。
齊藤悟志氏は公認会計士として何を保証したのか
検察ユニオンへ寄せられた情報では、齊藤悟志氏は、株式売却益その他の多額の所得を得た資産家に対し、株式会社Nへの出資を積極的に勧めていました。
株式会社Nを、エンジェル税制を利用する投資先として、関係者間で「エンジェルボックス」と呼んでいたとの情報もあります。
齊藤悟志氏は、出資者に対して、自分は公認会計士であり税務・会計の専門家であること、株式会社Nへの出資は制度要件に適合すること、申請や振込みも自ら主導するので安心してよいことを説明していたとされています。
公認会計士という国家資格。
監査法人での勤務経験。
内閣府への出向経験。
上場会社の経営企画室長という経歴。
これらを持つ人物から「合法である」「専門家として間違いない」と説明されれば、一般の投資家がその判断を信頼することは、むしろ自然です。
横浜地検が金本重徳氏の故意を認定するのであれば、齊藤悟志氏が実際に何を説明したのかを、最優先で確認すべきです。
中野爵喜被告が投資家へ示した「中野メモ」
検察ユニオンが確認した報告書によれば、中野爵喜被告は、エンジェル税制の取扱いについて、2019年9月から2023年9月までの約4年間、中小企業庁、東京都、鹿児島県、複数の税務署へ反復して照会していました。
照会方法は電話だけではありません。行政窓口への直接訪問、確認申請原本の提出、司法書士を交えた確認、担当者・庁の長・制度所管庁への書面送達まで行ったと記録されています。
報告書上の照会・確認は、延べ20件を超えます。
2019年9月4日――中小企業庁へ第三者割当増資を照会
中野爵喜被告は、出資後に第三者割当増資を行い、資本構成が変動した場合にもエンジェル税制を適用できるか、中小企業庁へ直接問い合わせたとされています。
中小企業庁が「なかなか無いケース」として持ち帰った後、次の回答をしたと記録されています。
「11月1日以降であれば問題なさそうです。5,000万円増資後は合計203株になるので、新たに新株を発行して204以上となるのはOK」
2021年12月13日――東京都と所轄税務署へ海外転出を照会
投資後、同一年内に投資家が海外へ転出した場合の取扱いについて、東京都の担当窓口へ問い合わせたところ、報告書には次の回答が記録されています。
「都担当については、基本的に問題ないと思います」
さらに、個人の申告・納税については税務署の管轄であるとの案内を受け、同日中に所轄税務署へ確認しています。
税務署からは、納税管理人の届出を行えば、通常どおり翌年3月15日までに申告できるとの回答を得たとされています。
2021年12月21日・22日――福岡と鹿児島へ対面確認
中野爵喜被告は、電話回答だけで確認を終えず、福岡の税務署担当者を訪問し、さらに鹿児島でも同様の論点を確認したと記載されています。
東京都、所轄税務署、福岡、鹿児島という複数系統へ、同じ制度論点を重ねて確認したことになります。
2022年2月14日――東京都の仮審査を指摘事項なしで通過
東京都エンジェル税制支援事務局による仮審査について、次の連絡が記録されています。
「エンジェルの仮審査が指摘事項なくクリアしました。本申請に移ります」
2022年3月1日――詳細チェックの指摘は書式上の一点のみ
電子ファイルによる第1段階の詳細チェックでは、確認申請日欄を空欄にするという書式上の一点だけが指摘されたとされています。
企業要件、払込み、株式関係その他の実体的要件について、疑義は示されなかったというのが報告書の内容です。
2022年11月――東京都担当者が一時的に取下げを要求
報告書は、肯定的な回答だけを並べているわけではありません。
2022年11月頃、東京都エンジェル税制支援事務局の担当責任者から、企業要件に適合しないとして、申請を取り下げるよう求める見解が示されたと記録されています。
会社側はこの判断を受け入れず、制度所管庁である中小企業庁へ、全要件を照会するよう東京都へ求めました。
2022年11月30日――東京都が中小企業庁へ正式照会
東京都は、株式譲渡だけでなく、他の要件も含めて中小企業庁へ照会したとされています。
その際、東京都側は、従前の確認方法について、担当部門だけでなく国へ判断を仰ぐ必要があると説明したと記録されています。
2023年2月24日――東京都が「外部出資要件に問題ない」と回答
中小企業庁への照会後、東京都エンジェル税制担当は、次のように回答したと記録されています。
「譲渡がなくても代表者の持ち株比率は83.8%であり、譲渡があってもなくても外部出資要件としては問題ないと考えている。この点は従前から伝えている内容である」
一度示された否定的な判断は、制度所管庁への照会後、維持されなかったことになります。
2023年7月20日――鹿児島県エンジェル税制事務局へ直接訪問
中野爵喜被告は、関係者へ次の連絡をした上で、鹿児島県の窓口へ直接赴いたとされています。
「ちょっと、いまエンジェル税制窓口におりますので、少々お時間くださいませ」
訪問後、本件の取扱いは関係法令等に照らして問題がないとの回答を得たと、出資者側へ報告したと記録されています。
2023年9月――エンジェル税制だけを目的に鹿児島県へ再訪
2023年9月22日、中野爵喜被告は、次の連絡をしたとされています。
「来週は、エンジェルのみで日帰りで行き、次週行くことになりそうですので、自分で安い飛行機を手配させて頂きます」
中野爵喜被告は、エンジェル税制の確認だけを目的に、航空機で鹿児島を日帰り訪問し、同様に問題がないとの回答を得たと報告しています。
金本重徳氏は何を見せられ、何を信じたのか
検察ユニオンは、報告書に記載された行政回答が、実際の担当者によって全てそのまま述べられたと独自に確定したものではありません。
行政側の電話記録、訪問記録、メール、録音、提出書面と照合する必要があります。
しかし、金本重徳氏その他の出資者が、これらの記録を見せられたこと自体は、故意を判断する上で極めて重要です。
公認会計士・齊藤悟志氏が「合法」と保証する。
中野爵喜被告が、4年間・20件以上の行政照会記録を示す。
東京都の仮審査は指摘なしで通過する。
増資登記が行われ、株式も発行される。
これらを信じた投資家に対し、「実は脱税だと知っていたはずだ」と認定するのであれば、横浜地検は、投資家だけが知っていた隠れた事実を示す必要があります。
専門家の助言は免罪符ではないが故意を判断する重要証拠
専門家から適法だと言われたからといって、どのような行為も免責されるわけではありません。
金本重徳氏が、齊藤悟志氏や中野爵喜被告へ重要な事実を隠していた。
行政へ提出した書類に虚偽があることを知っていた。
最初から資金を戻す密約に参加していた。
そのような証拠があれば、専門家の助言を受けた事実だけで故意は否定されません。
一方、金本重徳氏が全てを開示し、専門家と行政の回答を信頼して出資したのであれば、同氏を共犯者とする前に、虚偽の説明をした者を捜査すべきです。
横浜地方検察庁・東京国税局への公開質問
- 齊藤悟志氏が、金本重徳氏へ株式会社Nへの出資は合法であると説明した事実を確認しましたか。
- 齊藤悟志氏が、契約、確認申請、振込みを主導した事実を確認しましたか。
- 金本重徳氏の振込み時に、齊藤悟志氏が同席または関与した証拠を確認しましたか。
- 「中野メモ」と行政照会報告書を押収・受領していますか。
- 報告書に記載された延べ20件以上の照会を、各行政機関へ照合しましたか。
- 虚偽または誇張と確認された行政回答は、具体的にどれですか。
- 行政回答が記録どおりだった場合、金本重徳氏の故意をどの証拠で認定したのですか。
- 金本重徳氏が、齊藤悟志氏・中野爵喜被告へ隠していた重要事実はありますか。
- 最初から資金を戻す合意へ金本重徳氏が参加した直接証拠はありますか。
- 専門家と行政を信頼した投資家である可能性を検討しましたか。
齊藤悟志氏への公開質問
- 金本重徳氏へ、株式会社Nへの出資はエンジェル税制上適法であると説明しましたか。
- 公認会計士として「間違いない」との趣旨を述べましたか。
- 契約、行政確認、振込みを自ら主導すると説明しましたか。
- 振込みに同席または関与しましたか。
- 株式会社Nの事業実態、財務、資金使途を確認しましたか。
- 中野メモに記載された行政回答の真正性を確認しましたか。
- 出資後の資金移動を事前に把握していましたか。
- 出資者から報酬、紹介料、成功報酬その他の利益を受けましたか。
- 横浜地検・東京国税局へ、金本重徳氏の故意を示す情報を提供しましたか。
中野爵喜被告への公開質問
- 中野メモに記載した行政照会は、全て実際に行いましたか。
- 行政側の回答を、正確に出資者へ伝えましたか。
- 都合の悪い回答や条件を省略していませんか。
- 株式会社Nの事業実態と資金使途を、金本重徳氏へ正確に説明しましたか。
- 出資後に資金を移動させる計画を、事前に説明しましたか。
- 金本重徳氏を脱税の首謀者として、横浜地検・東京国税局へ供述しましたか。
- 自らの責任を軽減するため、出資者へ責任を転嫁していませんか。
金本重徳氏が素人だったことを利用したのは誰なのか
金本重徳氏は、企業経営と投資の経験を持つ人物です。
それでも、エンジェル税制の法令、行政審査、会社法上の増資、税務上の控除について、公認会計士や制度を設計した人物より詳しいとは限りません。
資産があるから、専門家に騙されない。
投資額が大きいから、制度の違法性を知っていた。
その推論は成立しません。
横浜地検が立証すべきなのは、金本重徳氏が金を持っていたことではなく、齊藤悟志氏と中野爵喜被告の説明が虚偽であることを知っていたという事実です。
それを示せないのであれば、事件名は「エンジェル税制悪用事件」ではなく、「公認会計士と行政確認を信じた投資家を逮捕した事件」へ変わりかねません。



