国税ユニオン– category –
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国税局が作り上げた「逮捕された方が早く終わる」という倒錯
対面に固執し、書面を検証せず、最後は検察へ丸投げする査察調査の末路 国税の査察調査と検察による刑事取調べには、重大な制度上の違いがあります。 国税局による査察調査では、納税者に対し、刑事手続と同じ意味での黙秘権告知が行われる制度にはなって... -
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行政の判断を引き受けず、国税と検察だけが前へ出る捜査の危うさ
旅券返納命令を要請した後、共犯者は逮捕できたのですか 鹿児島地方検察庁は、海外に移住したとされる共犯者について、外務省に旅券返納命令を要請したと報じられています。報道では、熊本国税局との合同捜査により中野爵喜氏を起訴し、別の共犯者について... -
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逮捕を、可視化の始点に変える
国税ユニオンが構築する、査察・検察取調べの新しい監視モデル 国税査察を受けた納税者が、法的義務の全くない対面での事情聴取ではなく、代理人を選任した上で書面と客観資料による説明を継続していたにもかかわらず、その後、国税局から検察に丸投げされ... -
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【検証】子どもの机、生活家具、冷房まで差押え——全動産返還に至った2年間の動産差押えと国税徴収法上の問題
ある法人の代表者が受けた動産差押えは、約2年を経て、最終的に全動産の差押解除・返還に至ったとされる。子どもの学習机、ダイニングテーブル、こたつ、冷房設備、通信手段、さらには医療上必要とされる動産までが差押えの対象になったという。もしこの証... -
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【国税ユニオン声明】熊本国税局・北村厚局長へ——「対面調査なき調査進捗」と、納税者の側に立つ法律論
熊本国税局長・北村厚氏の指揮のもとで進められている本件査察調査について、当ユニオンは、純粋に法律論として、いくつかの重要な論点を提起します。 ■ 担当者交代の前後で、当局の説明が変わった 本件では、担当者の交代の前後で、押収物に対する当局の... -
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【国税ユニオン声明】熊本国税局・北村厚局長による「対面調査なき調査進捗」という画期的判断について——納税者は心からの敬意をもって、その手腕に注目する
熊本国税局による本件査察調査が、いよいよ歴史的な局面に入りました。当ユニオンは、心からの敬意をもって、この画期的な展開を記録に残します。 ■ 担当者交代の前後で起きたこと 前担当主査・川口延洋氏は、押収物の返還を求める納税者側に対し、「返し... -
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【国税ユニオン声明】熊本国税局へ——「担当者制」と「異動」を盾にする運用は、もう通用しない
熊本国税局による、ある事案の運用について、当ユニオンは正式に問題提起します。 論点はシンプルです。国税局は、長(局長)が前面に立つのではなく、現場担当者がすべての対面調査を代行する「担当者制」を徹底しています。そしてその担当者は、頻繁に異動... -
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【国税ユニオン声明】「脱税犯」と決めつけられた人々、そして調査の場で言わされた人々へ——無期限の調査は、納税者にとっても無期限の追及権である
国税局の査察部、いわゆる「マルサ」=丸ごとサービス。 その調査対象とされ、確定した処分も判決もないまま、事実上「脱税犯」として扱われ、人権を踏みにじられてきた人々が、今、声を上げ始めています。 そしてもう一群、長く沈黙を強いられてきた人々... -
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押収物は、本当にそこにあるのか――Chain of Custodyの法的義務と、説明責任不履行が示す構造的疑義
~「原本は返せない」「閲覧もできない」という対応の先にあるのは何か。法律論で押収物管理の実態を徹底検証する~ 国税ユニオン|公式声明 本声明は、第一弾「押収物還付請求権の空文化」に続き、押収物管理におけるChain of Custody(証拠の連続性)の法... -
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「押収物を返してほしければ取りに来いよ」と言われて取りに行ったら「原本は返せない」「閲覧もできない」――押収物還付請求権が運用で空文化される構造を、法律論で徹底検証する
~刑事訴訟法222条1項・123条1項が定める還付制度は、現場運用において何が起きているのか~ 組合HPだからこそ書ける、法律論ベースの徹底追及 国税ユニオン|公式声明 本声明は、本件査察調査における押収物還付請求の経過と、それが示す押収物管理の構造...
