対面に固執し、書面を検証せず、最後は検察へ丸投げする査察調査の末路
国税の査察調査と検察による刑事取調べには、重大な制度上の違いがあります。
国税局による査察調査では、納税者に対し、刑事手続と同じ意味での黙秘権告知が行われる制度にはなっていません。
一方、刑事事件として検察官の取調べを受ける被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないことが告げられます。
身柄を拘束されている被疑者は、取調べのために出頭すること自体を拒めない場合がある一方、質問に対して供述しないことはできます。
つまり、国税局の査察調査は、身体拘束を伴わない段階で広範な説明を求めながら、刑事取調べのような明確な黙秘権告知を前提としていません。
これに対し、検察による取調べは、逮捕・勾留によって身体的自由を制約する一方、被疑者には黙秘権が保障されています。
この二つの制度をつなぐ国税局と検察庁の運用が不適切であれば、極めて倒錯した結果が生じます。
それは、納税者から見て、国税局に長期間説明を続けるよりも、検察へ事件を送られ、黙秘権のある刑事手続へ移行した方が、対応範囲と期間が明確になる・有利になるという逆転現象です。
本来、絶対に生じさせてはならない逆転です。
対面でなければ調べないという国税局
国税庁自身は、査察調査を、証拠資料の収集、要件事実の認定及び法令の解釈適用を含む一連の行為と位置付けています。
調査とは、納税者を椅子に座らせ、口頭で質問することだけではありません。
帳簿、契約書、電子データ、送金記録、関係者の回答、行政照会、役務提供資料及び納税者から提出された書面を検討し、事実関係を認定することも、当然に調査です。
国税庁の通達も、質問検査を一切伴わない内部処理によって調査が進められる場合があることを前提としています。国税当局による調査は、法令上、「対面でなければ成立しないもの」ではありません。
それにもかかわらず、熊本国税局及び東京国税局が、納税者から書面、資料及び説明が継続的に提出されているのに、「対面でなければ調査をしない」という運用を実質的に採用していたのであれば、調査を止めたのは納税者ではありません。
国税局自身です。
納税者が対面での供述を拒んでも、契約書を読むことはできます。
送金記録を確認することもできます。
電子データを解析することもできます。
関係行政機関へ照会することもできます。
書面で具体的な質問を行い、回答を求めることもできます。
提出された主張と客観的証拠を一項目ずつ照合することもできます。
これらを行わず、「対面で話さないから調査できない」とするのであれば、それは調査手法の限界ではありません。
国税局が自ら選択した不作為です。
国税局が読まなかった書面を、質問したかった内容を検察へ送れば調査になるのですか
さらに重大なのは、国税局が対面調査に応じない納税者から提出された大量の書面等を、自ら十分に検討しないまま、告発資料として検察庁へ引き継ぐ場合です。
国税局が書面を読まない。
したがって、書面に対する再質問もしない。
契約当事者へ確認しない。
行政回答を行った担当者へ照会しない。
役務提供の有無を具体的に検証しない。
その状態で、提出された書面一式を検察庁へ送付する。
そして、検察官が逮捕後の取調べで、改めて本人の口から回答を得ようとする。しかし、20日間しかない。
これでは、国税局の査察調査は何のために存在するのでしょうか。
国税局は、税法、会計、取引実態及び課税要件を専門的に調査した上で、客観的証拠によって犯則事実が認められる場合に告発する機関です。
書面を検討せず、対面で自白に近い説明を得られなかったという理由で検察へ送るのであれば、国税局は専門調査機関ではありません。
検察庁への書類転送窓口です。
刑事手続へ移れば、黙秘権があります
検察官による取調べでは、被疑者には黙秘権があります。
被疑者は、個々の質問に答えないことも、取調べ全体を通じて供述しないこともできます。
否認又は黙秘をしていること自体を、有罪の証拠として扱うことはできません。法務省の議論においても、黙秘や供述調書への署名拒否を理由とする不利益取扱いを避けるべきことが、身柄拘束制度の重要な論点として取り上げられています。
そうすると、国税局が対面供述に依存し、客観的証拠を十分に固めないまま検察へ告発した場合、検察は深刻な問題に直面します。
逮捕しても、被疑者は供述しない。
取調室に来ても、犯罪事実を認めない。
供述調書を作成できない。
国税局が集めていなかった客観的証拠は、逮捕後も自動的には現れない。
その結果、検察官は、国税局が任意段階で確認すべきだった事実を、限られた極めて短い身柄拘束期間中に改めて調べ直すことになります。
これは刑事司法の効率化ではありません。
国税局の調査不足を、逮捕と勾留によって補おうとする制度運用です。
「逮捕された方が早く終わる」と思わせた時点で、査察制度は敗北しています
逮捕後の勾留期間には法定の上限があります。
一般に、逮捕後の手続を経て勾留が認められた場合、検察官が公訴提起するまでの勾留期間は原則10日間で、やむを得ない事由がある場合にはさらに最長10日間延長されることがあります。
ただし、20日間黙秘すれば自動的に不起訴又は無罪になるわけではありません。
客観的証拠が十分であれば、被疑者が完全に黙秘していても起訴され、有罪となる可能性があります。
また、事件の分割や再逮捕によって、身体拘束が事実上長期化する場合もあります。
したがって、「逮捕されて20日間黙秘すれば終わる」という理解は、法律上正確ではありません。
しかし、ここで問題としているのは、その理解が正しいかどうかだけではありません。
国税局の調査運用が、納税者や専門家に、そのような発想を抱かせるほど不合理になっていることです。
任意の査察調査では、終期も明らかにされない。
同じ説明を何度提出しても回答がない。
どの取引を問題としているのか示されない。
対面で話さなければ調査しないと言われる。
書面を出しても読まれた形跡がない。
いつ調査が終わるのか分からない。
他方、刑事事件になれば、少なくとも被疑事実が示され、弁護人を選任でき、黙秘権が告知され、起訴前勾留には法定期間があります。
さらに、客観的証拠がなかったから国税局は告発できなかったことが逮捕時点で明らかになるわけです。
この比較によって、納税者に「国税局と何年もやり取りするより、刑事手続へ移った方が対応しやすい」と思わせたなら、査察制度は完全に倒錯しています。
本来、逮捕は、納税者が手続上の安定を得るための選択肢ではありません。
国家が重大な犯罪嫌疑と身柄拘束の必要性を立証した場合にのみ認められる、例外的な強制処分です。
その逮捕の方が、国税局の任意調査より予測可能で、短期間で、権利保障も明確だと受け取られるなら、国税局の調査手続そのものに重大な欠陥があります。
「緘黙すれば一日一時間で済む」という危険な誤解
黙秘を続ける被疑者に対する取調べが、実際上短時間になることはあり得ます。
回答が得られないことが明らかであれば、捜査機関が質問時間を減らすこともあります。
しかし、黙秘すれば必ず一日一時間で終わるという制度ではありません。
弁護士が取調室に同席できる制度も、日本では一般的に保障されていません。
黙秘中であっても、取調べのための出頭を求められ、相当時間にわたり質問を受ける可能性はあります。
逮捕・勾留それ自体が、仕事、家族、取引先、健康及び社会的信用に与える負担も重大です。
したがって、国税ユニオンは、逮捕や黙秘を「短期終了コース」として推奨するものではありません。
むしろ、そのような危険な説明が、査察対応のノウハウとして流通しかねない状況を警告しています。
国税局が客観的証拠を集めず、対面供述に依存する。
検察庁も国税局の資料を精査せず、逮捕後の自白に依存する。
被疑者が黙秘すると、捜査が進まない。
この実態が広く知られれば、「書面だけ提出し、国税では話さず、刑事手続では黙秘すればよい」という極端な対応が、専門家や納税者の間に広がる危険があります。
そのような対応が広がったとき、最も困るのは誰でしょうか。
納税者ではありません。
客観的証拠を集めず、供述へ依存してきた国税局と検察庁です。
犯罪を誘発するのではなく、制度への対抗行動を誘発しています
国税局が脱税犯罪そのものを作り出しているとまで断定することは適切ではありません。
しかし、国税局の不合理な調査手法が、納税者に不健全な対抗行動を選ばせる誘因を生み出していることは、重大な問題です。
対面で話さなければ調べない。
書面を提出しても回答しない。
客観的証拠を示さない。
調査の終期も明らかにしない。
最後は検察へ告発する。
この運用が続けば、納税者は国税局との対話を信頼しなくなります。
調査へ協力しても、自分の説明が公正に検討されないと考えるようになります。
何を提出しても、最初から決められた筋書きに利用されるだけだと疑うようになります。
そして、最初から一切供述せず、書面と弁護士だけで対応することが合理的だという結論へ向かいます。
これは、申告納税制度及び査察制度にとって致命的です。
査察行政は、納税者との最低限の信頼関係がなければ成立しません。
その信頼を壊しているのが、対面供述を得られなければ検察へ丸投げするという査察運用であるなら、国税局は自ら調査能力を失わせています。
「馬見塚メモ」とされる文書は、何を教えていたのですか
本件では、いわゆる「馬見塚メモ」とされる文書又は情報が、高額で取引され、長期間かつ広範囲に流通していたとの情報が寄せられています。
その具体的内容、作成者、流通経路及び国税当局又は検察関係者の関与については、客観的な検証が必要です。
確認されていない段階で、特定の公務員が作成又は漏えいしたと断定することはできません。
しかし、そのメモが、国税局の対面調査へ応じず、書面だけを提出し、検察へ事件が移行した後は黙秘を続けるという対応方法を説明するものであったなら、国税局と検察庁は看過できなかったはずです。
なぜなら、そのような情報が商品として成立する背景には、国税局と検察庁の捜査手法に予測可能な弱点があるからです。
対面供述に依存している。
書面を十分に読まない。
告発前に故意の客観的証拠を固めない。
逮捕後の自白を期待している。
黙秘されると取調べの実効性が低下する。
この一連の特徴が外部から見抜かれ、対応マニュアルとして販売されていたのであれば、それは単なる情報漏えい問題ではありません。
国税・検察の捜査構造そのものが商品化されたということです。
本当に放置してよいのでしょうか
仮に、査察調査への対応方法を記した内部情報又は内部情報を装った文書が、高額で販売され、熊本国税局及び鹿児島地検の関係者に由来するかのように広範囲へ流通していたのであれば、両機関は少なくとも次の事項を調査すべきです。
文書は実在するのか。
誰が作成したのか。
国税局又は検察庁の内部資料が使用されているのか。
取調べ方針、告発資料、捜査対象者又は証拠関係に関する秘密情報が含まれているのか。
公務員又は元公務員が流通に関与したのか。
金銭を支払って取得した者は誰か。
その情報を利用して査察又は刑事手続への対応が行われたのか。
捜査機関が文書の流通を認識しながら放置していたのか。
これを確認せず、「そのような文書は知らない」として終わらせることはできません。
国税局と検察庁の捜査手法を無力化する内容が販売されていたのであれば、影響を受けるのは一つの事件だけではありません。
今後の全ての査察事件です。
地検が査察事件だけで忙殺される未来
国税局が、自ら完結できない査察事件を次々に検察庁へ告発する。
検察庁は、税務、会計、契約、行政認定、海外取引及び無形役務を一から確認し直す。
被疑者は黙秘する。
国税局が客観的証拠を固めていないため、検察官は逮捕後に証拠を集め直す。20日間しかない。
行政機関や専門家から改めて事情を聴く。
大量の書面、電子データ及び送金記録を分析する。
このような事件が増えれば、地検はどうなるのでしょうか。
殺人、強盗、性犯罪、児童虐待、特殊詐欺、組織犯罪及び公務員犯罪など、本来迅速な対応を必要とする事件へ割く人員が減少します。
国税局が対面調査に固執して書面検証を放棄した結果、検察庁が税務調査のやり直しに追われる。
それは国税と検察の連携ではありません。
国税局の調査能力不足を、検察官の労働力で補填しているだけです。
そして、その検察官が、税法上の争点を客観的証拠で整理できず、被疑者へ「悪いと思わなかったか」「正しいことだと思うか」と繰り返す。
これでは、地検が忙殺されるのは当然です。
逮捕は、国税局の質問能力を補う制度ではありません
逮捕・勾留には、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡又は罪証隠滅のおそれなど、法律上の要件が必要です。
国税局が対面で質問できなかったことは、それ自体、逮捕の理由ではありません。
納税者が書面で説明しているのに、国税局が対面に固執して検討しなかったことも、納税者の逃亡又は罪証隠滅を意味しません。
まして、逮捕後であれば自白を得られるかもしれないという期待は、身体拘束を正当化する理由にはなりません。
逮捕は、国税局が任意段階でできなかった質問を、帰宅できない環境でやり直すための制度ではありません。
勾留は、査察官の読解不足を補うための時間でもありません。
国税局が告発するのであれば、被疑者が完全に黙秘しても起訴できるだけの客観的証拠を、告発前にそろえるべきです。
それができていないなら、告発前の査察調査が不十分だった可能性をまず検証すべきです。
熊本国税局及び東京国税局への公開質問
査察調査において、納税者が対面での聴取に応じない場合でも、提出された書面及び証拠を検討して調査を進めますか。
対面聴取に応じないことだけを理由として、書面による質問又は回答を拒否する運用はありますか。
納税者から提出された書面について、誰が、いつ、どの程度検討したのかを記録していますか。
書面に記載された反論に対し、具体的な再質問を行いましたか。
告発前に、被疑者が完全に黙秘しても起訴可能な客観的証拠があるかを検討していますか。
対面供述を得られなかったことを、告発判断において不利に扱っていますか。
検察庁へ送付した書面について、国税局自身が内容を検証した記録はありますか。
国税局が確認できなかった事項を、逮捕後の検察官の取調べによって補うことを予定していませんか。
いわゆる「馬見塚メモ」とされる文書又は情報の流通を把握していますか。
当該文書に、国税局又は検察庁の内部情報が含まれている可能性を調査しましたか。
鹿児島地検及び横浜地検への公開質問
国税局から告発を受ける際、被疑者の供述がなくても犯罪を立証できる客観的証拠がそろっているかを確認していますか。
国税局が納税者から提出された書面を十分に検討したかを確認していますか。
逮捕後の取調べによって、国税局の調査不足を補う運用になっていませんか。
被疑者が黙秘した結果、取調べの頻度又は時間が大幅に減った事例を把握していますか。
被疑者の供述が得られない場合でも、客観的証拠だけで立証できる事件に限定して身柄拘束を求めていますか。
税務事件の再調査に検察官が長時間を費やすことで、他の重大犯罪の捜査へ影響が生じていませんか。
査察対応方法を記したとされる文書が高額で流通していたとの情報を調査していますか。
捜査情報又は内部資料が外部へ漏えいした可能性を検証していますか。
黙秘されて困るなら、逮捕前に証拠を集めてください
国税ユニオンは、納税者に対し、脱税の方法、証拠隠滅の方法又は捜査を妨害する方法を教えるものではありません。
逮捕や勾留を軽視するものでもありません。
黙秘すれば必ず不起訴又は無罪になると主張するものでもありません。
警告しているのは、国税局と検察庁が供述依存の捜査を続ければ、その弱点を利用しようとする情報や対応方法が社会に流通するということです。
その原因を作っているのは、黙秘権ではありません。
納税者の権利でもありません。
対面供述がなければ事実を認定できない、捜査機関側の構造的な弱さです。
書面を読んでください。
契約を確認してください。
送金記録を分析してください。
行政回答を行った担当者へ質問してください。
役務提供をした人物を調べてください。
電子データの作成者、作成時刻及び変更履歴を確認してください。
被疑者が一言も話さなくても成立する証拠を集めてください。
それが査察調査であり、刑事捜査です。
国税局の仕事を検察へ丸投げしないでください
国税局が対面調査に固執し、書面を十分に検討せず、客観的証拠を固めないまま検察へ告発する。
検察庁は逮捕し、供述を得ようとする。
被疑者が黙秘すると、取調べの実効性が失われる。
検察官は国税局が行わなかった調査を一からやり直す。
地検は査察事件に忙殺され、他の重大犯罪へ割く人員を失う。
この連鎖を止めなければなりません。
査察調査を行うのは国税局です。
告発前に故意を裏付ける客観的証拠を収集する責任も、第一義的には国税局にあります。
検察庁は、国税局が対面で回答を得られなかった納税者を逮捕し、代わりに質問するための機関ではありません。
逮捕は、対面調査の代替手段ではありません。
勾留は、書面を読まなかった国税局に与えられる追加調査期間ではありません。
黙秘されれば立証できない事件を、身体拘束によって事件化してはなりません。
国税局が本当に脱税を立証できると考えているのであれば、納税者の自白ではなく、証拠で示してください。
そして、いわゆる「馬見塚メモ」とされる情報が、国税局と検察庁の供述依存を利用する方法として流通していたのであれば、これを放置せず、作成者、流通経路、販売実態及び内部情報漏えいの有無を徹底的に調査してください。
この問題を放置した先にあるのは、効率的な査察制度ではありません。
国税局を信用しない納税者、何も話さない被疑者、税務調査をやり直す検察官、そして査察事件に忙殺されて他の犯罪へ手を出せなくなる地方検察庁です。
その未来を作った責任が、黙秘権にあるとは言わせません。
原因は、対面供述がなければ調査できない国税局と、自白がなければ立証できない検察庁の側にあります。



