金本重徳氏のエンジェル税制事件。逮捕された投資家と、名前の出ない指南役。
第一稿

第二稿

第三稿

第四稿

第五稿

検察は具体的な条文の違反も挙げられず、否認・悪用と連呼するだけ。
「最強の捜査機関」「政権の守護神」と称される検察は、否認できる環境すら提供できない組織と言える。
どの条文に違反してるかの根拠すら示せないから起訴に振り切れず、検挙の母数が少ない。
日本の検察に対する世界からの評価は、有罪率の高さや長期間の身柄拘束を理由に、自白頼みの人質司法やガラパゴス的であるとされ、厳しい批判が寄せられている。
国民の血税で活動し圧倒的な権限を持たされている検察がこれでは、円安は加速するばかりだろう。
1年近く対応し毎週出頭した金重徳氏に「国外逃亡のおそれ」、中野爵喜被告との報道格差を問う
2026年7月23日、横浜地方検察庁特別刑事部は、焼き肉チェーン「ニュールック」の元代表である金本重徳氏こと金重徳氏を、所得税法違反の疑いで逮捕しました。
報道によれば、2023年分の所得約22億7,600万円を隠し、所得税約3億6,700万円を脱税した疑いが持たれています。

参考:https://news.ntv.co.jp/category/society/eae9c51b82844a3d84ef147d90bde391

参考:https://www.nippon.com/ja/news/yjj2026072300458/
横浜地検は、金本重徳氏がエンジェル税制を利用して知人の会社へ投資したものの、投資先から自身の関係会社へ資金の大半を戻した疑いがあるとみているようです。
一部報道では「キックバック」「エンジェル税制の悪用」といった強い言葉が、逮捕当日から全国へ流れました。
しかし、検察ユニオンの調査では、今回の逮捕には看過できない疑問が数多く残されています。
その一つとして、金本重徳氏は、東京国税局による査察当日に直接、海外事業を展開している事実を明確に説明していました。
その後も約1年にわたり国内で調査へ対応し、逮捕前の約2か月間は、横浜地検からの求めに応じて毎週のように出頭していたとされています。
それでも、今になって「国外逃亡のおそれ」があるとして逮捕する。
本当に逃げようとしていたのでしょうか。
それとも、任意の調査では法的な反論を崩せなかったため、身体拘束によって供述を得ようとしたのでしょうか。
逮捕の必要性、事件広報の公平性、指南役とされる人物への捜査、エンジェル税制の法的根拠について、横浜地検と東京国税局に説明を求めます。
金本重徳氏をめぐる「エンジェル税制悪用」報道
時事通信系の報道によれば、金本重徳氏は2023年4月、自身が保有していたニュールックの株式を焼き肉チェーン大手の株式会社あみやき亭へ売却しました。
その株式売却益について、スタートアップへの投資による税制優遇措置、いわゆるエンジェル税制を利用したとされています。
報道では、投資先企業の活動に資金が使われた形跡がなく、金本重徳氏が関係する別会社へ大半を戻した疑いがあるとされています。
一方、別の報道では、金本重徳氏が逮捕前の調べに対し、「制度を利用して節税しただけ」と説明し、容疑を否認していたと伝えられています。
横浜地検は認否を公表していません。
さらに日テレ系の報道では、横浜地検が「脱税方法を指南した人物」の存在をみて捜査しているとされています。
つまり、横浜地検自身が、金本重徳氏以外に制度設計や取引を説明した人物がいた可能性を認識していることになります。
金本重徳氏は国税査察後も約1年間逃げていない
検察ユニオンが把握する関係者の説明によれば、金本重徳氏は、東京国税局による査察の時点から、海外事業を展開していることを隠していませんでした。
海外法人や海外取引があり、事業上の理由で外国へ渡航する可能性があることも、当初から明確に伝えていたとされています。
それでも金本重徳氏は、その後約1年間、日本国内で調査対応を続けました。
海外事業がある。
外国籍でもある。
だから国外逃亡のおそれがある。
もし、その程度の理由で逮捕できるのであれば、海外展開する経営者は、国税調査を受けた瞬間に全員が逃亡予備軍になるのでしょうか。
海外事業の存在は、逮捕直前に突然判明した事情ではありません。
1年近く前から把握し、その間も本人が国内で応答し続けていたのであれば、今さら「海外事業があるから逃げる」という説明は、時間の順序が逆です。
金本重徳氏は逮捕前2か月間、毎週横浜地検へ出頭していた
さらに、検察ユニオンの調査では、金本重徳氏は逮捕前の約2か月間、横浜地検からの要請に応じ、毎週のように同庁へ出頭していたとされています。
呼ばれれば出頭する。
質問には回答する。
海外事業についても当初から説明する。
住所も事業も家族関係も明らかである。
その人物を、なぜ突然「国外へ逃げるおそれがある」として逮捕する必要があったのでしょうか。
具体的な航空券を購入していたのでしょうか。
住居を引き払っていたのでしょうか。
資産を海外へ移していたのでしょうか。
旅券を隠していたのでしょうか。
関係者に虚偽供述を依頼していたのでしょうか。
逮捕の必要性は、「海外事業をしているから」という属性ではなく、具体的な行動によって説明されるべきです。
任意調査で法的反論を崩せなかったから逮捕したのか
関係者の説明によれば、金本重徳氏は、東京国税局および横浜地検に対し、次の趣旨を一貫して説明していたとされています。
- 出資先企業には実体が存在したこと
- 実際に出資金を払い込んだこと
- 株式という対価を取得したこと
- 都道府県からエンジェル税制の確認書が発行されたこと
- その後の取引にも契約と経済的目的が存在したこと
- 節税効果を意識したことと、虚偽出資を行うことは同一ではないこと
これに対し、東京国税局や横浜地検が、どの条文のどの要件に違反するのかを具体的に示したとの情報は、検察ユニオンには届いていません。
法的な反論に法的な回答をせず、最後に身体だけを拘束するのであれば、それは捜査ではなく、心を折るための手段ではないでしょうか。
金本重徳氏は実名と顔写真、中野爵喜被告の最初の逮捕は匿名
中野爵喜被告について、2026年5月29日の最初の逮捕報道では、「41歳の男」とされ、氏名は公表されませんでした。
その後、6月18日の起訴および再逮捕の報道から、中野爵喜被告の氏名が掲載されるようになりました。
一方、当組合が確認した範囲では、中野爵喜被告の顔写真は、現在まで主要報道で広く掲載されていません。
これに対し、金本重徳氏は逮捕当日から本名、通称、年齢、住所地、会社経歴に加え、本人のSNSから取得された顔写真まで全国へ配信されました。
もちろん、報道機関がSNS上の公開写真を使用すること自体と、検察が写真を提供することは別問題です。
しかし、同じ税に関する事件や同一の事件に関係するとみられる人物について、なぜこれほど報道上の扱いが異なるのでしょうか。
中野爵喜被告は、捜査機関へ司法取引のような形で当初は積極的に協力する立場だったのでしょうか。
金本重徳氏は、捜査機関が作った筋書きへ同意しなかったため、社会的制裁まで含めて前面に出されたのでしょうか。
司法取引、捜査協力、供述内容、事件広報の違いについて、横浜地検と鹿児島地検には説明が求められます。
金本重徳氏の逮捕は「人質司法」ではないのか
人質司法とは、否認や黙秘を続ける被疑者・被告人について、逃亡や証拠隠滅のおそれを広く認定し、長期間の身体拘束によって自白や捜査協力を迫る日本の刑事司法実務を批判する言葉です。
最近でも、正義であるはずの現職検事が、「ふざけんな!」「検察なめんな!」「検察庁を敵視は反社だ!」等の罵倒恫喝を長期間にわたり繰り返し続けた取調べ映像が大変な社会的問題になりました。
参考:https://www.ktv.jp/news/feature/260710-enzai1/
金本重徳氏が、1年近く調査に対応し、逮捕前2か月間も毎週出頭していたのであれば、在宅捜査を続けられなかった理由を、横浜地検は説明すべきです。
「国外逃亡のおそれ」という言葉は便利です。
しかし、便利な言葉ほど、具体的な根拠が必要です。
反論を崩せない。
条文を示せない。
指南役の全容も明らかにできない。
だから、とりあえず本人を逮捕する。
それでは、逮捕が捜査の手段ではなく、捜査の行き詰まりを隠す道具になってしまいます。
横浜地方検察庁への公開質問
- 金本重徳氏が逮捕前の約2か月間、毎週の出頭要請に応じていた事実を認めますか。
- 東京国税局の査察以降、金本重徳氏が約1年間国内で調査へ対応していた事実を把握していましたか。
- 海外事業の存在は査察当初から把握していたにもかかわらず、逮捕時になって国外逃亡のおそれを認定した理由は何ですか。
- 具体的な航空券購入、住居の引払い、旅券隠匿、海外送金その他の逃亡準備を確認しましたか。
- 在宅捜査や旅券の任意提出など、より制限の小さい手段を検討しましたか。
- 金本重徳氏の説明について、どの条文のどの構成要件に該当すると説明しましたか。
- 任意調査の段階で金本重徳氏の法的反論を崩せなかったことが、逮捕判断に影響しましたか。
- 日テレ系報道にある「脱税方法を指南した人物」は、中野爵喜被告と齊藤悟志氏ですか。
- 指南役とみる人物を逮捕せず、指南を受けた可能性のある投資家を先に逮捕した理由は何ですか。
- 中野爵喜被告の捜査協力、供述、司法取引その他の事情が、金本重徳氏の逮捕へ影響しましたか。
- 取調べの全過程を録音・録画していますか。
- 弁護側に、逮捕の必要性を基礎付けた資料と取調べ記録を適切に開示しますか。
東京国税局への公開質問
- 金本重徳氏が海外事業を行っていることを、査察当初から把握していましたか。
- その後約1年間、金本重徳氏が調査に応じ続けた事実を、横浜地検へ正確に伝えましたか。
- 逃亡のおそれを示す具体的事実を、東京国税局から横浜地検へ提供しましたか。
- 提供した場合、その事実は査察開始後いつ発生したものですか。
- エンジェル税制の違法性について、金本重徳氏へ具体的な条文と要件を示しましたか。
- 制度を所管する行政機関や確認書を交付した都道府県から、正式な見解を取得しましたか。
- 指南役とされる人物の説明と、金本重徳氏の説明を公平に比較しましたか。
金本重徳氏を逮捕した以上、公開法廷で具体的な違法性を示してください
事前に資金を戻す合意があり、投資が名目だけで、実質的なリスク負担も株主としての権利も存在しなかったのであれば、それを証拠で示してください。
反対に、実際の払込み、株式発行、増資登記、確認書、契約、事業実態が存在したのであれば、それらをどのような法理で否定するのかを説明してください。
毎週出頭した人物を逮捕し、顔写真まで全国へ広めた以上、横浜地検には相応の説明責任があります。
「悪用」という印象語ではなく、法律と証拠による回答を求めます。



