検察ユニオンは、小林検事による犯罪被害情報の事実上の受領拒否について、検察庁に情報提供を行いましたので、組合員の皆様にお知らせいたします。




横浜地検検察官による犯罪被害情報の事実上の受領拒否について
令和8年7月27日、検察ユニオンの組合員が横浜地方検察庁特別刑事部へ電話し、同庁が捜査中とみられるエンジェル税制関連事件について、新たな詐欺被害情報を提供しようとしました。
受付から電話を引き継いだ人物は「検察官の小林でございます」と名乗りました。電話者は、株式会社Nへ出資した複数の組合員が、中野氏から示された行政機関への照会記録及び公認会計士による適法性の説明を信頼して出資しており、仮に同社に事業実態がなかったのであれば、脱税の共犯者ではなく、虚偽説明により資金を交付させられた出資詐欺の被害者である可能性がある旨を説明しようとしました。
しかし、小林検察官は、情報内容を十分に聴取する前から、担当者名を誰から聞いたのか、具体的な組合員は誰か、連絡先を教えられるかと繰り返し質問しました。電話者が、個別事件の捜査内容について回答を求めているのではなく、被害情報を提供して捜査を求めたい旨を伝えても、「対応ができかねる」「電話を切らせていただく」と述べ、通話を終了しました。証拠資料の提出先、被害申告窓口、書面送付先、担当外の場合の回付先も案内されませんでした。
小林検察官が「匿名情報は受け付けない」と明言したわけではありません。しかし、情報提供者の氏名や連絡先が明らかでないことを理由として、犯罪被害情報の趣旨を最後まで確認せず、適切な窓口も示さなかった結果、複数の出資者による詐欺被害の可能性が横浜地検の入口で事実上遮断されました。
個別事件について回答できないことと、外部から寄せられた犯罪情報を受領しないことは別問題です。国税庁は提供者の氏名・連絡先を任意とし、提供情報を全件確認すると公表しています。警察にも匿名通報制度があります。東京国税局と合同捜査を行う横浜地検だけが、自らの想定と異なる情報や別犯罪の被害申告を退けるのであれば、捜査の公正性と網羅性に重大な疑問が生じます。
小林検察官の対応が適正であったか調査し、匿名又は仮名による犯罪情報についても、まず内容を確認した上で、必要に応じて担当部署へ回付する運用を整備してください。また、個別事件への回答拒否を理由として、情報提供や被害申告そのものまで打ち切らないよう、全国の検察庁へ明確な指針を示してください。



