【検察ユニオン】「こいつを悪いと言わなければ、金本重徳氏が一番悪くなるぞ」横浜地検は中野爵喜氏の供述に合わせて犯人役を作るのか

検察ユニオンに、横浜地方検察庁による金本重徳氏への取調べと、本件捜査の方向性に関する新たな情報が寄せられました。

寄せられた情報が事実であるならば、横浜地方検察庁が進めているのは、客観的証拠を幅広く収集し、その結果から責任を負う人物を特定する捜査ではありません。先に責任を負わせたい標的人物を定め、その人物を「悪い」と供述させるため、身柄を拘束した金本重徳氏へ圧力をかける捜査である疑いが浮上しています。

ここでいう標的人物は、事件と無関係な単なる第三者ではありません。横浜地検が以前から責任を集中させようとしているとみられる一方、本人には十分な質問をせず、本人が保有する資料の提出も正式に求めず、別の被疑者の口から悪者として名指しさせようとしている人物です。

問題は、誰か第三者の名前が取調べの中で偶然出てきたことではありません。検察が先に標的を決め、その人物へ責任を押し付ける供述を、金本重徳氏から獲得しようとしているのではないかという点です。

しかも、横浜地検が客観的証拠を示さないまま、中野爵喜氏の供述を事件の中心へ置き、その供述と矛盾する可能性のある行政照会記録、電子データ、渡航記録、役務提供記録及び海外で収集された資料を十分に確認していないのであれば、結果として検察は、中野爵喜氏を追及する側ではなく、同氏の筋書きを完成させる側に立っていることになります。

目次

「標的人物を悪いと言わなければ、金本重徳氏が一番悪くなる」

検察ユニオンに寄せられた情報では、山口検事が、金本重徳氏に対して次の趣旨の発言をしたとされています。

「こいつを悪いと金本重徳氏が供述しなければ、金本重徳氏自身が最も悪い人物になる。外から見れば、中野爵喜氏と金本重徳氏が計画したように見える」

この発言が実際に行われたのであれば、極めて悪質です。

金本重徳氏に突き付けられているのは、客観的な事実について自由に説明する機会ではありません。

「検察が標的としている人物を悪いと言うのか。それとも、あなた自身が最も悪い人物として扱われるのか」という二者択一です。

これは、何が起きたのかを尋ねる質問ではありません。検察が用意した事件ストーリーの中で、誰に犯人役を割り当てるかを選ばせる質問です。

標的人物を悪者として名指しすれば、金本重徳氏自身の責任が軽くなる可能性を示す。名指ししなければ、金本重徳氏が最も重い責任を負うと示唆する。そのような取調べが行われているのであれば、供述は記憶や事実に基づいて形成されるのではなく、身柄拘束と処分への恐怖から作られる危険があります。

金本重徳氏が何を見聞きし、どのような認識で投資を行ったのかではなく、誰を悪者と言えば自分の立場が改善するかを考えさせる取調べになっているならば、そこで得られる供述に高い信用性を認めることは困難です。

標的人物は、偶然名前が出た第三者ではありません

横浜地検が責任を集中させようとしているとされる標的人物は、捜査と無関係な部外者ではありません。

行政照会の経緯、役務提供の内容、制度設計、投資前後の関係者間の協議その他の重要な事実について、説明と資料を提供できる立場にある人物とされています。

それにもかかわらず、横浜地検は、標的人物本人に対して十分な質問をせず、保有資料の提出も正式には求めず、金本重徳氏に対してだけ、その人物を悪いと供述するよう迫っている疑いがあります。

本人に質問すれば、検察の想定と異なる説明が出るかもしれない。資料を確認すれば、既に作られた事件ストーリーと矛盾するかもしれない。

だから本人と客観的証拠を避け、身柄を拘束した金本重徳氏の口から、標的人物を犯人役として名指しさせようとしているのでしょうか。

標的人物を単なる「第三者」と表現してしまえば、今回の問題の本質が隠れてしまいます。

問題は、第三者に関する質問が行われたことではありません。横浜地検が、責任を負わせたい人物を先に定め、その人物に合わせて供述を逆算しているのではないかということです。

標的人物が悪いと考えるなら、なぜ本人へ質問しないのですか

横浜地検が、標的人物こそ本件で最も重い責任を負うと考えているのであれば、行うべき捜査は明確です。

本人を呼び、どの具体的事実を問題としているのかを示し、関係資料の提出を求め、本人の説明を客観的証拠と照合すればよいのです。

誰が契約を作成したのか。誰が役務を提供したのか。誰が投資家へ何を説明したのか。誰が行政機関へどのような照会を行ったのか。どの資金移動を、いつ、どのような認識で把握していたのか。

これらを本人へ質問すれば、説明が客観的記録と整合するのか、虚偽なのかを検証できます。

ところが、本人には十分に質問せず、金本重徳氏の口から「標的人物が悪い」と言わせようとしているのであれば、横浜地検が必要としているのは真相ではなく、標的人物を悪者にする供述なのではないでしょうか。

本人に正面から質問しない。反論や資料提出の機会も与えない。その一方で、本人のいない密室で、身柄を拘束した被疑者に責任転嫁を迫る。

寄せられた情報どおりであれば、これは単なる捜査能力の不足では説明できません。標的人物を陥れるための意図的な供述誘導である疑いまで生じます。

証拠から犯人を探すのではなく、標的に合わせて証言を作る捜査

通常の捜査では、契約、送金、通信、行政記録、電子データ、関係者供述その他の証拠を収集し、その結果として、誰がどの行為へ関与したのかを判断します。

しかし、検察ユニオンが把握した捜査状況では、その順序が逆転している疑いがあります。

最初に、責任を負わせたい標的人物を決める。その人物本人には十分に質問しない。本人が保有する行政照会記録や役務提供資料も収集しない。

その一方で、身柄を拘束した金本重徳氏へ大量のメールやLINEを示し、標的人物が悪いという方向の供述を求める。

これが事実ならば、横浜地検は、標的人物の具体的行為を証拠によって立証するのではなく、別人の供述によって標的人物を犯人役へ押し込もうとしていることになります。

それは捜査対象者を証拠から絞り込む作業ではありません。

先に作った結論に必要な供述を、身体拘束下で製造する作業です。

「外から見れば」と語る検察官の無責任

山口検事によるものとされる発言には、「外から見れば、中野爵喜氏と金本重徳氏が計画したように見える」という趣旨も含まれています。

しかし、横浜地検は本件をニュースや噂として遠くから眺めている第三者ではありません。

逮捕し、勾留を請求し、証拠を押収し、関係者を取り調べている当事者です。

検察官が述べるべきなのは、「外からどのように見えるか」という印象ではありません。

どの具体的証拠から、誰が、誰と、いつ、どの犯罪を共謀したと判断したのかです。

客観的証拠を示さず、「外から見ればこう見える」と検察官の印象を語り、さらに標的人物を悪いと言わなければ金本重徳氏が一番悪くなると迫るのであれば、法的な取調べではありません。

検察官が頭の中で作った物語へ、被疑者が同意するまで質問を繰り返しているだけです。

検察の筋書きまで、なぜ外部へ流れているのですか

検察ユニオンには、金本重徳氏の逮捕前に撮影されたとされる写真、捜査側の見立て、取調べで問題とされている論点、提示されている資料、検事によるものとされる発言内容まで、記者クラブ周辺や事件関係者の間で流通しているとの情報が寄せられています。

外部へ流れているのが単なる事件情報ではなく、「誰を悪者にしようとしているのか」という検察の事件ストーリーそのものであれば、問題はさらに重大です。

横浜地検の事件ストーリーは、取調べの途中から外部へ伝わる。その一方で、そのストーリーと矛盾する可能性のある行政照会記録、役務提供記録、中野爵喜氏の海外行動、録音及び電子データは、捜査の中心に入らない。

これでは、検察が証拠を公平に収集しているのではなく、外部へ流通させるための物語を先に作り、その物語に合う供述だけを集めているように見えます。

情報が一つの起点から広がった可能性もあり、流通している情報の全てが横浜地検内部から直接漏れたと断定することはできません。

しかし、取調べの具体的な方向、提示資料、検察官の発言とされる内容が一致しているのであれば、単なる噂として処理せず、誰が情報へアクセスし、どの経路で外部へ伝えたのかを調査する必要があります。

中野爵喜氏と渡辺誠氏が語っていたとされる筋書きとの一致

検察ユニオンには以前から、中野爵喜氏が、日本の国税当局や検察庁を味方につけ、日本国内で身柄を確保されることによって海外当局の追及をかわし、その過程で責任を別の人物へ移すという趣旨を語っていたとの情報が寄せられています。

渡辺誠氏も、中野爵喜氏が日本の国税及び検察を味方につけ、海外における追及から逃れるという趣旨の説明を周囲へしていたとの情報があります。

検察ユニオンは、これらの発言だけを根拠として、国税職員又は検察官が中野爵喜氏と違法な協力関係にあったと断定するものではありません。

しかし、今回新たに把握した捜査状況が事実であるならば、結果として起きていることは、中野爵喜氏と渡辺誠氏が語っていたとされる筋書きと、不自然なほど一致しています。

中野爵喜氏の供述が捜査の中心に置かれる。

中野爵喜氏の供述信用性を損なう可能性のある海外での行動、渡航、決済、位置情報及び録音は、十分に検証されない。

中野爵喜氏が投資家へ何を説明したかも、行政機関へどのような照会をしたかも、十分に確認されない。

その一方で、金本重徳氏の身柄を拘束し、横浜地検が責任を集中させようとしている標的人物を悪者として名指しする供述を求める。

これは偶然なのでしょうか。

それとも、中野爵喜氏が以前から語っていたとされる「国税と検察を味方につけ、責任を別人へ移す」という物語を、横浜地検自身が捜査の名で完成させようとしているのでしょうか。

「国税や地検を味方につけた」とする録音を確認してください

検察ユニオンが把握している情報では、中野爵喜氏が、国税や検察を味方につけ、日本国内で逮捕されることで海外当局の追及を逃れ、その際に責任を別の人物へ押し付けるという趣旨を語ったとされる録音その他の資料が存在します。

この発言が、単なる虚勢や誇張であった可能性はあります。

一方で、中野爵喜氏又はその関係者と捜査機関側との間に、何らかの接触、情報提供又は協力関係が存在していた可能性についても、予断なく確認する必要があります。

中野爵喜氏が自分を大きく見せるために語っただけであれば、客観的な接触履歴や通信記録によって、そのことを確認できます。

反対に、実際の接触や情報伝達を背景として語られていたのであれば、誰が、いつ、何を伝えたのかを調査しなければなりません。

録音の存在を調べず、中野爵喜氏の供述だけを信用することが最も不適切です。

中野爵喜氏又は関係者と、国税職員、検察官、検察事務官その他の捜査関係者との通信、面会、位置情報、通話記録及び情報アクセス履歴を確認すべきです。

中野爵喜氏の電子データは、同氏の供述を疑うためにも使うべきです

中野爵喜氏のパソコン、携帯電話、クラウド、メール、表計算ファイル、音声、写真、位置情報、決済記録及び渡航履歴は、同氏の供述を補強するためだけの証拠ではありません。

中野爵喜氏の供述信用性そのものを検証するためにも使用されなければなりません。

中野爵喜氏の説明が事実であるならば、電子データや行動履歴とも整合するはずです。整合しない部分があるのであれば、なぜ矛盾するのかを確認する必要があります。

例えば、中野爵喜氏が海外で継続的に監禁され、自由を奪われていたと主張しているのであれば、その期間中の出入国記録、航空券、ホテル、配車サービス、飲食店、娯楽施設、クレジットカード、携帯電話の位置情報、写真及び通信記録と照合すべきです。

複数の国を移動し、宿泊施設、飲食店又は娯楽施設を日常的に利用していた記録が存在するからといって、一時的な拘束や脅迫が全くなかったとまでは断定できません。

しかし、少なくとも、いつからいつまで、どこで、誰から、どのような方法で行動の自由を奪われていたのかを具体的に特定しなければ、「監禁されていた」という供述を評価することはできません。

中野爵喜氏の説明に合うデータは証拠として採用し、合わない渡航、飲食、決済、位置情報及び通信履歴は見ない。そのうえで、中野爵喜氏の供述を根拠として標的人物を悪者にするのであれば、それは公平な証拠評価ではありません。

中野爵喜氏の物語に必要な部分だけを切り出す編集作業です。

行政照会記録が本物でも虚偽でも、中野爵喜氏を調べる必要があります

本件で最重要の客観的証拠の一つが、エンジェル税制及び関連取引について、投資前に行われたとされる行政照会です。

検察ユニオンが確認している情報では、単に「エンジェル税制を利用できますか」と抽象的に尋ねたのではなく、税制上の優遇を主要な動機として投資する場合、専門家の説明によって投資意思を形成する場合、投資後の資金移動、再投資、貸付け、高額コンサルティング、株式の異動及び事業縮小等の具体的事情を行政機関へ説明したとされています。

そのうえで、制度上問題がないとの回答を受け、その内容が投資家へ示されていたという情報があります。

この行政照会記録が真正であり、行政担当者が具体的な資金の流れやコンサルティングを認識した上で回答していたのであれば、金本重徳氏が違法な取引であると認識していたという検察側の見立ては大きく揺らぎます。

反対に、中野爵喜氏が、行政機関から受けていない回答を受けたように装い、質問内容や回答内容を誇張し、投資家へ「行政確認済みである」と説明していたのであれば、投資家は脱税の共犯者ではなく、中野爵喜氏による虚偽説明の被害者である可能性が生じます。

行政照会記録が本物でも、虚偽でも、中野爵喜氏の説明内容を徹底的に調べる必要があります。

どちらに転んでも、中野爵喜氏の供述だけを採用し、金本重徳氏へ投資意思がなかったと迫るだけでは、本件の真相へ到達できません。

金本重徳氏に百回質問するより、行政担当者へ一度質問してください

金本重徳氏が現在、投資をどのように記憶しているかは、確認すべき事情の一つです。しかし、それだけで投資当時の認識、行政回答、契約の実体及びコンサルティングの有無が確定するものではありません。

行政機関へ何を説明したかは、照会へ参加した人物と行政担当者へ質問しなければ分かりません。

行政担当者が何を回答したかは、相談記録、内部メモ、メール及び決裁資料を収集しなければ分かりません。

金本重徳氏が株式会社Nから提供を受けたとされるコンサルティングの実体についても、金本重徳氏の現在の記憶だけで判断することはできません。

送付資料、メール、LINE、議事録、作成ファイル、更新履歴、制度設計、事業計画、関係者間の協議、専門家との調整及び成果物の利用状況を確認すれば、役務提供が存在したかを客観的に判断できます。

それにもかかわらず、資料を保有する関係者、行政担当者、制度設計へ関与した専門家、実際に説明を受けた投資家及び出資を見送った投資家予備軍へ十分な事情聴取を行わず、身柄を拘束した金本重徳氏へ同じ質問を繰り返しているのであれば、捜査の順序が逆です。

標的人物が保有する資料を求めない不自然さ

横浜地検が責任を集中させようとしている標的人物は、行政照会の質問内容、回答内容、参加者、役務提供及び関係者間の協議に関する資料を保有し、必要な資料を提供する意思を示しているとされています。

横浜地検が標的人物の責任を本当に問題としているのであれば、これほど重要な資料を放置する理由はありません。

正式に資料提出を求め、必要であれば事情聴取を行い、資料の作成時期、真正性、前後関係及び内容を確認すべきです。

それを行わず、標的人物の資料を見ないまま、金本重徳氏へ標的人物を悪者として供述するよう求めるのであれば、横浜地検は証拠によって標的人物の責任を立証したいのではないという疑いが生じます。

客観的証拠を確認すると、既に作った事件ストーリーが崩れる。そのため、標的人物本人と同人が保有する資料から逃げているのではないでしょうか。

「リスク」「スキーム」という単語だけで犯罪を作っていないか

中野爵喜氏が作成したとされる資料には、高額なコンサルティングについて「リスクが高い」という趣旨の文言があるとされています。

検察や国税が、この「リスク」という一語だけを抜き出し、中野爵喜氏らが違法性を認識していた証拠として評価しているのであれば、資料全体の文脈を確認しなければなりません。

関係情報によれば、ここで言うリスクは、違法な脱税が発覚するリスクではなく、行政機関へ具体的事情を説明して問題がないとの回答を受けても、後日、金額や資金移動の外形だけを見た調査担当者から疑義を向けられる「調査リスク」を意味していたとされています。

この説明が正しいかどうかは、文書作成者、当時の相談参加者、行政担当者及び前後の通信記録を調べれば確認できます。

「スキーム」という言葉も、それ自体は、制度設計、取引構造又は実施手順を意味する一般的な表現です。

「スキームと書かれているから犯罪」「リスクと記載されているから違法性を認識していた」という読み方では、証拠評価ではなく、言葉の印象だけによる推測です。

検察が明示すべきなのは、単語の印象ではありません。どの具体的行為が、どの法令のどの要件に違反するのかです。

金本重徳氏の現在の言葉で、過去の客観的証拠は消せません

検察ユニオンに寄せられた情報によれば、金本重徳氏に対しては、大量のメールやLINEを示しながら、投資意思、元本の返還、コンサルティングの実体及び取引への認識について、反復的な取調べが続いているとされています。

仮に金本重徳氏が、長期間の身体拘束と反復的な取調べによって疲弊し、次のような趣旨を述べたとしても、それだけで犯罪の故意を立証することはできません。

「実質的には元本が戻ると思っていた」

「株式会社Nへの投資という認識が薄かった」

「株式会社Nからコンサルティングを受けた記憶がない」

「現在考えると、悪いことだったと思う」

現在の感想と、投資を実行した当時の認識は同一ではありません。

元本が将来戻る可能性を期待していたことと、法的な元本保証契約が存在したことも異なります。

元本保証を認定するのであれば、誰が、誰に対し、いくらを、いつ、どのような法的義務として返還すると合意したのかを、契約、通信、送金及び会計処理によって立証しなければなりません。

また、金本重徳氏がコンサルティングの全内容を現在記憶していないことと、株式会社Nによる役務提供が存在しなかったことも同じではありません。

複数の関係者が、資料作成、制度設計、行政照会、事業構築、専門家との調整その他の役務を提供していたのであれば、その実体は、受領者の現在の記憶ではなく、送付資料、作成データ、更新履歴、議事録、メール及び関係者の作業記録によって確認できます。

金本重徳氏へ何度同じ質問をしても、行政担当者の回答、株式会社Nが提供した役務、中野爵喜氏の海外行動及び中野爵喜氏と捜査関係者との接触履歴は明らかになりません。

「悪いと思ったか」は、犯罪の故意を確認する質問ではありません

検察ユニオンが把握した情報では、金本重徳氏に対し、「悪いことをしたと思ったか」「早く終わりにしたいか」といった抽象的な質問が行われているとされています。

しかし、現在後悔しているか、金額が大きいと感じたか、道徳的な違和感があったかという評価と、特定の犯罪を成立させる故意は別です。

横浜地検が故意を問題とするのであれば、金本重徳氏が、どの法令のどの要件に違反する具体的事実を、いつ認識していたのかを特定しなければなりません。

どの行政回答が虚偽であると知っていたのか。どの契約が仮装であると認識していたのか。株式会社Nから提供を受けたとされるどのコンサルティングが存在しないと知っていたのか。誰と、いつ、どのような違法行為を共謀したのか。

それを具体的に質問せず、「悪いと思うか」と繰り返すのは、犯罪の故意を確認しているのではありません。

検察の評価に同意するまで質問を続けているだけです。

黙秘を、不利な事情として扱ってはなりません

被疑者には黙秘する権利があります。

金本重徳氏が質問への回答を拒否し、又は一部について説明しなかったとしても、それ自体を犯罪の承認、故意の徴表又は説明不能の証拠として扱うことはできません。

特に、同じ方向の質問を繰り返し、検察が望む説明をしなければ自分が一番悪くなると示唆する取調べの中で、黙秘が選択されたのであれば、それは不自然な行動ではありません。

供述を拒んだことを理由として、さらに身体拘束を続け、他人を悪者とする供述を引き出そうとするのであれば、黙秘権は形式的に告げられるだけの権利になってしまいます。

逮捕しなければ質問できない捜査になっていませんか

捜査機関は、逮捕前にも、任意の事情聴取、資料提出要請、行政機関への照会、関係者供述の収集及び電子データの分析を行うことができます。

ところが検察ユニオンが把握した捜査状況では、重要資料を保有する標的人物や行政担当者への質問は不十分なまま、金本重徳氏を逮捕し、その後になって大量の通信記録を示しながら、標的人物へ責任を移す供述を求めているとされています。

標的人物本人へ質問すれば反論される。資料を確認すれば検察の筋書きと矛盾する可能性がある。

そこで、身柄を拘束した金本重徳氏へ、「標的人物が悪いと言わなければ、あなたが一番悪くなる」と迫る。

これが事実であるならば、逮捕と勾留は真相解明の手段ではなく、標的人物を陥れる供述を獲得するための圧力として使われている疑いがあります。

これは、人質司法と批判される構造であるだけではありません。

身体拘束を利用して、検察が標的としている人物への責任転嫁を迫る、供述製造型の捜査です。

海外の証拠と国内の供述を照合してください

中野爵喜氏に関する一連の問題については、日本国内で本格的に事件化される以前から、海外当局、海外メディア及び現地関係者が、中野爵喜氏の行動、関係者、通信、資金移動及び被害状況を調査していたとの情報があります。

中野爵喜氏の国内における供述と、海外で収集された通信記録、録音、映像、渡航履歴、金融資料及び関係者供述が矛盾するのであれば、日本国内の供述だけを優先する合理的理由はありません。

横浜地検は、中野爵喜氏の説明を信用する前に、海外当局が保有する記録との整合性を確認すべきです。

海外で既に収集されている客観的証拠を確認せず、日本国内で身柄を拘束した金本重徳氏から得た供述だけで事件を完成させるならば、日本の捜査は国際的な検証に耐えられません。

中野爵喜氏の味方ではないと言うなら、同氏に不利な証拠を調べてください

検察ユニオンは、現時点で、横浜地検の検察官が中野爵喜氏と違法に共謀していると断定するものではありません。

しかし、寄せられた情報が事実であるならば、横浜地検の捜査は、結果として中野爵喜氏に有利に働き、同氏が責任を移したいと考えていたとされる標的人物を陥れる方向へ進んでいます。

中野爵喜氏の供述は信用する。中野爵喜氏に不利な海外行動や電子データは十分に調べない。中野爵喜氏が投資家へ何を説明したかも調べない。

その一方で、金本重徳氏には、「標的人物を悪いと言わなければ、あなたが一番悪くなる」と迫る。

これを公平な捜査と呼ぶことは困難です。

横浜地検が中野爵喜氏の味方ではないと説明したいのであれば、中野爵喜氏の供述を信用する理由を並べるだけでは不十分です。

中野爵喜氏に不利な証拠を、どこまで収集し、どのように検討したのかを示してください。

横浜地方検察庁への公開質問

  1. 横浜地検が責任を集中させようとしている標的人物について、本人から十分な事情聴取を行いましたか。
  2. 標的人物が保有するとされる行政照会記録、議事録、役務提供資料及び通信記録の提出を正式に求めましたか。
  3. 山口検事が、金本重徳氏に対し、標的人物が悪いと供述しなければ金本重徳氏自身が最も悪い人物になるとの趣旨を述べた事実はありますか。
  4. その発言は、標的人物を名指しする供述を得る目的で行われたものではありませんか。
  5. 標的人物のどの具体的行為が、どの法令のどの構成要件に該当すると判断していますか。
  6. その判断を裏付ける客観的証拠は何ですか。
  7. 標的人物本人へ質問せず、金本重徳氏の供述によって責任を認定しようとしていませんか。
  8. 中野爵喜氏の供述について、どの客観的証拠によって信用性を確認しましたか。
  9. 中野爵喜氏のパソコン、携帯電話、クラウド、位置情報、決済記録及び渡航履歴を、同氏に不利な内容を含めて分析しましたか。
  10. 中野爵喜氏が監禁又は脅迫を受けていたと主張する期間と、出入国、宿泊、飲食、娯楽及び決済の各記録を照合しましたか。
  11. 中野爵喜氏が国税及び検察を味方につけると語ったとされる録音を確認しましたか。
  12. 中野爵喜氏又はその関係者と、国税職員、検察官、検察事務官との接触履歴及び通信記録を確認しましたか。
  13. 行政照会へ回答した担当職員を特定し、質問内容、提示資料、回答内容及び回答根拠を事情聴取しましたか。
  14. 行政機関の相談記録、内部メモ、メール及び決裁資料を収集しましたか。
  15. 金本重徳氏が株式会社Nから提供を受けたとされるコンサルティングについて、送付資料、作成データ、更新履歴及び関係者の作業記録を確認しましたか。
  16. 金本重徳氏へ「悪いと思ったか」という抽象的な評価ではなく、具体的な法令、事実及び共謀内容を特定して質問していますか。
  17. 金本重徳氏が黙秘したことを、不利な事実の承認又は故意の徴表として扱っていませんか。
  18. 標的人物を悪者にする捜査ストーリー及び検事の発言とされる内容が、記者クラブ周辺や事件関係者へ流通した経路を調査しましたか。
  19. 金本重徳氏の取調べの全録音録画、提示資料、質問順序、休憩状況及び供述の変遷を完全に保全していますか。
  20. 事件担当部署から一定の独立性を持つ上級庁又は別部署による検証を実施しますか。

先に標的を決め、供述を逆算することは捜査ではありません

証拠を集めた結果として、責任を負う人物が明らかになるのが捜査です。

先に悪者にしたい人物を決め、本人には質問せず、身柄を拘束した別人へ名指しさせることは捜査ではありません。

それは、標的人物を陥れるための脚本作りです。

中野爵喜氏と渡辺誠氏が語っていたとされる「国税と検察を味方につけ、責任を別人へ移す」という物語が、現在の横浜地検の捜査によって現実になろうとしているのであれば、検証されるべき対象は金本重徳氏だけではありません。

誰が標的人物を犯人役へ決めたのか。誰が金本重徳氏へ責任転嫁を迫ったのか。誰がその捜査ストーリーを外部へ流したのか。

横浜地方検察庁自身が、検証される側に立たなければなりません。

供述一本で完成する物語は、捜査ではなく脚本です

中野爵喜氏が語ったとされる筋書きは、国税や検察を味方につけ、日本国内で逮捕されることによって海外当局の追及をかわし、その過程で責任を別の人物へ移すというものでした。

渡辺誠氏も、同じ方向の説明を周囲へしていたとの情報があります。

そして現在、横浜地検は、中野爵喜氏の供述信用性を損なう可能性のある資料よりも、金本重徳氏から捜査側に沿う供述を得ることへ力を注いでいるとされています。

偶然なのでしょうか。

それとも、中野爵喜氏が語っていた物語を、検察が自ら捜査の名で実写化しているのでしょうか。

検察ユニオンは、横浜地検と中野爵喜氏の違法な協力関係が存在すると、現時点で断定するものではありません。

しかし、中野爵喜氏に有利な供述は採用し、同氏に不利な証拠は十分に調べず、身柄を拘束した金本重徳氏へ標的人物を悪者とする供述を迫っているのであれば、横浜地検は、結果として中野爵喜氏の味方として動いていると批判されても仕方がありません。

証拠を集めた結果として物語が生まれるのが捜査です。

物語に合う供述を、身体拘束によって集めることは捜査ではありません。

証拠から犯人を探すのが捜査です。標的に合わせて犯人の供述を作ることは、捜査ではありません。

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