渡辺誠氏の不起訴、金本氏の逮捕前映像、40名の逮捕計画まで先に流れた

目次

検察・国税の情報漏洩はなぜ止まらないのか

福岡地方検察庁が、渡辺誠氏、真子裕史氏、株式会社LGアセットに対する金融商品取引法違反事件を不起訴にしたのは、2026年6月12日です。

しかし、その処分が正式に決まる前から、渡辺氏らが不起訴になるという結論は地検関係者から外部へ漏れていました。さらに、「時効間際で面倒だ」「起訴して失敗すれば経歴に傷が付くため、やめておこう」という、福岡地検側の処分理由まで外へ出ていました。

検察ユニオンも、その結論を正式処分より早い段階で把握していました。

これは特ダネ自慢ではありません。

検察官が正式な決裁を終え、処分対象者へ通知し、社会へ説明するより先に、結論と内部事情が庁舎の外を歩き回っていたという、情報管理崩壊の証拠です。

同じころ、横浜地方検察庁が逮捕した金本氏については、逮捕の約6か月前と約4か月前に撮影された映像が、逮捕当日の全国報道で使用されました。

馬見塚メモでは、鹿児島地検、福岡高検、国税幹部による「告発、起訴、逮捕」の方針が、実際の逮捕より先に外部へ流れていました。金本氏の「共犯者」とされる人物、国外関係者への旅券返納命令作戦、株式会社Nの投資家・株主40名を対象とする逮捕状請求計画まで、正式発表より先に漏れています。

検察と国税から漏れるものは、実に豊富です。

  • 誰を逮捕するのか。
  • 誰を共犯者として扱うのか。
  • 誰の旅券を失効させようとしているのか。
  • 誰を不起訴にするのか。
  • なぜ不起訴にするのか。
  • 次に何人を逮捕しようとしているのか。
  • 逮捕当日に、どの顔と映像を全国へ流すのか。

反対に、徹底して漏れないものもあります。

  • 金本氏を逮捕・起訴した明文上の根拠。
  • エンジェル税制のどの要件に違反したのかという具体的説明。
  • 株式会社Nの行政確認を誰が取り消したのか。
  • 捜査情報を漏らした職員の氏名と処分。
  • 記者クラブへ映像や情報を渡した経路。
  • 漏洩を止められなかった管理職の責任。

国民の顔、名前、逮捕予定、不起訴予定は漏れる。

漏れないのは、法的根拠と責任者だけです。

渡辺誠氏の不起訴は、処分通知より先に地検から漏れていた

渡辺誠氏、真子裕史氏、株式会社LGアセットは、海外株式を対象とする仕組債の勧誘と運用をめぐり、金融商品取引法違反事件として福岡中央警察署から福岡地検へ書類送検されました。

福岡地検では、3者に対応する次の事件番号が付されました。

  • R08-002699
  • R08-002700
  • R08-002701

事件では、一口1,000万円と保証金150万円、元本保証、年利30%、渡辺氏個人口座への入金、株式会社LGアセットの登録前からの運用、返還時に出資金を借入金へ変更するよう求めた指示などが問題となりました。

福岡中央警察署は、時効が迫る中で事件を受理し、資金記録や通信記録を集め、3者を送検しました。

ところが福岡地検は、告発日からわずか58日後の2026年6月12日、3事件を嫌疑不十分として不起訴にしました。

嫌疑不十分は、嫌疑なしでも無罪判決でもありません。福岡地検が、起訴して犯罪を立証するだけの証拠をそろえられなかったという処分です。

そして、その結論は処分前から外へ漏れていました。

漏れたのは、単なる「不起訴になりそうだ」という予想ではありません。

「時効間際で面倒だ。起訴して失敗すれば経歴に傷が付くため、やめておこう」

証拠を調べた結果ではなく、事件を扱う手間と検察官の経歴が処分理由として語られていました。

捜査機関が処分を正式決定する前に、被疑者側又はその周辺が処分の方向性を知ることができれば、証拠、関係者対応、対外説明、会社の開示、資産移動その他の準備を先回りして行えます。

金本氏には逮捕予定を漏らしながら社会的制裁の準備を進め、渡辺氏には不起訴予定が漏れて安心する準備を与える。

同じ情報漏洩でも、相手によって使い道が正反対です。

プレサンス元社長・山岸忍氏が語った「保身と功名心」が福岡地検で再現された

大阪地検特捜部によるプレサンスコーポレーション事件で逮捕・起訴され、その後無罪が確定した元社長の山岸忍氏は、冤罪をめぐる対談で、特捜部検察官について次のように述べています。

「自分たちの保身と功名心しか考えていないと実感しました」

渡辺氏の事件で地検内部から漏れた処分理由は、この言葉と驚くほど一致します。

起訴して有罪にすれば、検察官の実績になる。

起訴して無罪になれば、経歴に傷が付く。

それなら、検察の筋書きへ組み込みやすい金本氏は、明文上の根拠を説明できなくても逮捕・起訴する。一方、警察が時効寸前まで証拠を集めた渡辺氏の事件は、負ける可能性があるため裁判所へ出さない。

起訴しなければ、無罪判決は出ません。無罪判決が出なければ、検察官の経歴にも、有罪率にも傷は付きません。

その処分方針まで外部へ漏らしながら、「嫌疑不十分」という四文字だけを正式記録に残す。

これでは刑事司法ではありません。

検察官の人事評価を守るための、事件ポートフォリオ管理です。

検察と国税から漏れた情報を時系列で並べる

検察と国税をめぐる情報漏洩は、一つの庁、一人の担当者、一件の事件に限られません。

これまで検察ユニオンが確認し、記事として記録してきた主な情報を並べると、異常な全体像が見えてきます。

  • 中野爵喜被告の逮捕・起訴前から、鹿児島地検、福岡高検、国税幹部による「告発、起訴、逮捕」の方針が馬見塚メモとして外部へ流通していた。
  • 金本氏が逮捕される前から、国税・検察側の事件構成、資金移動図、人物評価、「共犯者」とされる人物名が外部へ流れていた。
  • 鹿児島地検が国外関係者について外務省へ旅券返納命令を要請したという、逃亡対策に直結する捜査作戦が報道機関へ流れていた。
  • 金本氏が逮捕される約6か月前と約4か月前に撮影された映像が、逮捕当日の全国報道で使用された。
  • 横浜地検の担当検事名、取調べ担当者、取調べで使用された言葉、捜査方針その他の内部情報が、正式発表とは無関係に外部へ流れていた。
  • 株式会社Nの投資家・株主総勢40名に対する逮捕状請求計画、捜査対象法人、関係者名、譲渡制限株式をめぐる捜査方針が外部へ流れていた。
  • 渡辺誠氏、真子裕史氏、株式会社LGアセットを嫌疑不十分で不起訴にする方針と、その内部理由が正式処分前に流れていた。

ここまでそろえば、個々の担当者が酒席で一度口を滑らせたという説明では足りません。

逮捕前の人物評価、捜査作戦、処分予定、映像素材、次の逮捕対象が、継続的に複数の経路から外へ流れています。

情報漏洩が例外なのではありません。

秘密を守れた案件の方が例外なのではないかと疑う段階です。

馬見塚メモは捜査後の記録ではなく、捜査前に流通した台本だった

馬見塚メモには、次の記載があります。

検察庁には、既に連絡、相談しており、検察庁はやる気である。鹿児島地検、福岡高検

やる気・・告発、起訴、逮捕

国税幹部もやる気である。全部やるか、堅いところでやるか、本体のみでやるか。

全部・・クライアント全部も含め すでに、クライアントは一部あたっている。

これは、事件が終わった後に捜査経過を振り返った記録ではありません。

告発、逮捕、起訴の前から外部へ流通し、誰を対象にするか、全員をやるか、金額などで一部を選ぶかという方針まで記した文書です。

その後、中野爵喜被告が逮捕・起訴され、金額の大きな出資者である金本氏が逮捕・起訴され、さらに株式会社Nの投資家40名へ捜査を広げる計画が流出しました。

書かれた順番と、現実になった順番が一致しています。

馬見塚メモは未来を偶然言い当てた予言書ではありません。

捜査機関と国税当局の内部方針が、実行前から外部へ流れた台本です。

捜査対象者の認識、故意、共謀を調べる前から、対象者と処分を先に並べる。そして、その台本が民間関係者、会社関係者、記者その他へ広がる。

これほどの情報が漏れた後に集められた供述は、漏洩した筋書きの影響を受けていないのでしょうか。関係者が報道や周囲の話に合わせて記憶を整理し、同じ言葉を使い始めれば、捜査機関は自ら漏らした物語を、自ら証言として回収することになります。

捜査情報を先に漏らし、その情報を聞いた人から同じ内容の供述を得て、「複数の証言が一致した」と説明する。

それは証拠の補強ではありません。

検察自身が行う答え合わせです。

金本氏の顔は、逮捕される数か月前から報道素材になっていた

金本氏が横浜地検に逮捕されたのは、2026年7月23日です。

ところが、逮捕当日に使用されたTBS系の報道映像には「横浜市 今年1月」、ANN系の別映像には「横浜市・旭区 3月」と表示されていました。

逮捕の約6か月前と約4か月前です。

異なる報道系列が、逮捕前に撮影された金本氏の顔、車両、行動を、逮捕当日に一斉に全国へ流しました。

誰が撮影したのでしょうか。撮影目的は何だったのでしょうか。テレビ局が自ら撮影したのでしょうか。国税又は検察の関係者が撮影し、記者クラブへ提供したのでしょうか。映像は撮影直後から保有されていたのでしょうか。それとも逮捕直後に、過去映像として提供されたのでしょうか。

報道機関は、情報提供者個人の氏名を公表しなくても、映像が自社撮影なのか提供素材なのか、いつ入手したのか、公的機関からの提供だったのか、原映像とメタデータを保全しているのかを説明できます。

横浜地検と東京国税局も、報道機関との面談記録、電話、メール、映像提供、記者クラブ説明の記録を調べられます。

それでも説明しないのであれば、金本氏の顔を全国へ流す必要性は説明できても、誰が流したかだけは説明できないということになります。

逮捕前から顔を押さえ、逮捕当日に全国放送し、本人は留置施設へ入れて反論できなくする。

裁判が始まる前に完成する、記者クラブ版の有罪判決です。

旅券返納命令と40人の逮捕計画まで漏らすのは、捜査妨害そのものです

情報漏洩の被害は、対象者の名誉やプライバシーだけではありません。

捜査そのものを壊します。

中野爵喜被告の事件では、鹿児島地検が国外関係者について、外務省へ旅券返納命令を要請したという具体的な捜査情報が報道されました。

旅券を失効させ、帰国又は国外移動を制限しようとしていることが事前に伝われば、対象者側は、滞在資格、移動手段、別の旅券、所在、連絡経路、資金、証拠の保管場所を変更できます。

また、株式会社Nの投資家・株主40名については、逮捕状請求の対象人数、関係法人、関係者名、捜査を広げる方向まで外部へ漏れています。

逮捕対象者が事前に知れば、関係者間で説明を合わせ、端末を変更し、資料を移し、資金を動かす時間が生まれます。

検察や国税は、証拠隠滅のおそれを理由として人を逮捕します。

その一方で、自分たちが逮捕予定を外へ漏らし、証拠隠滅の準備期間を配っています。

放火犯が、火災現場で消火器の使い方を説教しているようなものです。

さらに深刻なのは、情報が全員へ平等に漏れるわけではないことです。

捜査機関と近い人物だけが、次の逮捕、処分、捜査対象を先に知るのであれば、その人物だけが逃亡、証拠保全、資産移動、会社対応、報道対策を先回りできます。

情報漏洩は、単なるおしゃべりではありません。

特定人物だけに与えられる、刑事司法上の先行者利益です。

外から入る被害情報は切り、内から出る捜査情報は止めない横浜地検

横浜地検の情報管理には、極めて分かりやすい一方通行があります。

株式会社Nへ出資した人々が、中野爵喜被告や公認会計士・齊藤悟志氏の説明を信じた被害者である可能性を伝えようとしても、小林検事は内容を最後まで聞かず、資料の提出先も案内せず、電話を終了しました。

しかし、金本氏に不利な方向の情報は、逮捕予定、共犯者像、顔、車両、資金図、取調べ方針とともに、次々と外へ出ます。

外から入る反証は入口で止める。

中から出る捜査情報は止めない。

横浜地検の情報管理は、空港の入国審査より明確です。

金本氏に有利な情報は入国拒否。金本氏に不利な情報には、記者クラブ行きの外交旅券が発行されます。

この一方通行によって形成された事件像を、裁判所がそのまま受け取ってはなりません。

捜査機関が不利な情報だけを選択的に流せば、報道は検察側の主張を先に全国へ届けます。本人は身体を拘束され、反論できません。裁判が始まる頃には、検索結果と世論の中で事件の結論が完成しています。

これは捜査広報ではありません。

公判前の世論操作です。

守秘義務を掲げる検察と国税が、漏洩だけは成果主義になっている

法務省が掲げる「検察の理念」には、次の記載があります。

関係者の名誉を不当に害し、あるいは、捜査・公判の遂行に支障を及ぼすことのないよう、証拠・情報を適正に管理するとともに、秘密を厳格に保持する。

金本氏の逮捕前映像、共犯者認定、旅券返納命令、40名の逮捕計画、渡辺氏の不起訴予定と内部理由は、この理念のほぼ全てに正面から反します。

  • 関係者の名誉を害する。
  • 証拠隠滅や逃亡の機会を与える。
  • 供述や記憶を汚染する。
  • 公判前に有罪の印象を形成する。
  • 特定人物だけに処分や捜査の先行情報を与える。
  • 刑事司法全体への信頼を失わせる。

国税職員には、国家公務員法上の守秘義務があります。

国家公務員法第100条第1項 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

さらに国税通則法第127条は、国税に関する調査の事務で知った秘密を漏らし、又は盗用した者について、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています。

国税庁税務大学校の研究資料でも、税務当局が保有する情報と他機関との情報共有が、厳格な法的枠組みの下で扱われる問題であることが論じられています。

逮捕後に、被疑事実、処分、起訴内容を正式な方法で公表することと、正式決定前の結論、内部理由、捜査作戦、対象者名、顔映像を一部の記者や関係者へ先行して渡すことは、全く別の行為です。

前者は説明責任です。

後者は選択的な情報漏洩です。

守秘義務は、検察や国税の不正を隠すためのものではありません。

捜査対象者、被害者、関係者の権利と、捜査そのものの公正を守るためのものです。

公益通報と捜査リークを同じ「情報漏洩」にしてはならない

ここで、二つの情報の流れを区別する必要があります。

一つは、公権力の不正、違法な捜査、処分の不公正、情報管理の崩壊を、外部の監視へ伝える公益通報です。

もう一つは、捜査機関が、逮捕前の人物情報、顔、共犯者像、捜査作戦、処分予定を選択的に外部へ流し、自分たちに都合のよい世論や便宜を作る捜査リークです。

前者は、閉ざされた権力を監視へ乗せます。

後者は、権力が選んだ人物を裁判前に社会へ差し出します。

検察ユニオンが渡辺氏の不起訴方針を正式決定前から知っていたことは、検察ユニオンの情報網を誇る話ではありません。

処分情報が、正式な決裁と通知より先に外部へ出る状態になっていたことを示す話です。

その状態を明らかにする情報提供まで封じれば、情報を漏らした権力側だけが守られます。

調査すべきなのは、情報管理の崩壊を社会へ知らせた人ではありません。

最初に処分予定、捜査方針、映像、人物情報を庁舎の外へ持ち出した経路です。

最高検察庁・関係検察庁・国税当局・報道機関への公開質問

最高検察庁・福岡地検・横浜地検・鹿児島地検・福岡高検への質問

  1. 渡辺誠氏、真子裕史氏、株式会社LGアセットを不起訴とする方針が、2026年6月12日の正式処分前に外部へ流出していた事実を把握していますか。
  2. 「時効間際で面倒」「起訴して失敗すれば経歴に傷が付くため、やめておこう」という趣旨の内部情報を語った検察関係者を調査しましたか。
  3. 本件の不起訴決裁書、捜査記録、上級庁との協議記録、内部メール、チャット、通話記録を保全していますか。
  4. 処分方針が事前に渡辺氏本人又はその関係者へ伝わった事実はありますか。
  5. 渡辺氏又はその関係者と、福岡地検、福岡高検その他の検察関係者との面談、電話、紹介、働きかけの有無を調査しましたか。
  6. 金本氏の2026年1月及び3月の映像について、撮影主体、撮影目的、保管者、報道機関への提供者を調査しましたか。
  7. 金本氏の逮捕前に、氏名、顔、車両、所在、逮捕予定、共犯者像その他の非公表情報を記者クラブ又は報道関係者へ提供しましたか。
  8. 国外関係者への旅券返納命令要請に関する捜査情報を、誰が報道機関へ伝えましたか。
  9. 株式会社Nの投資家・株主40名に対する逮捕状請求計画を記したメモの作成者、決裁者、共有先、流出経路を調査しましたか。
  10. 馬見塚メモに記載された鹿児島地検、福岡高検、国税幹部の捜査方針は、実際の内部情報に基づくものですか。
  11. 担当検事名、取調べ担当者、取調べ方針、処分見通しが継続的に外部へ流れている原因を調査しましたか。
  12. 漏洩した情報によって、関係者の供述、証拠保全、逃亡、資産移動、報道内容へ影響が生じなかったか検証しましたか。
  13. 情報漏洩に関与した職員を捜査対象資料や内部システムへアクセスできる立場から切り離しましたか。
  14. 最高検察庁は、各庁から独立した情報漏洩調査を実施し、調査結果と処分を公表しますか。

国税庁・東京国税局・熊本国税局への質問

  1. 金本氏の逮捕前映像、氏名、所在、捜査対象取引を、国税職員が報道機関又は記者クラブへ提供しましたか。
  2. 馬見塚メモの作成又は情報提供に、現職又は元国税職員、国税幹部が関与しましたか。
  3. 株式会社Nの投資家40名に関する一覧、投資額、逮捕予定、捜査方針を国税当局が作成又は共有しましたか。
  4. 国税職員による捜査・調査情報の漏洩について、国家公務員法第100条及び国税通則法第127条に基づく調査を行いましたか。
  5. 記者クラブ、報道機関、検察庁、民間関係者との面談、電話、メール、資料提供の記録を保全していますか。
  6. 漏洩情報を事前に知った人物だけが、押収物返還、証拠保全、資産移動、会社対応その他の便宜を得ていないか調査しましたか。
  7. 国税庁は、関係国税局から独立した第三者による情報漏洩調査を実施し、結果を公表しますか。

TBS・ANNその他の報道機関への質問

  1. 金本氏について「横浜市 今年1月」「横浜市・旭区 3月」と表示された映像は、自社撮影ですか、第三者から提供された映像ですか。
  2. 当該映像を入手した日付は、金本氏の逮捕前ですか、逮捕後ですか。
  3. 国税、検察、警察その他の公的機関又はその関係者から、映像、所在、車両、逮捕予定について情報提供を受けましたか。
  4. 原映像、撮影日時のメタデータ、取材日誌、入手記録、提供者との連絡記録を保全していますか。
  5. 捜査機関から提供された被疑事実と同じ強度で、行政確認、公認会計士の説明、中野爵喜被告による勧誘、金本氏が出資詐欺の被害者である可能性を取材しましたか。
  6. 捜査機関から非公表情報を受け取った場合の社内基準、裏付け手続、被疑者側への反対取材基準を公表しますか。

検察ユニオンが求める措置

  1. 最高検察庁と国税庁は、相互に独立した外部専門家を含む情報漏洩調査チームを設置すること。
  2. 福岡地検の渡辺誠氏らに対する不起訴処分について、処分前漏洩、決裁経路、外部との接触、不起訴理由を再検証すること。
  3. 横浜地検と東京国税局は、金本氏の逮捕前映像、氏名、所在、車両、逮捕予定の流出経路を調査すること。
  4. 馬見塚メモ、旅券返納命令、株式会社Nの投資家40名に関する逮捕計画の作成者、共有先、漏洩経路を調査すること。
  5. 報道機関との面談記録、電話、メール、広報資料、映像提供、記者クラブ説明に関する記録を全て保全すること。
  6. 情報漏洩に関与した可能性のある職員を、調査中、捜査対象資料、内部システム、関係者へアクセスできる立場から切り離すこと。
  7. 漏洩情報によって供述、証拠、報道、令状審査が汚染されていないか、金本氏事件を含む関連事件を再検証すること。
  8. 捜査対象者、被害者、関係者へ重大な不利益を与えた情報漏洩について、事実、責任者、処分、再発防止策を公表すること。
  9. 正式発表前の処分予定、逮捕予定、捜査作戦、人物評価を記者その他へ選択的に提供する運用を直ちに停止すること。
  10. 報道機関は、金本氏の逮捕前映像の原本とメタデータを保全し、入手時期と入手経路の種別を説明すること。
  11. 情報管理上の不正を公益目的で申告した者に対し、探索、威迫、不利益取扱いを行わないこと。
  12. 検察と国税は、次の逮捕対象を探す前に、自らの組織内部における情報漏洩を捜査すること。

漏れるのは顔と処分予定、守られるのは検察の根拠と責任者

渡辺誠氏の不起訴方針は、正式処分より先に外へ出ました。

不起訴の理由となった検察側の本音まで出ました。

金本氏の顔と車両は、逮捕の数か月前から撮影され、逮捕当日に全国へ流れました。

金本氏の共犯者像、旅券返納命令、取調べ方針、次に逮捕される40名の計画まで出ました。

それでも、誰が漏らしたのかは明らかになりません。

金本氏を逮捕・起訴した明文上の根拠も明らかになりません。

渡辺氏を嫌疑不十分とした具体的な不足証拠も明らかになりません。

国民に不利な情報は、決裁前でも、逮捕前でも、記者クラブへ向けてよく流れます。

検察と国税に不利な情報は、「捜査中」「答える立場にない」「適切に対応した」という言葉で止められます。

この情報管理によって守られているのは、捜査の秘密ではありません。

検察と国税の責任です。

そして最も異様なのは、情報漏洩によって損をする人物と、得をする人物が存在することです。

金本氏は、逮捕前の映像と事件像を全国へ流され、反論できないまま身体を拘束されました。

渡辺氏の事件では、不起訴方針と内部事情が処分前から流れ、渡辺氏は「時効間際で助かった」「検察は無能すぎる」という趣旨を周囲へ吹聴しています。

同じ検察の情報漏洩が、一方には公判前の社会的処罰を与え、もう一方には処分前の安心を与えています。

これが偶然であるというのなら、最高検察庁と国税庁は記録を出して説明してください。

説明せず、漏洩元も調べず、次の投資家へ逮捕状を請求するのであれば、検察と国税は犯罪を捜査する組織である前に、自らが情報管理上の捜査対象です。

検察と国税が次に捜査すべきなのは、新しい投資家ではありません。

自分たちの内部に開きっぱなしになった、情報漏洩の蛇口です。

国税ユニオンと検察ユニオンはこちらから

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