なぜ専門家へ確認した金本重徳氏だけが故意犯なのか

目次

馬見塚武治税理士、追徴と還付、片目の税務調査

脱税事件で重要なのは、申告が結果として誤っていたかだけではありません。本人が虚偽や不正を認識し、それでも税を免れようとしたのかという故意が問題になります。

金本重徳氏の事件では、エンジェル税制、出資、コンサルティング、複数法人間の資金移動について、税務専門家へ会計資料を示し、確認を求めていたとの情報があります。

関係者情報によれば、元東京国税局統括国税査察官で税理士の馬見塚武治氏へ、総勘定元帳その他の会計資料が送付され、資金処理について特段の漏れがないとの趣旨の回答が電子メールで行われたとされています。

これが事実であれば、捜査機関は二つの可能性を検討しなければなりません。

馬見塚武治税理士の確認は、当時の資料と法令に照らして合理的だった。その場合、回答を信頼した側の故意を簡単に認定できません。

あるいは、必要資料を受領しながら重大な問題を見落とした。その場合、依頼者だけでなく、専門家の業務内容を調べる必要があります。

金本重徳氏側は帳簿を専門家へ開示していたのか

脱税を計画する人物が、国税査察の経験を持つ税理士へ総勘定元帳その他の資料を開示し、問題点の確認を依頼する行動は、一般的な隠蔽とは方向が異なります。

もちろん、専門家へ一部資料だけを示し、重要事実を隠していたのであれば、相談した事実は故意を否定しません。専門家を形式的に利用し、裏では別の合意をしていた可能性もあります。

しかし、必要資料を広く開示し、「問題がない」との回答を受けていたのであれば、その回答を信頼したことには一定の合理性があります。横浜地検と東京国税局は、何を見せ、何を尋ね、どのような回答を受けたのかを確認すべきです。

馬見塚武治税理士の確認が合理的だった場合

当時の資料と公表されていた制度要件に照らし、馬見塚武治税理士の回答が合理的だったのであれば、金本重徳氏や関係者が不正を認識していなかった可能性を慎重に検討する必要があります。

行政確認を受け、増資登記を行い、必要書類を確定申告へ添付し、さらに国税OBの税理士へ帳簿を開示した人物について、最初から脱税を計画していたと認定するには、それとは別の強い証拠が必要です。

「専門家も見ていたが、本人は違法だと知っていた」と認定するなら、どの情報を本人だけが知り、専門家には隠したのかを具体的に示すべきでしょう。

馬見塚武治税理士が見落としていた場合

反対に、十分な資料を受領しながら、明白な問題を見落とし、「問題がない」と回答していたのであれば、確認業務の範囲と注意義務を検証する必要があります。

どの資料を読んだのか。どの取引を認識していたのか。申告書、増資、再投資、関連当事者取引まで確認したのか。不足資料を指摘したのか。

元国税査察官としての経験を掲げる専門家が、後に横浜地検が逮捕まで必要と判断する問題を見抜けなかったのであれば、その理由は、依頼者の故意を判断する上でも重要です。

専門家へ全面的に資料を示した依頼者だけを逮捕し、確認した専門家の業務は調べない。その責任配分は、あまりにも一方向です。

「馬見塚メモ」と専門家回答はどのように両立するのか

馬見塚武治氏は、関係者間で「馬見塚メモ」と呼ばれる資料の作成者として名前が挙がっています。同資料には、エンジェル税制による出資を「虚偽」とする趣旨の記載があるとされています。

一方、関係者情報では、同氏は総勘定元帳等を確認し、特段の漏れがないとの趣旨の回答をしていたとされています。

仮に両方が事実なら、判断が変わった時期と理由を説明する必要があります。当初は問題がないと判断し、その後、新しい証拠によって不正を疑うようになったのであれば、どの資料が判断を変えたのでしょうか。

当初から不正を疑っていたのに、依頼者へ「問題なし」と回答していたのであれば、その説明も必要です。

専門家の判断が変わること自体は不自然ではありません。ただし、当初の回答は表に出ず、後の「不正」「虚偽」「逮捕」とする資料だけが広く流通する状態は、公平とはいえません。

税務調査は追徴額を競うゲームではない

税務調査の目的は、追徴額を最大化することではなく、正しい税額を確定することです。

取引全体を調査すれば、国へ追加納付すべき事情が見つかる場合もあれば、過大納付、二重計上、帰属誤り、未回収金により、還付や更正の請求が必要となる場合もあります。

関係者からは、過去の税務処理において、還付となり得る事情が示されながら、十分に検討されなかったとの申告も寄せられています。

国に有利な資金移動は細い線まで追い、納税者に有利な還付要素は太い線でも見ない。それでは、片目だけで帳簿を読む税務調査です。

横浜地検・東京国税局・熊本国税局への公開質問

  1. 馬見塚武治税理士へ提出された総勘定元帳その他の会計資料を確認しましたか。
  2. 同氏が「問題がない」とする趣旨で回答した電子メールを確認しましたか。
  3. 馬見塚武治税理士へ、確認範囲、受領資料、判断根拠を事情聴取しましたか。
  4. 金本重徳氏その他の関係者が、専門家へ重要事実を隠していた証拠はありますか。
  5. 資料を広く開示していた場合、専門家回答への信頼を故意の判断で考慮しましたか。
  6. 馬見塚武治税理士の判断が後に変わった場合、その契機となった証拠は何ですか。
  7. 馬見塚メモの作成・流通と、同氏による税務確認業務との関係を調査しましたか。
  8. 専門家の業務を検証せず、依頼者側だけに責任を集中させていませんか。
  9. 金本重徳氏その他の関係者に有利な還付、過大納付、未回収金、二重計上も調査しましたか。
  10. 更正の請求や還付の可能性がある場合、逮捕・起訴とは別に適正に処理しますか。

検察ユニオンが求めるのは、追徴にも還付にも同じ物差しを使うこと

専門家へ帳簿を見せた。問題がないとの回答を受けた。その後、国税・検察が違法だと判断した。

この場合に必要なのは、依頼者だけを責めることではありません。専門家へ何を見せたか、専門家が何を答えたか、どの時点で何を根拠に評価が変わったかを明らかにすることです。

そして取引全体を調べるなら、追徴だけでなく還付も調べてください。正しい税額は、いつも国に有利な方向にだけ存在するわけではありません。

検察ユニオンは、課税を弱めたいのではなく、課税と刑事手続を公平にしたいのです。国民に不利な事情と有利な事情へ、同じ解像度、同じ熱意、同じ法的基準を適用すること。それが租税行政への信頼を取り戻す最初の一歩です。

国税ユニオンと検察ユニオンはこちらから

シェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次