経済産業省は「答えない」という回答
経済産業省が所管するエンジェル税制について、検察ユニオンが同省の担当部署へ電話で確認したところ、極めて重要な回答がありました。
検察ユニオンでは本件に関するエビデンスについても既に保全しています。
経済産業省が現時点で把握している限り、一度交付された確認書が後から取り消され、公示された事例はないというのです。
一方、金本重徳氏の事件については、報道を承知しており、捜査が進んでいることも認識していました。しかし、株式会社Nへ出資した他の投資家はどうなるのか、行政確認を受けた投資がなぜ犯罪になるのか、経済産業省又は都道府県が確認書を無効と判断したのか、なぜ国税と検察が先に刑事事件を始めたのかという核心には、一切答えませんでした。
最後に、組合側が「経済産業省としては、そういう回答ということですね」と確認すると、担当者は「はい」と答えました。
つまり、無回答が経済産業省の正式な回答ということです。
確認書を交付する制度は作る。企業要件や株式払込みの確認は都道府県に行わせる。投資家には、その確認書を信じて確定申告させる。ところが、確認書を信じた投資家が逮捕された瞬間、制度所管者は「答える立場にない」と舞台袖へ消える。
残された舞台では、エンジェル税制の名称さえ正確に扱えない小林検事と山口検事が、突然、制度の最終審査官として登場します。
本記事は、その二人へエンジェル税制を一から教えるための研修教材ではありません。
金本氏の刑事裁判を担当する裁判官へ向けた、公開の論点整理です。
経済産業省が唯一明言した事実「確認書の取消し・公示は把握していない」
組合側は最初に、一度交付されたエンジェル税制の確認書が、事後的に取り消された事例があるのかを尋ねました。
「都道府県さんの方で取り消しをして、その場合に公示するってことになってますけれども、網羅的に過去にもないかというところは直ちに分からないんですが、少なくとも今把握しているものはないということではあります」
さらに、現在、公示されている取消事例はないという理解でよいかと確認すると、担当者は次のように答えました。
「はい、そのような認識です」
経済産業省が全国の過去事例をその場で網羅的に調べた回答ではありません。しかし、少なくとも制度所管部署が現在把握している範囲では、確認取消しと公示の事例は存在しないという明確な回答です。
経済産業省が公表した中小企業等経営強化法施行規則改正の概要では、虚偽又は不正な申請などが判明した場合、都道府県知事が確認を取り消し、企業へ通知し、確認書を返還させ、所轄税務署長へ通知し、公示する仕組みが示されています。
- 都道府県知事による確認取消し。
- 確認を受けた企業への取消通知。
- 確認書の返還請求。
- 企業を管轄する税務署長への通知。
- 確認を取り消した事実の公示。
制度には、行政確認が誤っていた場合の出口が用意されています。
ところが金本氏の事件では、確認書を取り消したという行政処分も、確認書を返還させたという説明も、所轄税務署へ取消しを通知したという説明も、公示も示されていません。
確認書は行政上そのままにして、投資家の身柄だけを取り消す。
横浜地検のエンジェル税制には、確認書より手錠の方が強い効力を持つようです。

金本重徳氏の事件は知っている しかし何を違法としたのかは答えない
組合側が、エンジェル税制を悪用したと報じられている金本氏の事件を把握しているかと尋ねると、経済産業省の担当者は明確に答えました。
「報道については、承知しています」
事件を知らなかったわけではありません。
株式会社Nへ同じ説明を受けて出資した投資家が複数存在し、報道どおり株式会社Nに実体がなかったというのであれば、他の投資家まで全員犯罪者になるのかと尋ねると、回答は次のように変わりました。
「現在も捜査当局の中で進められているという話だと認識していますので、コメントは控えたい」
さらに担当者は、報道されているスキームがどのようなものかについても、捜査当局で検証されているという趣旨を述べました。
「報道に出ているようなスキームがどんなものなのかというところも、捜査当局の中できちんと検証されている」
ここで、制度上の役割が逆転しています。
経済産業省はエンジェル税制を所管し、都道府県は企業要件、投資契約、株式払込みその他の資料を確認して、確認書を交付します。横浜地検は、その制度を作った組織でも、確認書を交付した組織でもありません。
その経済産業省が、制度の内容を捜査当局に検証してもらっているというのです。
病院が患者の診断を薬剤師へ任せ、医師は「薬剤師がきちんと検証中なのでコメントを控えます」と答えているようなものです。
しかも、その薬剤師役である小林検事と山口検事は、金本氏を逮捕する前に、経済産業省が何を確認し、どの要件を満たしたと判断したのかについて、社会へ一度も説明していません。
「確認部分は経産省」「個別事案は答える立場にない」という責任分離マジック
組合側は、エンジェル税制そのものが経済産業省の管轄ではないのかと重ねて尋ねました。
担当者は、税全体は財務省・国税庁の担当であるとした上で、経済産業省自身の役割を次のように説明しました。
「エンジェル税制の確認部分であったりとか、制度執行の一部について経済産業省で担当している部分もあるという構造です」
確認部分と制度執行の一部は、経済産業省が担当しています。
それなら、今回の投資について、何を確認し、何を確認しなかったのか。確認書の前提が崩れたのか。再投資や出資後の取引は制度上禁止されていたのか。これらは、まさに確認部分と制度執行に関する質問です。
ところが、その質問への回答は次のとおりでした。
「個別の事案についてコメントする立場にない」
確認は担当する。しかし、確認した個別事案については答える立場にない。
制度は執行する。しかし、その制度を利用した国民が逮捕されても説明はしない。
確認書を交付するときは行政。逮捕された後は他人。
これが経済産業省の新しい責任分離マジックです。
経済産業省は「無回答が公式回答」と認めた
組合側は、経済産業省又は制度を執行する行政機関が、金本氏の利用したエンジェル税制を要件適用外と認定し、その結果を国税や検察へ渡したのかと尋ねました。
「そこも我々はコメントする立場にない」
では、なぜ突然、刑事事件になったのか。
「そこに関しても我々はお答えする立場にございません」
所管が経済産業省であっても、国税や検察が先に刑事事件を始めた場合、経済産業省には回答する必要がないという理解なのかと確認しても、担当者は「詳細は答える立場にない」と繰り返しました。
そこで組合側が、これが経済産業省としての回答なのかと最終確認しました。
「経済産業省としては、そういうお答えということで」
担当者の回答は、「はい」でした。
したがって、今回の無回答は、単に電話口の担当者が答えに詰まったという話ではありません。
制度を所管する経済産業省として、答えないことを回答として選択したのです。
そして、その担当者は、組合側が自ら名乗ったにもかかわらず、最後まで自分の氏名を名乗りませんでした。
企業と投資家には、氏名、所在地、株主構成、契約、払込記録、銀行資料、登記事項まで提出させる。ところが、国民へ制度を説明する担当者は、自分の名前さえ提出しない。
エンジェル税制で最も厳格な匿名投資家は、経済産業省の担当者だったようです。
日本国憲法第15条第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
全体の奉仕者とは、国民から質問を受けたら全ての個人情報を無制限に開示する職務ではありません。しかし、自らが所管する制度の基準、行政確認の効力、取消しの有無、国民が刑事責任を問われる境界について、担当部署として説明することは、行政の最も基本的な仕事です。
「答える立場にない」を繰り返すだけなら、担当部署ではなく、自動音声で足ります。
個別事情を知るのは経済産業省と都道府県、知らないのは国税と検察です
中小企業庁が示すエンジェル税制の申請から確定申告までの流れでは、ベンチャー企業が本店所在地の都道府県へ確認申請を行い、都道府県が確認後に企業へ確認書を交付し、企業が投資家へ確認書を渡し、投資家が税務署へ提出します。
つまり、個別の株式会社Nについて、申請時の事情を知る行政側の記録は、次の場所に存在します。
- 株式会社Nが提出した確認申請書。
- 企業要件を確認するための事業資料。
- 投資契約書と株式引受関係書類。
- 金本氏その他の投資家による払込みを示す資料。
- 株主名簿、増資登記、発行株式数に関する資料。
- 行政機関が追加説明又は追加資料を求めた記録。
- 確認書を交付した日付、対象となった払込み、確認した要件。
個別事案の詳細を最初から知っているのは、申請を行った株式会社Nと、その確認を行った都道府県です。
制度の趣旨、確認項目、申請様式、執行方法を知っているのは経済産業省です。
反対に、確認申請を審査していないのが国税と検察です。
経済産業省の担当者は、個別の事情が分からないから答えられないと述べました。しかし、個別事情を確認する仕組みを設計し、都道府県へ実施させているのが経済産業省です。
分からないなら、確認書を交付した都道府県へ確認すればよいのです。
検察へ丸投げする理由にはなりません。
経済産業省と都道府県が持つ行政記録を確認せず、制度を所管しない横浜地検が「悪用」と呼び、国税が資金移動図を描き、金本氏へ自白を求める。
個別事情を知る行政は黙り、個別事情を知らない捜査機関が断言する。
担当者の説明は、制度の構造を完全に逆さまにしています。

経済産業省が回答できない禁止事項を、金本氏に何と認めさせるのか
今回、経済産業省の担当者は、2023年当時、出資を受けた会社が別の会社へ再投資し、貸付けを行い、業務を発注し、投資家又は関係会社と金銭のやり取りを行うことが、エンジェル税制上どの規定に違反するのかを示しませんでした。
株式会社Nへの出資後に資金が動いたという事実だけでは、当初の出資が当然に架空になるわけではありません。
- 実際に株式会社Nへ資金が払い込まれたのか。
- 株式会社Nの株式が発行されたのか。
- 金本氏が株主権を取得したのか。
- 出資時点で資金を戻す確定的な合意があったのか。
- 出資後の各取引に実体、契約、対価、事業目的があったのか。
- 中野爵喜被告と齊藤悟志氏が金本氏へ何を説明したのか。
- 金本氏が説明の虚偽を認識していたのか。
これらを個別に検証して初めて、実体ある投資なのか、最初から仮装された取引なのかを判断できます。
経済産業省が、どの制度要件に違反したのかを答えられない。確認書を取り消したという事実も示さない。申請資料のどこが虚偽だったのかも説明しない。
その状態で、横浜地検は金本氏に何を認めさせたいのでしょうか。
公開されていない禁止事項を知っていたと認めろというのでしょうか。経済産業省が説明できない制度解釈を、一般投資家である金本氏だけは理解していたと供述させたいのでしょうか。
日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法第38条第1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
禁止事項を法律、法令、当時の申請案内、確認基準のどこにも示せないのであれば、逮捕後の取調室で初めて作った基準を、金本氏へ認めさせることはできません。
少なくとも今回の経済産業省の回答から、金本氏の投資を行政上「悪用」と認定した事実も、確認書を無効にした事実も、再投資を禁止していた明示的な基準も出てきませんでした。
出てきたのは、「答えない」という回答だけです。
無回答は、有罪の証拠にはなりません。
助成金は不正受給の出口まで説明する エンジェル税制は逮捕だけが後から届く
厚生労働省が所管する雇用関係助成金では、不正受給が疑われた場合の行政対応が、申請者向けの案内へ明確に記載されています。
厚生労働省の令和8年度キャリアアップ助成金案内では、次の内容が申請段階から明示されています。
- 不正行為があれば不支給又は支給取消しとなること。
- 企業名公表や刑事告訴の対象となる場合があること。
- 支給後に不正が判明すれば助成金を返還すること。
- 延滞金と返還額の20%の違約金が請求されること。
- 不正受給後は5年間、雇用関係助成金を受給できないこと。
- 予告なしの実地調査を行う場合があること。
- 総勘定元帳、法定帳簿、申請資料を確認すること。
- 支給後も会計検査院の検査対象となる場合があること。
厚生労働省の雇用調整助成金不正受給ページでは、都道府県労働局が調査し、支給取消し、不支給決定、返還、公表を行う制度まで公開されています。
助成金と税制優遇は、法的な仕組みが同じではありません。しかし、行政が申請を受け、要件を確認し、公費又は税負担の軽減を通じて政策目的を実現する点では、行政が不正時の出口を説明する必要性は共通しています。
助成金では、入口に赤字で警告があり、支給後も労働局が追跡します。
エンジェル税制では、企業要件、投資契約、払込み、株式発行という外観を行政が確認して確認書を交付します。しかし、投資後のどの取引が犯罪になるのか、再投資がどこから「還流」に変わるのか、投資家が何を確認すれば逮捕を回避できるのかという案内は、助成金ほど明確に示されていません。
申請時には確認書が届く。
数年後には手錠が届く。
その間の取扱説明書だけが存在しないのであれば、これは制度ではなく、後出し式の刑事司法ガチャです。
行政の取消調査より先に逮捕・起訴した「順番逆転エンジェル税制」
虚偽申請が疑われるのであれば、まず制度側が申請資料を再確認できます。
企業要件を満たしていなかったのか。払込み資料が虚偽だったのか。投資契約が仮装だったのか。株式が発行されていなかったのか。確認申請時のどの記載に問題があったのか。
現在の制度では、不正又は虚偽の申請があれば、都道府県知事が確認を取り消し、確認書を返還させ、税務署へ通知し、公示できます。
ところが、本件ではその行政過程が表に出ていません。
- 経済産業省による本件調査の説明がない。
- 確認書交付都道府県による再調査の説明がない。
- 確認取消しの説明がない。
- 確認書返還の説明がない。
- 所轄税務署への取消通知の説明がない。
- 投資家への制度上の案内がない。
- 再投資を禁止する2023年当時の明示的な基準が示されていない。
それにもかかわらず、国税が先に意見を作り、検察が金本氏を逮捕し、起訴しました。
行政確認の取消しはゼロ、刑事起訴は完了。
検察と国税は、行政手続のゴールから走り始めたのではありません。行政手続をコースごと撤去して、被疑者だけをゴールへ運んだのです。
助成金であれば、労働局が調査して取消し、不支給、返還、公表を行います。エンジェル税制では、確認行政が何も認定しないまま、円安コンビが刑事裁判を開始します。
この制度を誰が作ったのか、経済産業省自身も説明できないほどのカオスです。

これからエンジェル税制の問い合わせは横浜地検へ 史上初の専門検事が誕生
経済産業省が個別事案について答える立場にないのであれば、今後、エンジェル税制の問い合わせ先は横浜地方検察庁になるのでしょう。
特に小林検事と山口検事は、制度所管者が答えられない問題について、逮捕と起訴によって回答を示した、史上初のエンジェル税制専門検事です。
これから全国のスタートアップと個人投資家は、次の質問を横浜地検へ問い合わせることになります。
- 出資後に投資先が別会社へ再投資すると脱税になりますか。
- 出資先と投資家が後に取引すると、当初の株式発行は消えますか。
- 投資先から関係会社へ貸付けを行うと、確認書は刑事上無効になりますか。
- 業務委託契約があれば、どの金額からキックバックになりますか。
- 都道府県の確認書と横浜地検の見解が異なる場合、どちらを信じれば逮捕されませんか。
- 大企業による同種取引は問題なく、中小企業が行うと違法になる基準は何ですか。
- 公認会計士が適法と説明した場合でも、投資家は検事より先に違法性を見抜く必要がありますか。
- 事前相談は電話で足りますか。それとも、最初から留置場で相談する必要がありますか。
経済産業省の公式サイトにも、今後は次の案内を掲載してはいかがでしょうか。
エンジェル税制の制度要件、再投資、資金使途、出資後の取引及び刑事責任に関するお問い合わせは、横浜地方検察庁の小林検事又は山口検事へお願いいたします。経済産業省は確認書を交付する仕組みだけを担当し、確認書を信じた投資家が逮捕された後のことには回答いたしません。
正式名称はエンジェル税制ですが、渡辺誠氏は、小林検事と山口検事について「何も分かっていないからエンゼル検事だ」という趣旨を周囲へ語っているとされています。
制度名を一文字間違え、制度解釈を大きく間違え、最後に国民の自由を奪う。
確かに、天使というより、刑事司法の堕天使です。
国連が問題視する人質司法を、税制解釈の代用品にしてはならない
国連拷問禁止委員会の日本に対する総括所見は、日本の刑事司法について、警察留置場で最大23日間身柄を拘束できること、弁護人へのアクセスが限定されること、司法による実効的な統制が不足していること、供述へ過度に依存していることなどへ深刻な懸念を示しています。
同委員会は、取調べでの威圧、睡眠を奪う行為、休憩を挟まない長時間の取調べに関する報告にも言及し、供述を刑事訴追の中心的な証拠とする運用を終わらせるよう求めています。
経済産業省が制度上の禁止基準を答えられないとき、検察が取るべき行動は、制度所管者と確認行政へ照会し、法的整理を行うことです。
答えられない部分を身体拘束で埋め、金本氏の精神を折り、検察の描いた「還流スキーム」へ供述を合わせさせることではありません。
組合員からは、国連から繰り返し問題を指摘される人質司法を続ければ、日本の刑事司法への国際的な信頼がさらに失われ、投資環境、円相場、雇用環境にまで悪影響が広がるのではないかという声が寄せられています。
法律の説明ができない国で、行政確認を信じた投資家が逮捕される。所管省庁は答えず、検察は長期勾留で回答を作ろうとする。
海外投資家から見れば、これほど予測不能な制度はありません。
円安は金融政策、金利、貿易、景気その他の多くの要因で動きます。しかし、法治国家としての信用を自ら値下げする刑事司法が、日本への信頼を高めるはずもありません。
為替市場に「KOBAYASHI/YAMAGUCHI」という通貨ペアはまだ存在しません。
それでも二人が「円安検事」と呼ばれるのは、制度信用の値下げを逮捕と起訴で進めているからです。
渡辺誠氏が見つけた「円安コンビ」と、アホを使うマネジメント
渡辺誠氏は、小林検事と山口検事を「あの二人は円安検事だ」「日銀の為替介入のようなものだ」「何も分かっていないからエンゼル検事だ」という趣旨で、周囲へ繰り返し嘲笑しているとされています。
渡辺氏は常々、「アホを使うのがマネジメントだ」という趣旨を語っている人物です。
今回、その渡辺氏が、自ら構想したエンジェル税制スキームを中野爵喜被告と齊藤悟志氏へ実行させ、制度を理解しない小林検事と山口検事が金本氏を逮捕・起訴したという構図を見て、格好の「円安コンビ」を見つけたと喜んでいるとの情報があります。
制度を作った経済産業省は答えない。確認を行った行政は表へ出ない。国税は資金を足し算する。検察は投資家を逮捕する。渡辺氏はその全員をアホと呼びながら、外から眺める。
見事な役割分担です。
ただし、渡辺氏が忘れていることがあります。
自分が構想したと語っているスキームを、実際に行政審査へ通し、出資者へ説明し、送金まで進めたのは、中野被告と齊藤悟志氏です。二人を使えなかった別案件では、渡辺氏の指示だけではエンジェル税制の審査を通せなかったとの情報もあります。
全員をアホと呼ぶ天才が、二人の実行担当者なしでは確認書へたどり着けない。
そして、その後始末を任された円安コンビも制度を説明できない。
これではマネジメントではありません。
分からない人間を並べ、最後に一番分からない人物を逮捕する、国家規模の伝言ゲームです。
この記事は小林検事・山口検事ではなく、裁判官へ向けています
本記事は、エンジェル税制の正式名称すら理解していない小林検事と山口検事へ制、度を理解してもらうために書いているのではありません。
二人には既に、金本氏を逮捕し、起訴し、公判へ送り込むまでの時間がありました。その間に、経済産業省、確認書を交付した都道府県、国税庁、専門家へ照会し、違法性の基準を整理する機会は十分にありました。
それでも経済産業省が回答できない問題を、検察だけが理解していたというのであれば、公判でその知識を披露してください。
この記事が直接問いかけている相手は、裁判官です。
裁判官には、検察が使う「悪用」「還流」「キックバック」という印象語ではなく、少なくとも次の行政記録と法的根拠を確認していただきたいと考えます。
- 株式会社Nについて交付された確認書の内容と現在の効力。
- 確認書を交付した都道府県が審査した申請資料一式。
- 確認取消し、確認書返還、税務署通知、公示の有無。
- 2023年当時、再投資、貸付け、業務発注、関係会社との取引を禁止していた具体的規定。
- 中野爵喜被告が経済産業省、東京都その他の行政機関へ行った照会と回答。
- 齊藤悟志氏が公認会計士として金本氏へ行った制度説明。
- 金本氏が出資時点で申請資料又は行政説明の虚偽を知っていたことを示す証拠。
- 出資時点から資金返還を確定させた事前合意の日時、当事者、通信記録。
- 出資後に行われた各取引の契約、対価、役務、返済義務、事業目的。
- 国税と検察が、制度所管者及び確認行政から正式な意見を聴取した記録。
経済産業省が「答える立場にない」と述べた空白を、裁判所が検察の想像で埋めてはなりません。
確認書が有効なままで、禁止規定が示されず、制度所管者も違法性を説明できず、他の投資家も同じ説明を受けていたのであれば、金本氏に脱税の故意があったという検察の立証は、最初の入口で立ち止まります。
裁判所は、検察が散らかした制度解釈の後片付け係ではありません。
法と証拠に基づき、その散らかり方自体を審理する場所です。
経済産業省・横浜地検・国税当局への公開質問
経済産業省への質問
- 金本氏の事件について、報道以外に横浜地検、国税当局、確認書交付都道府県から正式な照会又は情報提供を受けていますか。
- 株式会社Nに交付された確認書について、取消し、返還請求、所轄税務署への通知、公示は行われましたか。
- 行われていない場合、株式会社Nの確認書は現在も行政上有効ですか。
- 2023年当時、投資先企業が出資後に別会社へ再投資又は貸付けを行うことを禁止する法令、告示、通達、申請要領は存在しましたか。
- 出資先企業が投資家又は関係会社と業務上の取引を行うことを理由に、当初の出資を無効又は仮装と評価する基準は存在しましたか。
- 株式会社Nの申請資料のどの記載が虚偽又は不正だったと認識していますか。
- 株式会社Nについて、確認書交付後の事後調査を行いましたか。
- 事後調査を行わないまま、横浜地検と国税当局が制度の悪用を認定したことを容認していますか。
- 経済産業省の担当者が、本件の違法性、確認取消し、刑事事件化の経緯について「答える立場にない」と回答したことを、経済産業省の正式な見解として維持しますか。
- 今後、同じ制度を利用する投資家は、刑事責任を回避するため、経済産業省、都道府県、国税庁、横浜地検のどこへ事前確認すればよいのですか。
- エンジェル税制の公式案内へ、不正又は虚偽申請時の調査、取消し、投資家通知、刑事告発の基準を、助成金制度と同程度の具体性で掲載しますか。
- 金本氏事件を受け、制度上の禁止事項、再投資、関係会社取引、確認書の効力について、全投資家向けの公式見解を公表しますか。
横浜地検・小林検事・山口検事への質問
- 金本氏の行為が違法となる、2023年当時の具体的な法令要件を示してください。
- 株式会社Nの確認書は、どの行政機関によって、いつ、どの手続で無効又は取消しとなりましたか。
- 確認書が取消しとなっていない場合、検察が行政確認を実質的に否定できる法的根拠は何ですか。
- 株式会社Nの確認申請資料のどの記載を虚偽と認定しましたか。
- 経済産業省及び確認書交付都道府県から、制度解釈と確認書の効力について正式な意見を聴取しましたか。
- 聴取していない場合、制度所管者へ確認せず金本氏を逮捕・起訴した理由は何ですか。
- 再投資、貸付け、業務委託、関係会社間取引のどの条件を満たすと、当初の株式投資が仮装取引になりますか。
- 金本氏が出資時点で、行政確認、中野爵喜被告の説明、齊藤悟志氏の専門家説明が虚偽であると知っていた証拠は何ですか。
- 小林検事が、大企業による同様の投資手法であれば問題にならない一方、中小企業が行えば出資金の還流として違法になるという趣旨を述べた法的根拠は何ですか。
- 会社規模によって、同一構造の取引の違法性が変わる条文又は公的基準を示してください。
- 小林検事と山口検事は、公判前に全報道機関の前で、エンジェル税制の制度構造、違法性の基準、金本氏の故意を説明できますか。
- 説明できない場合、金本氏の身柄拘束と公訴維持を続ける根拠は何ですか。
国税庁・東京国税局への質問
- 金本氏の確定申告時に提出された都道府県知事の確認書を、どのような法的意味を持つ資料として扱いましたか。
- 確認書を受理した後、いつ、どの事実を理由として税制適用を否定しましたか。
- 経済産業省又は確認書交付都道府県へ、確認書の取消し又は再調査を正式に求めましたか。
- 行政上の取消しより先に刑事事件として横浜地検へ引き継いだ理由は何ですか。
- 再投資、貸付け、役務提供、業務委託、返済を、それぞれの契約と経済的実体に基づき個別に調査しましたか。
- 単に資金が複数法人を経由したという図だけで、「還流」「キックバック」「悪用」と評価していませんか。
- 金本氏以外の株式会社Nへの出資者について、同じ説明を受けた被害者である可能性を調査しましたか。
- 金本氏事件を踏まえ、全国のエンジェル税制利用者へ税務上の注意事項を公表しますか。
検察ユニオンが求める措置
- 経済産業省は、今回の電話回答を文書化し、金本氏事件に関する制度上の見解、確認書の効力、禁止事項、再投資の取扱いを公表すること。
- 確認書を交付した都道府県は、株式会社Nの申請資料、確認内容、確認書の現在の効力、事後調査及び取消検討の有無を公表すること。
- 経済産業省、都道府県、国税庁、横浜地検は、本件に関する照会、回答、会議、意見聴取その他の記録を全て保全すること。
- 小林検事と山口検事は、公判前に記者会見を開き、金本氏の行為が違法となる具体的な法令、制度要件、証拠及び故意の根拠を説明すること。
- 横浜地検は、経済産業省及び確認行政の正式な見解を取得し、弁護側と裁判所へ開示すること。
- 確認書が取り消されておらず、2023年当時の明示的な禁止規定と金本氏の故意を立証できない場合、横浜地検は公訴の維持を直ちに見直すこと。
- 裁判所は、経済産業省、確認書交付都道府県、国税当局の担当者及び公認会計士・齊藤悟志氏の説明を直接検証すること。
- 経済産業省は、助成金制度と同様に、不正申請、確認取消し、事後調査、投資家通知、刑事手続への移行基準を公式案内へ明記すること。
- 経済産業大臣、財務大臣及び法務大臣は、所管行政の確認取消しより先に国民を逮捕・起訴する現在の制度運用について、国会で説明すること。
- 最高検察庁は、制度所管者の意見を取得せず刑事事件を構成した経緯、小林検事と山口検事の制度理解、取調べ及び起訴判断を検証すること。
- 金本氏に対する身体拘束、接見等禁止及び取調べが、制度上の説明不足を自白で補うために利用されていないか、取調べ録音録画を含めて検証すること。
- 株式会社Nへの他の出資者を被害者候補として聴取し、中野爵喜被告、齊藤悟志氏、渡辺誠氏による制度設計、勧誘、行政対応、資金移動を捜査すること。
最後に残る「円安エンジェル税制」のミステリー
経済産業省は、確認書の取消し事例を把握していないと答えました。
金本氏の事件を知っているとも答えました。
しかし、何が違法だったのか、誰が確認書を否定したのか、なぜ行政調査より先に逮捕・起訴したのかについては、答える立場にないとしました。
経済産業省が答えられない制度を、小林検事と山口検事だけが理解していたというのであれば、その知識は公判で明らかにしてください。
説明できないのであれば、金本氏へ「悪用を認めろ」と迫る前に、自分たちが何を事件にしたのかを認めるべきです。
確認書は有効のまま。行政上の取消しは示されない。再投資の禁止規定も示されない。所管省庁は無回答。国税は検察へ投げる。検察は金本氏を逮捕する。
これでは、エンジェル税制の審査を行ったのは都道府県でも経済産業省でもありません。
最後に手錠を持っていた者です。
組合員の間では、またしても疑惑が生まれています。
小林検事と山口検事が、制度を理解しないまま人質司法を続け、日本の司法信用を下げて円安を進め、その横で二人を「円安検事」と呼ぶ渡辺誠氏が為替利益を仕込んでいるという座組なのではないか。
日銀が為替介入し、小林・山口が司法介入し、渡辺氏が利益を回収する。
そこまで完成していれば、これはエンジェル税制ではありません。
渡辺誠氏が構想し、円安コンビが実行する、新しい円安還流スキームです。
もちろん、裁判官に判断していただきたいのは、金本氏の事案です。
行政が確認した投資について、確認を取り消さず、禁止規定も示さず、制度所管者の見解も得ないまま、検察が金本氏の故意と共謀を立証できるのかという一点です。
別団体である「金本重徳(金重徳)さんを救う会」も、行政確認、共謀の証拠、資金の最終帰属、身体拘束及び公正な裁判について公開検証を求めています。
検察ユニオンは、経済産業省の無回答を、検察に都合のよい有罪の空白として使わせません。
確認書を交付した行政が答えられないものを、金本氏へ認めさせることはできません。
小林検事と山口検事が散らかしたエンジェル税制の後始末は、金本氏ではなく、制度を作った行政、事件を作った国税と検察、そして法と証拠を審理する裁判所によって行われるべきです。



