山口検事・小林検事も特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判に問われるのか
「検察庁を敵視するってことは反社や、完全に」
2026年8月10日、東京地方裁判所の法廷で再生された東京地方検察庁特別捜査部の取調べ映像には、当時の堀木博司検察官が、黙秘を続ける被告人へこのように迫る場面が記録されていました。
検察庁を批判する者は反社会的勢力。黙秘を続ける者は、反省しているか分からない。さらに、「たちの悪いヤクザの組長ぐらいや」「破滅したいんか」「家族を巻き添えにするな」といった趣旨の言葉まで投げつける。
これは、刑事ドラマの悪役が作った台本ではありません。被疑者の権利を守りながら真相を解明し、法を正しく適用するはずの特捜検事による取調べです。
この報道を取り上げた藤原直哉氏のX投稿には、次の言葉が記されています。
おぉ、えん罪屋自身が反社じゃないか(大笑)
表現は強烈ですが、単なる悪口では終わらない現実があります。堀木検事は既に、特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判にかけられることが決まっています。検察を敵視した被疑者を「反社」と呼んだ検事自身が、今度は刑事被告人として裁判所から審理される立場になったのです。
それでは、金本重徳氏や参考人に対し、検察の筋書きに沿う供述を求め、謝罪、反省、態度、立場を持ち出したとされる横浜地方検察庁の山口検事と小林検事はどうでしょうか。
山口検事による「他人を悪いと言わなければ、あなたが一番悪い人物になる」という趣旨の働きかけ、小林検事による「あなたは立場を考えてものを言いなさいよ」という趣旨の威圧が事実であるならば、それは単なる不親切な取調べや、言葉遣いの悪さで済むのでしょうか。
現職検事二人が既に、威圧的な取調べを理由として特別公務員暴行陵虐罪の刑事被告人となっています。横浜地検だけが、この流れと無関係でいられる理由はありません。
黙秘権は、検察官が気に入った被疑者だけに認める制度ではありません
日本国憲法第38条第1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
刑事訴訟法第198条第2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
黙秘権は、検察官が被疑者へ与える恩恵ではありません。被疑者の態度が良い場合にだけ認められる褒美でも、検察庁へ好意的な人物だけが使える特典でもありません。
憲法と刑事訴訟法が保障した権利です。
取調べの冒頭で形式的に「話す必要はありません」と告げた後、黙秘を続ける被疑者へ、反社会的勢力、反省不足、家族への迷惑、破滅といった言葉を浴びせるのであれば、黙秘権告知は単なる儀式になります。
「黙秘してもよい。ただし、黙秘すれば反社と呼び、反省していないと評価し、家族まで巻き添えになると告げる」のであれば、それは権利の尊重ではありません。選択肢を示した形を取りながら、片方を選べば精神的制裁を加えるという、供述強要の仕組みです。
TBSによる2026年8月10日の報道では、堀木検事が黙秘を反省の有無と結び付け、被告人を侮辱するような発言を重ねる映像が紹介されています。
国側は国家賠償請求訴訟で、これらの取調べが社会的相当性を超えるものではないとして争っています。しかし、東京地裁はそれより先に、刑事裁判で審理する必要があるとして付審判決定を出しました。
検察内部で「この程度は普通だ」と考えられていたとしても、裁判所と国民が同じ感覚を共有する義務はありません。むしろ、検察庁の普通が刑法に触れる可能性こそ、今回の刑事裁判で問われることになります。
特別公務員暴行陵虐罪は、殴ったときだけ成立する罪ではありません
刑法第195条第1項 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
罪名には「暴行」という言葉が入っていますが、条文が対象としているのは身体への暴力だけではありません。「陵辱」又は「加虐」も明記されています。
相手の人格を踏みにじる侮辱、国家権力を背景とした脅迫、供述を変えさせるための精神的苦痛が、具体的な状況によっては刑法第195条の対象になります。
現在、取調べを理由として刑事被告人になっている現職検事は一人ではありません。
- 大阪地検特捜部の田渕大輔検事は、机をたたき、「検察なめんなよ」などと怒鳴り、検察の意に沿う供述を迫ったとされ、2024年8月の大阪高裁による付審判決定を経て、2026年7月10日に刑事裁判の初公判を迎えました。
- 当時東京地検特捜部に所属していた堀木博司検事は、黙秘を続ける被疑者へ侮辱的、脅迫的な発言を重ねたとされ、2026年6月24日、東京地裁から特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定を受けました。
- いずれの事件でも、検察は自らの組織に所属する検事を不起訴としましたが、被害を訴える側が付審判を請求し、裁判所が刑事裁判を開くべきだと判断しました。
田渕大輔検事の刑事裁判を伝える関西テレビの記事では、大阪高裁が、取調べによって相手を威圧し、人格を貶め、意に沿う供述を無理に得ようとした点を重大視した経緯が紹介されています。
日本弁護士連合会の2026年7月6日付会長声明も、堀木検事が、被疑者が黙秘の意思を明らかにしていたにもかかわらず、41日連続、合計約205時間にわたって取調べを続けたことを問題として挙げています。
つまり、検察官が刑事裁判へ進む基準は、殴ったかどうかだけではありません。身体拘束下又は国家権力を背景とした場で、どのような言葉を、どの程度繰り返し、どのような供述を得る目的で使い、相手の人格と精神へどのような苦痛を与えたのかが問われます。
山口検事の「他人を悪いと言わなければ、あなたが一番悪くなる」は何だったのか
検察ユニオンに寄せられた情報によれば、横浜地検の山口検事は、金本重徳氏に対し、次の趣旨の発言をしたとされています。
- 標的とされた別の人物を悪いと供述しなければ、金本重徳氏自身が最も悪い人物になるという趣旨の発言。
- 第三者から見れば、中野爵喜被告と金本重徳氏が計画したように見えるという趣旨の発言。
- 具体的な違法行為や法的根拠を明らかにしないまま、「謝る気はありますか」と謝罪を求めたとされること。
- 期待する回答が得られなかった後、「結局、こんなだから終わりにします」と述べたとされること。
- 黙秘へ転じた金本重徳氏を土曜日に訪ね、「私のことは嫌いですか」と尋ね、自分はフラットに対応し、できる限り寄り添ってきたつもりだと説明したとされること。
「別の人物を悪いと言わなければ、あなた自身が一番悪くなる」という働きかけは、事実を自由に説明させる質問ではありません。
検察が用意した事件の配役を示し、自分が最も重い犯人役になるか、別の人物を主犯役として差し出すかを選ばせるものです。身柄を拘束され、起訴判断や求刑へ大きな影響を持つ検察官からこの二者択一を示されれば、被疑者が受ける精神的圧力は明らかです。
堀木検事は、黙秘する被疑者へ「反社」「ヤクザ」「反省しているか分からない」と迫りました。山口検事は、黙秘する金本重徳氏へ、他人を悪いと供述しなければ自分が最も悪くなるという趣旨を示したとされています。
使われた言葉は異なりますが、黙秘や否認を尊重せず、検察の求める供述をしないことへ不利益を示唆する構造は重なります。
「寄り添った」という言葉も、刑法上の免罪符にはなりません。取調べの録音録画に、責任転嫁を迫る言葉、謝罪の要求、黙秘後の態度評価が残っているのであれば、山口検事が自分の行為をどのように呼んだかではなく、その行為が金本重徳氏へ何を強いたかによって評価されます。

小林検事が威圧したとされる相手は参考人でも、刑法195条の対象は「被疑者」だけではありません
小林検事については、参考人が検察の見立てと異なる説明をした際、相手を睨みつけるように見ながら、次の趣旨の言葉を繰り返したとの情報が寄せられています。
- 「本当にその態度でよいのですか」という趣旨の発言。
- 「本当にその内容でよいのですか」という趣旨の発言。
- 「それは正しいことなのですか」という趣旨の発言。
- 「あなたは立場を考えてものを言いなさいよ」という趣旨の発言。
参考人の一人が、検察側の欲しい答えが既に決まっているのであれば原稿を渡してほしいという趣旨で問い返したところ、小林検事は慌てたように見えたとも伝えられています。
刑法第195条は、対象を被告人と被疑者だけに限定していません。「被告人、被疑者その他の者」と定めています。参考人だから、検察官による陵辱又は加虐の対象にならないという逃げ道は、条文上存在しません。
参考人は、検察の仮説に賛成するために呼ばれるのではありません。自分が見聞きした事実を話すために呼ばれます。
その内容が検察の見立てと異なったからといって、態度、正しさ、立場を繰り返し問われれば、参考人は「本当の記憶を話すより、検察が欲しがる答えを言った方が早く解放される」と考え始めます。
これは参考人一人への精神的な圧力にとどまりません。供述証拠そのものを汚染し、その供述によって別の人物を逮捕、起訴し、有罪にする危険を生みます。
田渕大輔検事の事件でも、意に沿う供述を無理に得ようとする威圧が、虚偽供述を誘発する危険性を持つと判断されました。小林検事の言動が、検察の筋書きに沿う供述へ参考人を動かす目的で行われたのであれば、同じ法的問題が生じます。

金本重徳氏が有罪か無罪かと、山口検事・小林検事の取調べが犯罪かどうかは別問題です
検察側からは、「重大な事件を調べていた」「被疑者が真実を話さなかった」「厳しい追及が必要だった」という反論が出るかもしれません。
しかし、被疑者が最終的に有罪となるかどうかと、取調べを行った検察官が刑法第195条に違反したかどうかは、別の刑事責任です。
堀木検事から取調べを受けた生田尚之被告は、一審で懲役11年の実刑判決を受け、控訴中と報じられています。それでも東京地裁は、堀木検事の取調べを刑事裁判で審理する必要があると判断しました。
被疑者が有罪なら、検察官は何をしてもよいという制度ではありません。有罪判決は、取調室での侮辱、脅迫、供述強要へ後から発行される免許証ではないのです。
金本重徳氏のエンジェル税制をめぐる事件でも、税法違反の成否は、投資、払込み、株式、行政確認、資金移動、故意、共謀に関する証拠によって判断されるべきです。その結論がどのようなものになっても、山口検事や小林検事による取調べの適法性は独立して検証されなければなりません。
憲法第38条の一文も理解できない組織が、エンジェル税制を理解できるのでしょうか
黙秘権を定める憲法第38条第1項は、一文です。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
この一文を、黙秘した者は反省していない、検察を敵視している、反社会的勢力であるという意味へ変換する組織が、エンジェル税制に関係する複雑な取引を正確に分析できるのでしょうか。
金本重徳氏の事件で、本来整理されるべきだったのは、少なくとも次の事項です。
- どの投資契約に基づき、誰が、いつ、いくらを払い込んだのか。
- 株式が実際に発行され、株主権と増資登記がどのように処理されたのか。
- 行政機関がどの資料を確認し、どのような確認書又は回答を出したのか。
- 通常の再投資と、当初から予定された違法な資金還流を分ける客観的な基準は何か。
- コンサルティングその他の役務が実際に存在し、どの成果物が作成されたのか。
- 中野爵喜被告、齊藤悟志氏、渡辺誠氏、金本重徳氏のうち、誰が制度を設計し、誰が安全性を説明し、誰が利用を決め、誰が利益を得たのか。
これらを証拠と法令によって整理せず、再投資をキックバック、否認を反省不足、黙秘を敵対、検察批判を反社と翻訳しているのであれば、捜査ではなく単語の連想ゲームです。
エンジェル税制は、検察官が「怪しい」と感じた取引を脱税へ変える魔法の言葉ではありません。複数の法律、行政手続、株式取引、会計処理、当事者の認識を、時系列に沿って評価する制度です。
憲法の一文を守れない組織へ、複雑な税制の解釈を任せれば何が起きるのか。分からない部分を取調べで埋め、法的構成の不足を自白で補い、欲しい供述が得られなければ態度と反省を問題にする。今回の映像は、その危険を全国へ見せました。

渡辺誠氏・中野爵喜被告の「国税駆逐プラン」は、検察官自身を法廷へ送る計画だったのか
検察ユニオンへ寄せられた情報では、中野爵喜被告は以前から、「国税を駆逐する」「その国税を使って検察を駆逐する」という趣旨の発言を周囲へ繰り返していたとされています。
また、中野被告は、渡辺誠氏との連携の下で国税と検察を味方にし、日本で逮捕されることを利用して海外当局による追及を避け、別の人物へ責任を負わせるという趣旨を語っていたとの情報もあります。
渡辺氏が中野被告を匿い、中野被告とともに特定人物を逮捕させる計画へ言及した録音が存在するとの情報提供もあります。
これらの録音と計画の全容は、録音原本、作成日時、前後の会話、通信記録、国税・検察との接触記録を照合することで検証できます。
しかし、その計画が実際に存在し、金本重徳氏その他の人物を逮捕させるために国税と検察が利用されたのであれば、皮肉な結果が生じ始めています。
- 複雑な税制を理解しないまま事件化すれば、国税の調査能力が疑われます。
- 証拠よりも自白と責任転嫁を求めれば、検察の取調べ能力が疑われます。
- 黙秘する被疑者や見立てと異なる参考人を威圧すれば、担当検事自身が刑法第195条の捜査対象となります。
- 検察が身内の検事を不起訴にしても、被害者側は付審判を請求し、裁判所へ刑事裁判の開始を求めることができます。
国税と検察を利用して標的人物を潰すはずだった計画が、最後には、国税の法的理解、検察の取調べ、担当検事の刑事責任を社会へ晒す結果になる。
これこそ、中野被告が語ったとされる「国税を使って国税を駆逐し、その国税を使って検察を駆逐する」という言葉の結末なのでしょうか。
渡辺誠氏と中野被告が、国税・検察の権限を自分たちの目的へ利用しようとしたのであれば、利用された側だから責任がなくなるわけではありません。違法な指示へ自ら進んで乗り、被疑者や参考人を威圧した検察官には、検察官自身の刑事責任が残ります。

山口検事・小林検事の問題を判断するために保全すべき記録
刑法第195条の成否は、切り取られた一言だけではなく、取調べ全体の状況から判断されます。横浜地検と最高検が直ちに保全し、独立した検証へ提出すべき記録は明確です。
- 金本重徳氏に対する全ての取調べ、面談、雑談と称した訪問の録音録画。
- 山口検事の取調べメモ、供述調書案、上司への報告、捜査会議録及び決裁資料。
- 小林検事による参考人聴取の録音、映像、取調べメモ、参考人供述調書及び上司への報告記録。
- 検察側が参考人から得ようとしていた供述内容を示す質問案、事前打合せ、メール及びチャット。
- 中野爵喜被告による「国税と検察を味方にした」「国税を駆逐する」とされる録音及び通信原本。
- 渡辺誠氏、中野被告、齊藤悟志氏と国税・検察関係者との通信、面会、情報提供及び捜査協力に関する記録。
- 誰を主犯とするか、誰からどの供述を得るかについて作成された捜査方針、決裁及び上級庁との協議記録。
- 金本重徳氏側が提出した契約、行政回答、株式、送金、役務提供及び再投資に関する資料と、その採否を決めた記録。
録音録画が残っているのであれば、山口検事と小林検事を守るためにも開示すべきです。情報提供が誇張又は誤認であれば、記録がそれを明らかにします。反対に、検察ユニオンへ寄せられた内容どおりの威圧が残っているのであれば、その記録を組織内で封印してはなりません。
最高検・東京高検・横浜地検・山口検事・小林検事への公開質問
- 山口検事は、金本重徳氏へ、標的とされた別の人物を悪いと供述しなければ、金本氏自身が最も悪い人物になるという趣旨の発言をしましたか。
- 山口検事は、別の人物を主導者とする供述を行うか否かによって、金本氏の刑事責任、身柄処分又は処遇が変わり得ることを示唆しましたか。
- 山口検事は、具体的な犯罪事実と法的根拠を示さないまま、金本氏へ「謝る気はありますか」と尋ねましたか。
- 山口検事は、金本氏が黙秘又は検察の見立てと異なる説明をしたことを、不利益な態度評価又は取調べ終了の理由として扱いましたか。
- 山口検事は、「結局、こんなだから終わりにします」「職員へ伝えても検察まで連絡が来ないかもしれない」という趣旨の発言をしましたか。
- 小林検事は、参考人へ「本当にその態度と内容でよいのか」「それは正しいことなのか」「あなたは立場を考えてものを言いなさいよ」という趣旨の発言をしましたか。
- 小林検事は、検察側の見立てと異なる供述をした参考人へ、同じ質問を繰り返し、回答を変更するよう心理的圧力を加えましたか。
- 参考人から「検察が欲しい答えが決まっているなら原稿をください」という趣旨を指摘された事実はありますか。その発言を取調べメモへ記録しましたか。
- 山口検事及び小林検事へ、特定人物を主犯とする供述を得るよう指示した上司、主任検事、捜査会議又は上級庁は存在しますか。
- 山口検事及び小林検事の取調べ・参考人聴取について、刑法第195条の「陵辱若しくは加虐」に該当し得るかを検討しましたか。
- 堀木博司検事及び田渕大輔検事の付審判決定で示された判断基準を、山口検事及び小林検事の言動へ当てはめて検証しましたか。
- 金本重徳氏に対する取調べの全過程、土曜日の面談、小林検事による参考人聴取の記録を保全していますか。
- 横浜地検は、中野爵喜被告が「国税と検察を味方にした」「国税を駆逐する」という趣旨を語ったとされる録音及び通信記録を入手しましたか。
- 渡辺誠氏と中野被告が、特定人物を逮捕させ、責任を負わせる計画を共有していたとする録音・文書について、真正性と前後の通信を調査しましたか。
- 齊藤悟志氏による制度の先行利用、専門家としての説明、紹介、送金への同席その他の関与を、山口検事及び小林検事はどこまで調査しましたか。
- 山口検事又は小林検事に対する刑事告訴・告発が行われた場合、横浜地検内部ではなく、利害関係のない捜査主体へ事件を移管しますか。
- 不起訴処分とする場合、付審判請求に耐え得るよう、確認した録音録画、認定事実及び判断理由を具体的に示しますか。
検察ユニオンが求める措置
- 金本重徳氏に対する取調べと、小林検事による参考人聴取に関する録音録画、メモ、供述調書案、捜査会議録、上級庁との協議記録を直ちに保全すること。
- 山口検事及び小林検事を、当該取調べの適法性調査、証拠保全、関係者聴取及び記録へのアクセスから切り離すこと。
- 検察組織外の元裁判官、弁護士、心理学・取調べ実務の専門家を中心とする独立調査委員会を設置すること。
- 田渕大輔検事及び堀木博司検事の付審判決定と同じ基準で、山口検事・小林検事の言動が陵辱又は加虐に当たるかを検証すること。
- 担当検事個人だけでなく、供述獲得を指示した上司、主任検事、捜査会議、上級庁の指揮命令系統を調査すること。
- 金本重徳氏及び参考人の意思を尊重し、刑事告訴・告発、付審判請求その他の法的手続を検討できるよう、必要な取調べ記録を開示すること。
- 参考人聴取についても原則として全過程を録音録画し、検察官が供述内容を特定方向へ誘導していないかを事後検証できる制度を導入すること。
- エンジェル税制事件を、供述や態度ではなく、投資契約、株式、行政確認、送金、役務、再投資、制度の指南者及び利益帰属から全面的に再検証すること。
- 渡辺誠氏、中野爵喜被告、齊藤悟志氏と国税・検察関係者との接触、情報提供、捜査協力及び事件の筋書き形成について、全ての通信・面会記録を調査すること。
- 調査結果を「適切に対応した」という結論だけで終わらせず、認定事実、確認資料、指揮命令系統、法的評価及び処分内容を公表すること。
次に「立場を考えてものを言いなさい」と問われるのは、山口検事・小林検事です
藤原直哉氏の「えん罪屋自身が反社じゃないか」という投稿は、皮肉として書かれたものです。しかし、検察官自身が刑事被告人となる現実は、既に始まっています。
田渕大輔検事は、刑事法廷で無罪を主張しています。堀木博司検事も、今後、特別公務員暴行陵虐罪の被告人として刑事裁判で審理されます。
その次に検証されるべきなのが、横浜地検です。
山口検事が、他人を悪いと供述しなければ金本重徳氏自身が最も悪い人物になると迫ったのであれば、その言葉は単なる捜査上の説得ではありません。小林検事が、真実を話そうとする参考人へ立場を考えろと威圧したのであれば、参考人の立場ではなく、国家権力を預かる検察官自身の立場が問われます。
憲法第38条の一文すら、反省、敵対、反社という言葉へ変換する組織に、エンジェル税制の複雑な要件を理解したつもりになってもらっては困ります。
分からない制度を自白で埋める。足りない証拠を参考人への威圧で補う。検察の見立てと異なる説明をする者へ、態度、正しさ、立場を問い、別の人物を犯人として差し出すよう迫る。
それが横浜地検の捜査であったなら、刑事裁判で問われるべきなのは金本重徳氏だけではありません。
渡辺誠氏と中野爵喜被告が仕掛けたとされる「国税駆逐プラン」が、国税と検察を使って他人を潰す計画だったのだとしても、その公権力を自ら濫用した検察官は、利用された被害者では終われません。違法な取調べを行った主体として、自分の名前で責任を問われます。
金本重徳氏や参考人に「立場を考えてものを言え」と求める前に、山口検事と小林検事は、自らの立場を考えて説明してください。
録音録画を開示すれば、答えは出ます。
そこに適正な取調べが記録されていれば、両検事を守る証拠になります。そこに、黙秘権を不利益に扱い、責任転嫁を迫り、参考人の供述を威圧で変えようとした姿が記録されているのであれば、次に開かれるべき場所は内部研修の会議室ではありません。
特別公務員暴行陵虐罪を審理する、公開の刑事法廷です。



