参考人を睨み「本当にそれでいいのか」小林検事の威圧的取調べも上司の命令だったのか

静かな取調室で、参考人が自分の記憶に基づいて説明するたび、検察官が表情を険しくし、相手を睨みつけるように見ながら、「本当にその態度でよいのですか」「本当にその内容でよいのですか」と問い直す。

さらに、どの行為がどの法令に違反するのか、どの証拠と回答が矛盾しているのかを具体的に示さないまま、「それは正しいことなのですか」と何度も繰り返す。

検察ユニオンに、金本重徳氏に関する横浜地方検察庁の捜査で、小林検事が参考人らに対して、このような取調べを行ったとの情報が寄せられました。

寄せられた情報の真偽は、取調べの録音録画、取調べメモ、供述調書、担当検事の報告書及び参考人本人の記録によって検証されなければなりません。しかし、申告された言動が事実であるならば、検察官にあるまじき取調べ姿勢です。

そして、今回問うべきなのは、小林検事個人の性格や機嫌だけではありません。

大阪地検特捜部では、検察の見立てを押し付けずに被疑者の話を聞いた検事が、上司から「事件を潰す気か」「ポンコツだ」と罵倒され、予定された自白調書を作るよう迫られたとの手記が公表されています。

そのような組織体質が横浜地検にもあるならば、小林検事が参考人を睨みつけ、「本当にそれでよいのか」と回答の変更を迫ったように見える行為も、上司から命じられた供述獲得の一環だった可能性を検証しなければなりません。

目次

「本当にその態度と内容でよいのですか」

検察ユニオンが把握した情報によれば、小林検事は複数の参考人を取り調べている最中、参考人らの説明に納得しないような表情を見せ、睨みつけるような視線を向けながら、回答内容と態度の双方を問題にしたとされています。

参考人が検察側の見立てと異なる説明をすると、「本当にその内容でよいのですか」と問い直す。さらに、「それは正しいことですか」と、法的な問題ではなく、参考人の倫理観や人格を採点するような質問を繰り返したとのことです。

検察官が確認すべきなのは、参考人が小林検事の考える「正しさ」に同意するかどうかではありません。

参考人が、いつ、どこで、誰から何を聞き、どの資料を見て、何を行ったのか。その説明が、契約、通信、送金、行政照会、会計資料その他の客観的証拠と一致するかを確認することです。

回答が証拠と矛盾しているのであれば、その証拠を示して具体的に質問すればよいのです。

それをせず、表情、視線、語気及び「本当にそれでよいのか」という曖昧な言葉によって回答の変更を迫っていたのであれば、真実を確認する取調べではありません。検察が既に作った事件ストーリーに、参考人の供述を合わせるための圧力です。

参考人が返した「嘘を言えばよいのですか。原稿をください」

この取調べの中で、参考人の一人は、小林検事から繰り返し回答を問い直されたことを受け、次の趣旨で応じたとされています。

「それなら、嘘を言えばよいのですか。検察が求める答えが決まっているなら、原稿をください」

この発言は、参考人が虚偽の供述をしようとしたものではありません。

自分が記憶している事実を説明しているにもかかわらず、「本当にそれでよいのか」「正しいと思うのか」と繰り返され、検察が期待する別の回答を暗に求められているように感じた参考人が、取調べの矛盾を指摘した反語です。

参考人の側からすれば、自分が実際に見聞きしたことを話しても、小林検事が納得するまで同じ質問を続けられるのであれば、何を話せば取調べが終わるのか分かりません。

検察が欲しい答えを言わせることが目的なら、最初から原稿を示してほしい。事実を聞くことが目的なら、回答を気に入らないという理由だけで、態度や正しさを問題にしないでほしい。

その矛盾を、参考人は短い言葉で突き返したのです。

この返答を受けた小林検事は、参考人の目には、急に慌てたように見えたとされています。

小林検事が純粋に記憶を確認していただけなら、「決まった答えはありません。あなたが実際に見聞きしたことを話してください」と答えれば済みます。

それを直ちに説明できなかったのであれば、小林検事が何を「正しい答え」と考え、なぜその答えを参考人に言わせる必要があったのかが問われます。

参考人は検察官の機嫌を取らなければいけないのか

参考人は、検察官から求められた回答を拒むために、ふざけて「原稿をください」と言ったのではありません。自分の説明が事実であるにもかかわらず、それを認めず別の答えを求めるのであれば、検察が本当に欲しい文章を明示してほしいと問い返したのです。

参考人には、検察官の機嫌を取り、反省したような表情を作り、検察の見立てに賛同する義務はありません。

質問の意味が不明確であれば説明を求めることができます。法的根拠が示されなければ、何を問題としているのかを確認できます。事実を話しても回答の変更を迫られるのであれば、その取調べ方法へ異議を述べることも当然です。

国家権力を行使する検察官へ、参考人が論理的に反論したことを「態度が悪い」と評価するなら、検察が求めているのは供述ではなく服従です。

「正しいことですか」は犯罪の成立を確認する質問ではありません

小林検事は、どの法令のどの要件を問題としているのかを具体的に示さないまま、「正しいことなのですか」と何度も尋ねたとされています。

しかし、「正しいか」という言葉には、刑事法上の意味がありません。

道徳的に好ましいか、商取引として一般的か、税務上慎重に処理すべきだったか、現在になって後悔しているかという評価と、犯罪を成立させる故意や共謀は別の問題です。

検察が脱税の故意や共謀を問題としているのであれば、参考人へ次のような具体的事実を尋ねなければなりません。

  1. どの契約又は取引が虚偽であると認識していたのか。
  2. どの役務が実際には提供されていないと知っていたのか。
  3. どの行政回答が誤っている又は前提を欠くと認識していたのか。
  4. 誰と、いつ、どの犯罪を実行する意思を共有したのか。
  5. どの資金移動を仮装又は隠蔽する目的があったのか。
  6. その認識を裏付ける契約、通信又は送金記録は何か。

これらを特定せず、「悪いと思わないのか」「正しいと思うのか」と繰り返しても、犯罪の故意は立証できません。

参考人へ道徳的な罪悪感を抱かせ、その罪悪感を検察が欲しい供述へ変換しようとしているだけに見えます。

小林検事の威圧も、上司からの命令だったのでしょうか

今回、最も重視すべき問題がここです。

小林検事が参考人へ向けたとされる厳しい視線、回答内容への執拗な問い直し、「本当にその態度でよいのか」という言葉は、小林検事自身の判断だけで行われたのでしょうか。

それとも、横浜地検の上司から、特定の内容を認める供述を取るよう命じられ、その成果を求められた結果なのでしょうか。

大阪地検特捜部の男性元検事は、検察側の見立てを押し付けず、被疑者の言い分を聞く「オープン」な取調べを行った結果、被疑者から脱税の故意を否認する供述を得ました。

すると、指導担当検事から「事件を潰す気か」「被疑者になめられている」「ポンコツだ」などと罵倒され、予定された自白調書の作成を求められたと訴えています。

さらに、被疑者の説明を裏付ける可能性がある録音データを発見すると、「上司には報告せずネグれ」と指示されたとの手記も公表されています。

江川紹子氏による大阪地検特捜部のパワハラと違法捜査強要に関する記事を読む

このような指揮命令が検察組織で行われているのであれば、小林検事も上司から、次のような要求を受けていなかったかを調べる必要があります。

「この参考人から、金本重徳氏らに不利な供述を取れ」

「検察の見立てと違う説明を、そのまま帰すな」

「本当に知らないのか、正しいと思うのか、何度でも確認しろ」

「供述が取れなければ、事件を潰すことになる」

これは、小林検事が実際にこのような命令を受けたと断定するものではありません。

しかし、複数の参考人に対して同じ方向の威圧的な問いかけが行われていたのであれば、個人の一時的な感情ではなく、上司が承認又は指示した取調べ方針だった可能性を排除できません。

小林検事の取調べメモだけを確認しても十分ではありません。誰が質問事項を決め、取調べ前の打合せで何を指示し、取調べ後にどのような報告を求めたのかを確認しなければなりません。

小林検事も、決裁室で同じように威圧されていたのですか

参考人が回答すると、小林検事が睨みつけ、「本当にその内容でよいのか」と迫る。

その光景は、小林検事自身が上司の決裁を受ける際、同じような言葉を向けられていた可能性を想像させます。

小林検事が上司へ、「参考人は検察の見立てを否定しています」「客観的な裏付けが確認できません」「具体的な法令違反を示すことができません」と報告したとき、上司から「本当にその報告でよいのか」「その態度で事件を潰すのか」と追及されていなかったでしょうか。

そこで受けた視線と圧力を、今度は取調室で参考人へ向けたのでしょうか。

上司が欲しがる供述を取れなければ、事件を理解していない、取調べ能力がない、努力が足りないと評価される。その恐怖が、小林検事を参考人への威圧へ追い込んだ可能性はないでしょうか。

小林検事本人から、検察ユニオンへ正式なパワーハラスメント相談や内部通報があった事実は確認していません。

それでも、検察内部で上司が部下へ自白獲得を要求し、見立てに従わない部下を罵倒する実態が告発されている以上、小林検事の言動についても、本人だけを処分して終わらせるのではなく、上司からの命令と組織的な成果圧力を調査する必要があります。

威圧を命じた上司がいるなら、その上司こそ表へ出るべきです

小林検事が独断で参考人を威圧したのであれば、小林検事自身が説明しなければなりません。

一方、上司から特定の供述を取るよう命じられ、質問方法まで指示されていたのであれば、その上司が責任を負うべきです。

担当検事だけを前面に出し、上司は取調室へ姿を見せず、期待した供述が得られなければ担当者の能力不足とする。問題が発覚すると、担当検事が勝手に行った個人的な言動として切り離す。

このような組織運営が行われているのであれば、担当検事へのパワーハラスメントと、参考人への供述圧力は同じ指揮命令の中で発生しています。

誰が小林検事へ事件の見立てを説明し、誰が質問事項を決め、誰が供述内容を評価し、誰が「この回答では足りない」と判断したのかを明らかにしてください。

「オープン」に話を聞く検事が罵倒される組織

大阪地検特捜部の手記で深刻なのは、暴言だけではありません。

被疑者の話を先入観なく聞いたところ、検察の見立てと異なる否認供述が出たため、取調べを担当した検事が罵倒されたことです。

検察の見立てに合わない供述が出れば、供述の内容を検証するのではなく、その供述を引き出した検事が「なめられている」「ポンコツだ」と評価される。

その環境では、検事は相手の話を聞かなくなります。

被疑者や参考人が何を説明しても、上司が認める結論へ到達するまで問い直す。回答が変わらなければ態度を問題にし、反省や正しさを求め、最後には供述調書の表現を検察側の言葉へ置き換える。

小林検事が参考人へ「本当にその態度と内容でよいのか」と迫ったのが事実ならば、横浜地検でも同じ構造が存在していなかったかを検証すべきです。

山口検事の「私のこと嫌いですか」と同じSOSなのか

山口検事については、金本重徳氏が黙秘へ転じた後、土曜日に「雑談しに来た」と述べ、「私のことは嫌いですか」と尋ねたとの情報が寄せられています。

その際、山口検事は、自分としては金本重徳氏を不利にしようとは思わず、フラットに対応し、可能な範囲で寄り添ってきたつもりであり、このような結果となったことについては自分の力不足だったとの趣旨を語ったとされています。

小林検事は、参考人へ「本当にその態度でよいのか」と迫る。

山口検事は、被疑者へ「私のことは嫌いですか」と理解を求める。

表面的には正反対の言動ですが、どちらも上司が作った事件ストーリーと、実際の証拠や供述の間で行き場を失った検事の反応だとすれば、同じ組織問題の異なる表れなのかもしれません。

小林検事は、上司から受けた圧力を参考人へ転嫁し、山口検事は、上司から受けた圧力について被疑者へ理解を求めたのでしょうか。

外部へ次々と伝わる不可解な発言は、本人たちからの正式な通報ではなくても、検察組織から漏れ出した無言のSOSなのでしょうか。

被害を受けている検事でも、参考人を威圧してよいことにはなりません

仮に小林検事や山口検事が、上司から罵倒され、過大な成果を要求され、特定の供述を取るよう追い詰められていたのであれば、両検事はパワーハラスメントの被害者として保護されなければなりません。

しかし、職場で被害を受けていることと、取調室で行った行為への責任は別です。

上司から睨みつけられたから、参考人を睨みつけてよいことにはなりません。上司から「見立てに沿う供述を取れ」と命じられたから、参考人の記憶を検察の筋書きへ合わせてよいことにもなりません。

職場では弱い立場の部下であっても、参考人の前では国家権力を行使する検察官です。

検察内部のパワーハラスメントが危険なのは、その被害が検察官の心身だけにとどまらず、参考人や被疑者へ供述圧力として転嫁され、逮捕、起訴及び裁判へ影響するからです。

参考人取調べは、検察官による道徳教育ではありません

刑事訴訟法223条は、捜査上必要がある場合、検察官らが被疑者以外の者へ出頭を求め、事情を聴くことを認めています。

しかし、参考人取調べは原則として任意です。参考人は、検察官の道徳観へ同意するために出頭するのではなく、自分が見聞きした事実を説明するために協力します。

虚偽を述べていると考えるなら、客観的証拠との矛盾を具体的に示すべきです。

回答が検察側の想定と違うことを理由に、視線や語気によって圧力をかけ、「正しいと思うか」と繰り返しても、供述の信用性は高まりません。

むしろ、参考人が検察官の反応に合わせて回答を変えた可能性が生じ、供述そのものの証拠価値を損ないます。

参考人取調べも全面的に録音録画してください

事件ストーリーは、被疑者の自白だけで作られるものではありません。

複数の参考人から供述を集め、その供述を組み合わせることで、共謀、故意及び役割分担が認定されることがあります。

被疑者取調べだけを録画し、参考人への供述誘導を録画しないのであれば、圧力をかける場所が被疑者取調室から参考人取調室へ移るだけです。

検察ユニオンは、検察官が刑事事件について行う被疑者及び参考人への全ての対面聴取を原則として録音録画し、聴取を受けた本人と代理人が検証できる制度を求めます。

東京国税局が検察へ委ねたなら、25万人全員と向き合ってください

検察ユニオン及び国税ユニオンに寄せられた情報では、熊本国税局にならい、東京国税局の中村氏が、本件に関する調査や事実確認を実質的に検察へ委ねたとされています。

その情報が正しいのであれば、検察には数名の参考人だけを選び、検察側に都合のよい供述を得るのではなく、国税ユニオンが掲げる約25万人の組合員と正面から向き合っていただきましょう。

制度を利用した者、行政へ照会した者、説明を受けた者、資料を作成した者、投資を見送った者、国税当局の対応を見聞きした者へ、一人ずつ対面で質問してください。

国税当局が自ら確認すべき事実を検察へ委ね、検察が国税に代わって「正しいと思うか」と尋ねるのであれば、対象者を数人だけに限定する合理的な理由はありません。

国税ユニオンの組合員は、検察が何を質問し、何を質問せず、どの回答へ不満を示し、どのような態度で供述を変えさせようとしたのかを、全件で記録しましょう。

国税ユニオンの組合員へ 対面調査の記録を一斉に保全しましょう

参考人として呼ばれた組合員、今後呼出しを受ける組合員及び既に事情聴取を受けた組合員は、取調べに関する記録を直ちに保全してください。

法定の録音録画が行われているとは限らず、記録の開示が当然に認められるわけでもありません。それでも、録音録画の有無、取調べメモ、供述調書、出頭記録、入退館記録その他の資料について、存在確認と保全要請を行う意味はあります。

  1. 呼出しを受けた日時、方法、担当者名及び連絡先
  2. 取調べの日時、開始・終了時刻、場所及び同席者
  3. 質問された内容と、自分が回答した内容
  4. 同じ質問を繰り返された回数と、その際の検察官の反応
  5. 睨む、声を荒らげる、机をたたくなどの言動があったか
  6. 「正しいと思うか」「反省しているか」などの評価的質問があったか
  7. どの法令のどの問題を確認しているのか説明があったか
  8. 供述調書の内容を確認し、訂正を申し立てたか
  9. 録音録画機器が設置され、その説明を受けたか
  10. 休憩又は退去を求めた際、どのような対応を受けたか

各人は弁護士と相談し、録音録画、取調べメモ、供述調書、出頭記録その他の資料について、保全要請、存在確認及び利用可能な開示手続を検討してください。

一人の申告であれば、検察は「受け止め方の違い」「勘違いだった」と処理するかもしれません。

しかし、複数の参考人に対して、同じ質問、同じ視線、同じ言葉及び同じ供述誘導が確認されれば、それは小林検事個人の一時的な言動ではありません。上司が承認した組織的な取調べ方針である可能性が高まります。

横浜地方検察庁への公開質問

  1. 小林検事が参考人らに対し、「本当にその態度でよいのか」「本当にその内容でよいのか」と述べた事実はありますか。
  2. 小林検事が、具体的な法的根拠を示さず、「正しいことなのか」と繰り返し質問した事実はありますか。
  3. 参考人が「嘘を言えばよいのか。原稿をください」との趣旨で応じた取調べは存在しますか。
  4. その発言に対し、小林検事はどのように回答しましたか。
  5. 小林検事が参考人へ求めていた具体的な回答内容は何でしたか。
  6. 小林検事に対し、特定の人物又は金本重徳氏に不利な供述を得るよう、上司から指示がありましたか。
  7. 参考人への質問事項は、小林検事本人が決めたのですか。それとも上司又は捜査会議で決められたのですか。
  8. 取調べ前の打合せで、否認又は検察の見立てと異なる回答が出た場合の対応を指示しましたか。
  9. 小林検事が期待する供述を得られなかった場合、上司から能力や勤務評価に関する圧力を受けていませんでしたか。
  10. 小林検事自身が、上司から「本当にその捜査でよいのか」「事件を潰すのか」などと威圧されていませんでしたか。
  11. 当該参考人取調べは録音録画されていますか。
  12. 録音録画が存在しない場合、取調べメモ、供述調書、質問事項、捜査会議録及び上司への報告記録を保全していますか。
  13. 複数の参考人へ同様の言動が行われていなかったか、全ての取調べ記録を比較しましたか。
  14. 小林検事又は山口検事から、上司の指示、成果要求又は捜査方針に関するハラスメント相談はありませんでしたか。
  15. 事件担当部署から独立した立場で、指揮命令と参考人取調べを検証しますか。

法務省と最高検察庁への公開質問

  1. 参考人を睨み、回答内容や態度を繰り返し責める取調べについて、具体的な禁止基準はありますか。
  2. 上司が部下の検事へ、特定方向の供述を獲得するよう命じる行為を調査する制度は機能していますか。
  3. 参考人取調べを原則として全過程録音録画する制度を導入しますか。
  4. 参考人が検察官から受けた威圧や供述誘導を、安全に外部通報できる独立窓口を設けますか。
  5. 担当検事だけでなく、その上司、捜査会議及び決裁者まで含めて責任を検証しますか。
  6. 最高検監察指導部へ情報を提供した者へ、調査の有無と結果を回答する制度へ改めますか。
  7. 検察から独立した第三者委員会による、ハラスメントと捜査指示の一体的な検証を受け入れますか。

検察を辞めた方、検察内部で苦しんでいる方を歓迎します

検察ユニオンは、検察官を一律に敵視する組織ではありません。

上司の見立てへ疑問を持ち、客観的証拠を確認しようとしたために「ポンコツ」と罵倒され、心身を壊して退職した男性元検事のような方を、組合員として歓迎します。

元大阪地検トップからの性被害と検察内部での二次被害を訴え、独立した第三者委員会による検証を求めながら、検事の仕事を辞めざるを得なかったひかりさんのような方も歓迎します。

ひかりさんが提出した辞表と第三者委員会を求めた経緯についてのFNN報道を読む

法務大臣は検察庁の全職員を対象とするハラスメント調査を実施する方針を示していますが、ひかりさんや一部国会議員が求める独立した第三者委員会は、現時点で設置されていません。

現在も検察内部で、上司からの暴言、過大な成果要求、見立てに沿う調書の作成、証拠を軽視する指示又は特定の自白を取るよう求める圧力に苦しんでいる検察官、検察事務官その他の職員を募集します。

小林検事と山口検事が、本当に上司から不合理な命令を受け、取調室の中でその苦悩を漏らしているのであれば、両検事も組合員として歓迎します。

ただし、上司から受けたパワーハラスメントを、参考人や被疑者へ転嫁することは認めません。

参考人を睨みつけるのではなく、自分を睨みつけた上司の発言を記録してください。検察の筋書きに沿う供述を作るのではなく、その筋書きを誰から命じられたのかを証言してください。

最高検監察指導部の公式窓口は、検察職員の違法又は不適正な行為に関する情報提供を受け付ける一方、情報提供者にも調査内容や結果を回答しないと明記しています。

最高検察庁の監察指導部情報提供窓口を確認する

内部窓口へ通報しても、その後の調査状況すら分からない制度に不安を感じる方は、検察組織の外にも記録を残してください。

小林検事が確認すべきだった「正しさ」

小林検事は、参考人へ「本当にその態度と内容でよいのか」「正しいことなのか」と尋ねたとされています。

しかし、その問いを最初に向けるべき相手は、参考人ではなかったのかもしれません。

検察官が睨みつければ、参考人が検察の見立てに合わせて供述を変えるような取調べは正しいのでしょうか。

具体的な法令と証拠を示さず、道徳的な罪悪感だけを求める質問は正しいのでしょうか。

上司が期待する供述を得るため、事実を話す参考人へ同じ質問を繰り返すことは正しいのでしょうか。

そして、その威圧的な態度が上司から命じられたものだったなら、その命令へ従い続けることは本当に正しいのでしょうか。

参考人から「検察が欲しい答えが決まっているなら、原稿をください」と突き返されるような取調べを、今後も続けてよいのかを考えてください。

小林検事個人の判断だったのであれば、その責任を説明してください。

上司の命令だったのであれば、誰から、いつ、何を命じられたのかを明らかにしてください。

検察ユニオンの答えは明確です。

参考人が話した事実を気に入らないからといって、睨みつけ、態度と正しさを問い、回答を変えさせようとする取調べは適切ではありません。

上司がその威圧を命じていたのであれば、問題は小林検事一人ではなく、横浜地検の指揮命令系統全体に及びます。

検察が欲しいのが真実ではなく、上司の原稿どおりの供述であるなら、参考人を呼び出す必要はありません。

自分たちで書いた原稿を、自分たちで読み上げればよいのです。

国税ユニオンと検察ユニオンはこちらから

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