金本重徳氏が後日説明できないから役務は架空なのか

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高額コンサルティングと「顧客の記憶に課税する捜査」

金本重徳氏の事件では、同氏が受けたとされるコンサルティングについて、本人が後日その内容を詳細に説明できないことや、資料が手元に残っていないことを理由として、役務の実体を疑う見方があるとの情報があります。

しかし、顧客が後日説明できるかどうかと、役務が実際に提供されたかは同じ問題ではありません。

医療、法律、IT、金融、M&A、危機管理などの高度なサービスでは、顧客が専門家の分析を完全に理解し、自分の言葉で再現できないことがあります。

理解できないからこそ専門家へ依頼するのであり、自力で再現できないから経済的価値が生じます。

金本重徳氏の記憶は領収書ではない

高額なコンサルティングを受けた人物であれば、何年後でも内容を全て覚えているはずだ。

この前提には無理があります。

経営者は、日々、多数の契約、投資、会議、出張、専門家への相談を行います。取引規模が大きければ、一件ごとの支出に対する記憶の残り方も一般家庭とは異なります。

本人が詳細を覚えていないことは、役務不存在を疑う一事情にはなり得ます。

しかし、それだけで架空取引と認定することはできません。

確認すべきなのは、資料送付、端末貸与、通話、メール、面談、指示、事業判断への反映、過去の販売実績です。

資料を回収したから役務が存在しなかったのか

検察ユニオンが保全する関係資料では、高額かつ秘匿性の高いコンサルティングにおいて、専用端末を貸与し、資料を閲覧させた後、機器や資料を回収する運用があったとされています。

事業モデル、行政対応、交渉手法、危機管理、組織設計などのノウハウは、複製されれば第三者へ簡単に転用できます。

資料を顧客の手元へ恒久的に残さないことは、役務がなかったことを意味しません。

閲覧履歴、端末管理記録、発送記録、回収記録、元データ、説明時の通信を確認すれば、提供の有無を検証できます。

「今、顧客が持っていない」から「最初から渡していない」へ飛躍してはなりません。

顧問料は相談回数の出来高払いではない

顧問契約の対価には、実際の相談件数だけでなく、必要時に相談できる体制、優先対応、継続的な状況把握、知識へのアクセス、待機、即応可能性が含まれます。

相談がなかった月があるから、その月の顧問料が架空になるわけではありません。

弁護士、会計事務所、IT保守、危機管理、広報顧問など、多くの継続契約が同じ性質を持ちます。

面談回数だけで本件報酬を否定するなら、同じ基準を、上場会社の顧問弁護士、監査対応、システム保守契約にも適用しなければ公平ではありません。

報酬が高いなら、まず過去の販売実績と市場価格を調べるべき

高額だから架空である。

これは、価格評価ではありません。

コンサルティング報酬の相当性を判断するには、提供者の過去の販売価格、類似サービスの価格、顧客が得た利益、投入時間、資料量、専門性、排他性、解決したリスクを確認する必要があります。

検察ユニオンが保全する資料では、役務提供者側が、過去の販売実績、受講者、入金、税務申告、上場会社経営者への高額提供実績などを確認できる資料の提出を申し出ているとされています。

これらを調べず、金額の大きさだけで架空と評価するのであれば、捜査官個人の金銭感覚が、市場価格の代わりになってしまいます。

専門家でも説明し切れない役務を、顧客だけに完全説明させる矛盾

本件のサービスは、税制、会社法、M&A、資金調達、労務、海外展開、行政対応、危機管理などを組み合わせた内容だったとの情報があります。

公認会計士その他の専門家でさえ、全体を完全に理解し、再現することが難しい内容であれば、非専門家である金本重徳氏が後日その全容を説明できなくても不自然ではありません。

横浜地検と東京国税局が、数千ページの関係資料を受領しても具体的な質問を作れないほど複雑な内容について、顧客一人には完全な説明を求めるのであれば、基準が逆転しています。

組織で理解できない内容を、顧客が理解していないことだけを理由に架空とすることはできません。

役務の存在は客観資料で判断してください

コンサルティングが実在したかは、次の資料を確認すれば検証できます。

  1. 資料の発送記録
  2. 専用端末の貸与・返却記録
  3. メール、LINE、Telegram、通話履歴
  4. 説明資料の原本と作成履歴
  5. 顧客の意思決定へ与えた影響
  6. 事業提案が実際に採用された記録
  7. 過去の販売価格と類似案件
  8. 請求書、入金、売上計上、税務申告
  9. 関係者の証言

これらを調べた後に、役務がなかったと判断するなら、その根拠を示せます。

本人が覚えていない、資料を持っていない、面談回数が少ないという三点だけでは足りません。

横浜地方検察庁・東京国税局への公開質問

  1. 金本重徳氏へ送付されたコンサルティング資料の発送記録を確認しましたか。
  2. 専用端末の貸与・返却記録を確認しましたか。
  3. 回収された資料の原本または複製を確認しましたか。
  4. メール、LINE、Telegram、通話履歴を役務提供の観点から確認しましたか。
  5. 面談回数以外に、役務の価値をどのような基準で評価しましたか。
  6. 過去の販売価格、受講者数、類似案件の報酬を確認しましたか。
  7. 上場会社経営者等への過去の高額コンサルティング実績を確認しましたか。
  8. 相談がない月にも対価が発生する顧問契約の性質を考慮しましたか。
  9. 秘密保持のため資料を回収する商慣習を検討しましたか。
  10. 役務提供者本人へ、内容、価格形成、過去実績について具体的に質問しましたか。
  11. 質問していない場合、本人への確認なしに役務不存在を認定した理由は何ですか。
  12. 金本重徳氏が後日説明できないことだけを、役務不存在の根拠として使用していませんか。

顧客の記憶へ課税してはなりません

検察ユニオンは、高額なコンサルティングという名目であれば、どのような支払いも経費になると主張しているのではありません。

架空なら架空である証拠を示してください。

金額が過大なら、市場価格と提供価値を比較してください。

資料がないなら、発送・回収・電子記録を調べてください。

顧客が覚えていないことを、国家機関が調査しなくてよい理由に変えてはなりません。

国税ユニオンと検察ユニオンはこちらから

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