書類送検なら「都築メンバー」、逮捕なら「金本容疑者」

目次

横浜地検は手錠と情報漏洩で「報道上の有罪判決」を作るのか

2026年8月18日、お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀氏が、東京都迷惑防止条例違反と暴行の疑いで書類送検されたと報じられました。

ところが、一連の報道で目を引いたのは、事件の内容だけではありません。TBSは都築氏を「都築拓紀メンバー」と呼び、FNNは「都築拓紀さん」と呼びました。

逮捕されていないから「メンバー」又は「さん」。逮捕されれば「容疑者」。起訴されれば「被告」。有罪判決が確定する前から、国家がどの手続を選んだかによって、報道上の名前が次々と塗り替えられます。

法律上、逮捕されていない捜査対象者も、逮捕された捜査対象者も「被疑者」です。「メンバー」も「容疑者」も刑事訴訟法上の身分ではありません。

それにもかかわらず、メディアが推定無罪への配慮を理由として「容疑者」という呼称を使う一方、逮捕されていない人物には「メンバー」や「さん」を使うのであれば、推定無罪を保障しているのは法律ではなく、手錠をかけられなかった人だけという奇妙な話になります。

今回の女性による被害申告は、逮捕されなかったから軽くなるものではありません。酒に酔っていたことも、他人の身体へ触れる行為の免罪符にはなりません。報道によれば、都築氏は任意の取調べでおおむね事実関係を認め、反省の言葉を述べ、所属事務所も謹慎処分を発表しています。

だからこそ、今回の呼称は重要です。

おおむね事実関係を認めていても、逮捕されなければ「メンバー」。法的根拠、故意、共謀、行政確認との関係を争い、長期間にわたり任意捜査へ応じていた金本重徳氏は、逮捕された瞬間に「容疑者」となり、数か月前に撮影された顔や車両の映像まで全国へ流されました。

証拠の強さではなく、手錠の有無が呼称を決める。

その仕組みを横浜地検が理解した上で、逮捕、情報漏洩、長期勾留、取調べを一つの社会的圧力装置として利用しているのであれば、逮捕は捜査手続ではありません。裁判が始まる前に、有罪の衣装を着せる広報イベントです。

都築拓紀氏は書類送検されても「メンバー」 被害の重さと呼称は一致しない

TBS NEWS DIGの2026年8月18日付報道によれば、都築拓紀氏は同年6月下旬、東京都内の音楽イベント会場で、面識のない20代女性の顔や、スカートの上から下半身へ触れた疑いを持たれています。

女性が知人へ挨拶しようとした際、近くにいた都築氏が突然触れたとみられ、7月に女性が警視庁へ相談したことで事件が発覚したと報じられています。

都築氏は酒に酔っていたとされ、任意の取調べでは、記憶が曖昧な部分があるものの、周囲から当時の状況を聞いて自らの行為を認識し、反省しているという趣旨を述べ、おおむね事実関係を認めているとされています。

ワタナベエンターテインメントの公式発表では、相手方女性への謝罪とともに、都築氏を当面の間、謹慎処分とすることが公表されました。

警視庁は都築氏を逮捕せず、在宅のまま事件記録を東京地方検察庁へ送りました。そのため、多くの報道では「容疑者」ではなく、「メンバー」又は「さん」という呼称が選ばれています。

しかし、逮捕されていないことは、被害申告が軽いことも、刑事責任がないことも意味しません。今後、検察官が証拠を検討し、起訴、不起訴その他の処分を判断します。

反対に、逮捕されたことも、有罪や主犯であることを意味しません。

ところが報道の画面では、逮捕されなかった人物には芸能活動上の肩書が残り、逮捕された人物からは肩書が消え、「容疑者」という国家捜査用の名札へ交換されます。

事件の証拠ではなく、身柄拘束の有無が敬称の温度を決める。これを推定無罪への配慮と呼ぶには、あまりにも手錠へ従順な運用です。

法律上は、逮捕されていなくても都築拓紀氏は「被疑者」です

刑事訴訟法が用いる正式な言葉は「被疑者」です。

刑事訴訟法第198条第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

この条文は、逮捕又は勾留されていない人物についても、明確に「被疑者」と呼んでいます。

つまり、法律上の区分は次のようになります。

  • 捜査対象となり、まだ起訴されていない人物は、逮捕の有無にかかわらず「被疑者」。
  • 逮捕されず任意捜査を受けている場合も、法的には「被疑者」。
  • 逮捕・勾留された場合も、起訴前であれば「被疑者」。
  • 起訴された後は「被告人」。
  • 「容疑者」「メンバー」「さん」は、いずれも報道機関が選ぶ呼称。

犯罪報道における「容疑者」呼称の歴史を検証した弁護士ドットコムの記事でも、「容疑者」は法律上の「被疑者」に対応させた報道用語であることが紹介されています。

また、報道機関の呼称ルールについては、逮捕又は指名手配された場合に「容疑者」を使い、逮捕を伴わない書類送検では肩書などを使う運用が多いと説明されています。

しかし、その運用が本当に推定無罪のためなら、逮捕された人物にも同じ配慮を続けるべきです。

逮捕されなかった人だけを「メンバー」と呼び、逮捕された人だけを「容疑者」と呼ぶのであれば、守っているのは推定無罪ではありません。

捜査機関が選んだ身柄処分への追従です。

2018年、元TOKIOの山口達也氏が書類送検された際にも、多くの報道機関が「山口メンバー」と呼び、読売新聞など一部媒体が「容疑者」と呼んだため、呼称問題が大きな話題となりました。

当時の「山口メンバー」報道を検証した記事でも、各社が逮捕の有無などに応じた独自ルールを設けていることが紹介されています。

あれから8年が経っても、報道は同じ場所に立っています。

推定無罪を守るために作ったはずの呼称が、いつの間にか、逮捕されなかった人へだけ発行される特別優待券になっています。

逮捕状の却下は0.1% その手続が報道の有罪スイッチになる

逮捕は、有罪判決ではありません。

刑事訴訟法第199条第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

逮捕状の段階で判断されるのは、犯罪を疑う相当な理由と逮捕の必要性です。公開法廷で証人を尋問し、弁護側の反証を全て検討し、合理的な疑いを超えて有罪と認定する裁判ではありません。

しかも、日弁連が司法統計から整理した2024年の刑事司法統計によれば、裁判官が発付した逮捕状は8万7133人、請求に対する割合は98.5%でした。一方、逮捕状請求が却下されたのは58人、0.1%です。

捜査機関が事前に案件を選別して請求しているとしても、却下0.1%という手続を、有罪の品質保証書として扱うことはできません。

ところが日本では、逮捕状が発付され、手錠がかけられた瞬間に、次の社会的処分が一斉に始まります。

  • 報道上の呼称が「さん」や肩書から「容疑者」へ変わる。
  • 顔写真、住居、勤務先、経歴、車両、過去映像が一斉に報じられる。
  • 勤務、取引、家族関係、社会的信用に、有罪判決前から重大な影響が生じる。
  • 捜査機関から提供された被疑事実が、反対証拠より先に全国へ流れる。
  • 身体拘束と外部との接触制限により、本人が報道内容へ反論しにくくなる。
  • 取調室では、既に社会的制裁を受けた本人へ、検察の筋書きに沿う供述が求められる。

逮捕状の審査は有罪判決ではないのに、報道と社会は、逮捕を事実上の第一審判決として扱います。

日本の刑事司法では、手錠そのものが記者会見になっているのです。

「都築メンバー」と呼ばれる一方、金本重徳氏には逮捕前映像まで用意された

金本重徳氏が逮捕されたのは、2026年7月23日です。

ところが、逮捕当日のTBS報道には「横浜市 今年1月」と表示された映像が使われ、ANN系列の映像には「横浜市・旭区 3月」と表示された別映像が使われました。

逮捕の約6か月前と約4か月前に、誰かが金本氏の顔、車両、所在を把握し、撮影していたことになります。

その映像を報道機関が撮影時から保有していたのか、逮捕後に第三者から提供されたのか、現在も説明されていません。

一方、金本氏は、査察開始後も国内にとどまり、長期間にわたり調査へ対応し、逮捕前には横浜地検の求めに応じて繰り返し出頭していたとの情報があります。

争われていたのは、出資や資金移動が存在したかという単純な事実だけではありません。エンジェル税制の行政確認、中野爵喜被告による説明、公認会計士・齊藤悟志氏の関与、再投資と違法な還流を分ける基準、金本氏に脱税の故意があったのかという法的問題です。

都築拓紀氏は、おおむね事実関係を認めたと報じられていても、逮捕されていないため「メンバー」。金本氏は、法的根拠と故意を争っていても、逮捕されたため「容疑者」となり、逮捕前映像まで全国へ配信されました。

ここで呼称を決めているのは、供述内容でも、証拠の強さでも、事件の重大性でもありません。

横浜地検が身柄を取ったかどうかです。

捜査機関が逮捕を選ぶだけで、報道上の敬称、映像の扱い、世論の温度まで変えられるのであれば、逮捕権は身体拘束権であると同時に、社会的呼称の編集権になってしまいます。

金本重徳氏事件の地検関係者が漏らしたとされる「逮捕の本音」

今回、検察ユニオンへ、金本重徳さんの事件に関わる地検関係者の発言について、新たな情報が寄せられました。

寄せられた情報によれば、同事件に関わる地検関係者は、周囲へ概ね次の趣旨を漏らしているとされています。

  • 検察側が制度や税務について十分に理解できず、被疑者の質問へ回答できない場合があること。
  • 問題とする取引について、具体的な法的根拠や違法性の基準を明確に示せない状態で捜査が進むこと。
  • 任意取調べでは反論を崩せず、検察側が圧倒的に不利な場合、逮捕によって本人を外部から隔離すること。
  • 身体拘束と連日の取調べによって精神的に追い込み、検察が描いた事件像に沿う供述を得ようとすること。
  • いったん逮捕へ踏み切ると、検察組織のプライドから捜査の誤りを認めにくくなり、税の専門知識や法的整理が不足したままでも起訴へ進むこと。

これが事実であれば、逮捕の意味が完全に逆転しています。

本来は、証拠を集め、犯罪を疑う相当な理由と身柄拘束の必要性が認められた結果として逮捕するはずです。

ところが今回の情報が示すのは、質問を作れないから逮捕する、法的根拠を説明できないから隔離する、反論に勝てないから精神を折る、逮捕してしまったから起訴するという流れです。

証拠が強いから逮捕したのではなく、証拠と質問だけでは勝てないから逮捕した。

それなら、逮捕は検察の強さを示すものではありません。

捜査の弱点を鉄格子で隠しただけです。

しかも、この情報は、検察ユニオンが既に公開している「馬見塚メモ」の内容と強く重なります。

同メモには、検事は税に関する知識が十分ではない一方、プライドが強く、感情論で起訴へ進むという趣旨の記載が存在するとされています。

その後、金本氏への取調べでは、「立場を考えろ」「本当にその態度でよいのか」「私のことは嫌いですか」「謝る気はありますか」「別の人物を悪いと供述しなければ自分が最も悪くなる」という趣旨の発言情報が、次々と寄せられました。

そして今回は、質問と法的根拠で勝てないから身柄で精神を折り、逮捕後はプライドで起訴へ進むという趣旨の地検関係者情報です。

税法の本を開く代わりに留置場の扉を閉め、法的根拠を示す代わりに「態度」を問い、最後は組織のプライドで起訴する。

それが横浜地検の査察事件処理であるなら、検察官に必要なのは税の研修ではありません。

まず、事件と自尊心を分ける研修です。

精神を折って筋書きへ合わせるなら、黙秘権は飾りになります

被疑者には、捜査機関が望む回答をする義務はありません。

日本国憲法第38条第1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

刑事訴訟法第198条第2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

取調べの冒頭で「話す必要はありません」と告げながら、実際には、黙秘すれば態度を責め、謝罪を求め、別の人物を悪いと供述しなければ本人が最も悪くなると示唆するのであれば、黙秘権告知は開会式にすぎません。

その後に始まる本番は、「自由に話さなくてよい。ただし、検察の物語へ同意するまで帰れない」という人質司法です。

金本氏は、制度の違法性、脱税の故意、中野爵喜被告との共謀を争っています。これは、事実を隠しているから答えられないという単純な事件ではありません。

東京都や経済産業省への照会記録、行政確認書、公認会計士・齊藤悟志氏による説明、株式会社Nへの他の出資者の存在、資金の最終帰属を検証しなければ、金本氏の認識も故意も判断できません。

横浜地検がそれらの反証へ答えず、本人の身体を拘束し、検察が欲しい供述だけを求めたのであれば、捜査対象となるべきなのは金本氏の態度ではありません。

横浜地検の取調べ方法です。

取調べ録音録画を開示すれば、確認は難しくありません。誰が、いつ、何を尋ね、どの法的根拠を示し、黙秘や反論に対して何を述べたのかを、映像と音声で確認できます。

横浜地検が適正に捜査したというのであれば、録音録画は検察を守る証拠になります。開示に困るのであれば、その理由自体が新たな検証対象になります。

逮捕・起訴の情報は外へ流し、反証情報は入口で切る横浜地検

横浜地検の情報管理には、奇妙な一方通行があります。

金本氏に不利な方向の情報は、逮捕の数か月前から撮影された映像、逮捕日、被疑事実、起訴内容とともに、報道機関へ次々と流れます。

一方、株式会社Nへの出資詐欺被害、中野爵喜被告による勧誘、公認会計士・齊藤悟志氏の関与、金本氏が被害者である可能性を示す情報を伝えようとすると、小林検事を名乗る人物は具体的内容を最後まで聞かず、資料の提出先も案内しないまま通話を終えたとの情報があります。

さらに、その電話があった事実や担当検事に関する情報まで、再び外部へ流れたとされています。

そして今回、地検関係者が、逮捕で精神を折り、検察の筋書きへ供述を合わせ、逮捕後は組織のプライドによって起訴へ進むという趣旨を周囲へ漏らしているとの情報が寄せられました。

横浜地検から漏れているのは、逮捕予定や被疑者の映像だけではありません。

捜査の本音まで漏れ始めています。

外から入る反証は止める。中から出す捜査情報は止めない。逮捕前映像は全国へ運ぶ。取調べの威圧的発言も外へ漏れる。最後には、質問できないから逮捕するという内部事情まで聞こえてくる。

情報を集める組織ではなく、都合のよい情報だけを出し入れする回転ドアになっていないでしょうか。

情報漏洩は透明性ではありません。

捜査機関が自分に有利な部分だけを報道へ供給し、本人が反論できない状態を作る行為は、世論形成のための選択的配信です。

脅迫的・強要的な取調べを行い、反証資料を入口で切り、逮捕前情報を漏らし、最後は「逮捕した以上」というプライドで起訴する。ここまで疑惑が重なれば、腐っているのは被疑者の態度ではありません。

横浜地検の情報管理と捜査倫理です。

「メンバー」から「容疑者」へ 捜査機関が押す報道ラベルのスイッチ

都築拓紀氏の事件を軽く扱うべきではありません。被害を訴えた女性の尊厳は、逮捕の有無で変わりません。

同時に、金本重徳さんを含む逮捕された人物を、逮捕だけで有罪へ近づけて扱うべきでもありません。

今回の報道が示したのは、犯罪報道の呼称が、証拠や認否よりも、捜査機関が選択した身柄処分へ強く連動している現実です。

  • 逮捕しなければ、本人は「メンバー」「社長」「選手」「さん」と呼ばれる。
  • 逮捕すれば、同じ人物がその日から「容疑者」と呼ばれる。
  • 逮捕発表と同時に、捜査機関側の被疑事実と映像が全国へ流れる。
  • 身体拘束によって、本人からの反論や説明は届きにくくなる。
  • 起訴すれば、裁判が始まる前から「被告」という呼称へ変わる。
  • 裁判所が証拠を審理する頃には、検索結果と世論の中で有罪像が完成している。

この構造を知っている捜査機関にとって、逮捕は単なる身柄確保ではありません。

名前を変え、映像を流し、社会的信用を削り、本人を孤立させるスイッチです。

その後、取調室で「謝る気はありますか」「態度を考えろ」「別の人物を悪いと言わなければ自分が最も悪くなる」と迫れば、社会的制裁と身体拘束を組み合わせた巨大な供述誘導装置が完成します。

メディアが推定無罪を本気で守るのであれば、逮捕された人物にこそ、逮捕されなかった人物と同じ距離を取る必要があります。

都築氏を「容疑者」と呼べという話ではありません。

金本氏を含む逮捕者についても、手錠を理由に有罪の色を濃くするなという話です。

横浜地検・最高検察庁・報道機関への公開質問

横浜地方検察庁への質問

  1. 金本重徳氏の事件に関わる地検関係者が、質問や法的根拠で反論を崩せない場合に、逮捕によって本人の精神を折り、検察の事件像へ供述を合わせさせるという趣旨を周囲へ語った事実はありますか。
  2. 同事件関係者が、いったん逮捕すると検察組織のプライドから引き返しにくくなり、税の専門知識や法的整理が不足していても起訴へ進むという趣旨を語った事実はありますか。
  3. 上記情報について、発言者、発言日時、発言相手、捜査会議記録、内部連絡を調査しますか。
  4. 金本氏を逮捕する直前に発生した、具体的な逃亡又は証拠隠滅のおそれは何ですか。
  5. 長期間にわたり任意捜査へ応じていた金本氏について、在宅捜査を継続できないと判断した具体的理由を明らかにしてください。
  6. 逮捕による報道、社会的制裁、職業上の影響を、供述を得るための心理的圧力として利用する意図はありませんでしたか。
  7. 起訴判断に、「逮捕した事件を不起訴にできない」「捜査の誤りを認められない」という組織的又は感情的な事情が入り込みませんでしたか。
  8. 金本氏の事件について、エンジェル税制、会社法、会計、行政確認を検討した税務・会計・行政法の専門家は誰ですか。
  9. 金本氏へ、問題とする取引、違反すると考える条文、通常の再投資と違法な還流を分ける基準を具体的に示しましたか。
  10. 山口検事、小林検事その他の関係者による取調べについて、録音録画、取調べメモ、供述調書、上司への報告記録を全て保全していますか。
  11. 金本氏へ、黙秘、否認又は別人に不利な供述をしないことを理由として、不利益を示唆する発言を行いましたか。
  12. 株式会社Nへの出資詐欺被害、中野爵喜被告による勧誘、齊藤悟志氏による専門家説明に関する外部情報を、なぜ最後まで聴取しなかったのですか。
  13. 金本氏の逮捕前に、氏名、顔、車両、住所、行動、逮捕予定その他の非公表情報を報道機関又は記者クラブへ提供しましたか。
  14. 2026年1月及び3月に撮影されたと表示される金本氏の映像について、撮影主体、情報提供者、報道機関への提供経路を調査しましたか。
  15. 金本氏事件に関する内部情報が継続して外部へ流れている事実について、情報漏洩調査を開始しますか。

最高検察庁への質問

  1. 横浜地検による金本重徳氏事件の逮捕、勾留、取調べ、起訴判断、証拠管理及び報道対応を、上級庁として独立検証しますか。
  2. 地検関係者による「精神を折るための逮捕」「逮捕後はプライドで起訴する」という趣旨の発言情報を調査しますか。
  3. 調査中、山口検事、小林検事その他の関係者を、証拠、取調べ記録、内部通信へ自由にアクセスできる立場から切り離しますか。
  4. 横浜地検と報道機関との電話、メール、面談、記者クラブ説明、映像提供に関する記録を保全しますか。
  5. 取調べ録音録画を弁護側及び裁判所が検証できるよう、速やかな開示を促しますか。
  6. 検察官のプライド、被疑者の態度、黙秘、否認が、起訴判断へ不当に影響しないための検証制度を設けますか。

TBS・FNNその他の報道機関への質問

  1. 書類送検された都築拓紀氏を「メンバー」又は「さん」とし、逮捕された人物を「容疑者」とする具体的な編集基準は何ですか。
  2. 推定無罪への配慮を目的とするのであれば、逮捕された人物に同じ配慮を適用しない理由は何ですか。
  3. 呼称を決める際、証拠の強さ、認否、被害の重大性ではなく、逮捕の有無を重視する理由は何ですか。
  4. 逮捕が有罪認定ではないことを、逮捕報道の見出し、映像、呼称にどのように反映していますか。
  5. 金本重徳氏の2026年1月及び3月の映像は、自社撮影ですか、第三者提供ですか、公的機関又はその関係者から提供されたものですか。
  6. 金本氏が捜査対象であること、車両、所在、逮捕予定について、国税又は検察から事前説明を受けましたか。
  7. 捜査機関の被疑事実だけでなく、行政確認、専門家説明、出資詐欺被害その他の反証情報を同じ強度で取材しますか。
  8. 国税職員や検察官自身の不祥事についても、一般の被疑者と同じ顔写真、映像、実名報道基準を適用していますか。

検察ユニオンが求める措置

  1. 最高検察庁は、金本重徳氏事件について、横浜地検から独立した検証チームを設置すること。
  2. 逮捕判断、勾留請求、接見等禁止、取調べ、起訴判断に関する全記録を保全し、検証対象とすること。
  3. 山口検事、小林検事その他の関係者による取調べ録音録画を、弁護側及び裁判所へ速やかに開示すること。
  4. 逮捕によって精神を折り、検察の事件像へ供述を合わせさせるという趣旨の地検関係者情報を調査し、結果を公表すること。
  5. 金本氏の逮捕前映像、氏名、車両、所在、逮捕予定その他の捜査情報が外部へ流れた経路を調査すること。
  6. 横浜地検と報道機関・記者クラブとの面談、電話、メール、映像・写真提供その他の連絡記録を保全すること。
  7. 株式会社Nへの出資詐欺被害、中野爵喜被告による勧誘、公認会計士・齊藤悟志氏による説明、資金の最終帰属を、金本氏の事件とは別の被害事件として捜査すること。
  8. 金本氏から自白又は責任転嫁供述を得られないことを理由として、身体拘束や接見等禁止を継続しないこと。
  9. 報道機関は、逮捕の有無によって推定無罪への配慮を切り替える呼称基準を公開し、見直すこと。
  10. 逮捕報道では、逮捕が有罪認定ではなく、逮捕状審査が公開の証拠審理ではないことを明確に伝えること。
  11. 情報提供者、地検関係者、出資被害者、支援者に対する探索、威迫、不利益取扱いを行わないこと。
  12. 検察官の感情、プライド、被疑者への好き嫌いを、起訴判断から排除するための外部監査制度を設けること。

手錠で呼称を変え、漏洩で世論を変え、勾留で供述を変える司法を終わらせる

都築拓紀氏に対する女性の被害申告は、逮捕されなかったから軽いわけではありません。都築氏が酒に酔っていたことも、事実であれば責任を消すものではありません。

同じように、金本重徳氏は逮捕されたから有罪なのではありません。

ところが現在の報道運用では、書類送検なら「メンバー」、逮捕すれば「容疑者」、起訴すれば「被告」と、捜査機関の選択によって人の名前が社会的に書き換えられます。

横浜地検がその効果を利用し、法的根拠と質問を作れないまま逮捕し、逮捕前映像を含む情報を外へ流し、本人を隔離し、精神を折り、検察の物語へ供述を合わせようとしたのであれば、それは捜査ではありません。

手錠を使った広報と、留置場を使った脚本会議です。

しかも、外部から入る反証資料は受け取らず、内部からは逮捕情報、担当者情報、取調べ発言、捜査の本音まで漏れ続けています。

脅迫的な取調べをする。反証を入口で切る。逮捕前の情報を漏らす。社会的制裁を先に与える。黙秘すれば態度を責める。最後は逮捕した組織のプライドで起訴する。

その組織に必要なのは、新しい容疑者ではありません。

外部からの捜査です。

別団体である「金本重徳(金重徳)さんを救う会」は、行政確認、共謀の証拠、資金の最終帰属、逮捕前映像、身体拘束、接見等禁止について、公開検証を求めています。

検察ユニオンも、金本氏に不利な情報だけが全国へ流れ、有利な情報だけが横浜地検の入口で消える状態を許しません。

書類送検ならメンバー。逮捕すれば容疑者。起訴すれば被告。

横浜地検が握っているのは、身柄だけではありません。国民の名前、顔、社会的信用を、裁判前に塗り替えるスイッチです。

そのスイッチを、質問を作れない検事のプライドへ預けるわけにはいきません。

金本重徳氏を逮捕したことで、横浜地検の筋書きが正しくなることはありません。証拠と法的根拠を示せないのであれば、今度は逮捕した側が調査される番です。

横浜地検が次の「容疑者」を作る前に、最高検察庁は横浜地検を捜査してください。

国税ユニオンと検察ユニオンはこちらから

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