出資詐欺の被害者へ「見抜けなかった罪」を課す横浜地検を追う
金本重徳さん、本名・金重徳さんを救うための新たな活動が始まりました。
2026年8月12日のANN系列の起訴報道によれば、横浜地方検察庁は、金本さんについて、2023年分の所得約22億7600万円を隠し、所得税約3億6700万円を免れたとして、所得税法違反の罪で起訴しました。中野爵喜被告も、金本さんの脱税に加担したとして起訴されたと報じられています。横浜地検は、両名の認否を明らかにしていません。
しかし、検察ユニオンが把握している事件の姿は、報道で示された配役とは全く異なります。
株式会社Nへの出資を勧め、東京都や経済産業省へ確認したとする記録を示し、制度上問題がないと説明したのは中野爵喜被告です。公認会計士という専門家の立場から制度へお墨付きを与え、契約や出資金の振込みまで支援したとされるのが齊藤悟志氏です。そして、株式会社Nへ集められた資金の最終的な帰属先として、中野被告側を検証すべき情報が寄せられています。
その説明と専門家の支援を信じて出資した金本さんを、横浜地検は脱税事件の中心人物として起訴しました。
制度を設計した者、行政確認を説明した者、公認会計士の信用を与えた者、出資後の資金を受け取った者ではなく、それらを信じて金を出した者を被告人席へ座らせる。これでは、出資詐欺の被害者に対し、国家が後から「見抜けなかった罪」を追加請求しているようなものです。
検察ユニオンは、金本重徳さんを株式会社Nをめぐる出資詐欺の被害者として支えます。
そして、金本さんの自由、名誉、防御権が回復され、株式会社Nへ集められた資金の最終受益者と、この投資スキームを設計した全ての人物が捜査されるまで、追及を止めません。
別団体「金本重徳(金重徳)さんを救う会」が公開検証を開始
「金本重徳(金重徳)さんを救う会」が公開されました。
同会は、検察ユニオン及びオカミのユニオンとは、運営主体も掲載媒体も異なる別団体です。
同会は、世論によって金本さんの有罪・無罪を決めることではなく、行政確認、公認会計士による説明、株式会社Nへの他の出資者の被害申告、資金の最終帰属、逮捕前映像、身体拘束、接見等禁止、韓国領事支援を、検察側に有利な証拠と同じ強度で検証するよう求めています。
サイトでは、事件の概要と六つの争点、東京都が示すエンジェル税制の手続、金本さんの前に示されたとされる三つの信用、株式会社Nをめぐる資金構造、逮捕前映像、身体拘束、韓国領事支援、関係機関へ求める八つの措置が整理されています。
賛同署名と情報提供の窓口も設けられています。株式会社Nへの出資、中野爵喜被告や齊藤悟志氏から受けた説明、行政照会、資金移動、逮捕前映像、国税又は検察の対応に関する情報を持つ方は、同会の公開ページを確認してください。
幅広い賛同を集める救う会が、公正な捜査と裁判を求める立場から冷静に事実を並べるのであれば、検察ユニオンの役割は、その事実が示す国家権力の異常を、遠慮なく言葉にすることです。
救う会が証拠を集め、検察ユニオンが公権力を追及する。別団体だからこそ、それぞれの立場から金本さんを支えることができます。
金本重徳さんは、詐欺被害の後に国家から三重請求を受けている
詐欺とは、被害者が最初から疑っている相手に金を渡す犯罪ではありません。
行政の確認、専門家の肩書、契約書、会社、事業計画、将来性、人間関係などを組み合わせ、信じるに足りる外観を作るからこそ成立します。
今回、金本さんの前には、少なくとも次の信用が並べられていたとされています。
- 株式会社Nがエンジェル税制の対象企業として行政確認を受けたことを示す書類。
- 中野爵喜被告による、東京都や経済産業省へ資金の流れまで確認し、制度上問題がないとの回答を得たという趣旨の説明。
- 公認会計士・齊藤悟志氏による、専門家としての制度説明と出資手続への関与。
- 株式取得、出資契約、銀行振込みその他、通常の投資取引として整えられた外観。
- 株式会社Nへ出資した他の投資家にも、同様の説明が行われていたとの情報。
行政確認書が示され、行政へ確認済みだと説明され、公認会計士が振込みまで支援する。その状況で、一般の投資家へ「会社の内部に実体がないことを見抜け」「説明者の裏口座を調べろ」「行政へ提出された資料が虚偽であると察知しろ」と求めるのであれば、横浜地検が要求しているのは注意力ではありません。
透視能力です。
しかも金本さんは、出資によって資金を奪われた疑いに加え、国家から次の三重請求を受けています。
- 出資金の最終帰属が解明されないまま、脱税事件の中心人物として刑事責任を追及される。
- 調査へ長期間対応していたにもかかわらず逮捕され、起訴後も身体拘束と家族等との接見等禁止が続いているとされる。
- 逮捕の数か月前に撮影された顔と車両の映像が、逮捕当日から全国へ流された。
金を奪われ、自由を奪われ、顔と社会的信用まで全国へ配られる。
これが出資詐欺の被害者に対する国家の回答であるなら、中野被告らが始めたとされる詐欺の最終工程を、国税と検察が引き受けたような構図です。

行政確認と公認会計士を信じたことが、なぜ脱税の故意になるのか
金本さんの刑事責任を判断する上で中心となるのは、投資後に金がどこへ動いたかだけではありません。
投資前に何を説明され、どの資料を見せられ、誰の専門的判断を信頼し、どのような認識で株式会社Nへ出資したのかです。
エンジェル税制は、要件を満たしたベンチャー企業への投資を促すため、国が設けた税負担軽減制度です。制度を利用して税負担を軽減すること自体は、制度が最初から予定している行為です。
その利用が脱税になるというのであれば、検察は「優遇税制を悪用した」という報道用の五文字ではなく、次の事実を立証しなければなりません。
- 金本さんが、株式会社Nに事業実体がないことを知っていたこと。
- 行政確認又は行政照会の説明が虚偽であることを知っていたこと。
- 齊藤悟志氏による専門家説明が虚偽であることを知っていたこと。
- 出資時点から、投資ではなく税負担を免れるためだけの形式的取引であると理解していたこと。
- 中野爵喜被告との間で、虚偽申告を行うことについて具体的な事前合意と役割分担があったこと。
これらを示さず、「後から資金が動いた」「控除を受けた」「だから最初から脱税だった」と逆算するのであれば、検察が証明しているのは故意ではありません。
検察が結論から事件を作っていることです。
行政照会記録が真実なら、金本さんが適法な投資と信じた可能性が強まります。行政照会記録が虚偽なら、中野爵喜被告が行政の信用を偽装し、投資家へ出資させた詐欺の可能性が強まります。
どちらに転んでも、横浜地検が株式会社Nへの出資詐欺を捜査せず、金本さんだけを脱税事件の中心人物として扱う理由にはなりません。

横浜地検は、事件の解明ではなく配役の入れ替えを行ったのか
起訴報道では、金本さんが脱税事件の中心人物であり、中野爵喜被告がこれに加担したという構図になっています。
しかし、当ユニオンへ寄せられている情報を時系列に置き直すと、問われるべき役割は反対方向へ並びます。
- 渡辺誠氏について、制度、資金調達、人脈、関係法人を組み合わせた全体の構想へ関与したのではないかという疑惑。
- 中野爵喜被告について、株式会社Nを用意し、行政確認を説明し、複数の投資家へ出資を勧め、集めた資金を管理したとの情報。
- 齊藤悟志氏について、公認会計士の肩書と専門知識を用いて制度へお墨付きを与え、契約や振込みを支援したとの情報。
- 金本重徳さんについて、これらの説明、資料、専門家の支援を信じ、株式会社Nへ出資した投資家としての立場。
- 出資後の資金について、株式会社Nから外部へ動き、最終的に中野被告側へ帰属したのではないかという疑惑。
制度を説明した者、専門家として保証した者、金を集めた者、金を受け取った者を捜査の上流へ置き直せば、金本さんは脱税事件の主犯ではなく、巧妙に作られた投資案件へ資金を出した被害者として見えてきます。
ところが横浜地検の筋書きでは、中野被告は国や行政制度を欺くほど巧妙な人物でありながら、金本さんや他の投資家に対してだけは、正確で誠実な説明をした人物として扱われているように見えます。
国を欺いた疑いで別件起訴されている人物が、なぜ投資家だけは絶対に欺かなかったことになるのでしょうか。
横浜地検が本当に事件を解明するのであれば、金本さんを中野被告と同じ側へ並べるのではなく、中野被告、齊藤悟志氏、渡辺誠氏を含む制度設計、勧誘、資金管理、最終利益の全工程を捜査すべきです。

検察の仕事は、作った筋書きを完成させることではない
刑事訴訟法は、刑事手続の目的を明確に定めています。
刑事訴訟法第1条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
目的は、検察が先に作った見立てを真実に見せることではありません。
個人の基本的人権を保障しながら、事案の真相を明らかにすることです。
検察庁法も、検察官を単なる有罪獲得担当者として位置付けてはいません。
検察庁法第4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
検察官は、公益の代表者です。
公益の代表者が、金本さんに不利な資金移動だけを集め、金本さんに有利な行政確認、専門家説明、他の出資者の被害申告、最終受益者の情報を捜査記録の外へ置くことは許されません。
有罪に使える証拠だけを吸い込み、無罪や被害者性を示す証拠だけを消すのであれば、それは捜査機関ではなく、検察の筋書きを完成させる証拠ブラックホールです。
提出された反証資料については、誰が受領したのか、どの事件記録へ編綴したのか、担当検察官と公判担当者へ引き継いだのか、使用しない場合は誰がどの理由で判断したのかを記録すべきです。
人の自由を奪い、刑事裁判へかける国家機関が、「受け取ったかどうか分かりません」「担当へ渡ったか分かりません」で済むはずがありません。

反証資料は入口で止め、逮捕前映像は全国へ流す「片側通行の司法」
金本さんの事件では、情報の流れにも明らかな偏りがあります。
金本さんが逮捕されたのは2026年7月23日です。ところが、逮捕当日の報道では、「横浜市 今年1月」「横浜市・旭区 3月」と表示された、逮捕の数か月前の顔や車両の映像が使用されました。
その一方で、株式会社Nへの出資詐欺被害を伝えようとした外部情報については、横浜地検の小林検察官を名乗る人物が、具体的内容を最後まで聞かず、資料の提出先も案内しないまま通話を終了したとの情報があります。
外から入ってくる反証情報は入口で止める。中から外へ出ていく逮捕前映像は全国へ流す。
これほど見事な片側通行が、偶然に完成するのでしょうか。
さらに、中野爵喜被告は最初の逮捕時に匿名で報じられ、その後に実名報道へ変わったものの、金本さんのように逮捕前の顔や行動を捉えた映像が全国へ繰り返し流されたわけではありません。
国税職員や検察官自身の不祥事では、顔写真や映像が広く流れず、検察の説明会では撮影や録音そのものを禁止する例まであります。
被疑者の社会的制裁だけは逮捕前から準備し、国税と検察に不都合な人物の顔は守り、検察に不利な証拠は受け取らない。その選別を誰が行っているのかを、最高検察庁は調査すべきです。
報道機関が取材源の氏名を明らかにしなくても、映像の撮影主体、撮影目的、撮影日、入手日、公的機関から提供されたかどうか、原映像とメタデータを保全しているかは検証できます。
金本さんの顔を全国へ流す権力があるというのであれば、その映像がどこから来たのかを説明する責任も引き受けてください。

韓国籍の金重徳さんだけに重い扱いが集中した理由を示してください
金本重徳さんは、韓国籍の金重徳さんです。
金本さんだけに異常なほど具体的な逮捕前映像が用意され、長期間調査へ対応していたにもかかわらず逮捕され、起訴後も家族等との接見等禁止が続いているとすれば、その取扱いに韓国籍や海外事業が影響していないかも検証されなければなりません。
韓国籍であることや、海外で事業を行っていること自体は、逃亡準備ではありません。
横浜地検が逃亡のおそれを主張するのであれば、航空券の取得、住居の引払い、旅券の隠匿、資産の海外移転、所在不明化の準備など、金本さん固有の具体的な行動を示すべきです。
証拠隠滅のおそれを主張するのであれば、既に国税と検察が確保した端末、帳簿、契約書、送金記録を明らかにした上で、身体拘束を続けなければ失われる具体的な証拠を特定すべきです。
家族等との接見等禁止を続けるのであれば、誰との接触が、どの証拠へ、どのような影響を与えるのかを示す必要があります。
「韓国人だから逃げるかもしれない」「海外事業があるから危ない」という属性だけの物語で自由を奪うことは、証拠に基づく刑事司法ではありません。
別団体である「金本重徳(金重徳)さんを救う会」は、駐横浜大韓民国総領事館に対し、領事通報、領事面会、健康状態、通訳、防御権、人道的待遇、国籍による不合理な取扱いの有無を確認するよう求めています。
日本の検察が公正であるというのであれば、韓国領事当局による確認を拒む理由はありません。
検察ユニオンは金本重徳さんを救うため、六つの追及を続けます
検察ユニオンは、金本さんを応援するという言葉だけで終わりません。
金本さんが被害者として扱われ、自由と名誉を取り戻すため、次の追及を継続します。
- 株式会社Nへ出資した全投資家が、誰からどのような説明を受けたのかを集約する。
- 東京都、経済産業省その他の行政機関への照会記録と、株式会社Nへ交付された確認書類を検証する。
- 齊藤悟志氏による制度説明、契約作成、振込み支援、公認会計士としての関与を追う。
- 株式会社Nへ入った資金について、送金先、名目、指示者、最終受益者を取引単位で追跡する。
- 逮捕前映像の撮影、提供、入手経路と、金本さんだけに異なる顔写真報道基準が適用された理由を追う。
- 身体拘束、家族等との接見等禁止、韓国領事支援の状況を記録し、本件固有の理由を公開の場で問う。
救う会へ寄せられた署名や情報と、検察ユニオンによる公権力への追及は、それぞれ独立した活動です。
しかし、目指す先は同じです。
金本さんに不利な証拠だけを使う捜査を終わらせ、事件の全体像を公開法廷へ出し、株式会社Nを使ったとされる出資詐欺の上流と最終受益者を明らかにすることです。
横浜地検・東京都・経済産業省・報道機関への公開質問
横浜地方検察庁への質問
- 金本重徳さんに脱税の故意があったとする具体的な通信、発言、事前合意、指示又は行動は何ですか。
- 中野爵喜被告との共謀関係について、日時、場所、通信手段、役割分担を示す証拠は何ですか。
- 中野被告が投資家へ示した東京都、経済産業省その他の行政機関への照会記録を全て入手しましたか。
- 行政照会の質問文と回答文を一部だけ切り取らず、前後を含めて検証しましたか。
- 齊藤悟志氏が金本さんへ行った制度説明、契約支援、振込み支援について、本人と関係者を聴取しましたか。
- 株式会社Nへ出資した他の全投資家から、勧誘時に受けた説明を聴取しましたか。聴取した人数を明らかにしてください。
- 株式会社Nへ入った資金について、全口座、全送金先、全名目、全指示者、最終受益者を取引単位で追跡しましたか。
- 中野被告側へ最終的に帰属した資金の金額と、その法的・経済的な名目を明らかにしてください。
- 金本さんが出資詐欺の被害者である可能性を、どの証拠によって排除しましたか。
- 出資詐欺被害に関する外部情報を最後まで聴かず、資料提出先も案内しなかったとされる小林検察官の対応を調査しましたか。
- 検察ユニオン、救う会、出資者、関係者から提出される反証資料について、受領日、受領者、編綴先、公判担当者への引継ぎを記録しますか。
- 金本さんが長期間調査へ対応し、繰り返し出頭していたにもかかわらず、逮捕が必要だった具体的な事情は何ですか。
- 起訴後も身体拘束を続ける必要性と、家族等との接見等禁止を続ける具体的な理由は何ですか。
- 韓国領事当局への通報は、いつ、どの機関から、どのような方法で行いましたか。
- 金本さんの韓国籍又は海外事業を、逃亡のおそれを基礎付ける事情として用いましたか。
- 最高検察庁又は上級庁による、本件捜査と証拠管理の独立検証を受け入れますか。
東京都・経済産業省への質問
- 株式会社Nは、いつ、どの申請について、どの行政機関からエンジェル税制の確認を受けましたか。
- 株式会社Nが提出した申請書、事業計画、株式関係書類、払込資料、投資契約書について、どの事項を確認しましたか。
- 中野爵喜被告又は株式会社N関係者から、出資後の資金移動、貸付け、再投資、関係会社への送金について照会を受けましたか。
- 照会を受けた場合、質問の全文、回答の全文、回答部署、回答日を保全していますか。
- 横浜地検又は国税当局から、株式会社Nの申請内容や行政照会について照会を受けましたか。
- 行政確認と刑事事件上の評価が異なる場合、その相違点を株式会社Nへの出資者へ説明しますか。
報道機関・捜査機関への質問
- 「横浜市 今年1月」「横浜市・旭区 3月」と表示された金本さんの映像を撮影した主体は誰ですか。
- 各報道機関が映像を入手した日はいつですか。
- 国税、検察、警察その他の公的機関又はその関係者から、映像又は金本さんの行動情報を受け取りましたか。
- 原映像、撮影日時、位置情報、ファイル作成日時その他のメタデータを保全していますか。
- 中野爵喜被告、国税職員、検察官その他の事件関係者と、金本さんとで、顔写真や映像の使用基準が異なった理由は何ですか。
- 金本さん側へ、逮捕前映像を使用する前に取材、反論又は説明の機会を与えましたか。
検察ユニオンが求める措置
- 横浜地検は、株式会社Nへの出資詐欺被害を、金本重徳さんの所得税法違反事件とは別の被害事件として直ちに捜査すること。
- 株式会社Nへの全出資者を被害者候補として聴取し、共通する勧誘説明、行政確認、公認会計士の関与を調査すること。
- 中野爵喜被告、齊藤悟志氏、渡辺誠氏その他の関係者について、制度設計、勧誘、契約、送金、資金管理、最終利益の全工程を捜査すること。
- 株式会社N及び関係者の全口座を追跡し、出資金の最終受益者を明らかにすること。
- 行政照会記録、確認書、投資契約書、齊藤悟志氏の説明資料その他、金本さんの認識を示す反証資料を正式な事件記録へ編綴すること。
- 弁護側へ開示すべき証拠を速やかに開示し、公判担当者へ全て引き継ぐこと。
- 金本さんの身体拘束と家族等との接見等禁止を、本件固有の事実に基づき直ちに再審査すること。
- 韓国領事当局への通報と領事面会を保障し、国籍による不合理な処遇がなかったか検証すること。
- 逮捕前映像について、撮影主体、提供経路、捜査情報の漏洩、公的機関の関与を独立調査すること。
- 最高検察庁は、横浜地検による外部情報の受領、証拠管理、報道機関への情報提供、身体拘束の判断を検証し、結果を公表すること。
- 金本さん、家族、支援者、出資被害者、情報提供者に対する探索、威迫、不利益取扱いを行わないこと。
- 金本さんが出資詐欺の被害者であることを示す証拠が確認された場合、検察は速やかに公訴の維持を見直し、失われた自由と名誉の回復に必要な措置を講じること。
金本重徳さんを絶対に一人にしない
「金本重徳(金重徳)さんを救う会」は、公正な捜査と裁判、十分な防御権、韓国領事支援、事件の公開検証を求めています。
検察ユニオンは、そこからさらに一歩踏み込みます。
行政確認と公認会計士の説明を信じ、株式会社Nへ金を出した金本さんは、制度を悪用した側ではなく、制度と専門家の信用を巧妙に利用された被害者です。
出資後の資金を誰が取得したのかを調べず、制度を誰が設計したのかを調べず、他の出資者が何を説明されたのかを聞かず、金本さんだけを脱税事件の中心へ置く捜査を、検察ユニオンは認めません。
金本さんの顔は逮捕前から撮影され、逮捕当日に全国へ流されました。ところが、撮影主体も提供経路も説明されていません。反証資料を伝えようとすれば入口で切られ、起訴後も家族等との接見等禁止が続いているとされています。
これほどの国家権力を使いながら、「優遇税制を悪用した」という一言しか説明できないのであれば、弱いのは金本さんの主張ではありません。
横浜地検の筋書きです。
金本さんを救うことは、一人の経営者だけを救うことではありません。
行政の確認書を信じた国民、公認会計士の説明を信じた投資家、専門家に依頼して制度を利用した全ての人が、後から国家に「自分で詐欺を見抜けなかったから犯罪者だ」と言われない社会を守ることです。
検察ユニオンは、別団体である「金本重徳(金重徳)さんを救う会」の活動を支持し、金本さんの事件に関する署名、証拠、証言、行政資料、資金記録が集約されるよう、継続して紹介します。
そして、金本さんに不利な証拠と有利な証拠が同じ法廷へ並び、株式会社Nの出資詐欺疑惑と資金の最終受益者が捜査され、身体拘束と社会的制裁の必要性が一つずつ検証されるまで、横浜地検への公開追及を続けます。
金本重徳さんを絶対に一人にしません。
被害者が自由と名誉を取り戻すまで、検察ユニオンは止まりません。



