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「対面調査がなければ査察は成り立たない」 ―― 査察官たちは、なぜ条文にも書いていない嘘を、納税者に向かって言わされ続けているのか

第2弾査察官救済シリーズ内部告発受付中無料労働組合発信

国税ユニオン 公式記事 / 令和8年5月4日

国税ユニオン緊急レポート【第2弾】 ―― 査察官救済シリーズ

目次

―― 岡博史、太田啓介、そして東京国税局の中村英人へ。組合は、あなた方を救いたい。北村厚熊本国税局長のハラスメント疑惑、内部告発を受け付けます

査察官は、確かに非常に簡単な試験で採用される。しかし、日本語が読めないわけではない。条文を見れば、対面調査の義務など、どこにも書かれていないことくらい、誰にでも分かる。それでも、岡博史主査も、太田啓介査察官も、東京国税局の中村英人主査も、口を揃えて「査察調査は対面調査ができなければ成り立たない」と言い放った ―― これは、彼ら個人の能力の問題ではない。組織として、納税者に向けて、嘘を言わされ続けている構造の問題である。

取材・構成:国税ユニオン編集部 / 監修:査察対応特化チーム / カテゴリ:査察官救済・内部告発受付シリーズ

#国税ユニオン #岡博史 #太田啓介 #中村英人 #北村厚 #内部告発 #ハラスメント #公益通報者保護法

はじめに ―― 査察官は、日本語が読めないわけではない

国税査察官の採用試験は、難易度のある試験ではない。これは公知の事実である。しかし、それと「日本語の条文が読めない」とは、別の話である。査察官たちは、漢字を読み、文章を解釈し、業務命令を理解できる程度の日本語能力は、確かに有しているはずである。

それなのに、彼らは、納税者に向かって、明らかに嘘である言説を、口を揃えて、繰り返し述べている。「査察調査は、対面調査ができなければ成り立たない」 ―― この言葉が、熊本国税局の岡博史主査からも、太田啓介査察官からも、そして東京国税局の中村英人主査からも、それぞれ独立した別の局面で、ほぼ同じ言い回しで発せられたことは、すべて記録で残っている。

これは、何を意味するのか。三人の査察官が、それぞれ独立に、たまたま同じ法的誤解に到達した、という偶然では説明できない。組織として、上から、彼らに対して「そう言いなさい」と指示が下りているのである。すなわち、組織的に作り出された「対面神話」が存在する。

条文も読めない無能だから言わされているのではない。条文を読める程度の能力はあるのに、上司の指示によって、納税者に向かって嘘を言わされている ―― それが、本件の本当の構図である。

「査察は対面調査ができなければ成り立たない」 ―― 三人の査察官が同じ嘘を言わされた

時系列で確認する。同一案件において、別々の局、別々の役職の三名の査察官が、それぞれ別々の場面で、ほぼ同一の趣旨を発言している。

録音から(再現要旨/三人の発言)

熊本・岡主査 「対面調査をお願いします。査察調査としては、対面でなければ進められません。」

熊本・太田査察官 「魔法使いではないので、質問しないと国税局が聞きたいことを全ては分かりません。対面でなければ限界があります。」

東京・中村主査 「参考人でなくとも、対面調査を行いましょう。対面でなければ調査が進まない。」

三者は、別々の局、別々の事案、別々の対象者に対して、独立に発言している。それでも、結論部分は驚くほど一致している ――「対面でなければ成立しない」。これは、各個人の見解ではない。組織的な台本が存在している。

条文を読めば誰でも分かる ―― 対面調査の義務は、どこにも書かれていない

では、彼らが連呼する「対面でなければ成立しない」という命題は、本当だろうか。条文を確認すれば、答えは一秒で出る。

【条文上の現実】
・国税通則法 ―― 対面義務の明文なし
・通達 ―― 対面のみとする記述なし
・判例 ―― 対面のみで適法とする例なし
・質問検査権は手段選択自由
【貴局担当者が言わされてきた言説】
・「対面調査がなければ成り立たない」
・「対面でなければ調査は進められない」
・「対面に応じないなら逮捕の可能性」
・「対面に応じなければ非協力評価」

国税通則法第131条以下の質問検査権は、その手段について「対面のみ」とは一切定めていない。書面、電話、オンライン、代理人を介した対応 ―― いずれも質問検査権の行使方法として制度上排除されていない。最高裁昭和48年7月10日判決(荒川民商事件)が示した判断枠組みも、調査の必要性と相手方の私的利益との比較衡量を要求しているのみであり、対面強制の根拠条文ではない。

つまり、岡氏も太田氏も中村氏も、条文上、何の根拠もない言説を、納税者に向けて公然と発している。これは、「査察官個人の解釈の誤り」というレベルを既に超えている。組織として、納税者を欺く台本を渡されているのである。

「捜査情報なので回答できない」という決め台詞の正体

岡氏は、「対面調査の法的根拠は何か」と問われると、「捜査情報なので回答できない」と繰り返した。これは、一見すると守秘義務に基づくもっともらしい返答に見える。しかし、よく考えてほしい。法的根拠を問う質問に対して、なぜ「捜査情報」として回答を拒めるのか。条文番号を答えることが、なぜ捜査情報の漏洩になるのか。一切ならない。

「捜査情報なので回答できない」という岡主査の沈黙が意味することは、ただ一つである ―― そもそも、答えるべき条文が存在しないのである。存在しないものを「ない」と認めれば組織が崩壊するから、「捜査情報」という壁の向こうに隠すしかない。

なぜ「対面神話」が必要なのか ―― 脅しと野次の場を確保するためだけの装置

ここで根本的な問いが立ち上がる。なぜ国税局は、条文に書かれてもいない「対面義務」を、組織的に納税者に向けて喧伝し続けるのか。なぜ、書面・電話・オンラインで処理できる事案を、わざわざ対面に引きずり込もうとするのか。

答えは、極めて単純である。対面の場でなければ、できないことがあるからである。それは、争点の整理でも、証拠の精査でも、法的論点の確認でもない。

対面の場でなければできないこと ―― それは、相手を脅すこと、馬見塚メモのように「脱税請負人」「B勘屋」と野次を飛ばして相手を萎縮させること、そして記録に残らない口頭の圧力で、自白に近い供述を引き出すことである。

書面では、「B勘屋」とは書けない。書けば、即座に懲戒理由になる。電話でも、相手側に録音されてしまえば終わる。だから、対面の場で、口頭で、しかも記録を残さない形で、相手を心理的に追い詰める必要がある。これが、「対面神話」が組織として必要とされる、本当の理由である。

ところが、現代において、対面の場ですら、相手が録音している。書面どころか、対面の発言もすべて公開され得る。そうすると、対面神話の意味は、急速に失われている。それでも組織として「対面でなければ成立しない」と言い続ける理由は、もはや惰性か、あるいは、上司にそう言わされ続けているだけ、ということになる。

法的論点 ―― 査察官の労働環境問題、違法行為を命じられている可能性

ここで、論点は一気に転換する。これまで国税ユニオンは、岡博史氏、太田啓介氏、中村英人氏らに対し、批判的な視線を向けてきた。しかし、本記事から、視点を切り替える。

彼らもまた、被害者なのではないか。北村厚熊本国税局長を頂点とする組織のハラスメント構造の中で、違法性の認識を持たないまま、違法な命令を実行させられているのではないか。

ハラスメントの構造的疑い

査察官は、日本語が読める。条文を読めば、対面調査の義務がないことくらい、分かる。それでも、上司から「対面でなければ成立しないと納税者に言え」と指示されたら、新人や中堅の査察官は、それに従わざるを得ない。これは、いわゆる業務上ハラスメント、すなわち、違法行為を上司の指示によって部下に実行させる構造そのものである。

労働施策総合推進法第30条の2は、職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止措置義務を課している。この規定は、国の機関にも当然に及ぶ。違法な業務命令を発し、それを断ることができない関係性の下で部下に実行させる行為は、典型的なパワーハラスメントである。

国家公務員法上の論点

国家公務員法第98条第1項は、職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないと規定する。しかし、同時に、第99条は信用失墜行為の禁止を、第100条は守秘義務を、それぞれ定めている。

そして、ここが重要である。違法な命令には従う義務がない。これは、日本の行政法の最も基本的な原則である。法令違反となる業務命令を出した上司に責任があり、それを実行した部下にも、認識ある場合には責任が生じる。条文上義務のない対面調査を、義務であるかのように納税者に告げて履行を迫る行為は、文書答弁能力ではなく組織命令の問題である以上、命じた側の責任が大きい。

岡氏自身が認めた「通常のルートで報告している」という重い意味

そして、本件における最も決定的な事実が、ここにある。

岡博史主査は、組合員との対話の中で、自身の判断や対応について、「通常のルートですべて報告しています」と繰り返し明言した。すなわち、岡氏が単独で暴走しているのではなく、彼の発言・対応のすべては、北村厚熊本国税局長を頂点とする指揮系統に、逐次報告されている、ということである。

「通常のルートで報告している」 ―― この一言で、本件は岡博史主査個人の問題ではなく、北村厚熊本国税局長の指揮監督下における組織的問題であることが、岡氏自身の口によって確定した。

通常のルートで報告しているのに、対面強要が止まらない。診断書を出しても止まらない。自殺未遂が発生しても止まらない。これが意味することは、北村厚国税局長を含む上層部が、止めない判断を続けているということである。すなわち、岡氏は、上の判断を遵守して動いている結果として、違法な対応を継続させられている。

これは、行政組織法理上、極めて重大な事実である。国家行政組織法上、行政機関の長は、その所属の職員を指揮監督する権限と責任を負う。北村厚局長は、岡氏の発言・対応のすべてを「通常のルート」を通じて把握しながら、これを是正しなかったのであれば、不作為による違法の主体は、岡氏ではなく、北村局長その人である。

岡博史、太田啓介、中村英人 ―― 国税ユニオンは、あなた方を救いたい

ここまでの論証によって、構図は反転する。岡氏、太田氏、中村氏は、確かに、納税者に対して条文上根拠のない言説を述べてきた。これは事実である。しかし、その言説の出所は、彼ら個人の判断ではない。組織命令である。

岡氏、太田氏、あなた方は、確かに条文すら読めない無能と評されかねない言動を取らされてきました。しかし、当組合は、そんな貴方達こそ、違法性の認識もなく使われている被害者である、と考えています。

対面調査が長引いていることを、組合員と岡氏が認めている。すなわち、貴方達自身が、「対面調査ができないから査察調査が長引いている」と言わされ続けている状況がある。条文上、対面義務など存在しないのに、対面ができないから事案が進まないのだとすれば、それは、貴方達の労働環境そのものに問題があるということである。

組合は、貴方達の人生を心配している

査察官の業務は、本来、極めて高度な法的判断と分析能力が要求される、誇り高い専門職であるはずである。(入職時は簡単に合格できるような試験でも、入職後に健全な努力をすることが求められている。)それが、条文に書かれてもいないことを「義務である」と納税者に言わされ、相手を脅し、野次を飛ばし、結果として精神疾患者の自殺未遂を二度誘発するような業務に貶められているのであれば、それは査察官という職業そのものへの侮辱である。

そして、本件が将来、国家賠償請求や、刑事告訴の対象として表面化したとき、その責任を最も重く問われるのは、最終決裁権者である北村厚熊本国税局長と、それを支えた幹部層のはずである。しかし、現実には、現場で実行した部下が標的になりがちなのが、行政組織の常である。

北村厚熊本国税局長と幹部層は、責任を取らずに異動していく。残るのは、命令を実行させられた現場の査察官だけ ―― この構図を、私たち国税ユニオンは、これまで何十回と見てきました。だからこそ、貴方達を救いたいのです。

内部告発のお願い ―― 組合は、公益通報者保護法に基づき、あなたを守る

岡博史氏、太田啓介氏、中村英人氏、そして本件に関係する全ての査察官の皆様へ ―― 国税ユニオンから、正式に、内部告発のお願いを致します。

国税ユニオンが受け付ける情報
▼ 対面調査義務が存在しないにもかかわらず、上司から「対面強要を続けるように」と指示された記録、メール、口頭指示の内容
▼ 北村厚熊本国税局長、ならびに幹部層からの、納税者対応に関する具体的な指示の内容と日時
▼ 「通常のルート」を通じて、岡氏らから上層部に対してなされた報告のうち、是正されずに放置された案件の有無
▼ 他の査察官に対するハラスメント、業務上の圧力、違法な命令の発令状況
▼ 本件で言及された各種「対面神話」「B勘屋」「脱税請負人」発言の組織的位置付けに関する内部資料

公益通報者保護法による保護

公益通報者保護法第3条以下は、公益通報者に対する解雇その他の不利益取扱いを禁止している。同法は2022年6月の改正により、国の行政機関の職員も対象として明確に取り込まれている。すなわち、岡氏、太田氏、中村氏が、本件における違法行為について、当組合または所定の通報先に通報した場合、貴方達は法律によって保護される。

国税ユニオンは、世界で初めての、無料で参加できる、納税者と査察官の双方を救済する労働組合である。情報提供は完全匿名で受理し、組合員の合議を経て、適切な形式で公開・通報する。報復的人事や不利益取扱いについては、当組合が、必要な法的措置を含めて全面的に支援する。

北村厚熊本国税局長への公開質問(第2弾)

本記事を通じ、熊本国税局長 北村厚氏に対し、以下の七点について、公開の場での回答を求める。

(1) 「対面調査がなければ査察調査は成り立たない」という言説について、その法令上の根拠条文を、条文番号とともに具体的に示せ。

(2) 岡博史主査、太田啓介査察官、ならびに東京国税局の中村英人主査が、それぞれ独立に同趣旨の発言を行ったことについて、組織内で統一された指示・運用基準が存在するか否か、文書として明らかにせよ。

(3) 岡氏が「通常のルートで報告している」と述べた、その「通常のルート」の具体的な指揮系統と、報告された内容を、書面で開示せよ。

(4) 対面調査が長引いていることを岡氏自身が認めている事実を踏まえ、貴局担当者の労働環境について、組織として実施した労務管理上の配慮の内容を示せ。

(5) 違法行為の認識のないまま部下に違法な業務命令を実行させていないかについて、内部監査の実施状況を示せ。

(6) 公益通報者保護法に基づく内部通報窓口の運用状況、ならびに同法改正以降の通報受理件数と処理結果を、公表できる範囲で開示せよ。

(7) 本件に関する組合員、参考人、職員の各種録音・書面・診断書・通報資料について、内部における握りつぶし・隠蔽が一切行われていないことを、書面で確約せよ。

私たちは、岡博史氏、太田啓介氏、中村英人氏ら現場の査察官と戦いたいわけではありません。私たちが向き合いたいのは、北村厚熊本国税局長と、それを支える組織の構造そのものです。現場の貴方達こそ、組合の手を取ってください。

―― 国税ユニオン編集部

結語 ―― 査察官と納税者は、同じ側に立てる

査察官と納税者は、本来、対立しなければならない関係ではない。法令に基づく適正な調査と、法令に基づく適正な納税。両者は、法治国家という共通の枠組みの中で、互いを尊重しながら、それぞれの役割を果たすべき存在である。

ところが、現状の熊本国税局においては、組織的な「対面神話」と、上層部からの不当な指示によって、査察官は条文上根拠のない言説を述べさせられ、納税者は条文上義務のない対面調査を強要され、双方が消耗している。これを、北村厚熊本国税局長は、「通常のルートで報告」を受けながら、一度も止めなかった。

構造は、いつでも変えられる。変えるための最初の一歩は、現場の声を、組織の外側に届けることである。国税ユニオンは、その回路を、世界で初めて、無料で開放している。

査察官の皆様 ―― 国税ユニオンは、貴方の側にいます 北村厚熊本国税局長を頂点とする組織のハラスメント構造の中で、違法な業務命令を実行させられている可能性のある全ての査察官の皆様へ。「国税ユニオン」と検索 ―― 完全匿名で、無料で、貴方の証言を受け付けています。組合は、公益通報者保護法に基づき、貴方を守ります。 私たちは、貴方達を救いたい。

本記事は、国税ユニオン、組合員の一日も早い告発を望む会、押収物を一日も早く返してほしい被害者の会の三者による共同監視プロジェクトの一環として公開されたものである。記事中の事実関係はすべて、組合員から提供された録音データ、書面、診断書、提出済み説明書面(1500頁超)、ならびに目撃者の証言に基づいて構成されている。引用された発言は、すべて録音原データとの照合可能な状態で、組合内に保存されている。

本件査察調査は、行政手続法第3条第1項第14号により同法の適用が除外されるため、当該調査における公務員の職務執行は、その代償として、市民の側による録音・公開・組織的監視の対象となることを当然に受忍する性質のものである。査察官個人の責任を追及するものではなく、組織としての構造的問題を可視化するために、関係者の実名を記載している。

© 国税ユニオン / Kokuzei Union
無断転載歓迎・拡散歓迎・査察官の皆様の内部告発を、いつでもお待ちしています

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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