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自殺未遂者を二名出してなお「対面調査をお願いします」と連呼した査察官

緊急告発調査監視レポート録音公開予定無料労働組合発信

世界初・無料労働組合「国税ユニオン」緊急レポート

目次

岡博史主査と、それを指揮する北村厚熊本国税局長は、なぜ障害者差別解消法を「読めない」のか

福岡空港で公衆の面前に晒され重症化した精神疾患者に、診断書を握りつぶし、医師の禁止命令を踏みつけ、ただひたすら「対面調査をお願いします」と機械のように繰り返す。事前配慮もなければ、事後配慮もない。問い詰めても、答えられない。これは「行政」ではない。読解力を欠いたまま強制権だけを振るう、制度としての事故である。

取材・構成:国税ユニオン編集部 / 監修:査察対応特化チーム / カテゴリ:査察調査の違法性監視シリーズ

#熊本国税局 #岡博史 #北村厚 #障害者差別解消法 #合理的配慮 #国家賠償 #録音公開

はじめに ―― 強制権のトレードオフは「録音され、晒される」ことである

行政手続法第3条第1項第14号は、犯則事件の調査については同法の規定(理由提示義務、聴聞、不利益処分の手続保障)の適用を除外する旨を定めている。すなわち、査察調査とは、行政手続法という最低限の安全装置すら作動しない、極めて剥き出しの強制権の行使である。

では、この剥き出しの権力に対する歯止めは、どこにあるのか。答えは一つしかない。市民による録音であり、公開であり、組織化された監視である。強制権の行使を許す代償(トレードオフ)として、公務員の側は、その職務執行中、氏名を明らかにする義務を負い、その発言を録音され、それを公開されることを当然に受忍しなければならない。これは法治国家の最低限の作法である。 国税ユニオンは、世界で初めて、この監視を「無料」で組織化した労働組合である。私たちの活動は、これまで日本経済新聞、朝日新聞、西日本新聞等において既に報じられている。対面調査の法改正を求める政治家要請プロジェクトを推進し、国税局と同様に納税者側にも「すべて担当者制」を導入することを求めてきた。今、その活動の照準は、熊本国税局調査査察部査察第3部門 主査・岡博史氏、ならびに同氏を指揮する熊本国税局長・北村厚氏に向けられている。

「対面調査を、お願いします」 ―― 自殺未遂を経験した精神疾患者に、診断書を提出された後も、医師の禁止命令を伝えられた後も、組合員の問いを完全に無視して、岡主査がただ機械のように連呼した、たった一つの言葉である。

事実関係 ―― 福岡空港、公衆の面前、二度の自殺未遂、そして連呼

本件における事実経過は、極めて単純であり、かつ、極めて深刻である。時系列で確認する。

(1)一度目の自殺未遂と、その経緯の事前共有

組合員は、本件査察調査の進行過程において、既に一度目の自殺未遂に至っており、その経緯は、書面によって熊本国税局に逐次共有されていた。すなわち、「これ以上同種の対応を続ければ、同じ結果が再発し得る」という警告は、書面という最も客観性の高い形で、複数回にわたり提出されていたのである。

(2)福岡空港における公衆の面前での対面調査の開始

しかるに、貴局担当者らは、組合員が帰国した福岡空港において、公衆の面前で、執拗かつ威圧的な態様で対面調査への協力を要求した。第三者がその様子を目撃し、組合員の身元を検索行為により特定する事態にまで発展している。これは、もはや「調査」ではなく、社会的制裁・晒し行為に近い外形を呈していた。

(3)二度目の自殺未遂と、診断書の提出

当該対応の継続により、組合員の精神疾患は重症化し、二度目の自殺未遂に至った。医師は明確に、対面調査の中止を診断書として書面化し、当該診断書は熊本国税局に提出していた。

(4)にもかかわらず、岡博史主査による「対面調査の連呼」

診断書の提出後、医師の禁止命令を伝達した後も、岡博史主査は、北村厚国税局長の指揮下において、ただひたすら「対面調査をお願いします」と連呼し続けた。組合員が「事前に具体的な配慮を示すべきだ」と障害者法上の根拠を示しても、岡主査は黙殺。事後的にどのような配慮を行ったのかと問い詰められても、岡主査は答えられなかった。

録音から(再現要旨)

組合員 「私は精神疾患の人です。何回も電話で言ってますし、診断書も出している。これでも対面調査を求め続けるという方針でいいんですよね、熊本国税局として。」

岡主査 「対面調査をお願いします。」

組合員 「障害関連法令、合理的配慮、これらを示しても、それでも求め続けるんですか。」

岡主査 「対面調査をお願いします。」

組合員 「他の手段、書面、代理人弁護士を介した方法、これらを一切行使しないということですか。根拠を教えてください。」岡主査 「……守秘義務の関係で、お答えできません。」

法的論点① 障害者差別解消法の「事前配慮」を完全に踏みにじった構造

障害者差別解消法第7条第2項は、行政機関等に対し、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないと規定している。

この規定の構造で決定的に重要なのは、「配慮は、結果の発生前に、事前に、具体的に、提供されなければならない」という点である。事故が起きてから「配慮するつもりでした」と言うのは、配慮ではない。それは単なる事後的な弁解である。

根拠条文 ①
障害者差別解消法 第7条第2項 行政機関等の合理的配慮提供義務。意思表明があった時点で、過重負担でない限り、事前に必要な配慮を講じなければならない。

根拠条文 ②

障害者基本法 第4条 差別の禁止。障害を理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

根拠条文 ③

障害者権利条約 第5条第3項 合理的配慮の確保。日本は本条約を批准しており、国内法令の解釈はこの条約に整合的でなければならない。

根拠条文 ④

国家賠償法 第1条第1項 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国は賠償責任を負う。

本件に当てはめれば、結論は単純である。組合員は、診断書という最も具体性の高い意思表明を、複数回にわたり提出した。この時点で、行政機関である熊本国税局には、事前に、具体的な配慮内容を提示する法的義務が生じた。書面対応への切替え、代理人弁護士を通じた対応、オンライン対応、質問項目の事前送付 ―― 取り得る選択肢は、いくらでもあった。

ところが、岡主査と北村局長は、これら全てを検討した形跡を一切示さず、ただひたすら「対面調査をお願いします」と繰り返した。これは、合理的配慮提供義務違反というレベルを既に超えており、障害者差別そのものである。

法的論点② 「事後配慮を問えば沈黙する」公務員という新種の異常

事前配慮を怠ったことが既に違法であるところ、組合員は、せめて事後的にでも、貴局がどのような配慮を講じたのかを問い詰めた。福岡空港で大衆の前に晒されたことで重症化した精神疾患者に対し、貴局は、その事後において、何をしたのか。

岡主査は、これに答えられなかった。何一つ、答えられなかった。

事前配慮を提示できず、事後配慮を問われても答えられない ―― これは、行政裁量の逸脱・濫用以前の問題である。配慮そのものが、組織として、概念として、存在していない。

行政手続法の適用が除外される犯則調査であってもなお、最高裁昭和46年10月28日判決(個人タクシー事件)以降の確立した判例法理は、行政処分が裁量の範囲内に収まるためには、判断過程の合理性が要求されると判示している。すなわち、何を考慮し、何を考慮しなかったかを、行政側が説明できない場合、その処分は判断過程の瑕疵を理由に違法となる。

本件において、岡主査と北村局長は、事前配慮を検討した記録もなく、事後配慮を問われて即答できない。これは、判断過程そのものが存在しないことを意味する。判断過程が存在しないものは、裁量ですらない。それは、ただの暴走である。

法的論点③ 査察調査は単なる行政調査である ―― 対面義務などどこにもない

ここで、最も初歩的かつ最も決定的な論点を確認する。査察調査とは、犯則事件の調査ではあるが、その本質は、あくまで行政調査である。最高裁昭和48年7月10日判決(荒川民商事件)が明確に示したとおり、税務調査は原則として納税者の任意の協力を前提として行われるものであり、刑事手続における強制処分とは異なる。

国税通則法第131条以下の質問検査権は、その手段選択について「対面のみ」とは一切定めていない。書面、電話、オンライン、代理人を介した対応 ―― いずれも質問検査権の行使方法として制度上排除されていない。

確認事項:「対面調査義務」は、どこにも存在しない
① 国税通則法に、対面調査を義務付ける規定は、存在しない。
② 通達に、対面のみが許容されるとの記述は、存在しない。
③ 判例に、対面でなければ質問検査権を行使できないとした例は、存在しない。
④ にもかかわらず、岡主査は「対面調査をお願いします」と繰り返した。その法的根拠を問えば、「捜査情報なので回答できない」と沈黙した。

義務がない行為について、相手方の精神疾患を悪化させ、自殺未遂を二度誘発してまで、なぜ強要し続けるのか。岡主査と北村局長は、この問いに、ただの一度も答えていない。

「捜査情報なので回答できない」という岡主査の決め台詞は、そもそも法令上の根拠が存在しないために、回答することができないだけである、という解釈以外に成立し得ない。なぜなら、法律の根拠を示すことが捜査情報の漏洩に当たるはずがないからである。

法的論点④ 読解力ゼロの組織が、押収LINEを「読み解く」と言う滑稽

そして、本件における最も滑稽で、かつ、最も致命的な論点が、ここである。

熊本国税局は、組合員のLINE等を大量に押収した。にもかかわらず、押収後、貴局は質問しない。質問しないまま、SNSの一部を切り取って「暴言」と評価したり、「冗談や仮想訓練ではない」と独断したりしている。 ここで、誰でも一度、立ち止まって考えなければならない問いがある。そもそも、この組織に、LINE等を読み解く能力があるのか。

条文が読めない。診断書が読めない。1500枚を超える説明書も読めない。医師の禁止命令も読めない。―― そのような組織が、押収したLINEだけは「文脈を踏まえて適切に読み解ける」と、本気で主張しているのである。

LINEというツールは、その性質上、それ単独で会話が完結することがほとんどない。LINEのやり取りの前後には、電話があり、対面があり、オンライン面談があり、他者を通じた伝言があり、別アプリでのやり取りがある。LINE上の一節を文脈から切り離して評価することは、ほとんどの場合、誤読を生む。LINEを正しく読み解くためには、相当に高度な読解能力と、当事者の業務文脈に対する理解、そして当事者本人への丁寧な質問による補完が、不可欠である。

ところが、熊本国税局は、国税庁の幹部を巻き込んだと公言しながら、これらをすべて放棄した。質問しない。文脈を聞かない。本人の説明を読まない。そして、自分たちが見たい部分だけを切り取って、結論を先に決める。これを、行政法の世界では「結論先行型認定」と呼び、判断過程の合理性を欠く違法処分の典型例として整理されている。

条文すら読めない人間が、押収LINEを読めるはずがない

論理は、完全にシンプルである。障害者差別解消法第7条第2項という、たった一つの条文ですら、その「事前配慮」という構造を理解できない者が、相手方の業務文脈、人間関係、商習慣、業界用語、隠語、冗談、皮肉、仮想訓練といった、極めて高度な読解を要するLINEのやり取りを、適切に読み解けるはずがない。

これは、能力の欠如ではない。構造的な欠陥である。条文と診断書という、最も明確に書かれた書面ですら読めない組織が、押収した電子データを「適切に解釈した」と主張するのであれば、それは、自らの読解能力に対する自己欺瞞か、あるいは、納税者・国民に対する欺瞞である。

北村厚熊本国税局長への公開質問

本記事を通じ、熊本国税局長 北村厚氏に対し、以下の七点について、公開の場での回答を求める。

(1) 診断書が複数回にわたり提出された後も、対面調査を要求し続けた具体的な法的根拠を、条文番号とともに提示せよ。

(2) 福岡空港での公衆の面前における対面調査開始について、事前に検討した代替手段、事前に提示した合理的配慮の内容を、文書として開示せよ。

(3) 二度目の自殺未遂発生後に、貴局として実施した事後配慮の具体的内容を、時刻と担当者名とともに開示せよ。

(4) 岡博史主査が「対面調査の法的根拠は捜査情報なので回答できない」と述べた点について、その「捜査情報」性の根拠条文を示せ。

(5) 押収したLINE等の電子データについて、本人への質問を経ずに、文脈を踏まえた評価が可能であるとする貴局の方法論を、書面で説明せよ。

(6) 1500枚を超える説明書面に対して、貴局が実質的な反論を一度も提示できていない事実について、組織としての見解を示せ。

(7) 本件に関する組合員の録音、書面、診断書、その他の客観的資料について、内部における握りつぶし・隠蔽が一切行われていないことを、書面で確約せよ。

私たちが繰り返し述べていることは、ただ一つである。「義務のない対面調査を、なぜ自殺未遂者に対してまで強要し続けるのか」 ―― この問いに対し、岡博史主査と北村厚熊本国税局長は、いまだ、ただの一度も、まともに答えていない。

―― 国税ユニオン編集部

市民・組合員・全国の納税者へ ―― 情報提供のお願い

国税ユニオンは、世界で初めての、無料で参加できる、納税者のための労働組合である。情報提供は、広く国民全体に開放されている。

本件に関する全ての録音データは、まず先着で希望者に共有されており、これより順次、ショート動画形式での公開を進めていく。査察調査が行政手続法の適用除外であるという制度上の特性は、すなわち、市民の側に「録音し、公開し、組織化された監視を行う」という反対給付(トレードオフ)を、当然に許容するという意味である。

北村厚熊本国税局長を、皆で監視しよう 条文も診断書も読めない組織に、納税者の人生を委ねるわけにはいかない。皆さまの情報提供、目撃情報、類似事例、関連報道のすべてを、国税ユニオンは受け付ける。情報提供は完全匿名で受理し、組合員の合議を経て、適切な形式で公開する。 「国税ユニオン」と検索 ―― これが、令和の日本における、納税者側の、最初の一歩である。

本記事は、国税ユニオン、組合員の一日も早い告発を望む会、押収物を一日も早く返してほしい被害者の会の三者による共同監視プロジェクトの一環として公開されたものである。記事中の事実関係はすべて、組合員から提供された録音データ、書面、診断書、提出済み説明書面(1500頁超)、ならびに目撃者の証言に基づいて構成されている。引用された発言は、すべて録音原データとの照合可能な状態で、組合内に保存されている。

本件査察調査は、行政手続法第3条第1項第14号により同法の適用が除外されるため、当該調査における公務員の職務執行は、その代償として、市民の側による録音・公開・組織的監視の対象となることを当然に受忍する性質のものである。

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