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二年間の質問不実施を「対面が実現しなかったため」と説明することの制度的自家撞着、並びに国税庁長官との対面調査要請に関する書面

令和8年5月4日

国税庁 長官 殿
国税庁 徴収部長(前熊本国税局長)山崎 博之 殿
国税庁 長官官房監督評価官室長兼厚生管理官(前熊本国税局 総務部長) 祝 敏之 殿
熊本国税局 局長 北村 厚 殿
熊本国税局 調査査察部査察第3部門 元統括査察官 嶋崎 剛 殿
熊本国税局 調査査察部査察第3部門 元主査 川口延洋 殿
熊本国税局 調査査察部査察第3部門 主査 岡 博史 殿
熊本国税局 調査査察部査察第3部門 査察官 太田 啓介 殿
東京国税局 査察部査察第21部門 主査 中村 英人 殿

作成者
国 税 ユ ニ オ ン
組合員の一日も早い告発を望む会
押収物を一日も早く返してほしい被害者の会

説 明 書

―― 二年間の質問不実施を「対面が実現しなかったため」と説明することの制度的自家撞着、並びに国税庁長官との対面調査要請に関する書面 ――

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

国税ユニオンは、世界で初めて、納税者及び査察調査の対象者の防御権の擁護、並びに査察制度の透明性確保を目的として組織された無料労働組合であり、当ユニオンの活動は、これまで日本経済新聞、朝日新聞、西日本新聞等において既に報じられているものであります。当ユニオンは、対面調査の手段選択に関する法改正を求める政治家要請プロジェクト、並びに納税者側にも国税局と同様の担当者制を導入することを求める活動を、継続的に推進しております。

本書面は、令和6年5月28日に開始された熊本国税局による査察調査(以下「本件査察調査」という。)に関し、当ユニオンの組合員から提供された一連の事実関係、録音記録、提出済み説明書面(1500頁超)、並びに参考人メモを精査した結果、本件査察調査の運用に重大な制度上の論点が含まれていると判断したため、これらの論点を、国税庁長官並びに北村厚熊本国税局長に対し、組合名義により正式に提示し、書面による回答を求めるものであります。

謹白

第1 本書面の趣旨

本書面は、本件査察調査における次の各論点について、条文・判例・憲法上の原則に照らし、整理を行うものであります。

(1) 二年間にわたり実質的な質問調査が行われなかったことについて、調査担当者から「対面調査が実現しなかったため」との趣旨の説明がなされていることが、制度全体の射程に与える影響。

(2) 国税局の差押許可状が対象者の身体を拘束する権限を含まないこと、並びに国税局の査察官が独立した逮捕権限を有しないことに関する、現場運用との乖離。

(3) 「査察調査は時間的制約を受けない」旨の発言と、海外滞在中の組合員に対する「対面調査を急ぎたい」旨の要請との論理的整合性。

(4) 過去の鹿児島税務署における税務調査の経緯(書面に残らない口頭処理)を踏まえた、本件における書面・公開往復方針の根拠。

(5) 本件組合員が、対面調査の相手として国税庁長官を指名していることの法的根拠(国家行政組織法上の指揮監督権の発動要請)。

いずれの論点も、特定の調査担当者個人の人格を論評することを目的とするものではなく、本件査察調査の運用上の問題点を、条文・判例に照らして組織的観点から整理するものであります。

第2 二年間の質問不実施と「対面が実現しなかったため」との説明の制度的射程

本件査察調査は、令和6年5月28日に開始されてから本書面提出時点で約二年が経過しております。この間、組合員からは1500頁を超える説明書面が提出され、論点が構造化されて手渡され、診断書も複数回提出され、代理人弁護士の同席も用意されてまいりました。

にもかかわらず、要件事実に切り込む実質的な質問調査は、まったく実施されておりません。これは、組合員側の主観的評価ではなく、調書が作成・交付されていないという客観的事実、並びに調査担当者が二年経過後の対話においてもなお「これから質問する」旨を繰り返し述べているという経過によって、書面記録上も裏付けられるところであります。

この点について、調査担当者は録音記録上、その理由として「対面調査が実現していないため」という趣旨の説明を繰り返しております。しかしながら、当該説明は、それ自体が制度全体の射程に重大な影響を及ぼす論理を内包しております。

(1)論理の延長 ―― 出国した嫌疑者は対面に応じない限り査察を空転させ得る

調査担当者の説明によれば、対面調査が実現しないと、質問調査が成立せず、したがって査察調査の進行が止まる、という理屈になります。これを命題として一般化すると、対面に応じない嫌疑者に対して、査察制度は実効的な手段を持たない、ということになります。

そして、この命題の射程を素直に延長すると、査察開始の翌日に出国し、海外で生活する嫌疑者については、対面に応じない限り、何年経過しても調査が進まない、という帰結に至ります。すなわち、査察制度は、嫌疑者の出国の有無一つで実効性を失い得る、という結論です。

これは、制度設計として整合しません。査察制度を運用する立場が「対面が実現しないと進められない」と公的に説明する瞬間、制度それ自体の実効性が、対象者の出国の有無によって左右される構造になります。当ユニオンは、貴局がこの帰結を本当に受け入れる立場にあるのか、明確な書面による回答を求めるものであります。

(2)条文上の整理

国税通則法第131条以下が定める質問検査権は、その手段選択について「対面のみ」とする規定を一切置いておりません。書面、電話、オンライン、代理人を介した対応のいずれも、質問検査権の行使方法として制度上排除されておりません。最高裁昭和48年7月10日判決(荒川民商事件)も、調査の必要性と相手方の私的利益との比較衡量を要求しているのみであり、対面強制の根拠を示しているわけではありません。

したがって、対面が実現しないことを理由に二年間にわたり質問調査が実施されなかったとすれば、それは制度上の必然ではなく、運用上の選択であります。「対面でなければ進められない」という説明は、条文上の必然ではなく、現場運用において形成された方針に過ぎないことになります。

第3 現場運用と条文・判例上の整理との乖離 ―― 三つの論点

本件査察調査の過程で、参考人並びに組合員に対し、現場で繰り返し告げられてきた言説が三つあります。それぞれを、録音記録に基づく現場での発言と、条文・判例上の整理とで対置いたします。

論点① 国税局の差押許可状は、人の身体を拘束する権限を含まない

録音及び参考人メモ上、令状執行日に「予定をすべてキャンセルしていただきたい」との趣旨の発言、並びに「応じない場合、逮捕の可能性がある」との示唆が、複数の参考人に対してなされたことが記録されております。

しかしながら、国税局による差押許可状は、国税通則法第132条以下に基づき裁判官が発付する捜索・差押えのための令状であり、捜索する場所、押収する物について、特定の物理的・データ的対象に対する強制処分を許可するものであります。対象者の身体を拘束する権限は、当該令状に含まれておりません。すなわち、令状執行中であっても、対象者は、押収行為そのものへの協力義務は負うものの、自らの身体の自由は法律上保持されたままであります。

最高裁判例上、外形が任意であっても、威圧的言動・刑罰の示唆・実質的選択肢の不存在があれば、実質強制と評価され得ます。本件において、参考人らが予定変更を求められ、長時間その場にとどまることを実質的に強いられた事実は、国家賠償法第1条の射程に直接結びつく論点であります。

論点② 査察官は司法警察職員ではなく、独立した逮捕権限を持たない

査察官は、国税通則法上の質問検査権を行使する立場にありますが、刑事訴訟法上の司法警察職員ではありません。通常逮捕の権限は警察・検察に専属し、査察官が「逮捕」を独立に決定する権限は、制度上存在いたしません。

にもかかわらず、現場では「対面に応じなければ逮捕の可能性がある」との趣旨の発言が、複数の参考人に対してなされてきた記録がございます。これは、存在しない権限の存在を前提とした説明であり、刑法第223条(強要罪)、第193条(公務員職権濫用罪)の構成要件該当性が、論点として浮上し得るものであります。

論点③ 対面調査義務は条文上規定されていない

国税通則法第131条以下の質問検査権は、その手段選択について「対面のみ」とする規定を置いておりません。書面、電話、オンライン、代理人対応のいずれも、質問検査権の行使方法として制度上排除されておりません。

それにもかかわらず、複数の調査担当者(熊本国税局・岡主査、太田査察官、東京国税局・中村主査)が、それぞれ別の局面において「対面でなければ調査が成り立たない」との趣旨の発言を行ったことが、録音記録上確認されております。これは、組織として共有された運用方針の存在を示唆するものでありますが、当該方針は条文の規定から導かれるものではない、というのが当ユニオンの整理であります。

第4 憲法第31条と推定無罪原則 ―― 嫌疑のみで自由を制約することの限界

ここで、最も基本的な憲法上の原則を確認いたします。

日本国憲法第31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めております。これに加え、世界人権宣言第11条第1項並びに自由権規約第14条第2項が定める推定無罪原則は、日本国の刑事手続全般を支配する基本原則であります。

有罪が確定するまで、何人も無罪と推定される ―― この原則の下では、嫌疑のみを根拠として、対象者の経済活動・社会生活を実質的に制約することは、形式的な任意調査の外形を取っていても、実質強制の領域に踏み込み得るものであります。

本件において、参考人らが「逮捕の可能性」を示唆され、予定変更を強く求められ、長時間拘束された事実は、最高裁昭和48年7月10日判決(荒川民商事件)が示した「外形が任意であっても、実質を見て判断する」という基準の下で、評価対象となるものであります。

当ユニオンから全国の納税者・参考人に向けた法的整理

国税ユニオンは、本書面を通じ、全国の納税者並びに参考人の方々に対し、次の法的整理をお伝えするものであります。すなわち、国税局による令状執行中、対象者は押収行為そのものへの協力義務を負いますが、自らの身体の自由までは奪われません。令状執行中であっても、押収対象の押収を進めていただきつつ、対象者本人は予定に向かう、という選択肢が、制度上は存在いたします。

「予定をキャンセルしていただきたい」との要請に法的根拠があるかは別問題であり、「逮捕の可能性」が示唆されても、国税局には独立した逮捕権限はございません。これらは、推定無罪国家における、当然の前提であります。

第5 自家撞着 ―― 「無限にできる」と「急ぎたい」を同時に主張することの論理矛盾

本件における、論理上、最も重大な問題が、ここであります。

(1)立場A ―― 「査察調査は時間的制約を受けない」

録音記録上、調査担当者は、二年間成果が確認されないとの指摘に対し、次の趣旨を繰り返し述べております。

「調査は毎日している」

「査察調査には期間の定めがない」

「焦って終結させる必要はない」

すなわち、査察調査は時間的制約を受けない、という立場を、組織として明示的に表明されました。

(2)立場B ―― 「早く帰国してほしい・対面調査を急ぎたい」

ところが、その同じ立場の方が、海外滞在中の組合員に対し、次の趣旨の要請を繰り返しております。

「早く帰国してください」

「対面調査を急ぎたい」

「対面でなければ進められない」

これらの要請は、組合員が診断書を提出した後も、自殺未遂に至った後も、継続した記録がございます。

(3)論理矛盾

時間的制約を受けないのであれば、なぜ帰国を急がせる必要があるのでしょうか。なぜ対面を急ぐ必要があるのでしょうか ―― 立場Aと立場Bは、論理的に同時には成立しません。

これは、形式論理学上、自家撞着(self-contradiction)として整理されるものであります。命題A(時間的制約なし)と非A(急ぐ必要あり)を同じ主体が同時に主張するとき、その主体の発言全体は、形式論理上、真理値を持たない構造となります。

本件においては、これが個別の言い間違いではなく、組織として、調査担当者から指揮監督権者に至る指揮系統において、繰り返し述べられている記録がございます。すなわち、本件査察調査の指揮命令系統は、論理的整合性を欠いた状態で運用されている、ということが、当事者の発言記録によって確認される状態にあります。

第6 前例 ―― 鹿児島税務署における過去の税務調査の経緯

本件組合員が、本件査察調査において、対面に応じることを慎重に検討し、書面による公開的な往復に徹している、その直接の理由となる前例を、ここに整理いたします。

本件組合員は、過去に鹿児島税務署による税務調査を受けた経緯がございます。約3年間にわたる関連法人への反面調査並びに帳簿提出の過程で、当初約7,400万円の経費否認が示されました。しかしながら、最終的には全関連法人が非違なしと判断され、税務署からは「すべての取引に違法性はなかった」旨の説明と、行政指導の撤回がなされております(更正決定等をすべきと認められない旨の通知書が発出済み)。

ただし、撤回の際の説明はすべて密室の対面で口頭により行われ、鹿児島税務署側での書面化はされておりません。組合員が更正の請求(還付)を主張した際の応答も、書面記録のない対面の場でなされ、「経費としては問題ないが、還付請求は勘弁して欲しい」という趣旨の応答にとどまったとされております。すなわち、後日の検証に耐える形では、記録に残りませんでした。

当ユニオンの整理 ―― 書面に残らない対面処理の検証可能性の欠如

書面に残らない口頭処理は、後日の検証可能性を失わせます。事実関係の固定、論点の整理、判断過程の追跡 ―― これらすべてが、口頭処理の中で消えます。記録が残らないことは、行政側の便宜であり得るとしても、納税者側の防御権の観点からは、検証不能なリスクを抱えるものであります。

これを踏まえ、本件組合員は、本件査察調査において、書面による公開的な往復を主たる対応形式として選択しております。書面は残ります。書面は検証可能であります。書面は公開できます。書面は後日の議論に耐えます。これは、過去の経験に基づく合理的な選択であり、当ユニオンとしてもこの選択を全面的に支持するものであります。

第7 国税庁長官との対面調査を求める法的根拠

本件組合員は、対面調査の相手として、上級庁である国税庁長官を指名する方針を明示しております。これは、単なる権威への訴えではなく、制度上の理由を持つものであります。

これまでの本件査察調査の記録上、熊本国税局との間では、条文の解釈、推定無罪原則と国税局の権限範囲の弁別、論理的整合性の確保について、十分な議論の場が形成されてこなかった、というのが組合員の評価であります。当ユニオンとしても、本書面に整理した諸論点について、これまでの書面・対話を通じ、貴局から実質的な反論をいただいた事実は確認できておりません。

国税庁長官は、国家行政組織法上、国税庁の最高責任者であり、国税局長は、その指揮監督下にあります。すなわち、北村厚熊本国税局長の指揮の下で運用されてきた本件査察調査について、国税庁長官は、指揮監督権を行使して是正する制度的責任を負われる立場にあります。組合員が国税庁長官に対面調査を求めるのは、長官の指揮監督権の発動を要請する、極めて正当な行為であります。

加えて、いわゆる馬見塚メモにおいて「国税幹部もやる気である」「全部やるか、堅いところでやるか、本体のみでやるか」との記載が残されており、本件の判断主体が現場の枠を超えていることが、書面上、すでに示唆されております。判断の射程が幹部レベルに及んでいる以上、対面調査の主体もそれに対応した水準で設定されるべきである、というのが組合員及び当ユニオンの一致した立場であります。

第8 組合員の方針

組合員及び当ユニオンの現在の方針を、明確に整理いたします。

(1) 対面調査の相手として指名するのは、北村厚熊本国税局長ではなく、国税庁長官である。これまでの記録上、前者の指揮の下では、条文・判例・整合性のいずれの観点からも、十分な議論の場が形成されてこなかったと評価せざるを得ないことが、その理由である。

(2) 対面が実現しない場合、書面による公開的な往復を、時間的制約なく継続する。調査担当者自身が「査察調査は時間的制約を受けない」旨を組織として表明された以上、組合員側も同様に、書面による応答を時間的制約なく継続する用意がある。これは、対称性の観点からも公平な対応である。

(3) 本件に関するすべての書面、すべての録音、すべての診断書を、書面性・公開性を重視して扱う。鹿児島税務署における過去の経緯のような、書面に残らない口頭処理を、本件においては採用しない。

(4) 情報提供は、広く国民全体に開放する。査察調査が行政手続法第3条第1項第14号により同法の適用を除外される以上、当該調査における公務員の職務執行は、その代償として、市民の側による録音・公開・組織的監視の対象となることを当然に受忍する性質を有するものと整理する。

第9 書面による回答を求める事項

以上を踏まえ、当ユニオンは、北村厚熊本国税局長に対し、以下の各事項について、書面による具体的なご回答をいただきますよう、正式に要請いたします。

(1) 二年間にわたり実質的な質問調査が行われなかった理由を「対面調査が実現しなかったため」と説明する立場について、その立場の論理的延長として、出国した嫌疑者は対面に応じない限り査察調査を継続的に空転させ得るという結論を、貴局として受け入れるか否か、明確にご回答いただきたい。

(2) 国税局の差押許可状が、対象者の身体を拘束する権限を含まないという法解釈について、貴局として相違ないことを書面でご確認いただきたい。

(3) 国税局の査察官が刑事訴訟法上の司法警察職員ではないこと、並びに独立した逮捕権限を持たないという法解釈について、貴局として相違ないことを書面でご確認いただきたい。併せて、参考人並びに納税者に対する「逮捕の可能性」の示唆事案について、組織としての見解を示していただきたい。

(4) 「査察調査は時間的制約を受けない」旨の発言と、海外滞在中の組合員に対する「対面調査を急ぎたい」旨の要請との論理的整合性について、書面でご説明いただきたい。

(5) 鹿児島税務署における過去の税務調査の経緯について、上級庁である熊本国税局として把握している事実関係並びに書面記録の有無を開示していただきたい。

(6) 本件組合員が、対面調査の相手として国税庁長官を指名している事実について、貴局として国税庁本庁にご報告された内容、並びに本庁から受領された指示の内容を開示していただきたい。

(7) 本件査察調査における、すべての書面、録音、診断書、参考人メモについて、内部における握りつぶし及び隠蔽が行われていないことを、書面でご確約いただきたい。

結 語

当ユニオンは、本件査察調査の運用について、特定の調査担当者個人の人格を論評する目的を一切有しておりません。本書面の趣旨は、本件査察調査の運用上の論点を、条文・判例・憲法上の原則に照らし、組織的観点から整理し、貴局の説明責任の発動を求めることにあります。

当ユニオンは、組合員と共に、公開の場で、書面による公開的な往復を、時間的制約なく継続する所存であります。これは、貴局が「査察調査は時間的制約を受けない」「国税局は行政手続法の制限を受けない強制力を持っている」旨を組織として表明された立場と、対称性において整合する対応であります。

貴局におかれましては、本書面の各論点について、行政機関としての説明責任に基づき、誠実かつ具体的な書面による回答をいただきますよう、ここに正式に要請いたします。

敬 具

国 税 ユ ニ オ ン
組合員の一日も早い告発を望む会
押収物を一日も早く返してほしい被害者の会

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