近代法治国家の第三の柱が、適正手続の原則(Due Process)です。日本国憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定め、行政手続にもこの原則が及ぶことが、最大判平成4年7月1日(成田新法事件)により明確に確認されています。
ここで、当組合は、国税通則法の条文を冷静に読み直すよう、社会一般に呼びかけます。国税通則法第74条の2以下が定める質問検査権の規定には、「対面でなければならない」という明文の限定が、一切存在しません。
これは法令上の客観的事実です。条文を素直に読めば、書面・電話・オンライン・代理人対応等の代替手段は、いずれも法的に排除されておりません。実際に、本件において、川口延洋氏および太田啓介氏(いずれも当時、熊本国税局調査査察部査察第3部門所属)から、当組合員宛に書面が郵送された経緯が存在します。これは、書面によるやり取りが実務上問題なく成立し得ることを、国税局自身が証明した事実です。
それにもかかわらず、本件査察調査では、嶋崎剛元統括官の脱税犯と決めつけた言動によって、多くの納税者を精神疾患にしたにもかかわらず、その後に精神疾患の診断書が複数回提出された後も、対面調査を要求し続け、また、海外居住の組合員に対し、国税局側から自発的に電話連絡を一度も行わないまま、対面のみを要求し
「電話に出ない」「会えない」ことを「非協力」と評価し
還付判断を「説明に来ること」の事実上の対価として位置付ける
という運用が継続されました。
ここに、手段選択の自由を否定する側の根拠提示義務という論点が生じます。当組合員は、「電話対応義務があるなら、その法的根拠を示してほしい」という趣旨の通知を、川口延洋氏に対して送付しました。しかし、それ以降、川口氏は完全に沈黙し、根拠規定の提示も、必要性・相当性の説明も、代替手段の提案も、一切行っておりません。
この沈黙が意味するところは、論理上、二つに限られます。第一に、電話対応を事実上強制し得る法的根拠を把握しないまま「非協力」評価を振りかざしていた可能性。第二に、そもそも電話対応を義務付けるような法的根拠が存在せず、その不存在が明白であるため、根拠提示ができない可能性。いずれであっても、「対面強要」という運用の正当性は、根拠の提示がない限り成立しません。
さらに、本件で看過できないのは、令和7年2月に当組合員代理人として登場した馬見塚武治税理士(元国税局査察官)に対する対応です。本件において、貴局は、嫌疑人本人ではなく、代理人税理士単独との対面調査の場で、捜査情報を含む詳細な内容を書面化(馬見塚メモ)し、共有しました。
ここに重大な矛盾が生じます。すなわち、太田啓介氏は別の場面で「代理人を入れた対面調査は、悪知恵を入れられるからできない」という趣旨の発言を行っております。代理人同席が「悪知恵」のリスクをもたらすとするならば、本人不在で代理人単独の場こそが、最大の「悪知恵」リスクを抱える場面です。にもかかわらず、それを認め、現に書面化までして共有した。この一点で、「代理人排除」論は論理として完全に破綻しております。
そして、そこで生まれた馬見塚メモが、結果として広範な第三者に流通し、当組合員の家族の自殺未遂、組合員自身の精神疾患発症を招きました。これは、適正手続の踏み越えが、現実の生命・身体に対する深刻な被害として顕在化した事案です。
当組合が公的事実として記録する、本プロジェクト関係者一覧
本声明は、以下の各位が、いずれも公務として本件に関与された公的事実を、行政の説明責任の対象として明示するものです。記載は、いずれも公開された組織情報および当組合員が直接の通信相手として確認した役職に基づくものであり、人格評価を意図するものではありません。
【国税庁】
徴収部長(前熊本国税局長) 山崎 博之 殿
長官官房監督評価官室長兼厚生管理官(前熊本国税局総務部長) 祝 敏之 殿
【熊本国税局】
局長 北村 厚 殿
調査査察部査察第3部門 統括査察官 嶋崎 剛 殿
調査査察部査察第3部門 主査 岡 博史 殿
調査査察部査察第3部門 主査 川口 延洋 殿
調査査察部査察第3部門 査察官 太田 啓介 殿
【東京国税局】
査察部査察第21部門 主査 中村 英人 殿
査察部査察第21部門 査察官 中嶋 徹 殿
各位におかれましては、当組合員が累計350通を超える説明書を通じて指摘してきた以下の構造的論点について、書面による正式回答を、引き続き強く要請いたします。
第一に、起訴前段階・告発前段階で、なぜ「逮捕」を含む捜査情報が外部流通したのか。誰がどの時点で、どの情報源に基づき、「告発は免れない」と判断したのか。
第二に、刑法・国税犯則関連法令に存在しない「脱税請負人」「B勘屋」「虚偽出資」等の造語的評価を、なぜ罪刑法定主義の枠組みを離れて使用したのか。
第三に、国税通則法に「対面でなければならない」という明文の限定が存在しないにもかかわらず、なぜ書面対応選択権の存在を組合員に告知せず、対面強要を継続したのか。
第四に、精神疾患の診断書提出後も対面強要を継続した法的根拠は何か。比例原則・最小侵害性原則・障害者差別解消法の合理的配慮義務との整合性をどのように説明するのか。
第五に、押収後2年以上が経過しても、ただの一度も質問検査が行われていない押収物(名刺ケース、パソコン、クレジットカード等)について、なお留置を継続する具体的法的根拠は何か。外国人組合員のパスポートのみを押収したのは外国人差別ではないのか。それとも目に見えるものは何でも押収してしまう体質なのか。
第六に、馬見塚メモという書面が、いつ、どの経路で、誰によって作成され、どの範囲に流通し、なぜ国家公務員法第100条の守秘義務違反として告発の対象とならないのか。
結語――近代法治国家の原則を、税務行政に正しく実装するために
当組合は、税務行政との対立を望むものではありません。近代法治国家の三大原則――推定無罪、罪刑法定主義、適正手続――を、税務行政の現場に正しく実装することこそが、納税者・参考人・国税局担当者・検察機関、そして社会全体の利益に資すると確信しております。
行政調査着手段階で「事実上の有罪認定」が走り出す構造。刑法に存在しない造語的評価が外部流通する構造。法令に明文の限定がない手続選択肢を一方的に剥奪する構造。これらは、いずれも個人の悪意ではなく、組織として再点検すべき構造的課題です。だからこそ当組合は、人格評価ではなく構造評価として、本声明を公表いたします。
検察機関に対しては、改めて敬意を表明いたします。本件において告発が実行されていない事実は、検察機関の独立性と厳格な判断機能が、近代法治国家の最後の砦として機能していることの証左であり、当組合はこれを高く評価いたします。
当組合は、組合費無料という世界初の運用、国際人権規約・ILO条約に基づく国際的人権宣言、AIによるリアルタイム議事録、ブロックチェーンによる改ざん不能な証拠保全という、最新テクノロジーを駆使した団結権・団体行動権の行使を通じて、本件の構造的解明に引き続き全力で取り組んでまいります。
グローバルユニオン(国税ユニオン)
組合員一同
Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/












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