熊本国税局による本件査察調査が、いよいよ歴史的な局面に入りました。当ユニオンは、心からの敬意をもって、この画期的な展開を記録に残します。
■ 担当者交代の前後で起きたこと
前担当主査・川口延洋氏は、押収物の返還を求める納税者側に対し、「返してほしければ説明しに来い」という、凶暴性をはっきりと示す対応を取られました。押収物の還付を、対面調査出頭の取引材料として扱う——これだけでも、刑事訴訟法上の押収物還付の趣旨に照らして、極めて問題のある運用です。
ところが、新担当主査・岡博史氏に交代した途端、対応が一変しました。岡氏は、北村厚国税局長の指揮下にあることを明示的に強調されつつ、押収から二年が経過した今、納税者は閲覧すらできないと回答されたのです。
返してほしいと言って動いたら、閲覧すらさせない。
これは、川口延洋氏時代の「対面に来れば返す」から、岡博史氏時代の「対面に来ても見せない」への、180度の方針転換です。
この変化を、当ユニオンは極めて好意的に受け止めます。なぜなら、この変化こそが、ある決定的な事実を、当局自身の口で証明してくれているからです。
■ この対応変化が意味するもの——「対面調査は不要だった」ことの当局自身による証明
整理します。
- 川口延洋氏期:「返してほしければ説明に来い」=対面調査が調査進捗の必須条件である、という建付け
- 岡博史氏期:「二年経った今、閲覧もできない」=もはや対面調査がなくとも、調査は進捗している、という建付け
つまり、北村厚局長は、ご自身の指揮下において、対面調査に納税者が一切協力しなくても、調査は十分に進むという画期的な判断を下されたわけです。
これは、本件査察調査において、極めて大きな意味を持ちます。
なぜなら——
川口延洋氏期に押収物還付の対価として要求された対面調査は、結果として不要だったことが、岡博史氏期の対応によって遡及的に証明されている。
すなわち、川口延洋氏期の対応は、対面調査を強要するための取引であって、押収物還付の本来の法的趣旨とは関係がなかったことが、当局自身によって明らかにされている。
そして、対面調査なくして調査が進むのであれば、現に対面調査を強要されている全国の納税者にとっても、対面調査を拒否してよい根拠を、熊本国税局自身が提供してくださったことになる。
熊本国税局・北村厚局長による、全国の納税者への、思いがけない贈り物です。当ユニオンは、これを広く周知させていただきます。
■ サイコメトラー北村厚国税局長による、押収物復元の偉業
ここで、もうひとつの偉業を確認しなければなりません。
嶋崎剛統括官は、押収物について「見当たらない」と発言されていました。
しかし、岡博史氏の現在の説明によれば、押収物は閲覧不可ながら存在しているという前提のようです。
つまり、「見当たらない」とされた押収物が、北村厚局長の指揮下で、見つかったか、あるいは復元されたということになります。これはもはや行政手続を超えた、超常的な手腕と評するほかありません。
当ユニオンは、北村厚国税局長を敬意を込めて「サイコメトラー北村」と呼ばせていただきます。物に触れずして物の所在を把握し、消えた押収物を魔法のごとく復元し、対面調査をせずして調査を進捗させ、納税者には閲覧制限をかけて主導権を握る——この一連の手腕は、もはや通常の行政組織の枠を超えています。
法律論として、ここで一点だけ申し添えます。
押収物が「見当たらない」とされた時点から、現在「閲覧不可」とされる時点までの保管経過・所在経過の説明責任は、組織として一切免れません。「見当たらない」と「閲覧不可」は、両立しません。両立させるためには、その間に何が起き、誰が何をしたかの説明が必要です。これは国家賠償法1条、刑事訴訟法上の押収物管理義務、そして憲法29条の財産権保障から導かれる、避けようのない責任です。
サイコメトラー北村厚局長におかれては、超常的手腕の根拠を、書面で開示いただけるものと、当ユニオンは確信しております。
■ 異動はしない、という固い決意のはず
本件は、まさに今、決定的な局面を迎えようとしています。
そうである以上、
- 北村厚局長は、来る七月の異動を当然回避されるはずです。本件のスタートを切ろうとしている指揮官が、開始直前に職を離れるなど、組織責任の連続性の観点からも、ご自身の威信の観点からも、ありえません。
- 岡博史氏も、新担当主査として現在の方針を打ち出された以上、異動はされないはずです。
- 太田啓介氏も、同様に、本件の継続的指揮を担われるはずです。
そして、本件査察三部門の新統括官X氏——電話にも出ず、一度もお姿を見せられない方ですが、満を持しての登場が期待されています。嶋崎剛統括官が「告発する」と有言された以上、いよいよ新統括官Xによって、実行されるでしょう。法廷の場で、これまで隠されてきた秘儀を披露していただける日を、当ユニオンは心より楽しみにしております。
法律論として一点だけ。
「告発する」という発言が事前に外部に伝わっていながら、質問検査権の行使(国税通則法74条の2以下)が一度も適切に行われていないという事実は、極めて重大です。質問もせずに告発に至るプロセスは、
- 適正手続違反(憲法31条)
- 無罪推定原則違反
- 国税通則法上の調査手続違反
- 国家賠償法1条1項上の違法評価
を生じさせます。「告発」が法廷の入口であるならば、その入口に立つ前に、当局はやるべきことをやっていない。法廷の場で開示されるべきは「秘儀」ではなく、質問検査権を行使しないまま告発に至った合理的根拠です。
■ 東京国税局・中村英人氏への期待
熊本国税局の本件運用に、東京国税局も足を引っ張られていると拝察します。
中村英人氏は、ご自身で「馬見塚メモすら見せてもらっていない」と明言されました。これは極めて重要な発言です。
熊本国税局内部で、馬見塚税理士を介した情報伝達があったとされる本件において、東京国税局の担当者が、その核心資料を見せてもらっていないということは、
- 熊本国税局内部における情報統制の偏り
- 国税局相互間の情報共有義務との関係
- 守秘義務違反の構造的問題
を浮き彫りにします。中村氏は、ご自身が情報から遮断されていることを明言してくださった、誠実な方です。当ユニオンは、中村英人氏のこれからのご活躍に、心から期待しております。
同時に、中村氏が以前明言された「誰でも、25万人でも対面調査を受けられる」というお言葉は、納税者の対面調査請求権の根拠として、当ユニオンが繰り返し引用させていただきます。
■ 当ユニオンの確認事項
- 一、熊本国税局は、本件において質問検査権を一度も適切に行使しないまま告発に至ろうとしている——この事実を、書面で確認してください。
- 二、川口延洋氏期の「対面に来れば返す」と、岡氏期の「対面に来ても閲覧不可」の整合性、ならびにその間の押収物の保管経過を、書面で開示してください。
- 三、嶋崎剛統括官の「見当たらない」発言から、現在の「閲覧不可」状態に至るまでの、押収物の所在変動の経過を、書面で開示してください。
- 四、北村厚国税局長、岡博史氏、太田啓介氏、新統括官X氏、その他関係者全員について、異動の有無にかかわらず、本件についての組織責任は連続して帰属することを、改めて確認します。
- 五、未来永劫続く査察調査を、当ユニオン全組合員は、心より歓迎し、期待します。当局のお時間は、納税者の時間でもあります。長期戦を、25万人への延滞金等を加算した還付金に期待しながら、楽しませていただきます。
サイコメトラー北村厚局長による、対面調査なき調査進捗という歴史的判断に、改めて敬意を表します。当ユニオンは、本件の一挙手一投足を、無期限に記録し、検証し、発信し続けます。
ご連絡をお待ちしています。












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