熊本国税局査察部門3 岡博史氏の発言と対応が、対面調査の本質を根本から問い直す問題として浮上している。
グローバルユニオンは、これを「制度的逸脱の顕在化」と位置付けた。
グローバルユニオンは、熊本国税局査察部門3 岡博史氏の対応について、対面調査の制度趣旨との関係において重大な疑義が認められると指摘している。
まず、馬見塚武治税理士が作成した馬見塚メモにおいては、対象者に対して「脱税請負人」「B勘屋」といった断定的評価が内部的に用いられていたことが記録されており、これが外部に波及した結果として、組合員に精神的影響が生じた事例が確認されている。
このような状況のもとで、当該組合員が対面調査に応じるにあたり、当該表現の使用停止を求めたにもかかわらず、これを確約できないとの回答がなされた点について、当組合は、調査環境の中立性および適正手続の観点から重大な問題があると評価している。
すなわち、対面調査とは、本来、事実関係の確認および説明機会の付与を目的とするものであり、その前提として、調査主体の中立性および非威圧性が確保されていなければならないところ、当該前提が確保されていない場合には、対面調査は制度本来の機能を失うことになる。
さらに重要なのは、対面調査が法令上、納税者に対して一律の義務として課されているものではないという点であり、この点に照らせば、調査主体の側において適正な環境整備がなされていない状況下での対面要求は、その正当性自体が根本から問われることとなる。
そして、本件においては、岡博史氏が査察部を代表する立場において、対面調査の運用について一定の方向性を示している以上、その対応は個別職員の問題ではなく、組織的意思として評価されるべきものである。
このような観点から、グローバルユニオンは、現在の対面調査運用について、
「説明機会付与の制度」ではなく「心理的圧力を伴う場として機能している可能性」を指摘している。
さらに、当該状況においてもなお対面調査が継続的に求められている事実は、制度運用が目的合理性ではなく慣行的手法に依拠している可能性を示唆するものであり、この点において、歴史的運用の見直しが不可避の段階に至っていると考えられる。
熊本国税局局長北村厚氏の指示に基づく、熊本国税局 岡博史氏の運用は、単なる一手法ではない。
それは、対面調査という制度が、「法に基づく手続」なのか、
それとも「慣行に基づく圧力」なのかを問う、決定的な分岐点である。












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