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不当解雇にあった会社員が団体交渉で給与3ヶ月の示談が成立した事例|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

会社から不当に解雇を言い渡されてどう対応して良いか分からずに悩んでいませんか? 

実は社外の労働組合を通じて団体交渉をするとかなりの確率で解雇の撤回または解決金の請求が可能になります。 なぜなら、これまで半信半疑で外部の労働組合に相談に来た多くの人が勤めていた会社との交渉で勝利をしているからです。

ここでは実際に不当解雇を言い渡された人が団体交渉を通じて示談に成功した事例をお伝えします。 この記事を通じてあなたが解雇通知を受けて泣き寝入りをするのではなく、次の手をどう打てば良いかがわかり解決に向けて勇気を得られたら嬉しいです。

1、不当解雇は団体交渉で撤回または解決金の請求が可能

「真面目に会社のために働いていたのにある日突然会社から解雇を言い渡された。」このような話は枚挙にいとまがないほど今の世の中多く起こっています。そして、こうした解雇に対して為す術なく素直に従って退社し、次の就職活動に向けて苦労をする人が後を絶ちません。

ただ実際は知られていないだけで、会社からの解雇は不当なものが多く、きちんと団体交渉をすれば解雇の撤回または解決金の請求が可能なケースが多いのが事実です。

2、不当解雇はほとんどが中小企業で起きている

不当解雇は労働組合を持たない中小企業で起こるケースが多く、労働組合がある大手企業で起きるのは稀です。なぜなら労働組合がある大手企業では労使交渉がおこなわれ、社員の権利がしっかりと守られる環境があるからです。

中小企業では労使交渉がおこなわれる場がなく、会社側の主張を社員が受け入れざるを得ない環境になっているのが実情です

では労働組合がない中小企業では泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

3、社外の労働組合を活用して会社に交渉を申し入れる

実は労働組合を持たない会社の社員の方が無料で加盟することができる社外の労働組合が存在します。そして社外の労働組合を通じて会社側に団体交渉を申し込むことができます。

個人で会社と交渉をすることも可能ですが、どのように交渉をして良いか分からないケースがほとんどですし、、仮に個人で会社に交渉を申し込んでも会社側に交渉を拒否されて話が平行線になり進まないという話もよく聞く話です。

その点、労働組合は憲法で様々な権利を持っています。労働組合を通じて会社に交渉(団体交渉)を申し込んだ場合、会社側が交渉を拒否すると団体交渉拒否という法律違反になるため会社側は罪に問われることになります。

4、実際の事例

(給与3ヶ月分の示談に成功した事例)

倉庫X社は九州で物流(トラック運送)を営む会社であり、Yさんは、X社に社員として3年間勤めました。

入社後、Yさんは責任感をもって仕事に取り組んでいましたが、X社は状態的に残業が発生しており、月間の残業時間は100時間を越える状態でした。 Yさんは睡眠時間も十分にとれず、疲労が重なり配送中に事故を起こしてしまうこともありました。Yさんは会社の上司に対して労働時間の削減について提案も行いましたが会社は理解を示さず、Yさんを解雇しました。

Yさんから相談を受けた当労働組合(以下ユニオン)は事実関係を確認し、X社に対して団体交渉の開催を要求しました。

1回目の団体交渉においては、当該Yさんの不当解雇、また違法な長時間労働とその未払いである残業代に対して要求と謝罪を求めました。

1回目の団体交渉終了後、X社の選任した弁護士より、受任通知を受けとり、ユニオンは弁護士に対して、X社との団体交渉を要求しました。 この要求に対して弁護士は担当者同士の非公式な面談(事務折衝)を提案、直接法律事務所で担当者(執行委員長)と面談しました。 弁護士は、会社内部における当時の状況の整理と、一定の未払い残業代があったことを認め、解決金として給与3ヶ月分を提示し、ユニオン(合同労組)は、この提案を受け入れ、早期の示談が成立させました。

5、まとめ

もしあなたが労働組合を持たない会社に勤めていて、不当解雇に当たる仕打ちを受けているとしたら個人で交渉をするという選択肢だけでなく、社外の労働組合を活用するという選択肢があります。

無料で加盟できる労働組合に相談をすることで不当解雇を撤回または解決金を得られる可能性が高くなるので一度相談をしてみることをお勧めします。



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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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