給料未払のまま会社が倒産した場合、「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。
この制度は、国が会社に代わり、最大で未払い分の8割までを立て替えてくれます。
<立替対象>
退職日の6か月前から立替請求した日の前日までに支払われるはずだった月給+退職金(※ボーナスは対象外)
<制度利用条件>
・勤務先が1年以上事業活動をしていた
・勤務先が倒産した
・勤務先が裁判所や労働監督署長に破産等に関する申請をした日の6か月前から2年の間に退職した
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