完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

首都圏青年ユニオン連合会に対する嫌がらせ・つきまといについて|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

組合員の皆様

首都圏青年ユニオン連合会に対する嫌がらせ・つきまといについて

首都圏青年ユニオン連合会

拝啓 組合員の皆様におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、ご存じの組合員の方も多いかと存じますが、先のグランティア事件(東京労働委員会平成30年不第76号事件)において、令和2年8月19日に交付された事件関係書類について第三者より情報開示請求がなされておりました。これと同時期に当組合事務所への第三者の立入りや組合員に対するつきまとい等につき苦情が入っていたことから、組合員の大勢が怖がっている状況が続いていたところです。

これを踏まえ、組合執行部では、団体交渉中の使用者企業の嫌がらせや組合員個人への私的な付きまとい行為の可能性も含めて対応措置を随時検討し、実施しているところでございます。上記被害が団体交渉先の使用者企業による嫌がらせとして実施されているような場合であれば、その迷惑行為自体が労働者に対するハラスメントに該当する可能性も高いものといえ、新たな労働問題勃発の可能性もございます。

そこで、組合員の皆様の身の回りで、迷惑電話、つきまとい、立ちふさがり、ストーカー被害等に逢われた方、過去の出来事で心当たりがある方、自分自身の被害でなくとも身近な他の組合員をはじめ、ご家族やご友人等に心当たりがございましたら、組合執行部まですぐにご連絡下さい。

他方で、当組合関係者に対する上記被害は、他の労働組合による嫌がらせの可能性もございます。既にご報告させていただいている通り、千葉県医労連永島達哉氏が当組合の福岡事務所にまで来て、ポストを見たり、ビルを見に来たりといった迷惑行為もあったところであり、このような迷惑行為を行う意図について、この度の情報開示請求を行った方に限らず、永島氏にもご回答いただきたいところでございます。

グランティア事件決定を契機として、多方面からの当組合に対する嫌がらせや圧力は続いており、地方労働委員会においても、当組合の執行委員長に就任した盛合のように100%給与収入しかなく、今後の事業活動展開のために会社を起業したケースであっても、会社の代表であれば、形式的に「労働者ではない」と一刀両断してしまうような、呆れるくらいに単純で厳格な形式主義を貫いている次第です。

そもそも、労働組合法に基づき労働委員会が審査機関として実施する救済申立手続は、決定を出すまでに2年間も要するといった運用実態となっており、労働者の実効的救済を図るための精度としては完全に破綻していると言わざるを得ません。行政は現在の労働者社会の実態には目も向けないのですから、上記のような迷惑行為によって生命・身体に対する危険にさらされる状況になっても、行政機関の救済制度などアテにすることはできません。

また、このような頼りない現行の制度に異議の声を上げない既存の労働組合も本当に労働者の救済を図っていく気があるのかどうか疑わしいものです。

このような現代社会の情勢に照らせば、現行法制下において、憲法で保障された団体交渉権は、労働者救済のために実効的に機能していないと言わざるを得ません。

そこで、当組合は、行政のこのような形式主義を反面教師として、独自の労働組合活動を開始していくことを思案し続けております。そして、今後新たな取り組みとして、現在急速に広がりを見せている“Clubhouse(クラブハウス)”を活用した、より多くの労働者団結を図る場を定期的に提供していきたいと考えております。

労働三権の中では、これまで団体交渉権にばかり目が向けられてきたように感じるところですが、団体の基礎となる「団結権」を現代社会に合わせた方法で最大限行使することにより、「数は力なり」として、実効的な団体交渉権を行使する前提となる労働者の巨大組織を構築していきたいと考えております。詳細については、またご報告させていただきますが、これからも首都圏青年ユニオン連合会は、労働者利益を真の意味で増進させていくべく、前進を続けて参りますので、今後もお力添えのほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

主要リンク一覧

目次