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千歳会:4分の3以上を占めるに至りました|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

この度、私たち首都圏青年ユニオン連合会は、社会福祉法人千歳会に運営する事業場のうち、特別養護老人ホームちとせ小町及びデイサービスセンターちとせ小町以外の各事業場において、従業員組合員が常時使用される同種労働者の4分の3以上を占めるに至りましたことにつき本書をもってご報告させていただきます。

これにより、今後、当労働組合が社会福祉法人千歳会との間で締結する労働協約につきましては、特別養護老人ホームちとせ小町及びデイサービスセンターちとせ小町を除いた事業場においては、当労働組合の組合員ではない従業員の皆さまとの関係でも適用されることとなります(会社に対する一般的拘束力。労働組合法第17条)。

私たちの行う組合活動が組合員だけに留まらず事業場の従業員全体に対して貢献できるようになったことは、より一層千歳会各事業場における労働環境の向上に資することになっていくと確信しております。当労働組合は、今後も、従業員の皆さまがより活き活きと働きやすく、仕事に見合った賃金評価を得ていける環境を目指して活動を行って参る所存でございますので、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます

全内容(PDFでご覧いただけます)


2020年8月21日
歴史上初の自主性を最小限に留める労働組合の認定について
千歳会労働組合員・千葉県医労連労働組合員の皆様へ

千葉県医労連の上部団体である、千葉県医療労働組合連合会の書記長永島達哉氏(以下「永島氏」といいます)が、令和2年8月20日にFacebook上に投稿した「やっぱり首都圏青年ユニオン連合会は労働組合に非ず!」につき、明らかな法律の知識不足による誤りがございますので、ここに、永島氏の愚蒙な記載の指摘を行うと共に、皆様に対し、当組合のご紹介をさせて頂きます。

首都圏青年ユニオン連合会(以下、「当組合」といいます)は、東京都労働委員会に対して、某企業に関する不当労働行為救済申し立て(都労委平成30年不第76号事件)を行い、令和2年6月16日付けで、「申立人組合は労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しない」との決定を受けました。

永島氏におかれましては、当該決定を持って当組合につき「労働組合に非ず!」と声高に主張されておられるようですが、そもそも「労働組合」には、「法定内組合」と「自主性不要組合」が存在し、この「法定内組合」は有料の労働組合しか想定しておらず、加えて、労働者の主体性、自主性も厳格に要求しております。厳格な自主性が求められているにも関わらず、法定内組合が自主性不要組合よりも恵まれているのは、労働組合法上保護を受けられるのみとされております。

今回、当組合は、東京都労働委員会より、「法定内組合」ではないと判断され、労働者の自主性を求めていない「自主性不要組合」として分類していただけることとなりました。これにより、当組合は、自称ではなく、行政機関から正式に、法定に収まらない最小限の自主性、無料の労働組合と決定されました。
仮にも千葉県医療労働組合連合会(以下「千葉県医労連」といいます)の書記長ともあろう方が、「法定内労働組合でないことと労働組合でないことは全く異なる」という、労働組合法の基本中の基本すら理解出来ていないとは、驚きを通り越して憐憫の情を禁じ得ません。また、千葉県医労連は、組合費を使用し、弁護士と契約を為しているにも関わらず、当該弁護士がこのような基本的なことすら指導していないとすれば、明らかに職務怠慢かと存じます。

更に、労働組合を組織する権利であるいわゆる団結権は、憲法28条において保障されている権利であり、当該団結権は、労使関係において立場の弱い労働者が、団結することで自分たちに有利な労働条件を確保することを目指すものであることから、当組合が「労働組合」であることは憲法上、明白な事実です。

当組合は、これまで、現在の日本では既にネガティブな印象となってしまっている旧態依然とした従来の有料労働組合と一線を画し、広く一般労働者に受けいられることを目指し活動して参りました。また、当組合は、グローバルユニオンの傘下にあること、日本の労働組合は世界的に見ても加入率が低いことから、日本の労働組合の常識に囚われることなく、グローバルスタンダードで活動することが結成当初からの方針でもあります。

今回、行政機関より、千葉県医労連のような、いわゆる労働貴族・専従者で形成され、「労働者が主体となって」という言葉を盾に、ビラを配る自主性、大会に出なければならない自主性、街宣活動をしなければならない自主性、会計報告等の運営に関与しなければならない自主性を労働者に当然のように求め、さらに有料の労働組合費を徴収し、組合活動の運営にも深く関わらせるという、一般組合員に対し多大な負担を強いる労働組合とは一線を画す労働組合である旨を認めて頂き、当組合としては、目的の達成に確実に近づいていることを実感すると共に、大変喜ばしく思っております。

有料労働組合員数の減少と無料労働組合員数の圧倒的な増加数を見れば、前時代的な旧来の労働組合に加入してこなかった、大多数の一般労働者が、新しい労働組合を求めていたことは明らかですが、今回、行政機関から見ても、当組合が、過去より組合員の方の負担を減らすことが出来、自主性を最小限に留め運営が出来ていたという結果は、組合幹部にとっては、何よりも嬉しいものであり、さらに組合員の意見に耳を傾け、負担を無くしていく所存でございます。

当組合は、永島氏をはじめ、変革を恐れる一部の前時代的な有料労働組合員から、「労働組合ではない」との批判を受けることがあります。しかし、我々は、永島氏らの当該批判に大変感謝しております。なぜならば、「労働者の自主性」と言う名の負担に関して全く変革をしてこなかった永島氏らに、継続的に無料の労働組合を否定してもらうことで、当組合の画期的なアイデアを最大限に拡散してもらうことになり、永島氏らの貢献のおかげで、当組合の組合員数は、千葉県医労連等旧来の有料労働組合とは異なり、うなぎ登りで増加しているからです。

当組合と致しましては、当組合の組合員数の増員のためにも、永島氏らには引き続き、苔生した労働組合論を論じ、当組合に対する批判とそれに伴う当組合のプロパガンダを行って頂ければと考えております。

最後に、私たち首都圏青年ユニオン連合会は、既定概念を打ち崩し、真の意味での労働者保護、労働者利益の増進を目指して今後も多角的な視点で活動を展開して参ります。泣き寝入りしていた労働者の不利益を解消していくため、今後も組合員の方からのご協力を得ながら新たな労働組合の形を追求していく所存でございますので、職場の不満や不利益、さらには労働者保護に関するご要望等につき当組合にご相談されたい場合は、お気軽に組合事務局までお寄せ下さい。

当組合は、組合員に過度な負担をかけることなく、法的制度に収まらない労働組合として、「組合員負担の最小化」と「組合員個人利益の最大化」を実現すると共に、社会福祉法人千歳会に対し、引き続き、組合員の権利拡充の要求を行ってゆく所存でございますので、千歳会労働組合とは異なる、当組合の革新的な思想に興味を持たれた方や、千歳会に対し、現状よりも更に自らの意見を主張したいという方も、どうぞお気軽に組合事務局までお問い合わせ下さい。

全内容(PDFでご覧いただけます)

千葉県医療労働組合連合会
書記長 永島達哉 殿
貴殿のFacebookに対する投稿について

貴殿が、令和2年8月20日にFacebook上に投稿した「やっぱり首都圏青年ユニオン連合会は労働組合に非ず!」につき、明らかな法律の知識不足による誤りがございますので、ここに、貴殿の愚蒙な記載の指摘を行うと共に、貴殿におかれましては、労働組合書記長としての最低限の法的知識を習得されることを要望致します。

首都圏青年ユニオン連合会(以下、「当組合」といいます)は、東京都労働委員会に対して、某企業に関する不当労働行為救済申し立て(都労委平成30年不第76号事件)を行い、令和2年6月16日付けで、「申立人組合は労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しない」との決定を受けました。

貴殿におかれましては、当該決定を持って当組合につき「労働組合に非ず!」と声高に主張されておられるようですが、そもそも「労働組合」には、「法定内組合」と「自主性不要組合」が存在し、この「法定内組合」は有料の労働組合しか想定しておらず、加えて、労働者の主体性、自主性も厳格に要求しております。厳格な自主性が求められているにも関わらず、法定内組合が自主性不要組合よりも恵まれているのは、労働組合法上保護を受けられるのみとされております。

今回、当組合は、東京都労働委員会より、「法定内組合」ではないと判断され、労働者の自主性を求めていない「自主性不要組合」として分類していただけることとなりました。これにより、当組合は、自称ではなく、行政機関から正式に、法定に収まらない最小限の自主性、無料の労働組合と決定されましたことをここにお知らせさせて頂きます。

仮にも千葉県医療労働組合連合会(以下、「貴組合」といいます)の書記長ともあろう方が、「法定内労働組合でないことと労働組合でないことは全く異なる」という、労働組合法の基本中の基本すら理解出来ていないとは、驚きを通り越して憐憫の情を禁じ得ません。また、貴組合は、組合費を使用し、弁護士と契約を為しているにも関わらず、当該弁護士がこのような基本的なことすら指導していないとすれば、明らかに職務怠慢かと存じます。

更に、労働組合を組織する権利であるいわゆる団結権は、憲法28条において保障されている権利であり、当該団結権は、労使関係において立場の弱い労働者が、団結することで自分たちに有利な労働条件を確保することを目指すものであることから、当組合が「労働組合」であることは憲法上、明白な事実です。

当組合は、これまで、現在の日本では既にネガティブな印象となってしまっている旧態依然とした従来の有料労働組合と一線を画し、広く一般労働者に受けいられることを目指し活動して参りました。また、当組合は、グローバルユニオンの傘下にあること、日本の労働組合は世界的に見ても加入率が低いことから、日本の労働組合の常識に囚われることなく、グローバルスタンダードで活動することが結成当初からの方針でもあります。

今回、行政機関より、貴組合のような、いわゆる労働貴族・専従者で形成され、「労働者が主体となって」という言葉を盾に、ビラを配る自主性、大会に出なければならない自主性、街宣活動をしなければならない自主性、会計報告等の運営に関与しなければならない自主性を労働者に当然のように求め、さらに有料の労働組合費を徴収し、組合活動の運営にも深く関わらせるという、一般組合員に対し多大な負担を強いる労働組合とは一線を画す労働組合である旨を認めて頂き、当組合としては、目的の達成に確実に近づいていることを実感すると共に、大変喜ばしく思っております。

有料労働組合員数の減少と無料労働組合員数の圧倒的な増加数を見れば、前時代的な旧来の労働組合に加入してこなかった、大多数の一般労働者が、新しい労働組合を求めていたことは明らかですが、今回、行政機関から見ても、当組合が、過去より組合員の方の負担を減らすことが出来、自主性を最小限に留め運営が出来ていたという結果は、組合幹部にとっては、何よりも嬉しいものであり、さらに組合員の意見に耳を傾け、負担を無くしていく所存でございます。

当組合は、貴殿をはじめ、変革を恐れる一部の前時代的な有料労働組合員から、「労働組合ではない」との批判を受けることがあります。しかし、我々は、貴殿らの当該批判に大変感謝しております。なぜならば、「労働者の自主性」と言う名の負担に関して全く変革をしてこなかった貴殿らに、継続的に無料の労働組合を否定してもらうことで、当組合の画期的なアイデアを最大限に拡散してもらうことになり、貴殿らの貢献のおかげで、当組合の組合員数は、貴殿の所属する組合とは異なり、うなぎ登りで増加しているからです。

当組合と致しましては、当組合の組合員数の増員のためにも、貴殿らには引き続き、苔生した労働組合論を論じ、当組合に対する批判とそれに伴う当組合のプロパガンダを行って頂ければと考えております。

最後に、私たち首都圏青年ユニオン連合会は、既定概念を打ち崩し、真の意味での労働者保護、労働者利益の増進を目指して今後も多角的な視点で活動を展開して参ります。法的制度に収まらない労働組合として、「組合員負担の最小化」と「組合員個人利益の最大化」を実現して参りますので、貴殿らにおかれましては、当組合への批判のみに時間を費やすのではなく、当組合と貴殿の所属する組合の紛争の原因となっている社会福祉法人千歳会において、組合員を増員する若しくは、何らかの交渉結果を出す等、労働者の権利保護を目的とする本来の「労働組合」としての活動により成果を出され、組合員の権利拡充に寄与されることをお勧め致します。

全内容(PDFでご覧いただけます)


2020年8月17日

首都圏青年ユニオン連合会は、事理の分別さえつけられない千葉県医労連千歳会労働組合に対して、肖像権の侵害をやめるよう、厳しく警告いたしました。

千歳会労働組合によると、ホームページ上で組合活動に関する収支報告等をしていなければ、労働組合とは言えないという独自の主張を展開されております。この理論によると、内山氏が率いる労働組合はホームページすら有しておりませんので、労働組合法上の労働組合であるための要件を全く具備していないにもかかわらず、労働紛争に「正当な権限を有さずに介入している非弁集団」ということになります。

千歳会労働組合へ提出した掠奪行為についての書面(PDFでご覧いただけます)


2020年7月10日
千歳会労働組合千葉県医労連)の弁護士が首都圏青年ユニオン連合会は労働組合ではないという
主張をしたため、千歳会から首都圏青年ユニオン連合会の団体交渉には応じなくてもよいという回答をされてしまうような事態となっております。
また、当組合の組合員の正体を必ず暴いてやるという恐怖を煽るような発言も一組合員に対して行われており、
組合員は恐怖で心療内科に通うほどの事態となり、家に閉じこもってしまっております。

有料の労働組合がお金にものを言わせ、労働組合つぶしを図る悪質な行為を私たちは団結して止めなければなりません。
この一連の行動は黒葛原弁護士(みはま総合法律事務所)の関与のもとに行われておりますので、
団体交渉を妨害された組合員の皆さん、一緒に声をあげていきましょう。

千葉県弁護士会へ提出した懲戒請求の補正に関する意見書(PDFでご覧いただけます)


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