令和8年4月15日
熊本国税局
局長 北村 厚 殿
調査査察部査察第3部門
統括査察官(前) 嶋崎 剛 殿
前主査 川口 延洋 殿
主査 岡 博史 殿
査察官 太田 啓介 殿
東京国税局
査察部査察第21部門
担当主査 中村 英人 殿
グローバルユニオン(国税ユニオン)
組合員一同
Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/
対面調査要求書 ― 憲法上の権利の行使として
謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
当組合(グローバルユニオン/国税ユニオン)は、憲法第28条が保障する団結権及び団体行動権の正当な行使として、下記のとおり対面調査を正式に要求いたします。
第0 当組合について――世界初の組合費無料ユニオンと国際的人権宣言
1 組合費無料・スキマ就労者を含む救済
当組合は、組合費を一切徴収しない「組合費無料ユニオン」として設立された世界初の試みです。タイミー等のプラットフォームでスキマ時間に就労した経営者であっても、指揮命令関係が実態上存在すれば労働者性を否定せず、当組合は積極的に救済します(労働基準法第9条)。
今後のやり取りは郵送に限定せず、以下のWebサイトを正式な主たる組合窓口として運用します。貴局はWeb経由の通知・要求・回答要請についても書面と同等の効力を有するものとして受理・応答する義務を負います。

2 日本基準を超えた国際的人権問題としての宣言
当組合は日本国内の基準にとどまらない組合です。貴局から株式の所有等を否定された外国人組合員が多数を占めており、本件は多くの外国人の人権を否定する問題として、今後、世界に広く伝播していきます。国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約・第26条)、ILO条約(第87号・第98号)、及び各国の憲法的人権保障が、本件の評価基準として国際的に参照されることになります。
3 最新テクノロジーを駆使した団結権・団体行動権の行使宣言
当組合は、通則法ごときの次元の議論にとどまらず、憲法上・人権上の問題として位置付けています。AIによるリアルタイム議事録生成・全記録の即時書面化・ブロックチェーンによる改ざん不能な証拠保全・SNSを通じた20万人規模の同時動員・国際的な組合ネットワークとの連携・メディア報道の戦略的活用・各国の労働委員会や人権機関への同時申告、これらを組み合わせた、想像の限界を超えるレベルの団結権・団体行動権の行使を展開していきます。国税通則法という一行政法規が、かかる超強力な組合活動の前に機能するとは到底思われません。憲法第28条が保障する権利の射程は、テクノロジーの進化とともに無限に拡張されます。
第1 前提となる事実
1 組合員の精神疾患の重症化――データ移行失敗が招いた「証拠の空白」と査察調査の無効化
現時点において、当組合員のうち少なくとも15名が精神疾患の診断を受け、多くの組合員の症状が重症化しております。各人の医師は「対面・電話による直接接触が症状を著しく悪化させる」との医学的見解を繰り返し示しており、●●●●氏を含む組合員については、貴局が裁判所に対し100通以上の説明書を共有しないまま、再度差押令状を取得し、押収する可能性を馬見塚税理士の馬見塚メモを通じて、詳細に聞いておりました。そのため、当該押収手続きを通じて貴局が確認していることを前提に、診断書については既に提出済みです。それにもかかわらず、貴局の岡氏および太田氏においては、当該診断書の押収すらまたしても失敗しているという理解でよろしいのでしょうか。
また、こうした継続的対面調査要求の影響は、上記各人にとどまらず、他の組合員や関係者にも不安・緊張・睡眠障害・業務遂行上の支障等として波及しており、本件が個別的問題ではなく、組織的・連鎖的な健康被害の様相を呈している状態です。
ここで改めて、指摘しなければならない重大な事実があります。岡博史主査が、●●●●氏に対して堂々と電話で応答しながら、精神疾患の診断書の提出状況を全く把握していなかった点です。これは偶然の不知ではありません。令和8年1月13日の令状執行において、貴局は●●●●氏の携帯電話を押収しましたが、またしてもデータ移行に失敗した証左にほかなりません。
●●氏の携帯電話には、組合員らの精神疾患の状況・診断書の提出経緯・医師の指示内容が通信記録として存在していました。しかし、データ移行が失敗した結果、貴局はこれらの情報を取得できず、岡氏は「診断書が提出済みである」という基本的事実を把握しないまま電話接触を継続したのです。これはデジタルフォレンジックの基本原則(証拠の完全性・連続性)の破壊を意味します。
さらに本質的な問題があります。貴局は査察調査開始当初にも携帯電話のデータ移行に失敗した事実があり(嶋崎統括官時代の初動段階)、今回の●●氏携帯においても同様の失敗を繰り返しています。デジタルフォレンジックの基本であるChain of Custody(証拠同一性・連続性)が、初動から現在まで二度にわたって断絶しています。
この事実は、査察調査の適法性・有効性を根底から覆します。刑事訴訟法218条・222条及び国税犯則取締法の趣旨は、証拠の完全性・真正性を担保した上で、質問・反証機会を付与し、事実認定を行うことを要求します。証拠の連続性が初動から断絶している以上、後続するすべての調査手続は有効な証拠基盤を持たず、実質的に無効と評価されます。査察調査が二度のデータ移行失敗によって証拠能力を喪失している以上、対面調査を求めることは、有効でない手続の延長にすぎません。
2 岡博史主査の違法な発言(北村局長の指示による)
岡博史主査は、北村厚局長の指示のもと、精神疾患を有することを医学的に確認されている組合員に対し、「対面調査を求め続ける」旨を公式に表明しました(令和8年1月及び3月の電話記録に記録済)。
3 中村英人主査の発言による二次被害の拡大
東京国税局査察部の中村英人主査は、反面調査対象者でも参考人でもない●●●●氏に対し「対面調査をしましょう」と告知し、また「25万人の組合員情報を持っている」旨の発言をしました。この連鎖により現時点で15名の組合員が社会保障給付(労災・傷病手当金・障害年金)に接続しています。
4 法人担当者(労働者)への対面調査強要が生む新たなハラスメント問題
貴局は「担当者しか対面調査には出さない」との立場を取っています。しかしこれは、当組合にとって許容できない問題を生じさせます。今後、様々な法人の代表取締役が、貴局の対面調査に対応する際、貴局の立場を鏡として、経理担当者等の労働者に業務命令として対面調査への出席を命じることは必至です。すなわち、貴局担当者が「対面調査については担当者のみが対応する」との趣旨の運用を示したことにより、調査対応主体を担当者レベルに限定するという実務的取扱いが、貴局自らの判断によって形成されたものといえます。
この点、国税通則法における質問検査権の行使主体およびその相手方については、行政機関側・法人側のいずれにおいても、代表者に限定される旨の規定は存在せず、むしろ事実関係を把握し得る者に対して柔軟に行使されるべきものと解されております。
したがって、貴局が自ら担当者対応を前提とする運用を採用した以上、法人側においても同様に担当者レベルでの対応を選択することは制度上何ら制約されるものではなく、当該対応構造は貴局の運用に由来する帰結と評価されるべきものです。
以上より、本件において対面調査の主体が担当者レベルで構成されるに至ったことは、貴局の運用判断に基づくものであり、その帰結については貴局自身において整合的に説明されるべきものと考えます。
この場合、以下の問題が連鎖的に発生します。第一に、対面調査の内容・プレッシャー・長時間拘束等に起因する使用者から労働者へのハラスメント(業務命令の内容が労働者の人格権を侵害する場合)。第二に、国税局の担当者から法人担当者(労働者)に向けられる威圧的接触・執拗な質問・精神的圧迫が、カスタマーハラスメントに準じる問題を生じさせること。経営者よりも立場の弱い労働者が対面調査の場に出れば、精神的耐性が低く、精神疾患に罹患するリスクは経営者以上に高いことは自明です。
当組合は、このような構造的ハラスメントの発生を予防する観点から、貴局が「法人担当者(労働者)との対面調査を行う」という枠組みを認める以上、その場における労働者の精神的健康保護のための措置(弁護士同席の確保・所要時間の事前告知・精神疾患を有する者への合理的配慮・ハラスメント防止研修の実施)を義務付けることを要求します。これは労働組合として、組合員である労働者を保護するための正当な要求です。
5 継続的対面調査要求及び心理的圧迫により、通常の就労継続が困難化
本件において問題となっているのは、対面調査要求、回答催促、押収物未返還状態、今後の不利益を示唆するような言動等が複合的に重なった結果、既に精神的不調を呈していた者に対し、医学的に看過できない負荷として作用した点にあります。
当組合員においては、通常どおりの判断・対人対応・業務遂行を継続することが困難な状態に至っています。
このような状態は、単なる主観的不安ではなく、医師の診断及び就労制限の判断と整合する実体的な健康被害の問題です。したがって、本件は今後、労務提供不能・休業・社会保険上の保障等とも密接に関係する問題として整理されるべきです。
それにもかかわらず、より低侵襲な代替手段(書面・代理人対応・必要に応じた限定的電話確認等)を十分に尽くさないまま、対面接触を前提とする要求を継続することは、本人の回復を阻害し、健康被害を拡大させる結果を招きかねません。
第2 国税通則法の規律と「限定なき対面調査権」の構造
国税通則法第74条の2以下が定める質問検査権は、調査方式(対面・書面・電話)について一切の限定を置いておりません。通則法に限定がないからこそ、上位規範たる憲法が制御しなければならないのです。本件は通則法の解釈問題ではなく、憲法上の解決を要する問題です。
第3 憲法が保障する多数の権利侵害:通則法を超えた根拠
1 財産権(憲法第29条)
組合員の物件(パソコン、名刺ケース、携帯電話、パスポート、クレジットカード等)が長期間留置され、質問すら行われないまま返還が遅延しています。憲法第29条の財産権保障に反します。
押収中のクレジットカードについて複数回の不正利用が確認されているにもかかわらず、正式な書面回答がありません。この点については、以下の事実に照らして深刻な問題を提起します。
第一に、捜査情報を大量に漏洩させた馬見塚メモを生み出した組織として、貴局の情報管理体制には根本的な欠陥があることが証明済みです。第二に、嶋崎剛統括官は「GSEのファイルが見当たらない」と発言しており、押収物の管理が徹底されていないことを自ら認めています。このような組織において、押収したクレジットカードが「適切に保管されていた」と断言することは、情報管理能力の欠如を棚上げした無責任な主張です。
東京国税局の中村英人主査は「不正利用が起こり得ない」という趣旨の断言をしていますが、このような断定は、当該組織における情報管理実態との整合性を欠く、脆弱な思考能力の典型例です。馬見塚メモという最高機密に相当する捜査情報を外部に漏洩させ、かつ嶋崎統括官がファイルの所在すら把握できていない組織が、クレジットカードの不正利用を「起こり得ない」と断言できる根拠は、論理的に存在しません。
さらに、岡博史主査は、押収物の管理については「調査とは分離した事項として回答義務を負う」(行政法上の説明責任原則)にもかかわらず、「適切に保管していた」という抽象的な回答に終始し、具体的な管理記録・出し入れの記録・アクセス権限者の特定・管理責任者の氏名等、法的な説明義務を果たす具体的回答を一切していません。これは、説明義務を果たせない無能さの証明であり、国家賠償請求における過失認定の根拠となります。
2 生命・身体の自由(憲法第13条・第31条)
精神疾患の診断書が繰り返し提出されているにもかかわらず強制的接触を継続したことは、憲法第13条・第31条双方に抵触します。場合によっては「未必の故意」が認定され得ます。
3 居住・移転・旅行の自由(憲法第22条)
パスポートの押収は憲法第22条が保障する海外渡航の自由を直接的に制約します。空港での威圧的接触・執拗な帰国強要・税関との入国情報共有は移動の自由への重大な萎縮効果を生じさせています。裁判所の差押令状が付されていることをもって、あらゆる物件の押収が無制限に許容されるかのような理解は、押収制度の趣旨および限界に関する基本的理解を欠くものといわざるを得ません。
刑事手続に準じて行われる押収においては、令状に基づく対象物の特定性および必要性・相当性の原則が厳格に要求されるところ、とりわけパスポートやクレジットカードといった、個人の移動の自由や財産権に直接関わる重要物については、押収の可否およびその管理に関し、最も慎重な判断と高度な注意義務が求められるべき対象に該当します。
それにもかかわらず、当該物件を押収した後に、これに関連する事実関係について何らの質問検査も行われないまま、不正利用の疑義が指摘される状況に至っているとすれば、それは単なる手続上の不備にとどまらず、押収の必要性判断およびその後の管理体制のいずれにおいても、制度の根幹に関わる重大な問題を内包していると評価せざるを得ません。
このような状況は、押収という強力な公権力行使に伴う責任の重さと、その適正運用の重要性に照らしても、看過し得ないものであり、貴局においては、当該押収の適法性および管理の実態について、具体的かつ検証可能な形で説明責任を尽くすことが強く求められます。
4 名誉権・社会的評価(憲法第13条)
担当者が組合員を「脱税請負人」「B勘屋」と表現したことが確認されています。福岡空港での威圧的接触により上場関連法人への実害が生じており、名誉権侵害は具体的・深刻です。
5 適正手続(憲法第31条・第35条)
最大判平成4年7月1日(成田新法事件)は適正手続保障が行政手続にも及ぶことを認めています。争点未提示・反論機会なし・証拠構造非開示のまま「告発は免れない」との方針が一方的に通知される本件の構造は適正手続違反の典型例です。
6 プライバシー権・個人情報保護(憲法第13条)
中村英人主査は「25万人の組合員情報を持っている」旨の発言をしました。当組合員の個人情報は海外サーバーで管理されており、正規手続(MLAT等)なしには入手が著しく困難な情報です。不法な手段による入手の疑いがあり、その入手経路の説明責任は貴局にあります。
7 労働三権(憲法第28条)――本要求の正面根拠
憲法第28条の労働三権は対国家においても保障されます(最大判昭和41年10月26日「全逓東京中郵事件」)。当組合が団体として対面調査を要求することは憲法第28条の正当な権利行使であり、妨害は同条違反です。
第4 国庫破綻リスクと行政の合理性
査察調査の継続が組合員を精神疾患に追い込み、社会保障給付に接続するという事態は国庫に重大な悪影響をもたらします。補償は給与の6割から8割にとどまるため、最終的には国家賠償請求に接続します。さらに、法人担当者(労働者)が対面調査で精神疾患に罹患するケースが増加すれば、社会保障給付の規模は指数関数的に拡大します。早期解決こそが国庫への影響を最小化する唯一の合理的選択です。
第5 馬見塚メモが示す情報保有の問題と個人情報入手経路の疑義
1 「国税はほとんどを把握しています」の意味と●●氏携帯押収との接続
馬見塚メモには「国税は、ほとんどを把握しています」との断定的記載があります。令和8年1月の令状執行において●●氏の携帯電話が押収されたことにより、当組合員の直近の労働者としての実態もまた把握されたと推認されます。しかしデータ移行失敗によりその情報が正確に取得されていない以上、「把握している」という前提は崩壊しています。この矛盾こそが、岡主査が診断書の存在を知らずに電話をかけてきた事実の根本的説明です。
2 25万人の組合員名簿の入手経路の疑義
中村英人主査は「25万人の組合員情報を持っている」旨の発言をしました。当組合員の個人情報の多くは海外サーバーで管理されており、正規手続のみでは入手が著しく困難な情報です。正規手続以外の方法(ハッキング等の不法手段)による入手の疑いがあり(不正アクセス禁止法違反・刑法第234条の2等の適用問題)、貴局には説明責任があります。
3 馬見塚メモとの接続が示す情報漏洩の連鎖
馬見塚税理士が査察進行情報・検察協議状況・差押令状取得実務等を詳細に記載できたのは、貴局関係者から国家公務員法第100条の守秘義務対象情報が漏洩したからにほかなりません。「情報漏洩→馬見塚メモ→外部拡散→組合員の精神疾患発症」という連鎖構造について、貴局は押収したメモの内容から目を背けることはできません。
第6 情報提供制度の活用と組合的行動の宣言
国税庁はウェブ上に情報提供制度を公開しており、当組合員及び関係する多数の者は今後この制度を活用しつつ、順次対面調査を要求します。当組合は国税ユニオンとして既にウェブ上で団結権・団体行動権の行使を開始しており、今後も対面調査要求を組合活動の中心に据えます。
第7 具体的要求事項
1 北村厚局長との対面調査の実施(令和8年4月末日までに日程を回答すること)
2 岡博史主査及び太田啓介査察官との対面調査の実施(同上)
3 東京国税局中村英人主査との対面調査の実施(同上)
4 「海外電話は可能」と認めながら一度も電話しなかった不作為の追及と情報公開請求予告
川口延洋主査は「電話したがつながらなかった」旨を述べ、岡博史主査は令和8年1月13日及び3月12日の電話において「国税局から海外へ電話することは可能」「許可を取得すれば可能」と明確に認めました(録音・AI議事録化済)。さらに「代理人への質問も可能」「書面による回答も行政サービスとして対応可能」と述べました。
ところが、川口氏も岡氏も、自発的に海外へ電話をかけてきたことは「一度もありません」と明言しており、我々組合員が電話した機会にのみ「対面調査をお願いします」と繰り返すだけです。この事実から論理必然に導かれる結論は以下の通りです。
(ⅰ)調査方法は対面調査に限定したものではなく、代替手段があることを自認している。
(ⅱ)代替手段があると発言しながら対面のみに固執したことは、比例原則・最小侵害性原則の明白な違反です。
(ⅲ)海外電話が可能と認めながら一度も電話しなかった事実は「質問意思の欠如」を証明します。質問意思がないのに対面を求めることは制度目的と乖離した対面強要そのものです。
(ⅳ)精神疾患の診断書が提出されている状況で、より負担の少ない電話を一度も使わずに対面のみを求め続けることは、障害者差別解消法上の合理的配慮義務の完全な放棄です。
(ⅴ)電話一本かけてこない消極的・受身的姿勢は、国家公務員の職務専念義務(国家公務員法第101条)の放棄です。
さらに根本的に、「我々組合員が電話したときだけ対面調査を求める」という姿勢は、任意調査の文脈においても「誠実な調査の試み」と評価されません。精神疾患を持つ組合員が「他に方法はある、しかしそのどれも試みない国税局担当者を見て、重篤な精神疾患を抱えながら帰国する理由も動機も義務も存在しない」と判断することは、完全に合理的です。
なお、本要求への誠実な回答がない場合、当組合は情報公開法に基づき、川口主査・岡主査が「海外への電話連絡は可能」と認識していた事実に関する内部記録・決裁文書・指示文書の開示を請求します。電話による質問検査権の行使を組織的に回避した理由に関する文書の開示も請求します。不開示決定については情報公開・個人情報保護審査会への異議申立て及び取消訴訟に接続します。
5 押収物件の返還可否及び返還時期についての書面による回答(2週間以内)
6 中村英人主査の25万人情報保有に係る入手経路の開示(2週間以内)
(ⅰ)当該情報を入手した具体的な法的根拠及び手続
(ⅱ)海外サーバーに保管されていた情報の入手に正規手続以外の方法が用いられていないことの確認
(ⅲ)当該情報の廃棄・削除の予定及び時期
7 岡博史主査の「精神疾患者に対しても対面調査を求め続ける」との発言が北村局長の指示によるものか否か、書面による確認(2週間以内)
8 法人担当者(労働者)の保護措置(2週間以内に方針を回答すること)
貴局が「法人担当者との対面調査を行う」との枠組みを採用する以上、以下の保護措置を講じることを要求します。
(ⅰ)弁護士・組合代理人の同席確保
(ⅱ)所要時間・質問内容の事前告知
(ⅲ)精神疾患を有する担当者への合理的配慮義務の履行
(ⅳ)対面調査に起因するハラスメント発生時の責任帰属の明確化
上記要求に対し、指定期間内に書面による回答がなされない場合、当組合は(ⅰ)国家賠償請求訴訟、(ⅱ)財務大臣・総務大臣への申告、(ⅲ)国会議員への陳情、(ⅳ)報道機関及び国際メディアへの情報提供、(ⅴ)追加組合員による対面調査要求の連続的申請、(ⅵ)情報公開法に基づく開示請求、(ⅶ)ILO・国連人権機関への申告を実施いたします。
以上
【追記:査察調査の無効化・国際的人権問題・テクノロジー団体行動について】
通則法の質問検査権には対面調査の制限がなく、査察調査は理論上無限に継続できます。しかし二度のデータ移行失敗によって証拠の連続性(Chain of Custody)が断絶している本件において、査察調査の法的基盤はすでに崩壊しています。財産権・身体の自由・旅行の自由・名誉権・適正手続・プライバシー権・個人情報保護・労働三権という憲法上の八つの権利が、通則法という一行政法規に対峙しています。
さらに当組合は、貴局から株式の所有等を否定された外国人組合員を多数擁する国際的な組合です。本件は日本一国の租税問題ではなく、国際人権規約・ILO条約が適用される外国人の人権問題として、世界規模で伝播していきます。AIリアルタイム議事録・ブロックチェーン証拠保全・SNS20万人動員・国際組合ネットワーク連携という、通則法が想定すらしていない次元の団結権・団体行動権が行使されます。これが想像の限界を超えるレベルで展開されることを、貴局は覚悟の上でご対応いただけますよう、本書面をもって強く求めます。
最後に、当組合の「国税ユニオン」サイトにおいては、本件に関与された皆様のお名前も含め、関係情報を適切に整理のうえ掲載しておりますので、今後も、お互いに納得のいく形に至るまで、徹底して真実の解明を追求してまいりたいと考えております。
グローバルユニオン
組合員一同
Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/












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