頭蓋骨小顔矯正サロン業を営むグレースフィオーレ横浜店(運営会社:グランティア株式会社)に勤務していた元従業員が当組合に加入した。
グランティア株式会社の契約書には『従業員が入社後1年以内に退社する場合,その講習費用として金30万円を支払わなければならない』とあり,その講習費用を請求されているため、この請求を止めたいという内容であった。
以下、経過を時系列に報告いたします。
2018年8月20日
首都圏青年ユニオン連合会からグランティア株式会社への通知書1
・グランティアからの講習費の違約金および退社に伴う損害費の請求に応じないこと
・入社時の同意書が自由な退職を制限し、間接的なハラスメントに当たることから、精神的・肉体的にも限界まで追い込まれ、出社することが不可能な状態に至り退社する必要があったこと
・精神的苦痛により退職したことに伴う再就職までの賃金相当額及び慰謝料等として金 200 万円を組合員に支払う要求
を主に通知いたしました。
2018年9月14日
首都圏青年ユニオン連合会からグランティア株式会社への団体交渉申入書1
団交案件:
① 講習受講費用の支払い義務に関し不存在について
② 退社したことに伴う人員確保費用の支払い義務に関し不存在ことについて
③ ハラスメント規定による精神的苦痛等により退社したことに伴う再就職までの賃金相当額及び慰謝料等の支払要求について
2018年10月10日
グランティアから首都圏青年ユニオン連合会への通知書1
(上記リンク「グランティア事件についての重要なお知らせ」でも詳しく解説しております)
・当ユニオンからの要求には応じない
・ハラスメント規定などと言われる規定はない
・精神的苦痛により退職したことは事実無根
・首都圏青年ユニオン(他団体)との誤解
・当ユニオンと交渉するつもりが一切ない
というのが主な内容です。
2018年10月18日
首都圏青年ユニオン連合会からグランティア株式会社への回答書1
前回のグランティアからの通知書への回答をいたしました。
1.研修費用について
2.雇用関係の終了について
3.人員確保による損害賠償金請求について
4.慰謝料請求について
5.当組合の執行役員等に関する貴殿の追及について
6.労働基準監督署への申告等を「絶対に止める」よう求めていることについて
7.「首都圏青年ユニオン」との関係について
8.団体交渉拒否について
2018年11月1日
グランティアから首都圏青年ユニオン連合会への回答書1
(上記リンク「グランティア事件についての重要なお知らせ」でも詳しく解説しております)
前回の回答書に対し、グランティアからの回答を得ました。
1.研修費用について:1年以内の退職時には自己負担
2.退職の経緯について:自己都合である
3.人員確保による損害賠償金請求について:無断欠勤したための欠員確保によって発生した損害賠償は必要
4.慰謝料について:不当な要求である
5.当組合の執行役員等に関する貴殿の追及について:不当な要求でない根拠を示せ
6.団体交渉拒否について:労働審判や訴訟で解決すべきだが、早期に解決したいので団交の申し入れに応じる
下記2項目ついては記載無し
・労働基準監督署への申告等を「絶対に止める」よう求めていることについて
・「首都圏青年ユニオン」との関係について
2019年3月14日
首都圏青年ユニオン連合会からグランティアへの団体交渉開催の申し入れ1
下記の交渉項目で団体交渉開催の申し入れをしました。
①講習受講費用の支払い義務に関し不存在について
②退社したことに伴う人員確保費用の支払い義務に関し不存在について
③ハラスメント規定による精神的苦痛等により退社したことに伴う再就職までの賃金相当額及び慰謝料等の支払要求について
2019年10月9日
グランティアから首都圏青年ユニオン連合会への通知書2
(上記リンク「グランティア事件についての重要なお知らせ」でも詳しく解説しております)
下記の内容でグランティアから通知を得ました。
1.講習費用について
2.退職の経緯
3.団体交渉に至るまでの経過
4.名誉棄損乃至信用棄損
について記載されております。
2019年11月21日
グランティア代理人からの訴状
証拠説明証(甲号証)(1)
甲第2号証
甲第4号証
甲第5号証
甲第6号証
甲第7号証
2019年11月29日
第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁催告状
2020年1月21日
被告の答弁書
2020年4月14日
東京都労働委員会への通知書
首都圏青年ユニオン連合会から東京都労働委員会へ業務怠慢,労働組合活動の妨害等について極めて強く抗議いたしました。
2月末頃,東京都労働委員会に対し,不当労働行為申立書を提出。以降、東京都労働委員会からグランティアの不当労働行為に係る救済決定について何ら連絡がないため,当労働組合が再三架電し、数日待たされ得た回答が「審査中である」。我々労働組合は労働者の権利を守るために活動しており,救済申し立ては労働者の権利を不当に侵害する会社の行動から労働者を守るために必要と判断して,文字通りその救済を申し出ます。そのため,その手続きに遅滞が生じればそれだけ労働者の権利侵害の状態を放置することにつながるため,手続きの迅速な進行が求められます。ついては,今後は,二度と違法な職務遂行が行われることのないよう,担当者の指導教育を徹底していただき,労働局担当者が法令に基づいて認められている権限と義務を正しく意識した上で,本件に対して対応していただくよう,強く要請すると共に,今回の担当者行動について,重ねて強く抗議する次第です。
経過については、今後順次更新いたします。
グランティア株式会社を短期間で退社した皆さん。
もしくは、エステ業などで勤務し、業務に必要な講習であるにも関わらず,その講習費用を請求されたことがある皆さん。
過去に,会社の言われるがままに、講習費用を支払ったことがありましたら、一緒に取り返す活動をしていきましょう。