組織的に違法行為の店舗運営を指示し続けているのか?
当組合では、株式会社NAORUテクノロジー(以下、NAORU社)及び若林大樹氏の不法行為を取り上げてきました。経営陣が、如何に幾度も不法行為を行っているかにつきましては、これまでの記事からもお分かりになるかと思います。
そして、これまでの記事の反響はとても大きく、当組合の組合員からの通報はますます増え続けており、今回、現場スタッフの運営の問題にフォーカスした所、店舗運営においても、違法行為を斡旋しているとも取れる内容が浮かび上がって来ました。
NAORU社の不法行為による被害が組合員の皆様に少しでも拡大しないように、引き続き、団結権、団体行動権として記事を共有させていただきます。
口コミによるやらせ行為は自作自演だけではなかった
武田塾・フランチャイズチャンネル・令和の虎メンバーの林尚弘氏ですが、過去には武田塾FCにおいて、塾生を装って口コミを自作自演せよとの指示を会社が出したとして、社会から非難をされておりました。それと同じく違法性のオンパレードである株式会社NAORUテクノロジーの若林大樹氏も自作自演をおこない、当組合でもそのことに対して、警鐘をならしていました。
しかし、若林氏は、反省の色を示そうともせず、自作自演ではなく、顧客に口コミを強要する手法を取っていることが明らかになりました。
「ほぼ詐欺の営業手法」という営業妨害とも思われる指摘がなされているにも関わらず、ナオル整体からの返信には、そのことに対して、認めているかのように、一切反論していません。つまり、NAORU社は、実際とは異なるサービスや噓の口コミで広告宣伝していることを自覚しており、景品表示法違反に抵触する可能性が高いのです。
Googleが認める信用度の高いローカルガイドからも同様の口コミが寄せられており、アナログのチラシ広告においても、顧客よりも自社のことしか考えていないことが伺えます。
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになります。
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
不当景品類及び不当表示防止法
催眠商法(SF商法)と比較される店舗運営
NAORUテクノロジーの幹部は一体となって、実際は自作自演の広告であるにもかかわらず、口コミが広告であることを隠すステマ行為をしていた事実があります。(当組合では、組合員から提供された証跡と共に公開させていただきました。)
その後、ナオル整体院に通われている患者様の信頼にも揺らぎが出て来ており、宣伝チラシの金額と実際の支払う金額が異なるという事態も起きています。
前述の詐欺的な営業手法以外の方法もみていきましょう。
広告で打ち出している金額よりも高い金額を請求する手法は過去に取り上げておりましたが、次回の予約の料金を徴収する前払いの方法を取っていることが明らかになりました。
この前払い自体は即座に法令に触れるものではないと思いますが、顧客からは催眠商法(SF商法)と同様の手法と指摘を受けています。この点も、ナオル整体は催眠療法を自覚しているのか、その論点に関する反論を避ける返信を確認することができます。
この催眠商法(SF商法)とは、人を集めた会場で、安価な日用品の販売や無料配布、健康機器の無料体験、健康についての講座などを開催し、健康不安を煽ったり、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて、最後に高額な商品を購入させる商法のことです。NAORU社の店舗では同じようなことが行われていると評価することができます。
今回、NAORU社の複数の店舗で同様の運営が行われていることが確認出来ておりますので、店舗単位でのアイデアではなく、NAORU社が組織的に、顧客から見れば、「ほぼ詐欺の営業手法」・「催眠商法(SF商法)」を行っていることは間違いないと考えられます。
当組合は、NAORU社と早期和解ができるように、労働三権の行使をしているところですが、未だ、NAORU社からは、和解に関する返答がありません。
NAORU社が和解交渉に応じてくれるまでは、当組合は、当組合の組合員の労働環境の改善だけではなく、消費者でもある労働者の皆様の生活と生命、身体を守るためにも、少しでも被害が拡大しないように、多くの方にNAORU社の実態を知って頂きたいと思っております。
当組合は、当組合の和解交渉を無視し続ける企業に対して、有料の労働組合(医労連や首都圏青年ユニオン)のように労働委員会に対して3年もかかる救済申し立てをするというような愚かな行動はしません。
団体交渉を拒否されるのであれば、無料の労働組合として、団結権、団体行動権を行使し続ければよいのです。
NAORU社の悪質な事態が続いている以上、当組合も糾弾の手を緩めることは出来ませんので、被害を受けたという労働者や企業の皆様は、是非、当組合にご連絡ください。
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