テナント入居している店舗が、デパートの休業に伴って営業ができない場合、店舗とデパートの賃借契約に従って、休業せざるを得ない状況が発生しています。
これは、従業員からすれば、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当する可能性が高く、休業手当の支払いを受けることができます。※60%支給
さらに、テナントが休みになったからと言って、即時、やれる仕事がなくなるわけではありません。デパート以外の他の店舗や、電話営業、総務、経理などの他部署での業務など会社側は休業しなくていいように努力をする義務があります。
その場合は、全額賃金を請求できる可能性もあります。
まずは休業補償の請求、状況に応じて全額支給を目指すことも可能です。
労働組合は会社側と団体交渉することができます。お気軽にご相談ください。