完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

コロナの影響で業務が減ったため自宅待機するように命じられました|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

受注の減少などで、会社が勤務時間の縮小や勤務日数の削減をした場合も、休業と同様の扱いになります。

会社には、最低でも6割の賃金を保障することが義務付けられていますし(労働基準法26条)、労働者は減らされた時間や日数分の賃金を請求する権利があります

自宅待機に伴って、なし崩しに賃金を下げられてしまった場合、泣き寝入りする場合も非常に多いです。

しかし個人で、会社に訴え出ることには、勇気がいります。

たとえ、訴え出ることができたとしても、嫌がらせをされたり、不利益を被ったりすることもあるかもしれません。
労働組合は、皆さんの代わりに団体交渉を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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