大倉ビル(東京都新宿区)は組合員が退職していることを理由に団体交渉に応じないという回答をしてきています。しかし、裁判例上、自己都合で退職した後であっても、社会通念上合理的な期間内に、すなわち、雇用契約終了後の近接した期間内に、雇用契約期間中の未払賃金を請求して団体交渉を申し入れた事例に関しては、労働契約による賃金等の清算の範囲内で労働者として認められています。つまり、使用者に団交応諾義務があるとされております。
2020年5月25日
団体交渉開催の申入れ
1. 交渉項目 2. 交渉日時 3. 開催場所 4. 出席者について
(全内容をPDFでご覧いただけます)
経過については、今後順次更新いたします。
2020年5月17日
大倉ビルからの回答(回答書を画像としてご覧いただけます)