労働組合の商標
首都圏青年ユニオンが商標登録を申請していますが、これに関する考察を進めていきたいと思います。
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首都圏青年ユニオンは、東京公務公共一般労働組合青年一般支部が正式名称で、今回、首都圏青年ユニオンの商標登録申請を行ったのは、この上部団体である、東京公務公共一般労働組合です。
(下記画像をクリックすると首都圏青年ユニオン商標登録の拒絶理由通知書全内容をPDFでご覧いただけます)
労働組合法の定める、労働組合です。
彼らは、法定内労働組合と言われる労働組合です。
労働組合法の第1条に定められた目的は、
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
とされています。
この条文を見てもらえればわかると思いますが、労働組合が商標登録申請を行うことは、もちろん法律の要請ではありません。
つまり、目的外の活動になります。
こういった目的外活動を、臆面もなくやってしまうのが、法定内労働組合です。
こういった、思考能力の低い団体であっても、法定要件を具備していれば、法定内労働組合として認められてしまうのです。
むしろ、こういった、思考能力の低い団体だからこそ、年々弱体化していき、労働委員会の救済措置を必要とする労働組合になってしまったのでしょう。