法定内労働組合
法定内労働組合は、労働組合ですので、労働三権を有しています。
しかしながら、当組合のような法定超労働組合とは異なり、労働三権を積極的に行使することなく、労働委員会に対する救済申立てを行うことを前提として活動を行っています。
つまり、法定内労働組合は、自分たちだけで問題を解決しようとはせずに、自立できていない状態を大前提としていると言えます。
そして、この救済申立ても、使用者に向けての事件しか想定をしていないため、他の労働組合や労働者の皆様から責任を追及された場合には、労働委員会が何か救済をしてくれるということはありません。
当たり前のことですが、行政の定めた法定内労働組合の認定基準に合わせ過ぎてしまうと、肝心な労働者からの支持を失っていくことになります。
そうすると、労働委員会の救済措置に頼らない上に、組合費も無料である法定超労働組合に取って代わられるのは必然的といえるでしょう。
佐田労働組合事件がまさにこれにあたり、宮城県労働委員会が救済の決定をした直後に、元組合員らが法定超労働組合への所属を改めて宣言したために、救済決定の直後、執行委員長は佐田労働組合を脱退し、佐田労働組合は消滅しました。
たった一つの労働委員会の決定を拡散してしまったのは、hamachanブログ等、法定内労働組合を強烈に支援している方々ですが、彼らは、この顛末にその後、触れないようにしています。
法定内労働組合の伝家の宝刀であったはずの救済申立ての認定基準そのものが、もはや労働者からの支持を得られない最大のネックとなり、自らを消滅させてしまう時代になってきました。
労働者のみなさまも、労働組合を選ぶ際には本当に問題を解決してくれる労働組合を選びましょう