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労働組合と非弁行為
労働組合が会社側と交渉することは非弁行為に当たるとお訴えになる弁護士の方もたくさんおられます。
しかしながら、労働組合は、労働者の代わりとなって会社との交渉をすることが法的に認められた団体ですので、そもそも「非弁行為」自体が存在しません。
それは、弁護士法第七十二条の条文に「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と記述されていますが、労働組合は労働組合法という法律によって会社と交渉することが認められているため、この条文に当てはまることになるためです。
つまり、私たちの活動を「非弁行為だ!」と断罪する弁護士の方は、条文を理解された上で、反論することができないから、このように仰っているのかもしれません。
もしかすると、ご自身の立場を守るために、仰っているのかもしれません。
安心して、首都圏青年ユニオン連合会にご加入ください。