首都圏青年ユニオン連合会では、鹿児島市営電車・バスの不当な労働条件の改善を求めて団結権・団体行動を継続して行使しています。
本件は、鹿児島市の嘱託職員としてバス運転士業務に従事していた組合員が、不当に解雇された事件です。
また、不当に解雇されたこと以外にも、稼働中の休憩時間に関して、ダイヤを守るあまりにほぼ休憩できない状態で乗務をしていることが常態化していたことについても、首都圏青年ユニオン連合会は、鹿児島市交通局に対して、団体交渉を申し入れています。
しかしながら、鹿児島市交通局からは、まともな回答もなく、膠着している状態です。
本件のように、憲法上の労働三権を無視する企業が現れた場合には、最終的に司法による解決を図るしかありません。もっとも、司法での解決は、時間もお金もかかりますので、労働者の皆さまが労働組合に求めている解決手法からは大きく外れています。
ですので、労働組合が率先して、司法による解決は不本意であることを大きな声で伝えていかなければ、現実を正しく理解してもらうことも出来ません。
労働三権の行使を無視された場合に、他の労働組合のように機械的に顧問弁護団によって訴訟提起による解決を目指すような仕組みを備えてしまえば、組合費が上がり続けてしまうことを歴史は物語っています。
このような間違った仕組みをなくすまでの間は、是非とも継続的なご支援をいただければ嬉しいです。
私たちと同様に、相手方が交渉に応じてくれないという理由でお困りのNPO法人や労働組合の皆さまにおかれましては、共に活動をしていきませんか?
力を合わせて、事件に立ち向かっていく仲間を積極的に募集しております!