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首都圏青年ユニオンと商標登録
首都圏青年ユニオンが商標登録を申請していますが、前回のブログで、これは、労働組合の目的外活動であることを説明いたしました。
この目的外活動に、多額のお金を支出しているようですが、組合員の総意もしくはそれに変わる同意を得ているのでしょうか?
首都圏青年ユニオンを脱退した方々に聞くと、商標登録申請には組合員に対する正当な理由が存在しないので、総意を得ていないということです。
結局のところ、専従組合員が自分勝手に判断をして、組合員の意思は一切無視し、組合費を自身の腹いせのために日常的に流用しているのが日常的なのでしょう。
これが、今の労働組合の姿です。
こういった、野放図な組合費の執行の末に、専従組合員の高額な給与制度が維持されています。
このままでは、労働者の組合離れは加速度的に進んでいくのは当然と言えます。