首都圏青年ユニオンがブラック労組たる所以とは?
首都圏青年ユニオンの商標登録申請に関して、商標の拒絶理由が明らかになっています。
その理由は、
商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されます。しかし、この商標登録出願に係る指定役務中には、弁護士ではなく、かつ、弁護士法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「訴訟(法律)事務」を含むものです。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しません。
ただし、この商標登録出願に係る指定役務から「訴訟(法律)事務」を削除した場合は、この拒絶理由は解消します。
(上記画像をクリックすると首都圏青年ユニオン商標登録の拒絶理由通知書 (商標出願2021-053797) 全内容をPDFでご覧いただけます)
となっています。
つまり、首都圏青年ユニオンは、自ら「非弁行為を認める」という驚きの行動に出ていました。
彼らが、ブラック労組と言われている真の理由は、「非弁行為=違法なこと」という認識が欠けており、弁護士と労働組合の線引きも理解できていないまま、活動を続け、いざ、商標などを申請すると、こういった拒絶を受けてしまうという体質そのものがブラック労組と呼ばれる所以なのかもしれません。
首都圏青年ユニオンがブラック労組と悪評高い理由は、監視対象団体である日本共産党と蜜月状態にあり、共産党と首都圏青年ユニオンが(調査対象団体発行紙)赤旗を媒介し、組合費を使用し、労働組合活動を行っている点です。首都圏青年ユニオンの組合員と共産党員をうまくトレードしている点です。
専従組合員(共産党(調査対象団体)員?)が組合を私物化し、組合費を勝手に流用する暴挙をこのまま継続すれば、パワハラがひどいという声がネット上で大炎上しても仕方のないことなのかもしれません。
ブラック企業以上にブラック化している労働組合に加入したいと思う人が果たしてどのくらいいるのでしょうか?
私たち首都圏青年ユニオン連合会は、体たらくな首都圏青年ユニオンに辟易した組合員の受け皿として、連合会化しました。
彼らの行動の全てを当組合の広報活動に活かせるよう、そして、何より、労働者の意思がしっかりと反映された「経営力」のある労働組合をこれからも目指していきます。