事務担当の契約社員です。業績不振による人員削減を理由に雇止めを告げられました。勤め始めてもうすぐ5年。困っています。
このケースは、無期雇用転換目前での雇止めが問題視される可能性があります。
過去の契約更新の状況を確認し、「契約更新の可否について精査されたことはない」つまり、形式的な更新手続きであったことや、勤続年数の長さ(5年=労働契約法で無期雇用転換義務が発生する基準の年数であること)から、次期契約更新への労働者の期待は合理的であると判断し、雇い止めの撤回、継続雇用を要求することができます。団体交渉しましょう。
早期解決を目指すために、雇止め撤回だけではなく、解決金による再就職支援なども視野に入れて交渉を進めていきましょう
まずは首都圏青年ユニオン連合会にご一報ください。