労働時間の定義は、労働基準法で明記されているものではありませんが、
最高裁判例により、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と考えられています(平成12年3月9日 三菱重工業長崎造船所事件)。
使用者の指揮命令下に置かれているかどうかは、実態を踏まえて客観的に評価・判断されるものです。そのため、就業規則や労働契約などで「接待は労働時間としない」と定めていたり、労働者と個別に「接待は労働時間としない」旨合意したとしても、直ちに接待時間の労働時間制が否定されるものではありません。
会社が特定の接待への参加を義務づけており、労働者においてこれを拒否することが認められていない、又は実質的に拒否することが困難と認められる場合は、接待時間への参加は労働時間と評価されやすくなります。
まずは首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。
労働組合は、皆さんの代わりに団体交渉を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。