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組合費の使途説明
過去に何度も記事になっている、「佐田労働組合」(既に解散)に関して、私たち首都圏青年ユニオン連合会の組合員(佐田労働組合の元組合員)が、佐田労組の執行委員長に対して、組合費の使途について説明を求めたところ、逃げるように執行委員長は組合を脱退し、そのまま壊滅へと向かっていきました。
佐田労働組合はいわゆる法定内労働組合でした。
今回、佐田労働組合と同様に、首都圏青年ユニオンが、馬塲亮治特定社労士事件にかかる海外渡航費、弁護士費用などの支出を組合員の同意なく使用し続けるのか、大きな注目が集まっています。
日本国内の裁判所が、労働組合の行為であるという判決を出したからと言って、組合費を自由気ままに勝手に使って良いわけではありません。労働者(組合員)の皆様が、拠出したお金に関して、労働者(組合員)の意思を介在させるのか否かが試されています。
佐田労組は執行委員長が脱兎の如く逃げ出し、解散するという道を選びました。
首都圏青年ユニオンも、損害賠償責任や説明責任を果たすことなく、委員長逃亡、壊滅の道を辿っていくのでしょうか?
仮に壊滅を選んだとしても、説明責任だけは果たして立つ鳥跡を濁さずで行って欲しいものです。