完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

組合費の使い道|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

少し前に、「首都圏青年ユニオン」が掲載したこの記事

私たちとの闘争に勝利したというお得意の喧伝記事ですが、その中には以下のような記載があります。

「首都圏青年ユニオン連合会」は、原告が主導して労働組合を自称して活動している団体のようであるが、原告が特許庁に求めた商標登録は特許庁から拒絶され、また、同団体は労働組合法上の労働組合とは認められないとの東京都労働委員会の審査結果も出ている。なによりこの団体の名称は、首都圏青年ユニオンと誤認混同を招くものであり、それ自体首都圏青年ユニオンの活動を阻害し信用をおとしめる結果を発生させかねないものである。」

私たちの商標登録の申請については、以前の記事で、労働組合として認められるための動きではないことはすでに説明をさせていただいておりますが、この度、首都圏青年ユニオンは、組合員の真の同意もとらず(真の同意どころか形式的にも組合員の同意を取ることをしていないと思われますが)、商標の取得に動いています。

首都圏青年ユニオン商標申請

目的は不明ですが、組合費を無料にする努力もせずに、私たちの広告塔にされ、最高の比較対象として、組合員を圧倒的に奪われてきたわけですから、今更、何の主張をするにしても時機を逸しています。組合員の皆さまが出したお金を何のために使用して、行動しているのか全く理解できません。

現在は審査中で、どのような審査結果が出るかは分かりませんが、いつものように、特大のブーメランが戻ってくるのは間違いないでしょう。

そして、仮に商標を取得できた場合には、自分たちが、正当な労働組合だと喧伝するだろうことは手にとるように予想できます。しかし、組合費を支払わせながら十分な活動ができずに首都圏青年ユニオンを離れていった組合員が、商標権を取得したことをもって返ってくるとでも考えているのでしょうか。

また、仮に喧伝すること自体を目的としているとしても(それが首都圏青年ユニオンとしての活動にどのようなメリットがあるのか分かりませんが)、当該喧伝に対しては、労働組合の法人格(法定超労働組合)と、労働組合法の法定内労働組合であることと、商標の取得は一切関係ないことを先にお知らせをしておきます。

端的に言えば、「首都圏青年ユニオン」という商標権を取得したからといって、首都圏青年ユニオンが正当な労働組合であることの証明には何らなりません。正当な労働組合であるか否かは、労働者の権利を守ることができているか否か、その一点で決められるべきものしょう。

そもそも、労働委員会は、労働組合が団交を拒否された場合に、「救済をしないと潰れてしまいそうな労働組合」だけを救済する権限しかありません。労働組合性を否定できる制度自体がそもそも存在しないということです。つまり、救済に二年もかかる労働委員会に救済などされなくても、組合員を増やし続け、テクノロジーをもって団結権、団体行動権を行使する法定超労働組合の方が、よっぽど早い解決が可能なのです。

首都圏青年ユニオンはこのことを否定できないので、商標権の取得という本質的ではない枝葉の要素を取り入れたいのかもしれません。

そして、この一連の取得に関する費用は、申請者である、東京公務公共一般労働組合の組合費から捻出された可能性が高いでしょう。
本当に必要な組合費の支出であったのか?
悔しさ半分で、これまで商標のことも気づかなかったことを反省し、自分たちも取得しようとなったのか?

どちらにせよ、取得できなかった時の言い訳と、そして取得できた場合も、一体、何の効果があると説明するのかに、皆さん注目していてください。

組合員の皆さん、一部の幹部の腹いせのために組合費を使うような労働組合にしがみついておく必要はありません。

首都圏青年ユニオン連合会にご相談お待ちしております。

そんな労働組合にいつまでもしがみつくことなく、組合費は無料、迅速な解決を行う首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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