前職の地位を利用した引き抜き行為 ~仲間を裏切る~
当組合でも話題沸騰中の株式会社NAORUテクノロジー代表取締役の若林大樹氏ですが、自身が出演するYouTubeにおいて、自身の引き抜き行為について様々なことを語っていました。それを視聴した当組合の組合員から今回、様々な違法行為を行っていることの通報がありましたので、当組合の組合員だけでなく、労働者でもあり、消費者でもある皆様の生活と生命、身体を守るためにも当組合に寄せられた情報を拡散して、NAORUテクノロジーの不法行為による被害が少しでも拡大しないようにして参ります。
さて、若林氏は、整骨院業界における引き抜きの自称プロとして、自ら代表取締役を務める現在の会社の幹部と共に、前職のスタッフらに対して、ハラスメントとも呼べるほど執拗に転職を迫る悪質な引き抜き行為を行っていました。実際に、一度、引き抜かれる側となってしまった労働者は、前職で築いた忠誠心や組織への貢献の価値もなくなり、当然に転職活動にも支障がでて、人生をめちゃくちゃにされてしまいました。
ましてや、若林氏の幹部によって、前職企業の社内書類の持ち出しまで指示している記録まで残っており、不正競争防止法だけでなく、刑法上の「窃盗罪」又は「業務上横領」にあたる可能性が高く、当組合の組合員らは、このままNAORUテクノロジーとの和解が出来ない場合、刑事告訴すべく、さらなる証拠を集めているところです。
健全な競争によらない悪質な不法行為の引き抜きによって、以前の仲間たちの労働環境は人手不足になり、著しく害される事態となっている上に、引き抜きいた仲間たちの将来も潰していっています。
若林氏は、これまでに引き抜いた社員が成果を出せなかったり、退職しようとすると、即座に多額の損害賠償請求を続けていました。若林氏にとっては、現在の幹部も社員も仲間ではないのかもしれませんが、仲間(労働者)を裏切るNAORUテクノロジーは、消費者には迷惑をかけていないのでしょうか?
(目的)
第1条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
不正競争防止法
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 窃盗罪
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法 業務上横領
景品表示法違反を指示 ~顧客を騙す~
不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)が目的としているのは「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為」を規制することです。
そのため、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すステルスマーケティング(ステマ)行為は、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある行為に該当するため、規制が必要だということで、令和5年10月1日に、ステマは景品表示法違反となりました。
そのような法律があるにも関わらず、株式会社NAORUテクノロジーは、店舗やサービスを紹介する口コミにスタッフが一般の消費者が使用しているように見せかけて投稿されておりました。これは、意図的に消費者を欺く意図があるもので悪質であると判断しています。この事実につきましても、当組合のWEBサイト上で既に公開しております。
若林氏やNAORU整体 名古屋千種院の院長 宇良大地氏の行動は特に悪質で、虚偽内容の投稿まで助長させるような行動を行っております。
当組合は、そのような違法行為への組合員及び労働者が巻き込まれることがないように断固たる態度で挑みます。
仲間(労働者)も消費者にも迷惑をかけるNAORUテクノロジーは、患者様には迷惑をかけていないのでしょうか?
(故意)
第38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない
刑法
名誉棄損で他人の人生を狂わせる ~知らない人でも陥れる~
名誉毀損とは、公然と事実を適示して、他人の名誉を傷つけ社会的評価を低下させる不法行為や犯罪のことで、名指しではないにせよ、その表現から名誉を害された人が特定できるようであれば、名誉毀損に該当する可能性があるとされています。
最近では、「私人逮捕系ユーチューバー」と称する男が女性の姿をSNS上に掲載し、名誉毀損の疑いで家宅捜索を受けました。顔にモザイクをかけないまま投稿したとのことで、最終的に逮捕されたような事例もあります。
今回、若林氏が自身のX(旧Twitter)上に投稿したものに注目すると、同業者が患者として治療を受けただけで、その顔写真・名前・勤務先なども投稿するという「私人逮捕系ユーチューバー」よりも悪質な違法行為をしていました。
当該記事は、現在も掲載されており、その記事内容が他のホームページや掲示板に転載され、今なお情報の拡散が継続していることから、さらなる被害が生じる危険性も高いでしょう。私生活や業務の平穏を脅かされている状況と推察できます。
投稿された方の平穏を守る為に投稿の日時や詳細は、今回伏せておりますが、若林氏のさらなる悪事を公表する準備はあります。
なお、若林氏が、その患者様の勤務先を公表する行為は、計画的な就業妨害を目的としたブラックリストの回覧であり、労基法第22条4項にも抵触しています。
若林氏は、自身が代表取締役という立場にありながら、顔写真・名前・勤務先などを投稿された方がどのようになるか、イメージ出来ないのでしょうか??
仲間(労働者)も消費者も患者様にも迷惑をかけるNAORUテクノロジーは、さすがに自分自身を守る行為は出来ているのでしょうか??
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。
刑法
(退職時等の証明)
第22条 1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2項 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3項 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4項 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
違法賭博にも参加 ~自らも犯罪行為~
若林氏は、自身が取締役を行っていた会社から引き抜き行為や社内書類の持ち出しを行っている上に、以前は、違法賭博にも参加しておりました。
このような不法行為のオンパレードを続けるNAORUテクノロジーは、あらゆる法律を無視し続けている状態です。
さて、証券審査も、М&Aセンターによる法務DDも、監査法人による監査も、この世の中にはありますが、彼らは一体、何を見て会社の価値を算定しているのでしょうか?
無料の労働組合であれば、組合員の数が非常に多いため、その証跡をしっかりと照合すれば、いとも簡単にその会社の実態と簿外債務を浮き彫りにすることができます。
NAORUテクノロジーに対して支援を続ける企業は、不法行為を助長させており、NAORUテクノロジーと共犯といえるのかもしれません。
違法な方法により確保した社員も、違法な方法によって取得した秘密情報も、それらを用いることは公序良俗に反しており、違法性を帯びております。
そして、それを知った上で、運営を支援し配当を受け取る支援者・株主は若林氏と同罪と言わざるを得ません。
被害が拡大方向に向かっているため、多くの方にこの実態を知って頂きたいと思いつつも、当組合としても当組合員としても、早期の解決を望んでおります。
決して、事態の悪化や長期化を望むものではありません。
事件が終結するまでは、このような公益を損なうような行為をし続ける本事案については、重大な社会問題として捉え、投稿を続けて参ります。
被害を受けたという労働者の患者様、関係者の皆様はご連絡下さい。
現在、株式会社NAORUテクノロジーで、口コミの偽装演出や、前職企業のノウハウの窃盗等、不法行為を指示されて逃げることが出来なくなっている労働者の皆様は、これ以上、重大な不法行為に手を染めてしまう前に、いますぐ、当組合にご連絡ください。
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