株主は会社法による有限責任が原則です
昨今のNAORUテクノロジー社やタイミー社の問題を考察すると、経営陣だけでは成し得なかったビジネスモデルが、外部(金融機関や大企業、個人投資家)からの「資金調達」によって出来上がってしまっていることが共通した問題点です。
いわば、「出資者=株主の手」によって、必要十分な資金が準備され、株主の名をWEBに掲載することで社会的な信用力も上がり、加速度的に完成してしまったことになります。
日本における会社の仕組みにおいては、「所有と経営」が明確に分離されています。
具体的には、経営陣は経営に関して、株主は所有に関して、それぞれの責任を負い、同時にリターンを得ることになっています。
被害者からすれば、車や山林の所有者が適切な管理をしていなければ損害賠償義務が生じるように、会社の所有責任を果たさず、暴走を促し、他人の生命、身体、財産を脅かした株主に対しては、憲法上の財産権を侵害されたものとして、所有者責任を追及したいところでしょう。
前述のような事例においては、使用者が損害賠償責任を果たすことができない場合にも、所有者責任が生じうることになっています。
株主の存在が必要不可欠であるビジネスモデルにおける株主責任
さて、違法なビジネスモデルが出来上がった背景には、大企業からの莫大な資金によって不必要に作られてしまった巨大なマーケットがあります。
具体的には、タイミー社についても、このビジネスモデルが出来上がったことにより、正社員を希望する方は減り、飲食業界は慢性的な人手不足に陥ってしまいました。
つまり、タイミー社のビジネスモデルによって意図的に飲食業界の需給バランスは崩されたにもかかわらず、その需給バランスをタイミー社のみが充足させるかのような非常に稚拙な自作自演の演出がなされているわけです。
これは、タイミー社が台頭してからの同社の登録者数と飲食業界の正規雇用者数の減少と離職率を比較すれば、因果関係がないとは誰も言えないでしょう。
もちろん、これらのビジネスモデルは、正規雇用を増やすという国の施策にも反していますので、既に国益をも揺るがす損害が生じていることになります。
違法なビジネスモデルの責任は誰が追うべきなのか?
タイミー社のように外部から資金を調達したビジネスモデルであれば、誰が大きなリターンを得る構造になっているのか、また、その甚大な損害賠償責任を負えるのかという観点から、実質的な所有者を判断するべきでしょう。(単なる株主=代表取締役のような中小企業は代表取締役が責任を負うべきですが、タイミー社のように外部から資金調達した会社においては、ステークホルダーの責任が非常に重いと言えるということです。)
実際に、タイミー社のような規模になると、経営陣は実際に単に実働しているだけで、役員報酬しかもらっておらず、損害賠償責任を負うことになっても、全く果たすことなどできません。
他方で、エンジェル税制や税率も優遇され、莫大なキャピタルゲインというリターンを得ることのできる株主の方は、「違法なスキームを完成させた役割」も大きく、損害賠償義務を負うことも出来ます。
社会から見ても、株主に大企業がいるから信用したというのは、株主と経営陣によって、いわば、通謀虚偽表示されたような状況です。
つまり、実質的なコーポレートガバナンスの観点から見ても、株主こそが、企業価値を上げるビジネスモデルの意思決定については強い影響力を持っているのが当然ですので、その責任も重くあるべきでしょう。
加えて、タイミー社であれば、親和性のある業種の株主が多いのが特徴です。
事業シナジーによるリターンも大きく、関与程度が所有にとどまるはずがありません。
また、彼らは、出資する際に、出資金が溶けてしまわないように、組織的に厳格な法務DDを経ているわけです。
加えて、タイミー社の場合には、証券会社も付いているわけですから、証券会社も審査をしたことになります。
このように資金調達がなされるにあたっては、株主、証券会社がもっとも大きな役割を果たしているので、彼らこそその責任を負うべきでしょう。
証券会社などの審査機関の責任について
今回のように、現実に、タイミー社やその取引先である飲食店に多額の未払い賃金が生じてしまっているのは、(行政機関に瑕疵があることは考えにくいでしょうから、)
- タイミー社が厚生労働省に照会した前提条件が実際と異なっていたか
- 株主の顧問弁護士や証券会社等の重大な過失によって法務DDがなされ、株主が誤って判断し、出資してしまったか
このいずれか、または、いずれもが、生じているからです。
実際に、歴史を見ても、会社や証券会社が誤った判断をしたたために、上場廃止になるほどの事案になってしまった事例は多々あります。
近時では、日興証券のように、組織的に株価操縦で市場を混乱させ、逮捕者が出るような審査機関も存在します。
また、上場会社においても、投資会社と呼ばれるほど、本業よりも、投資によって利益を得ている企業があります。
それほど、株主の利益は巨大ですので、タイミーの小川氏は実質的に見ると労働者なのかもしれません。
当組合は、管理監督者でも取締役であっても、実質的に労働者と呼べるような経営幹部の方々からの通報を引き続き広く受け入れてまいります。
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