2020年4月1日から労働基準法の一部改正に伴って、未払い賃金が請求できる期間が延長されました。
改正の主な内容は、
◼️賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります
◼️賃金台帳などの記録の保存期間延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※合わせて、記録の保存期間の起算日を明確化しました
◼️付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
となっています。
事項期間延長の対象となるのは、
◼️金品の返還(労働基準法第23条)
◼️賃金の支払い(労働基準法第24条)
◼️非常時払(労働基準法第25条)
◼️休業手当(労基法26条)
◼️出来高払制の保障給(労基法27条)
◼️時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
◼️年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
◼️未成年者の賃金(労基法59条)
となっています。
会社を辞めてしまったけど、払われてない賃金があるかも?と思われる方は、一度首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。