会社から時差出勤を命じられた影響で、勤務時間が遅くなると言った事態が発生しています。
始業時間や終業時間は、労働契約によって決まるものです。
ですので、会社側が一方的に変更することはできません。(労働契約法第8条)
まずは、就業規則を確認しましょう。
「始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は 繰り下げることがある。」
定めている場合があります。
このような記載がある場合でも、
会社は、「やむを得ない事情」がなければ、
始業時刻・終業時刻を変更することはできません。
感染リスクの低下が最重要課題ですので、一方的な就業時間の変更が「やむを得ない事情」に該当するかは疑問です。
従業員個々の事情に応じての配慮が必要となりますので、負担が生じないように改善を求めていきましょう。