解雇をされた従業員が、解雇後、社会通念に照らし合わせて合理的な期間内に、解雇の無効を訴えて団体交渉を申し入れてきたときには、会社側はこれに応じる義務があります。
退職金や、未払いの残業代、本来消化するべき有給に伴う未払い賃金などについて要求する場合も、会社側には誠実に交渉に応じる必要があるのです。
解雇後数年を経ての団体交渉申し入れであっても団体交渉を拒否できない判例もあります。(日本鋼管事件 東京高判昭57.10.7)
あきらめずに、首都圏青年ユニオン連合会に一度ご相談ください。
解雇をされた従業員が、解雇後、社会通念に照らし合わせて合理的な期間内に、解雇の無効を訴えて団体交渉を申し入れてきたときには、会社側はこれに応じる義務があります。
退職金や、未払いの残業代、本来消化するべき有給に伴う未払い賃金などについて要求する場合も、会社側には誠実に交渉に応じる必要があるのです。
解雇後数年を経ての団体交渉申し入れであっても団体交渉を拒否できない判例もあります。(日本鋼管事件 東京高判昭57.10.7)
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