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新型コロナウイルスの影響による経営難を理由として解雇すると言われてしまった(有期契約(期間満了による雇止め)の場合)|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

有期契約の場合(期間満了による雇止め)の例をまと無期契約の場合の例をまとめてみました。

有期契約の場合は期間が満了すれば契約は終了します。しかし、更新を繰り返して無期契約と同様場合や反復更新の実態、雇用継続を期待させる会社側の言動、契約書の内容など、様々な事情のもと合理的に継続契約が期待される場合は、会社側は解雇ができない場合もあります。

これらの場合に当てはまれば、たとえ期間が満了していた場合でも雇止めを回避することができます。

労働組合では、皆様に代わって交渉を行うことも可能ですのでお気軽にご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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