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新型コロナウイルスの影響による経営難を理由として解雇すると言われてしまった(有期契約(期間途中)の場合)|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

有期契約(期間途中)の場合の例をまとめてみました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、会社の経営が厳しいことを理由として、契約期間途中であるにもかかわらず、解雇を通知された場合であっても、

企業側は、「やむを得ない事由」がある場合でなければ、期間途中の解雇はできません。(労働契約法第17条)

「やむを得ない事由」は通常の解雇自由よりも厳しく判断れますし、不当な解雇であった場合は、会社側は少なくとも期間満了までの支払い義務を負うこととなります(民法第536条第2項)

期間途中の解雇を受けざるを得ない場合は、期間満了までの賃金を請求することが可能です。

労働組合では、皆様に代わって交渉のお手伝いをすることができます。お気軽にご相談ください。

 

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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