賃金カットに合意したつもりはないのですが、給与を振り込まれたことで、それは納得したことになるといわれました。
賃金カットについて、これは会社側からの一方的な変更はできません。
明確な合意が必要で、従業員が賃金減額に同意することを表明していなければ、原則として労使間の合意があったとは認められません。
減額された賃金を一定期間黙って受け取り、就労していた場合に、「黙示の合意」があったといわれることがあります。しかし、裁判所は、この「黙示の合意」を容易に認めることはありません。
従業員側が言い出せない場合なども数多くあるからです。
裁判例では、賃金を20%カットされたのち、3年間黙って賃金を受け取っていたケースでも黙示の合意はなかったと判断したものもあります。(東京地判平成24年2月27日)
真意に基づき受け入れたといえるだけの合理的な理由が必要となります。
山川運輸(静岡県富士市)のように大規模的に行われた一方的な賃金カットでお困りの皆様は、
ぜひとも首都圏青年ユニオン連合会に加入し、会社側と話し合いを進めましょう。
山川運輸: 賃金カットに対する会社側との交渉の場所が遠隔地▶負担が大きい…